[池袋] 遺言執行者とは?選任方法と相続税申告における役割・注意点#相続税#税理士#池袋
相続が発生すると、遺言書がある場合には「誰がその内容を実際の手続きに落とし込むのか」という点が問題になることがあります。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な名義変更や財産の引き渡しなどの手続きを進める役割を担う存在とされています。遺言書に指定されていないケースも多く、そもそも遺言執行者が必要なのか、必要な場合はどのように選任すればよいのか、権限や義務はどこまで及ぶのか、相続税申告とはどのような関係にあるのかといった点が分かりにくいと感じる方も少なくないようです。この記事では、遺言執行者の役割や選任方法、権限と義務、なれる人・なれない人の範囲、相続税申告との関わり方、報酬や費用の考え方、実務上の注意点について、条文の考え方を踏まえながら順を追って解説します。
目次
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遺言執行者とはどのような存在か
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遺言執行者の法的位置づけ
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遺言執行者が特に重要になる場面
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遺言執行者が必要になるケースと選任のきっかけ
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遺言書による指定
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第三者への指定の委託
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家庭裁判所による遺言執行者の選任
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申立てに必要な書類の考え方
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選任までの期間の目安
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遺言執行者の具体的な権限と義務
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相続人による処分行為の制限
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復任と第三者への委任
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誰が遺言執行者になれるのか
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相続人自身を指定する場合の留意点
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専門職に依頼する場合の考え方
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遺言執行者と相続税申告との関係
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財産目録の活用
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申告期限との関係
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遺言執行者への報酬と費用の考え方
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報酬以外にかかる費用
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報酬・費用と相続税の関係
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遺言執行者を巡る実務上の注意点
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就任後に辞任・解任される場合
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遺言執行者を検討する際のチェックポイント
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遺言執行者とはどのような存在か
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことをいうとされています。遺言書に「特定の相続人に特定の財産を相続させる」「相続人以外の団体へ財産を遺贈する」といった内容が書かれていても、それだけで自動的に名義が変わるわけではなく、金融機関での預貯金の解約・払戻しや、法務局での不動産の登記手続きなど、第三者に対して内容を反映させる作業が別途必要になります。この実現作業を主体的に担う役割が遺言執行者であると理解されています。
遺言執行者が置かれる背景には、相続人同士のやり取りだけでは手続きが円滑に進まない場合があるという事情があるといわれています。相続人が複数いる遺産分割の手続きでは、原則として相続人全員の実印や印鑑証明書、必要書類をそろえる必要がある場面が多く、そのうち一人でも協力が得られなかったり連絡が取れなかったりすると、預貯金や不動産の名義変更が長期間滞ってしまうことがあります。遺言執行者が選任されていれば、その者が単独の権限で手続きを進められる場面が広がるとされ、遺言者の意思をより確実かつ迅速に実現しやすくなると考えられています。
