[池袋]生前贈与加算とは?相続税との関係と2024年改正のポイントを税理士が解説

query_builder 2026/04/08

[池袋]生前贈与加算とは?相続税との関係と2024年改正のポイントを税理士が解説


 相続対策として広く利用されている生前贈与ですが、「生前贈与加算」というルールを正しく理解していないと、想定外の相続税が発生する可能性があります。

 特に2024年(令和6年)の税制改正により、この制度は大きく変更されました。

 本記事では、生前贈与加算の仕組みと改正内容、注意点についてわかりやすく解説します。


生前贈与加算とは?

 生前贈与加算とは、被相続人が亡くなる前一定期間内に行った贈与について、相続税の計算上、相続財産に加算して課税する制度です。

 これは、相続直前の駆け込み贈与による相続税回避を防ぐことを目的としています。


改正前後の違い(2024年改正)


内容           改正前      改正後   


加算対象期間      死亡前3年以内  死亡前7年以内


延長部分(4~7年)     なし     合計100万円まで非加算


対象者         法定相続人等    変更なし


※対象は、相続や遺贈により財産を取得した人(相続人・受遺者など)です。


加算対象となる贈与の範囲

生前贈与加算の対象となるのは、次の条件を満たす贈与です。

・被相続人からの贈与であること

・相続または遺贈により財産を取得した人への贈与であること

・相続開始前7年以内(改正後)の贈与であること


非課税贈与でも加算対象になる?

以下のような贈与も、原則として加算対象となります。

・暦年贈与の基礎控除(110万円以内)の贈与

・住宅取得等資金の贈与(一定の場合)

・教育資金の一括贈与(条件による)


※ただし、相続時精算課税制度による贈与は、別途その制度のルールで相続財産に加算されます。


100万円の非加算措置とは?

改正後は、延長された4年~7年前の贈与について、合計100万円まで相続財産に加算されない特例が設けられました。


例:死亡前7年間の贈与が以下の場合


年度         贈与額        加算対象


1~3年前      各110万円       全額加算


4~7年前     合計300万円   100万円控除後の200万円を加算


この措置により、長期的な贈与計画の柔軟性が一定程度確保されています。


生前贈与加算の対象とならないケース

次のような場合は、生前贈与加算の対象外となります。

・相続や遺贈により財産を取得しなかった人への贈与

・法人への贈与

・扶養義務者間での生活費・教育費の都度贈与(通常必要と認められる範囲)

 ただし、名義預金とみなされる場合などは課税対象となる可能性があるため注意が必要です。


相続対策としてのポイント


1. 早期からの贈与計画が重要

 加算対象期間が7年に延長されたことで、従来よりも早い段階からの対策が必要となりました。


2. 相続時精算課税との使い分け

 相続時精算課税制度を利用した贈与は、期間に関係なく相続財産に加算されますが、年間110万円の基礎控除が創設されるなど制度が改善されています。

財産の種類や家族構成に応じて最適な方法を選択することが重要です。


3. 二次相続を見据えた対策

一次相続だけでなく、配偶者死亡後の二次相続まで考慮した贈与計画を立てることで、家族全体の税負担を軽減できます。


税理士法人アウルのサポート

税理士法人アウルでは、生前贈与から相続税申告まで一貫してサポートしております。

・生前贈与加算の影響シミュレーション

・暦年贈与と相続時精算課税の比較検討

・二次相続を見据えた資産承継プランの提案

・相続税申告書の作成・提出

初回相談は無料で承っております。相続対策をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。


まとめ

生前贈与加算は、相続税対策において非常に重要なルールです。2024年の改正により加算期間が7年に延長されたことで、これまで以上に計画的な贈与が求められます。

・加算期間は最大7年

・延長部分には100万円の非加算措置あり

・相続時精算課税との併用検討が重要

相続対策は早めの準備が成功の鍵です。制度を正しく理解し、最適な対策を講じるためにも、専門家への相談をおすすめします。


税理士法人アウルが、皆様の大切な資産承継を全力でサポートいたします。


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