[池袋] 未支給年金は相続税の対象になる?遺族年金との違いを解説#相続税#税理士#池袋
年金を受け取っていた家族が亡くなったとき、まだ振り込まれていなかった年金や、遺族に対して新たに支給される遺族年金などについて、相続税との関係で戸惑う人は少なくないとされています。未支給年金や遺族年金、死亡一時金、確定拠出年金の死亡給付金などは、いずれも「亡くなった方の年金に関するお金」という点では共通していますが、相続税の対象になるかどうか、所得税の対象になるかどうかは、それぞれ異なる考え方に基づいて整理されているといわれています。相続財産として申告書に記載すべきものと、そもそも相続財産に含まれないものが混在しているため、実務上は取り違えやすい分野のひとつだと考えられます。この記事では、未支給年金と遺族年金の基本的な違いから、確定拠出年金や個人年金保険の死亡給付金の扱いまで、相続税・所得税それぞれの観点から整理していきます。
目次
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未支給年金とはどのようなお金か
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未支給年金が生じる典型的なケース
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請求できる遺族の範囲と順位
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未支給年金は相続税の対象になるのか
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遺族固有の権利とされる考え方の背景
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受け取った際の所得税(一時所得)の扱い
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遺族年金は相続税・所得税の対象になるのか
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遺族基礎年金の仕組みと非課税の考え方
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遺族厚生年金の仕組みと非課税の考え方
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死亡一時金・寡婦年金と相続税の関係
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死亡一時金の概要と受給要件
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寡婦年金の概要と受給要件
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確定拠出年金(iDeCo・企業型)の死亡一時金と相続税
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みなし相続財産として扱われる考え方
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死亡保険金の非課税枠との関係
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確定給付企業年金など他の企業年金制度の遺族給付
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確定給付企業年金の遺族給付金の扱い
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制度ごとに取扱いが異なる点への注意
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個人年金保険の年金受給権と相続税評価
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年金受給開始前に死亡した場合の死亡給付金
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保証期間付き年金等の受給権を承継する場合の評価
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相続税申告・準確定申告における実務上の注意点
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準確定申告と未支給年金の関係
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相続税申告書への記載と資料整理のポイント
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未支給年金とはどのようなお金か