遺言執行者という言葉から弁護士など専門家しか担えない特別な資格のように感じる方もいますが、実際には特別な資格は不要とされており、親族や友人が引き受けることも、専門職や法人が引き受けることも可能とされています。誰が適任かは、遺言の内容の複雑さや相続人間の関係性によって変わってくると考えられます。
なお、遺言執行者は必ず置かなければならないものではありません。遺言書に指定がなく、相続人全員の協力によって名義変更などの手続きを進められるのであれば、遺言執行者を選任しなくても相続手続き自体は完了できる場合が多いとされています。遺言執行者の要否は、遺言の内容と相続人を取り巻く状況を踏まえて個別に判断する必要があると考えられています。
遺言執行者の制度は、遺言者本人がすでに亡くなった後の手続きを円滑に進めるための仕組みであるため、遺言者自身が生前にその重要性を理解し、遺言書作成の段階から検討しておくことが望ましいとされています。遺言の内容を考える際には、財産の分け方だけでなく、その内容を誰にどのように実現してもらうかという視点も併せて持っておくとよいと考えられています。
公正証書遺言を作成する際には、公証人役場での手続きの中で遺言執行者の指定についても相談できる場合が多いといわれています。自筆証書遺言の場合であっても、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する際などに、遺言執行者の要否についてあわせて検討しておくとよいと考えられています。
遺言執行者という制度自体を知らないまま相続を迎える方も少なくないといわれています。遺言書が見つかった際には、まず遺言執行者の指定の有無を確認し、指定があればその人に速やかに連絡を取ることが、その後の手続きを円滑に進めるための第一歩になると考えられています。
遺言執行者の法的位置づけ
民法上、遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています(民法1012条)。かつての条文では「遺言執行者は相続人の代理人とみなす」という表現が用いられていましたが、その後の民法改正を経て、遺言執行者はあくまで遺言の内容を実現する立場にある者として位置づけが整理されたとされています。
この位置づけの変化により、遺言執行者が行う行為の効果は相続人に帰属するとされる一方で、相続人の意向よりも遺言そのものの内容の実現が優先される場面があるという点は、実務上意識しておきたいポイントとされています。相続人からみると、自分の意思とは異なる形で手続きが進むように感じられる場合もあるため、遺言執行者の立場や権限について事前に理解しておくことが望ましいと考えられます。
相続人の代理人ではなく遺言の内容を実現する独立した立場として整理されている点は、遺言執行者が相続人全員の意見を平等に反映させる調整役ではないことを意味すると理解されています。遺言執行者の職務はあくまで遺言の記載内容に沿って行われるものであり、相続人の間で意見が分かれた場合であっても、遺言執行者が独自に内容を変更したり、相続人の希望に合わせて調整したりする立場にはないと考えられています。
このように遺言執行者の職務は遺言の記載内容に忠実であることが求められるため、遺言書自体の記載があいまいであると、遺言執行者もその解釈に苦慮する場合があるといわれています。遺言書を作成する段階で、財産の特定方法や分配の趣旨をできるだけ明確に記載しておくことが、円滑な遺言執行につながると考えられています。
遺言執行者が置かれることで生じるこうした制約は、あくまで遺言の内容を確実に実現するための仕組みであり、相続人の権利を不当に制限する趣旨ではないと理解されています。制度の趣旨を正しく理解しておくことが、遺言執行者・相続人双方にとって無用な摩擦を避けることにつながると考えられています。
遺言執行者が特に重要になる場面
相続人以外の人や団体に財産を遺贈する場合、婚姻関係にない相手との間の子を遺言で認知する場合、推定相続人の廃除やその取消しを遺言で行う場合などは、遺言執行者がいなければ手続きが進めにくい、あるいは遺言執行者でなければできないとされる行為が含まれています。認知や推定相続人の廃除は、遺言執行者のみが手続きを行うことができるとされる代表的な例だといわれています。
こうした内容を含む遺言書を作成する場合は、遺言執行者をあらかじめ指定しておくことが特に重要だと考えられています。逆に、遺贈先が相続人のみで、遺言内容についても相続人間で大きな対立が想定されない場合は、遺言執行者を置かない選択肢も十分にあり得ると考えられます。
認知や推定相続人の廃除といった身分関係に関わる事項は、財産の分配とは異なる性質を持つため、遺言執行者の役割の重さが特に強調される場面だといわれています。こうした事項が遺言に含まれているかどうかを事前に確認し、含まれている場合には信頼できる遺言執行者を指定しておくことが、遺言者の意思を確実に実現するうえで重要だと考えられています。
一般の相続人からすると、認知や推定相続人の廃除といった事項は日常的になじみが薄く、遺言書を目にして初めてその内容を知ることも少なくないといわれています。こうした重い内容を含む遺言の執行にあたる遺言執行者には、相続人への丁寧な説明も含めた対応が求められると考えられています。
推定相続人の廃除は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に家庭裁判所へ請求する制度とされ、遺言によって行う場合は遺言執行者がその請求手続きを家庭裁判所に対して行うことになると考えられています。このように身分関係に関わる事項では、遺言執行者が家庭裁判所との手続きの窓口にもなる点が特徴といえます。
遺言執行者が必要になるケースと選任のきっかけ
遺言執行者が必要かどうかは、遺言の内容と相続人の状況によって変わってくるとされています。相続人全員が遺言内容に納得しており、金融機関や法務局の手続きに協力的であれば、遺言執行者を選任しなくても手続きが完了する場合もあります。一方で、相続人の一部と連絡が取りにくい、相続人間の関係が良好でない、遺贈先が相続人以外の第三者や団体であるといった事情がある場合には、遺言執行者を選任しておいた方が手続きが円滑に進みやすいといわれています。
