相続税の特例の中でも特に効果が大きく、多くの方が利用しているのが「配偶者の税額軽減」です。適用要件が比較的緩やかで使いやすい制度である一方、目先の節税効果だけを重視すると将来の二次相続で思わぬ負担増につながることもあります。今回はこの制度のしくみと、見落とされがちな二次相続の注意点まで詳しく解説します。
配偶者の税額軽減とは
被相続人の配偶者が相続する財産については、次のいずれか多い金額まで相続税がかからない、という非常に手厚い制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
たとえば遺産総額が3億円で配偶者の法定相続分が2分の1(1億5,000万円)だった場合でも、1億6,000万円までは非課税となるため、配偶者がこの範囲内で相続すれば相続税はかかりません。遺産総額がさらに大きい場合でも、配偶者の法定相続分に相当する金額までは非課税となるため、財産規模の大きいご家庭ほど恩恵の大きい制度といえます。
「相続税ゼロ」でも申告は必要
小規模宅地等の特例と同様、この制度も相続税の申告書を提出することが適用の条件です。「配偶者は相続税がかからないから申告しなくていい」というのは誤解で、申告をしなければ特例の適用自体が認められません。申告書には遺産分割協議書の写しなど、配偶者が実際に取得した財産の内容が確定していることを示す書類の添付が必要です。遺産分割がまとまっていない場合は原則として適用を受けられないため、申告期限までに分割協議を終えておくことが重要になります。
配偶者の税額軽減が使えないケースにも注意
配偶者の税額軽減は、戸籍上の配偶者であることが前提となる制度です。長年連れ添った内縁関係にある方や、事実婚のパートナーはこの制度の対象にはなりません。また、離婚が成立した後の元配偶者も対象外です。家族関係が複雑なケースでは、誰が制度上の「配偶者」に該当するのかをまず正確に確認したうえで、適用の可否を判断する必要があります。
遺産分割が間に合わない場合の対応
やむを得ない事情で申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、後日分割が確定した際にさかのぼって配偶者の税額軽減の適用を受けられる救済措置があります。ただしこの場合、いったんは特例を使わない前提で相続税を申告・納付し、分割確定後に更正の請求を行う手間が生じるため、できる限り申告期限内に分割協議をまとめておくことが望ましいといえます。
安易に配偶者に多く相続させることのリスク(二次相続)
配偶者の税額軽減の非課税枠が大きいことから、一次相続で配偶者に多くの財産を集中させるケースがありますが、これには注意が必要です。配偶者が亡くなった際の「二次相続」では、配偶者の税額軽減が使えず、かつ相続人の数も減っているため、基礎控除額も小さくなり、かえって相続税の総額が増えてしまうことがあります。特に配偶者自身がもともと相応の財産を保有している場合、一次相続で財産を集中させることで二次相続時の税負担が大きく膨らむケースも見られます。
一次相続と二次相続を通算したシミュレーションの重要性
一次相続の際に配偶者がどれだけの財産を取得するかを決める際は、目先の相続税だけでなく、配偶者の今後の生活費や医療・介護費用の見込み、そして配偶者が亡くなった際に発生する二次相続の税負担まで含めて試算することが重要です。一次相続・二次相続を通算したトータルの税負担を試算したうえで、遺産分割の割合を検討することで、家族全体としての税負担を抑えられる可能性が高まります。子どもの人数や年齢、他の財産状況によって最適なバランスは異なるため、個別のシミュレーションが欠かせません。
二次相続対策として検討される方法
二次相続の税負担を軽減する方法としては、一次相続の時点で配偶者だけでなく子にも一定の財産を取得させておく、小規模宅地等の特例が使える自宅の土地は同居する子に相続させておく、配偶者自身が生前贈与や生命保険の非課税枠を活用して財産を計画的に減らしておく、といった方法が考えられます。どの方法が適しているかは、配偶者の年齢や今後の生活設計、子どもとの関係性によっても変わってくるため、画一的な正解があるわけではありません。一次相続の遺産分割協議を行う段階で、二次相続まで見据えた選択肢を税理士とともに検討しておくことをおすすめします。
配偶者の生活資金への配慮も忘れずに
二次相続対策として配偶者の取得財産を抑える方向で検討する場合であっても、配偶者自身のその後の生活費や医療・介護費用が不足してしまっては本末転倒です。自宅の土地は配偶者が取得して小規模宅地等の特例を使いつつ、預貯金など流動性の高い財産は子と配偶者で適切に按分するなど、税負担の軽減と配偶者の生活の安定を両立させる分割方法を検討することが大切です。相続税の負担だけに目を向けるのではなく、残されたご家族が安心して暮らしていけるかという視点もあわせて持つことをおすすめします。
遺言書を活用した事前の備え
配偶者の税額軽減の適用を確実に受けるためには、遺産分割が申告期限までにまとまっていることが望ましいため、あらかじめ遺言書で遺産の分け方を明確にしておくことも有効な備えとなります。遺言書があれば、相続人同士の話し合いに時間がかかるリスクを減らせるだけでなく、二次相続まで見据えた財産配分を被相続人自身の意思として反映させやすくなります。特に二次相続対策を意識した分割を希望する場合は、生前のうちに家族の状況を踏まえた遺言内容を検討しておくとよいでしょう。
まとめ
配偶者の税額軽減は強力な制度ですが、目先の相続税だけを見て配偶者に財産を集中させると、将来の二次相続で負担が増えることがあります。一次相続の時点で二次相続まで見据えたシミュレーションを行うことをおすすめします。
税理士法人アウルでは、一次相続・二次相続を通したトータルでの相続税対策のご提案を行っております。
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