公的年金は、偶数月に前2か月分がまとめて支払われる仕組みになっているとされています。そのため、年金を受け取っていた人が亡くなった時点では、亡くなった月の分までの年金のうち、まだ実際には振り込まれていない部分が生じることが一般的だといわれています。この、受給権者の死亡によって支払われないまま残った年金のことを「未支給年金」と呼ぶとされています。
未支給年金は、年金を受け取る権利を持っていた本人がすでに亡くなっているため、本人に代わって誰かが請求しなければ支払われないままになってしまいます。そこで国民年金法や厚生年金保険法では、一定の範囲の遺族が未支給年金を自らの名前で請求できる仕組みを設けているとされています。この請求の仕組みがあることによって、受給権者本人の死亡後も、その分の年金相当額が遺族の手元に届くことになると考えられます。
未支給年金の額は、年金の受給状況によって数万円程度にとどまることもあれば、届出が遅れていた期間の分も含めてまとまった金額になることもあるとされています。金額の大小にかかわらず、請求をしなければ支払われないままになってしまう点には注意が必要だといえます。
この未支給年金という仕組みは、老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金を受け取っていた人が亡くなった場合にも同様に生じ得るとされています。どの種類の年金を受け取っていたかにかかわらず、死亡時点で未払いの年金がある限り、未支給年金として請求できる可能性がある点は共通していると考えられます。
相続の手続きを進める中で、亡くなった方が年金を受給していたことが分かった場合には、相続財産の整理とは別に、この未支給年金の請求手続きが必要かどうかを確認しておくことが実務上大切なポイントになるといえます。
未支給年金の請求先は、亡くなった方が加入していた年金制度によって、年金事務所や街角の年金相談センター、共済組合など窓口が異なる場合があるとされています。年金証書や年金の種類が分からない場合には、まずは最寄りの年金事務所に問い合わせることから始めるとよいと考えられます。
年金受給者が亡くなった場合には、原則として年金事務所等へ死亡の届出を行う必要があるとされていますが、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合には、この届出が省略できる場合もあるとされています。届出の要否についても、あわせて確認しておくとよいといえます。
未支給年金が生じる典型的なケース
年金の支払月と実際に対象となる期間との間には、常に1〜2か月程度のずれがある仕組みになっているとされています。そのため、月の途中や支払月の直前に受給権者が亡くなった場合には、ほぼ必ずと言ってよいほど未支給年金が発生すると考えられます。
また、年金額の改定や加算額の見直しが行われた後、実際の増額分の支払いが数か月遅れて反映されるようなケースでも、死亡時点で未払いの差額が生じることがあるとされています。こうした差額分も未支給年金として扱われる場合があると考えられます。
年金の請求自体が生前に完了していなかった場合、つまり受給権はあるものの実際の請求手続きが済んでいなかった場合にも、遺族が代わって未支給年金の請求を行うことができる場合があるとされています。年金の請求状況が不明な場合には、年金事務所等に確認してみることが望ましいといえます。
年金の振込先口座の名義人が亡くなった場合、金融機関側で口座が凍結され、結果的に振込予定だった年金が保留されるという形で未支給年金が生じることもあるとされています。口座の凍結時期と年金の支払日との前後関係によって状況が変わってくる点にも留意が必要だといえます。
請求できる遺族の範囲と順位
未支給年金を請求できるのは、受給権者の死亡当時、その人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族とされています。これらの人が同時に複数いる場合には、この順序に従って優先順位の高い人が請求することになると考えられます。
「生計を同じくしていた」といえるかどうかは、同居の有無だけで機械的に判断されるものではなく、生活費の負担状況や住民票上の扱いなど、実態を踏まえて判断されることが多いとされています。別居していた親族であっても、実質的に生活を共にしていたと認められる場合には対象になり得ると考えられます。
請求の際には、生計同一関係を確認できる書類の提出が求められることが一般的とされており、住民票の写しや、別居の場合には仕送りの記録などの提出を求められることもあると考えられます。どのような書類が必要になるかは、個々の家族関係によって異なる可能性があるため、事前に年金事務所等へ確認しておくとよいといえます。
最も優先順位の高い遺族が請求権を有することになるため、同順位の対象者が複数いる場合を除き、原則として一人が代表して請求する形になると考えられます。相続人全員で分け合うという性質のものではない点は、遺産分割とは異なる特徴だといえます。
内縁関係にあった配偶者についても、生計を同じくしていたと認められる場合には、請求できる遺族の範囲に含まれることがあるとされています。戸籍上の配偶者に限られるわけではない点も、通常の法定相続とは異なる特徴のひとつだと考えられます。
未支給年金は相続税の対象になるのか