また、相続財産に非上場株式や事業用資産が含まれ、後継者への引き継ぎを遺言の内容として実現する必要がある場合や、相続人の中に遠方在住者・海外居住者がいて書類のやり取りに時間がかかる場合なども、遺言執行者を指定しておくことでスムーズに進みやすくなる場面として挙げられることがあります。
さらに、遺言書の中で遺言執行者があらかじめ指定されているにもかかわらず、その人が高齢や病気、判断能力の低下、あるいは遺言者より先に死亡しているなどの理由で就任できない状況になっていることもあります。このような場合は、指定された遺言執行者がいないものとして扱われ、必要に応じて改めて選任の手続きを検討することになるとされています。
相続人の中に未成年者や、認知症などにより判断能力が十分でない方が含まれている場合も、遺言執行者を指定しておくメリットがあるとされています。遺産分割協議には相続人全員が有効に意思表示できることが前提となるため、判断能力が十分でない相続人がいると、成年後見人や特別代理人の選任が別途必要になる場面が生じやすいといわれています。これに対し、遺言によって財産の帰属が既に定まっている場合には、遺言執行者が名義変更などの手続きを主体的に進められる範囲が広く、相続人自身が新たに法律行為を行う必要が少なくなる場合があると考えられています。
相続人の中に、被相続人と生前あまり交流がなかった人や、遺産分割の内容に納得しづらい事情を抱えている人が含まれる場合も、遺言執行者を定めておく意味があるといわれています。遺言執行者という中立的な立場の者が手続きを進めることで、相続人同士が直接やり取りする場面を減らし、感情的な対立が深まるのを防ぎやすくなると考えられています。
推定相続人の中に、相続放棄を検討している人がいる場合も、遺言執行者の有無によって進め方が変わってくることがあるといわれています。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとして扱われるため、その人を除いた残りの相続人と遺言執行者との間で手続きを進めることになりますが、放棄の時期によっては関係者の範囲が変動するため、状況を丁寧に確認しながら進める必要があると考えられています。
遺言書による指定
もっとも一般的な方法は、遺言者自身が遺言書の中で遺言執行者を指定しておく方法とされています(民法1006条)。指定を受けた人は、就任を承諾するかどうかを自由に判断でき、必ず引き受けなければならないものではないとされています。相続開始後、相続人などから遺言執行者に就任するかどうかの確認を求められた場合は、相当の期間内に返答する必要があるとされ、期間内に返答がなければ就任を承諾したものとみなされる場合があるとされています(民法1008条)。
就任を承諾した場合、遺言執行者は直ちにその任務を行わなければならず、あわせて遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければならないとされています(民法1007条)。この通知により、相続人は遺言執行者が就任した事実だけでなく遺言の内容そのものを把握できることになり、それ以降は相続財産の処分などについて一定の制約を受ける立場になると理解されています。
遺言書で指定された遺言執行者候補が複数人いる場合、そのうち誰が実際に就任するかは各自の判断に委ねられているとされ、全員が就任を承諾すれば共同で職務にあたることになると考えられています。共同で遺言執行にあたる場合は、原則として過半数の意見で職務を行うとされ、意見が分かれた場合の対応についても遺言書であらかじめ定めておくと安心だといわれています。
遺言書の中で遺言執行者を指定する際には、氏名だけでなく住所や生年月日など本人を特定できる情報を記載しておくことが望ましいとされています。同姓同名の人物が複数存在する可能性なども考慮し、相続開始後に本人確認で手間取ることがないよう配慮しておくとよいと考えられています。
遺言執行者の指定にあわせて、報酬の有無や第三者への委任の可否など、遺言執行に関する具体的な条件についても遺言書に記載しておくことができるとされています。あらかじめこうした条件を明記しておくことで、就任後の遺言執行者が判断に迷う場面を減らせると考えられています。
第三者への指定の委託
遺言者は、遺言執行者を自分で指定する代わりに、その指定を第三者に委託することもできるとされています。例えば「遺言執行者の指定は◯◯に一任する」といった形で遺言書に記載しておく方法です。この場合、委託を受けた第三者が適任と考える人を選び、その旨を相続人に通知することで手続きが進むと考えられています。
指定の委託を受けた第三者は、遅滞なく遺言執行者を指定して相続人に通知しなければならないとされています。委託された立場の人が対応を先延ばしにしてしまうと手続き全体が滞る可能性があるため、委託先の選定にも注意が必要だと考えられます。
指定の委託という方法は、遺言者が遺言書を作成する時点では誰が適任か決めきれない場合や、家族の状況が今後変わる可能性を見越しておきたい場合に選ばれることがあるといわれています。ただし、委託先となる第三者自身が高齢であったり、遺言者より先に亡くなったりする可能性もあるため、委託先の選定についても遺言書による直接指定と同様に慎重な検討が必要だと考えられています。
指定の委託を利用する場合、委託を受けた第三者がどのような基準で遺言執行者を選ぶことになるのか、遺言者があらかじめ考え方を伝えておくことが望ましいとされています。委託を受けた側が判断に迷わないよう、遺言者の意向をできる限り具体的に共有しておくと、その後の手続きがスムーズに進みやすいと考えられています。
指定の委託という選択肢は、遺言者本人が遺言執行者に適した専門家を個別に知らない場合にも活用できると考えられています。士業団体や信託銀行などに相談し、委託先として適切な専門家・法人を紹介してもらうという進め方も実務上見られるといわれています。
