Feature 04

生前贈与

生前贈与の注意点をわかりやすくご案内

生前贈与には様々なルールがあり、相続が開始された際、場合によっては生前贈与と認められずに相続税が生じたり、反対に贈与税を納税した分が相続税から控除されたりと、様々な注意点がございます。そこで、池袋で相続に関わる税務相談を承るなかで、生前贈与と相続税に関わる注意事項を丁寧に整理し、ご相談者様の実情に応じた手続きや納税額などをご案内いたします。適切な金額を割り出し、円滑な手続きをお支えしております。

個々の現状や将来を見据えたご提案

相続する方とされる方の双方が、相続の準備を計画的に進められるよう、税理士としての立場からアドバイスをしております。池袋で「生前贈与で少しでも相続税の負担を抑えたい」「両親が生前贈与を提案してきた」などのご相談を初回無料で承り、現状のお困り事や懸念点などをお伺いいたします。そして、相続財産やそれぞれのお考えを確認し、個々のご事情に寄り添いながら、少しでも節税につなげられるよう対応方法をご提案しております。税法の改正や相続税調査の裁判事例なども踏まえながら、よりスムーズな相続を目指します。

適切な対応を取るためのサポート体制

生前贈与と税に関する複雑なルールを正確に確認し、必要な手続きや申請、申告などをスムーズに行っていただけるよう、税理士として承っております。池袋で豊富な相続対応の経験と専門的な知見を基に、生前贈与の制度を活用した節税対策についてわかりやすくご説明いたします。ご相談者様の想いや今後のご要望などを丁寧にヒアリングし、ご納得いただける形で相続の準備を進めます。また、ご要望によっては他士業と連携することで、家財整理や遺産分割に備えるための不動産売却などについても柔軟に対応しております。

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アクセス

税理士法人アウル

住所

〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-35-8

第一伊三美ビル401

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電話番号

0120-327-321

0120-327-321

営業時間 10:00~17:00
定休日

土曜日・日曜日・祝日

アクセス

JR池袋駅から徒歩で約5分の位置でご相談を承っております。また、ご相談者様のご要望によってはご指定の場所にご訪問する場合もございます。

節税対策を兼ねた生前贈与のご相談

贈与税には、年110万円までの生前贈与が非課税となる暦年課税と条件付きで累計2,500万円までの特別控除を受けられる相続時精算課税がございます。ただし、これらの税法は適宜改正されており、例えば2024年1月1日以降、相続開始から遡って7年以内に贈与された財産については、相続財産とみなされるように期間が延長されました。このように、相続においては税務上の様々な注意事項があるため、池袋で各種ルールを正確に把握し、対処するためにも、税理士として助言しております。

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