未支給年金の請求権は、法律の規定によって、請求できる遺族に直接発生する権利であると理解されているとされています。つまり、亡くなった受給権者がもともと持っていた財産が相続によって遺族に引き継がれるという構造ではなく、遺族自身が法律上当然に取得する固有の権利という位置づけになっていると考えられます。
この考え方に基づくと、未支給年金は被相続人の相続財産には含まれず、したがって相続税の課税対象にもならないという整理がされているとされています。相続財産の一覧に未支給年金を含めて申告してしまうと、かえって実態と異なる申告になってしまう可能性がある点には注意が必要だといえます。
もっとも、相続税の対象にならないからといって、税金面で一切考慮しなくてよいというわけではないとされています。未支給年金を実際に受け取った遺族にとっては、その金額が所得税の課税対象になり得るという、相続税とは別の税務上の論点が生じると考えられます。
この点は、亡くなった人の預貯金や不動産のように「相続財産として遺産分割の対象になり、かつ相続税の対象にもなる」財産とは性質が異なるため、家族の間でも混同しやすい部分だといえます。相続手続き全体を整理する際には、未支給年金がどちらの性質を持つお金なのかを、最初の段階で確認しておくことが望ましいと考えられます。
相続税の申告を専門家に依頼する場合であっても、未支給年金の存在を伝え忘れてしまうと、遺族側の所得税の取扱いについて確認する機会を逃してしまうこともあり得ます。相続財産ではないという理由だけで報告不要と判断せず、受け取った事実そのものは共有しておくことが望ましいといえます。
遺産分割協議書に、念のため未支給年金の扱いについて記載しておきたいという相談を受けることもあるとされていますが、法律上当然に遺族固有の権利とされている以上、遺産分割協議書への記載は必須ではないと考えられます。記載するかどうかは家族の希望に応じて判断してよいといえます。
遺族固有の権利とされる考え方の背景
未支給年金の請求権をめぐっては、これが被相続人の相続財産に含まれるのか、それとも遺族が法律上新たに取得する権利にとどまるのかが問題になった裁判例があるとされています。裁判所の判断は、未支給年金の請求権は法律が特に定めた遺族固有の権利であり、相続財産には該当しないという立場を示したものと理解されていることが多いようです。
この考え方の背景には、未支給年金という制度が、亡くなった受給権者本人の生活保障というよりも、その死亡後に残された遺族の生活を支えるという趣旨で設けられているという理解があるとされています。相続人という立場で当然に受け取れるものではなく、法律が定める請求権者の範囲に該当することで初めて受け取れる点に特徴があると考えられます。
そのため、通常の相続とは異なり、遺産分割協議の対象にする必要もないと理解されていることが一般的だとされています。もっとも、家族間の実質的な公平を図る観点から、話し合いの中で受け取った未支給年金の使い道について任意に調整するケースはあり得ると考えられます。
相続放棄をした人がいたとしても、未支給年金の請求権は相続財産とは別に発生するものであるため、請求できる遺族の範囲に該当していれば、相続放棄の有無にかかわらず請求できる場合があると考えられます。この点も、通常の相続財産とは異なる特徴のひとつだといえます。
この考え方は、後述する死亡一時金や寡婦年金といった国民年金の独自給付にも共通しているとされています。いずれも、被相続人が生前に持っていた財産を承継するのではなく、法律の規定によって遺族に新たな権利が発生するという構造で説明されることが多いといえます。
受け取った際の所得税(一時所得)の扱い
未支給年金を受け取った遺族にとって、そのお金は相続によって得たものではなく、自分自身の権利に基づいて新たに得た収入という位置づけになるとされています。このため、所得税法上は一時所得として扱われ、他の一時所得と合算したうえで課税の対象になるかどうかを判断することになると考えられます。
一時所得には、収入金額から支出した金額や特別控除額を差し引いた上でさらに2分の1を乗じるという計算方法が用いられるとされています。未支給年金の金額自体がそれほど大きくない場合には、他に一時所得に該当する収入がなければ、結果的に課税対象になる金額が生じないケースも少なくないと考えられます。
とはいえ、他にも保険の満期金や懸賞金など一時所得に該当する収入がある年には、それらと合算して判断する必要があるため、未支給年金だけを見て申告の要否を決めつけないよう注意が必要だといえます。
未支給年金を請求してから実際に振り込まれるまでには一定の期間がかかることが多いとされており、請求した年と実際に受け取った年がずれることもあります。一時所得としていつの年分の収入になるかは、実際に支給が決定した時期を基準に考える必要があるとされているため、時期がまたがる場合には確認が必要だといえます。
確定申告が必要かどうか迷う場合には、未支給年金の金額だけでなく、その年に受け取った他の一時所得や、給与所得・年金所得の状況もあわせて確認したうえで判断することが望ましいといえます。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談することも一つの方法だと考えられます。