家庭裁判所による遺言執行者の選任
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された人が就任を辞退した場合、あるいは死亡・後見開始などの事情で職務を行えない場合には、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができるとされています(民法1010条)。利害関係人には、相続人、受遺者、相続債権者などが含まれると考えられています。
家庭裁判所は、申立てを受けて、遺言の内容や当事者の状況、遺言執行の難易度などを踏まえ、適任と判断する人を遺言執行者として選任するとされています。専門的な知識が必要な内容を含む遺言の場合には、弁護士や司法書士、税理士などの専門職が選任されることもあると考えられています。
選任の申立ては、あくまで必要と考える利害関係人が能動的に行うものであり、家庭裁判所が自動的に遺言執行者を用意してくれるわけではない点には注意が必要だとされています。遺言執行者の不在によって手続きが進まず困っている場合は、早めに申立ての準備を進めることが望ましいと考えられます。
家庭裁判所によって選任された遺言執行者も、遺言書によって指定された遺言執行者と同様の権限・義務を有するとされています。選任のきっかけが遺言書による指定か、家庭裁判所への申立てかという違いはあっても、その後の職務内容や相続人との関係性については共通する部分が多いと考えられています。
申立てにあたって候補者を立てる場合、その候補者があらかじめ就任の意思を示していることが望ましいとされています。候補者本人の了解を得ないまま申立てを行うと、選任後に辞退されてしまい、改めて別の候補者を探す必要が生じる可能性があると考えられています。
家庭裁判所への選任申立ては、相続人間で誰を遺言執行者にするかについて意見が一致しないまま行われることもあるとされています。このような場合、家庭裁判所は当事者双方の言い分を踏まえたうえで、中立的な立場から適任者を判断することになると考えられています。
申立てに必要な書類の考え方
選任の申立てにあたっては、申立書のほか、遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本、遺言書の写し、遺言者・相続人の関係が分かる戸籍関係書類などが必要になるとされています。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きを経ていることが前提になる場合が多いといわれています。
申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所とされており、具体的な必要書類や申立ての手数料、添付書類の詳細については、実際に申立てを行う家庭裁判所や、手続きに詳しい弁護士・司法書士に確認することが望ましいと考えられています。
申立ての際には、候補者となる人の氏名・住所や、その人が遺言執行者としてふさわしいと考える理由を記載することが一般的とされています。候補者をあらかじめ決めずに申立てを行うことも制度上は可能とされていますが、実務上は候補者を立てておいた方が手続きが進みやすいといわれています。
申立費用としては、収入印紙や郵便切手など一定の実費が必要になるとされていますが、金額は申立先の家庭裁判所によって案内が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが望ましいと考えられています。弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合は、別途その専門家への報酬も必要になります。
書類の収集にあたっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式が必要になる場合もあり、本籍地を何度か移していた方の場合は取り寄せに時間がかかることもあるといわれています。余裕をもって早めに着手しておくことが望ましいと考えられます。
選任までの期間の目安
選任の申立てから実際に審判が出るまでの期間は、事案の複雑さや家庭裁判所の混み具合、書類の整い具合によって差があるとされています。相続人間に争いがなく書類もそろっている場合は比較的短期間で進むこともあれば、関係者への照会などが必要な場合には一定の期間を要することもあると考えられています。
相続税の申告期限など他の手続きとの兼ね合いで急いで進めたい事情がある場合は、申立ての準備を早めに進め、必要書類の収集を並行して行っておくことが望ましいと考えられます。
選任の審判が確定するまでの間は遺言執行者が不在の状態が続くため、その間に相続財産の現状を大きく変えるような行為は控えておくことが望ましいとされています。審判確定後に遺言執行者から改めて状況の説明を求められることも想定されるため、財産の保管状況などを整理しておくとよいと考えられます。
誰を遺言執行者に選任するかという判断は、家庭裁判所の裁量に委ねられている部分が大きいとされています。審判の内容に疑問がある場合の対応方法も含め、手続きの詳細については申立てを検討している家庭裁判所や弁護士・司法書士に確認することが望ましいと考えられます。
遺言執行者の選任を検討している段階では、あわせて弁護士や司法書士に相談し、申立ての要否や進め方について助言を受けておくと安心だといわれています。専門家に相談することで、必要な書類の準備や申立て後の見通しについても具体的なイメージを持ちやすくなると考えられています。
遺言執行者の具体的な権限と義務
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています(民法1012条)。具体的には、預貯金の解約・払戻し、有価証券の名義変更手続き、不動産の相続登記に必要な書類の作成・提出、貸金庫の開扉といった手続きを、相続人の同意を個別に得ることなく単独で行える場面があるとされています。
