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借金等による負担が大きい場合をはじめ、相続放棄をご希望の際は、ご自身が相続することを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がございます。そのため、まずは池袋で細やかにご相談を承り、相続財産の調査や評価額の算出を行うとともに、相続を放棄する際の注意事項を明確にご案内いたします。

相続放棄をする際は相続人同士の同意だけではなく家庭裁判所への申し立てが必要になり、税理士としての領分から外れるため、場合によっては弁護士等とも協力いたします。池袋でご相談者様のお考えに合わせた支援体制を整備しております。

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