生前贈与

財産を円滑に受け継ぐための対応方法

被相続人がお元気な間に財産を渡す生前贈与を計画的に行うことで、相続時の財産を減らし、相続税の負担を軽減できる可能性がございます。しかし、相続開始から遡って7年以内に贈与された財産は相続税の対象となってしまうことから、池袋で税務相談を承るなかで、長い目での計画的な贈与をご提案しております。

年に110万円以下の基礎控除内であれば、財産を贈与した場合には税金が掛からないため、その分、相続が発生した際の相続税対策にもつながります。また、生前贈与を受けた場合に、基礎控除額を超えた場合は贈与税を支払う必要があるものの、その金額は相続税から控除が可能です。このように税法では様々な取り決めがあるため、税理士として個々の状況やお考えに合わせた対応を取っていただけるよう、池袋で細やかにご相談を承っております。
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