また、遺贈の目的物が不動産である場合、遺言執行者がある場合には遺言執行者が、その不動産についての遺贈の履行(所有権移転登記の申請など)をすることができるとされ、相続人でなくても登記手続きの当事者になれる点は、遺言執行者を置く実務的なメリットの一つとして紹介されることがあります。
その一方で、遺言執行者には義務も課されています。就任後は遅滞なく任務を開始し、相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければならないとされ(民法1011条)、また相続人からの求めがあれば事務の処理状況や結果について報告する義務があるとされています。遺言執行者は自らの判断で職務を行いますが、相続人に対して一定の説明責任を負う立場でもあると考えられています。
任務が終了した場合には、遅滞なくその経過及び結果を相続人に報告しなければならないとされ、遺言執行者としての職務の終わりを相続人にきちんと伝えることも求められていると理解されています。
遺言執行者の権限は遺言の内容を実現するために必要な範囲に限られるとされ、遺言に記載のない財産や、遺言の趣旨から離れた行為にまでその権限が及ぶわけではないと考えられています。遺言に明記されていない財産については、通常の遺産分割協議の対象として、相続人間で改めて話し合う必要が生じる場合があるとされています。
複数の遺言執行者が選任されている場合、その職務は原則として過半数の意見で決するとされていますが、保存行為(財産の現状維持に必要な行為)については各自が単独で行うことができるとされています。共同での職務遂行を円滑にするため、あらかじめ役割分担を相談しておくことも実務上有効だといわれています。
遺言執行者としての職務を進める過程では、金融機関ごとに求められる書類の様式や、法務局への登記申請に必要な添付書類が異なることも多く、実務上は各機関への確認作業に一定の時間を要するといわれています。余裕をもったスケジュールで進めることが望ましいと考えられています。
相続人による処分行為の制限
遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないとされています(民法1013条)。これに違反して相続人が財産を処分した場合、その行為は無効とされる場合があるとされ、ただし善意の第三者に対しては、その無効を対抗できない場合があるとされています。
遺言執行者がいるかどうかを確認せずに相続人が独断で預貯金を引き出したり不動産を処分したりすると、後から無効を主張されトラブルにつながる可能性がある点は注意が必要だと考えられます。遺言執行者が就任している場合は、相続財産に関する手続きの前に必ず遺言執行者に確認する姿勢が望ましいとされています。
この制限は、遺言執行者による職務の実効性を確保するために設けられているものと理解されています。相続人としては、遺言執行者の存在を知らずに手続きを進めてしまうことがないよう、遺言書の内容や遺言執行者の有無を早期に確認しておくことが望ましいと考えられます。
金融機関や法務局などの実務においても、遺言執行者の有無や権限の範囲を確認したうえで手続きを進める運用が取られていることが多いといわれています。相続人が単独で手続きに訪れた場合、遺言執行者の存在が確認されると、遺言執行者を通じた手続きに案内されることがあると考えられています。
復任と第三者への委任
遺言執行者は、自己の責任において第三者にその任務を行わせることができるとされています(民法1016条)。以前は、やむを得ない事由がある場合に限って第三者に任務を行わせることができるという考え方が中心でしたが、民法改正により、遺言者が遺言に別段の意思を表示していない限り、特別な事由がなくても遺言執行者の判断で第三者に任務の一部を委任できるようになったとされています。
専門的な登記手続きを司法書士に依頼したり、税務面の資料整理を税理士に依頼したりするなど、専門的な業務を外部の専門家に委任する場面で活用されると考えられています。ただし、第三者に委任した場合であっても、遺言執行者自身が相続人に対する責任を免れるわけではないと理解されています。
遺言執行者が個人であっても、実務上は複数の専門家と連携しながら職務を進めることが多いとされています。財産の内容が多岐にわたる場合、一人の遺言執行者がすべての手続きを自ら行うよりも、各分野の専門家と分担しながら進める方が、結果として円滑かつ正確な遺言執行につながりやすいと考えられています。
第三者に事務の一部を委任した場合であっても、遺言執行者は委任した相手の選任及び監督について相続人に対して責任を負うとされています。委任先の選定にあたっては、専門性や実績を確認したうえで、慎重に判断することが求められると考えられています。
遺言執行者の権限と義務のバランスは、遺言執行者が単なる代行者ではなく、遺言の内容を責任をもって実現する立場にあることを示していると考えられています。相続人としては、この権限と義務の両面を理解したうえで、遺言執行者とのやり取りを進めることが望ましいといえます。
誰が遺言執行者になれるのか
遺言執行者になるために特別な資格は必要なく、未成年者と破産者を除けば、基本的に誰でも遺言執行者になることができるとされています(民法1009条)。相続人の一人を遺言執行者に指定することも、相続人以外の親族や友人を指定することも、弁護士・司法書士・税理士といった専門職を指定することも可能とされています。
また、個人だけでなく法人を遺言執行者として指定することも可能と考えられています。信託銀行などが遺言執行に関する業務を取り扱っている例もあり、遺言の内容が複雑であったり、相続人同士の関係に配慮が必要であったりする場合には、専門職や法人を指定しておくことが選択肢の一つになると考えられています。
遺言者としては、遺言執行者に指定しようとする相手にあらかじめ意向を伝え、引き受けてもらえるかどうかを確認しておくことが望ましいとされています。本人の了解を得ないまま遺言書に指定だけしておくと、相続開始後に就任を辞退され、結局家庭裁判所への選任の申立てが必要になってしまうことも考えられます。
