[池袋]法定相続人の数で相続税は変わる?知らないと損する基本ルール

query_builder 2026/02/06

税理士法人アウルです。


今回は[池袋]法定相続人の数で相続税は変わる?知らないと損する基本ルールを解説します。


相続税の相談でよく聞かれるのが、

「相続人の人数が多いと相続税は安くなるの?」

「誰を法定相続人として数えるの?」という疑問です。


実は、法定相続人の数は相続税額に大きく影響します。

数え方を間違えると、本来使える控除が使えず、

余計な相続税を払ってしまうこともあります。


この記事では、法定相続人の数と相続税の関係について、 知らないと損する基本ルールをわかりやすく解説します。


そもそも法定相続人とは?


法定相続人とは、民法で定められた相続する権利を持つ人のことです。 相続人の範囲と順位は、次のように決まっています。

配偶者:常に法定相続人

第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)

第2順位:父母などの直系尊属

第3順位:兄弟姉妹

上位の順位がいる場合、下位の順位の人は相続人になりません。


法定相続人の数で相続税が変わる理由


相続税が変わる最大の理由は、

基礎控除額が法定相続人の数によって決まるからです。


基礎控除額の計算式は次のとおりです。


3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数


つまり、

・法定相続人が1人増えるごとに

・基礎控除額が600万円増える

という仕組みになっています。


具体例で見る相続税の違い


法定相続人が2人の場合

基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円


法定相続人が4人の場合

基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円


同じ財産額でも、法定相続人の数が多いほど、 相続税がかかりにくくなります。


よくある勘違い①|実際に相続する人数=法定相続人?


答えはNOです。

たとえ遺産分割で財産をもらわなくても、 法定相続人に該当する人は、 基礎控除の計算上、人数に含めます。


逆に、

・内縁の配偶者

・生前に相続放棄をした人(一定の場合を除く)

などは、法定相続人に含まれません。


よくある勘違い②|養子は何人でも法定相続人に入る?


養子も法定相続人に含まれますが、

相続税の計算上は人数に制限があります。

・実子がいる場合:養子は1人まで

・実子がいない場合:養子は2人まで

これを超える養子は、 相続税の基礎控除計算には含められません。


よくある勘違い③|相続放棄した人は人数に入らない?


原則として、相続放棄をした人も法定相続人の数に含めます。

相続税では、 「最初から相続人でなかったもの」とは扱わず、

基礎控除の計算上は人数にカウントされます。

この点は非常に誤解されやすいポイントです。


法定相続人の数え間違いが招くリスク

法定相続人の数を誤ると、

・基礎控除額が少なく計算される

・本来不要な相続税を納めてしまう

・税務署から指摘を受ける

といったリスクがあります。


特に、 養子・代襲相続・相続放棄が絡むケースでは、 自己判断は危険です。


まとめ|法定相続人の数は相続税の「土台」


相続税を考えるうえで、

法定相続人の正しい数え方は避けて通れません。

・法定相続人の数で基礎控除額が決まる

・数え方を間違えると税額が大きく変わる

・特殊なケースほど専門判断が必要


相続税の申告では、

「まず法定相続人を正しく把握すること」が、

節税とトラブル回避の第一歩です。 少しでも不安がある場合は、 早めに専門家へ相談することをおすすめします。


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税理士法人アウル

住所:東京都豊島区東池袋4丁目26−13

池袋東栄ビル2階

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