未成年者や破産者が欠格事由とされているのは、遺言執行という重い責任を伴う職務を適切に遂行できる能力・立場にあるかという観点によるものと考えられています。これら以外に年齢の上限や国籍などによる制限は特に設けられていないとされていますが、実際に職務を遂行できるだけの心身の状態にあるかどうかは、遺言者が指定の際に考慮しておくべき点だといわれています。
遺言執行者に指定した人が、その後何らかの事情で欠格事由に該当することになった場合(たとえば破産手続開始の決定を受けた場合など)は、その時点で遺言執行者としての地位を失うと考えられています。長期間にわたって指定内容を見直していない遺言書がある場合は、指定した相手の状況に変化がないか、定期的に確認しておくとよいと考えられます。
遺言執行者を誰にするかを検討する際は、その人が遠方に住んでいないか、平日の日中に金融機関や法務局の窓口へ出向く時間的な余裕があるかといった、実務的な負担の観点も考慮しておくとよいとされています。負担が大きくなりすぎないよう、第三者への一部委任も視野に入れて検討することが望ましいと考えられます。
相続人自身を指定する場合の留意点
相続人の一人を遺言執行者に指定すること自体は可能とされていますが、他の相続人との利害が対立しやすい立場になるため、公平性の観点から不満が出やすいという指摘もあります。特に遺言の内容が特定の相続人に有利な内容である場合、その相続人自身が遺言執行者を兼ねることで、他の相続人から「自分に都合よく手続きを進めているのではないか」と疑念を持たれる可能性があると考えられています。
相続人間の関係性によっては、あえて相続人以外の第三者や専門職を指定した方が、手続きの公平性・透明性の観点から円滑に進みやすい場合もあると考えられています。
それでも、相続人の一人を遺言執行者に指定すること自体には、財産の状況や家族の事情をよく理解しているという利点もあるとされています。相続人を指定する場合は、他の相続人に対して定期的に状況を報告するなど、透明性を意識した対応を心がけることがトラブル防止につながると考えられています。
相続人の一人を遺言執行者として想定している場合でも、遺言者としては、他の相続人がその人選についてどう感じるかをあらかじめ考慮しておくとよいと考えられています。付言事項などを通じて、なぜその相続人を遺言執行者に選んだのかという理由を伝えておくことも、相続人間の納得感を高める工夫の一つといわれています。
専門職に依頼する場合の考え方
弁護士・司法書士・税理士などの専門職に遺言執行者を依頼する場合、それぞれの専門分野に応じた強みがあるといわれています。不動産の名義変更が中心であれば司法書士、遺産分割や紛争性が想定される場合は弁護士、相続税申告や財産評価との連携を重視する場合は税理士に相談するなど、遺言の内容や想定される事情に応じて依頼先を検討するとよいと考えられています。
専門職に依頼する場合は、報酬の水準や業務範囲があらかじめ明確にされていることが多く、遺言者・相続人双方にとって見通しを立てやすいというメリットがあるとされる一方、報酬相応の費用負担が生じる点は考慮しておく必要があると考えられます。
専門職への依頼を検討する際は、遺言執行者としての実績や、相続財産の内容に応じた専門性を確認しておくことが望ましいとされています。複数の専門家に相談し、業務範囲や報酬体系を比較したうえで依頼先を決めるという進め方も、選択肢の一つとして考えられます。
専門職に遺言執行を依頼する場合、遺言者本人が生前に面談や打ち合わせを行い、財産の状況や家族関係について直接伝えておくことができるという利点もあるとされています。相続開始後に初めて事情を把握する場合と比べ、円滑な職務遂行につながりやすいと考えられています。
複数の専門職が関与する場合、遺言執行者自体は一人に絞りつつ、必要に応じて他の専門家へ事務の一部を委任するという形を取ることも多いといわれています。窓口となる遺言執行者を明確にしておくことで、相続人にとっても連絡先が分かりやすくなると考えられています。
遺言執行者と相続税申告との関係
相続税の申告義務を負うのは、原則として財産を取得した相続人や受遺者本人であり、遺言執行者が申告義務者になるわけではないとされています。遺言執行者の役割はあくまで遺言の内容を実現するための財産の名義変更や引き渡しなどの手続きであり、相続税の申告書を作成・提出する義務そのものを負う立場ではないと考えられています。
もっとも、遺言執行者が把握している相続財産の内容や、遺贈・遺産分割の実現状況に関する情報は、相続税申告を行ううえで重要な資料になることが多いとされています。遺言執行者と相続人・税理士が早い段階から連携し、財産目録や取得した資料を共有することで、申告に必要な情報収集がスムーズになると考えられています。
特に遺贈先が相続人以外の個人である場合、その受遺者にも相続税の申告義務が生じる可能性があるとされています。一方、遺贈先が法人など団体である場合は、原則として相続税ではなく法人側の課税関係の問題として扱われるとされ、個人への遺贈とは取り扱いが異なる点に注意が必要だと考えられています(人格のない社団・財団などへの遺贈については別途の取り扱いが定められている場合もあるとされています)。いずれの場合も、遺言執行者が把握している遺贈の内容を、関係者や税理士に正確に伝えることが重要になると考えられています。
遺言執行者が税理士でない場合、相続税に関する専門的な判断は別途税理士に依頼する必要があると考えられています。遺言執行者の職務と相続税申告の準備は、目的も根拠となる法律も異なるため、それぞれの専門家が役割を分担しながら並行して進めることが、相続人にとって負担の少ない進め方だといわれています。
相続税の申告書には、相続財産を取得した人ごとの氏名や取得財産の内容を記載する必要があるとされ、遺言執行者による遺贈・相続の実現状況が、そのまま申告書の記載内容の基礎になる場面も多いといわれています。遺言執行者と相続人・税理士との情報共有が不十分だと、申告書の作成自体が滞ってしまう可能性もあると考えられています。
遺言執行者が弁護士や司法書士である場合、相続税に関する助言までは行わないことも多いとされ、税務面については別途税理士に相談する必要がある点を、相続人があらかじめ理解しておくことが望ましいと考えられています。役割分担を早い段階で確認しておくことで、必要な専門家への相談が遅れるのを防ぎやすくなるといわれています。
財産目録の活用
遺言執行者が作成する相続財産の目録は、相続税申告における財産の把握にも役立つと考えられています。ただし、遺言執行者が作成する目録は遺言の執行に必要な範囲でまとめられていることが多く、相続税評価の観点からは別途、財産の評価額や非課税財産の有無、生前贈与の有無などを確認する作業が必要になる場合があるとされています。
財産目録をそのまま相続税申告の基礎資料として使えるとは限らないため、税理士が改めて財産の内容を精査し、評価方法や申告に必要な追加資料の有無を確認するプロセスが重要だと考えられています。
相続人としては、遺言執行者から財産目録を受け取った際に、記載されている財産の範囲や評価の前提となる資料の有無を確認し、疑問点があれば早めに遺言執行者や税理士に問い合わせておくことが望ましいと考えられています。
相続財産の中に、遺言執行者が把握しにくい財産(名義預金や暗号資産、海外資産など)が含まれている可能性もあるとされています。遺言執行者の目録に記載がない財産についても、相続人自身が心当たりを税理士に伝え、申告漏れが生じないよう確認しておくことが望ましいと考えられています。
財産目録の作成時点と相続税申告時点とでは、株式の評価額や不動産の評価に必要な資料の有無などが変化している場合もあるとされています。目録の内容を鵜呑みにせず、申告直前にあらためて最新の状況を確認する姿勢が重要だと考えられています。
申告期限との関係
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。遺言執行者による名義変更などの手続きに時間がかかり、財産の確定や評価資料の収集が申告期限に間に合わないと不安に感じる場合もあります。
このような場合でも、遺言執行者が選任されているかどうかにかかわらず、相続人側で早めに税理士へ相談し、申告に必要な情報を並行して収集しておくことが望ましいと考えられています。遺言執行の完了を待ってから申告準備を始めるのではなく、可能な範囲で並行して進める姿勢が、期限内申告につながりやすいとされています。
万が一、遺言執行に時間がかかり申告期限までに遺産の全容を確定できない見込みとなった場合は、概算に基づく申告や、必要に応じた期限後の対応など、税理士と相談しながら選択肢を検討することになると考えられています。期限が近づいてから慌てないよう、早い段階で見通しを共有しておくことが望ましいとされています。
特に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、遺産分割の内容が確定していることを前提とする特例については、遺言によって遺産の帰属があらかじめ定まっている分、相続人間の協議がまとまるのを待つ必要がある通常のケースに比べて、要件を早期に満たしやすい面もあるといわれています。もっとも、その前提として遺言執行者による名義変更などの手続き自体が申告期限までに一定程度進んでいる必要があるため、遺言執行の進み具合次第では、かえって特例の適用に必要な資料の準備が遅れる可能性もあるとされています。
特例の適用を検討している場合は、遺言執行の進捗状況を早めに遺言執行者と税理士の双方に共有し、申告スケジュールとの整合を確認しておくことが望ましいと考えられています。
遺言執行者への報酬と費用の考え方
遺言執行者の報酬については、遺言書の中であらかじめ定められている場合はその定めに従うとされています(民法1018条)。遺言書に報酬の定めがない場合には、家庭裁判所に対して報酬の付与を申し立て、家庭裁判所が遺言執行者の職務内容や相続財産の状況などを考慮して報酬額を定めることができるとされています。
遺言執行者が相続人自身である場合には、報酬を無償とするケースもあれば、遺言書で一定額または相続財産に対する一定割合の報酬を定めておくケースもあるとされています。専門職に依頼する場合は、各専門職・法人ごとの報酬基準に基づいて金額が決まることが多いといわれ、依頼前に見積もりや報酬の算定方法を確認しておくことが望ましいと考えられます。
家庭裁判所に報酬の付与を申し立てる場合は、遺言執行者の職務内容がどの程度の労力を要するものであったかを説明する資料を提出することが求められると考えられています。財産の種類・数量、手続きに要した期間、専門的知識の必要性の有無などが、報酬額を判断する際の考慮要素になるといわれています。
遺言書の中で報酬額を具体的に定めておくことは、遺言執行者と相続人との間で報酬を巡る認識の食い違いを防ぐという意味でも有効だと考えられています。特に専門職以外の親族を遺言執行者に指定する場合は、報酬の有無や金額について遺言書に明記しておくと、後のトラブルを避けやすいといわれています。
遺言執行者への報酬をどの程度に設定するかは、遺言者にとって判断が難しい部分だといわれています。専門職への依頼を検討している場合は、事前に見積もりを取り、相続財産の規模とのバランスを踏まえて金額感をつかんでおくと、遺言書作成の際の目安にしやすいと考えられます。
報酬以外にかかる費用
遺言執行に関する費用(戸籍謄本の取得費用、登記に関する費用、必要書類の郵送費・通信費など)は、相続財産の中から支弁されるのが原則とされています(民法1021条)。ただし、これによって遺留分を侵害された者の遺留分を害することはできないとされ、費用の負担についても一定の配慮が必要になる場合があると考えられています。
実務上は、遺言執行の過程で生じた実費についても領収書などを保管し、後日相続人から内訳を尋ねられた際に説明できるようにしておくことが望ましいとされています。
費用の支弁を相続財産から行う際は、どの財産から充当するかによって各相続人の受け取る財産の内容が変わってくる可能性もあるため、大きな支出が見込まれる場合には、事前に相続人へ説明しておくと後々の誤解を避けやすいと考えられています。
遺言執行に伴う費用は、財産の種類や手続きの内容によって金額に幅が出やすいといわれています。あらかじめ発生し得る費用の項目を洗い出し、大まかな見積もりを立てておくことで、相続人に対する説明もしやすくなると考えられています。
報酬・費用と相続税の関係
遺言執行者への報酬や執行費用は、相続税の計算上、被相続人の債務控除の対象になるかどうかという点で相続人から質問を受けることがあります。相続税の債務控除は、相続開始の際に現に存在していた被相続人の債務を対象とするものとされており、遺言執行に関する費用は相続開始後に生じるものであることから、被相続人の債務には該当しないと整理されるのが一般的だとされています。
実際に、遺言執行費用は民法上、相続財産(相続人が受け取る財産)の負担とされていることもあり、被相続人の債務ではなく相続財産に関する費用として扱われ、債務控除の対象とはならないという考え方が実務上定着しているといわれています。遺言執行者への報酬についても、同様の整理により債務控除の対象にはならないとされることが多いようです。
もっとも、費用の性質によって取り扱いが変わる余地も否定できないため、遺言執行に関する費用を相続税申告上どのように扱うかについては、個々の支出内容を踏まえて申告を担当する税理士に確認することが望ましいと考えられます。
相続人としては、遺言執行に関する報酬・費用が債務控除の対象にならない可能性が高いことを踏まえたうえで、支出が発生する都度、内容を記録し税理士と共有しておくことが望ましいと考えられています。
遺言執行者を巡る実務上の注意点
遺言執行者を指定する際は、指定した人が実際に相続開始時点で就任できる状態にあるかどうかを見据えておくことが大切だと考えられています。高齢の家族を指定した場合、遺言者より先に判断能力が低下したり死亡したりする可能性もあるため、予備的に第二順位の遺言執行者を定めておく遺言書も見られるといわれています。
また、遺言執行者が選任されていても、相続人との情報共有が不足するとかえって不信感を招き、トラブルに発展することがあるとされています。財産目録の交付や事務処理状況の報告など、法律上求められる情報提供を丁寧に行うことが、円滑な遺言執行につながると考えられています。
遺言執行者を専門職に依頼する場合であっても、相続人が全く関与しないまま手続きが進むわけではなく、必要に応じて相続人に状況を確認したり、意向を聞いたりする場面が生じることも少なくないとされています。遺言執行者と相続人の双方が、それぞれの立場と役割を理解したうえでやり取りを行うことが望ましいと考えられます。
遺言書を作成する段階では、遺言執行者の指定だけでなく、財産目録や付言事項を通じて、遺言者自身の考えや家族への思いを書き残しておくことも有効だといわれています。遺言執行者や相続人が遺言者の意図を理解しやすくなることで、手続き全体が円滑に進みやすくなると考えられています。
相続財産の内容や家族構成は年月の経過とともに変化することが多いため、遺言書の内容や遺言執行者の指定についても、一度作成して終わりにするのではなく、定期的に見直しの機会を持つことが望ましいと考えられています。特に不動産の取得・売却、家族構成の変化などがあった際には、遺言執行者の指定内容が現状に合っているかを確認しておくとよいといわれています。
遺言執行者を巡る手続きは、法律・税務の両面にまたがる専門性が求められる場面が多いといわれています。相続人だけで判断に迷う場合は、早めに弁護士・司法書士・税理士など、それぞれの分野の専門家に相談し、状況を整理しながら手続きを進めることが、結果的に負担の軽減につながると考えられています。
就任後に辞任・解任される場合
遺言執行者は、正当な事由があれば家庭裁判所の許可を得て辞任することができるとされています。健康上の理由や、他の事情により職務の継続が困難になった場合などが正当な事由として想定されると考えられています。
また、遺言執行者がその任務を怠ったときや、その他正当な事由があるときは、利害関係人の請求により家庭裁判所がこれを解任することができるとされています(民法1019条)。就任後に事情が変わった場合の手続きについても、あらかじめ念頭に置いておくとよいと考えられます。
遺言執行者が辞任・解任された場合、新たな遺言執行者の選任が必要になることが多いとされ、その間は遺言執行の手続きが一時的に止まってしまう可能性があると考えられています。相続人としては、遺言執行者の対応に疑問を感じた場合、早い段階で状況を確認し、必要であれば専門家に相談することが望ましいとされています。
遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求する場合には、単なる意見の相違ではなく、任務懈怠などの具体的な事情を示す必要があると考えられています。相続人が一方的に不満を抱くだけでなく、まずは遺言執行者に事情を確認し、それでも解決しない場合に解任の請求を検討するという段階を踏むことが望ましいといわれています。
遺言執行者を検討する際のチェックポイント
遺言執行者の要否や人選を考える際には、遺贈先が相続人以外を含むか、認知・推定相続人の廃除など遺言執行者でなければ行えない事項があるか、相続人間の関係性や連絡の取りやすさに不安がないか、財産の種類や数が多く手続きが煩雑になりそうかといった点を、あらかじめ整理しておくとよいと考えられています。
そのうえで、相続人の一人に任せるか、専門職に依頼するか、家庭裁判所の選任に委ねるかを検討し、指定する場合には報酬や第三者への委任の可否についても遺言書に記載しておくと、就任後の遺言執行者が判断に迷う場面を減らせると考えられています。
遺言者自身が生前に遺言執行を依頼する専門家を決め、遺言書の内容や財産の状況についてあらかじめ相談しておく「遺言信託」のようなサービスを利用する例もあるといわれています。こうしたサービスを利用するかどうかも含め、遺言作成の段階から遺言執行の進め方まで見据えておくことが望ましいと考えられています。