会社員として給与所得を得ている遺族が未支給年金を受け取った場合には、年末調整だけでは対応できず、別途確定申告が必要になることもあるとされています。自分の勤務先の年末調整の対象範囲についても、あわせて確認しておくとよいといえます。
遺族年金は相続税・所得税の対象になるのか
未支給年金とあわせて話題になりやすいのが、遺族基礎年金や遺族厚生年金といった「遺族年金」の税務上の扱いだとされています。遺族年金は、一家の生計を支えていた人が亡くなった後、残された配偶者や子どもなどの生活を支えるために支給される年金であり、未支給年金とは制度の趣旨も金額の性質も異なるものだと考えられます。
遺族年金についても、相続財産としての性質を持つものではなく、法律上、受給資格を満たす遺族自身に直接発生する年金であると理解されているとされています。したがって、相続税の課税対象にはならないという整理は未支給年金と共通していると考えられます。
遺族年金が他の年金と大きく異なる点は、所得税についても課税されない非課税所得として扱われているとされていることです。国民年金法や厚生年金保険法には、年金として支給される金品に対して租税その他の公課を課すことができない旨の規定が置かれているとされており、この規定が遺族年金の非課税の根拠になっていると考えられます。
そのため、遺族年金を受け取っている間は、その金額について確定申告を行う必要は基本的にないと考えられます。他の所得と合算して税額を計算する必要もないため、家計の見通しを立てるうえでは比較的分かりやすい制度だといえます。
ただし、非課税とされているのはあくまで遺族年金そのものについてであり、遺族が別途行っているパートやアルバイトなどの給与収入、あるいは老齢年金など他の所得については、通常どおり所得税の対象になる点には留意が必要だといえます。
遺族年金は非課税所得であるため、住民税の算定基礎にも含まれないと理解されていることが一般的だとされています。国民健康保険料や介護保険料の算定など、収入をもとに計算される他の制度への影響を考える際にも、この非課税という性質を踏まえておく必要があると考えられます。
遺族年金の非課税という扱いは、未支給年金が一時所得として課税対象になり得る点と対比すると分かりやすいといえます。同じ「年金」という言葉が使われていても、制度の趣旨や法律上の根拠が異なることで、税務上の扱いが大きく変わってくる点を押さえておくことが大切だと考えられます。
遺族基礎年金の仕組みと非課税の考え方
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が亡くなった場合に、一定の要件を満たす配偶者や子に対して支給される年金だとされています。支給の対象になるには、亡くなった人の保険料納付状況や、遺族となる配偶者・子の年齢要件など、複数の条件を満たす必要があると考えられます。
遺族基礎年金についても、国民年金法上、年金として支給される金品には租税その他の公課を課すことができないとされており、この規定に基づいて所得税が非課税とされていると理解されています。年金証書などに記載された金額をそのまま確定申告に含める必要はないと考えられます。
子のいない配偶者は遺族基礎年金の対象にならない場合があるなど、支給要件は家族構成によって異なってくるとされています。自分の家族が遺族基礎年金の対象になるかどうかを確認する際には、年金事務所等の窓口で個別の状況を確認することが望ましいといえます。
遺族基礎年金の対象となる子には年齢の要件が設けられているとされており、子が一定の年齢に達すると支給が終了する仕組みになっていると考えられます。家族構成が変化した場合の支給の見直しについても、あわせて確認しておくとよいといえます。
遺族基礎年金の請求にも一定の期限が設けられているとされています。相続手続きに気を取られて年金の請求が後回しになってしまうこともあり得るため、家族が亡くなった後は、年金関連の手続きも並行して進めておくことが望ましいといえます。
遺族厚生年金の仕組みと非課税の考え方
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者や老齢厚生年金の受給権者などが亡くなった場合に、その遺族に対して支給される年金だとされています。遺族基礎年金と異なり、子のいない配偶者にも支給される場合があるなど、対象となる遺族の範囲がやや広く設定されていると考えられます。
遺族厚生年金についても、厚生年金保険法上、年金として支給される金品に租税その他の公課を課すことができないとされており、所得税が非課税になる点は遺族基礎年金と共通していると考えられます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れる場合には、あわせて支給されることになりますが、いずれも非課税である点は変わらないとされています。年金額の計算方法や支給停止の仕組みは複雑な部分もあるため、詳細については年金事務所等に確認しながら手続きを進めることが望ましいといえます。
配偶者自身が老齢厚生年金を受け取れる年齢になった場合には、遺族厚生年金と老齢厚生年金の受け取り方について選択や調整が必要になる場合があるとされています。将来的な年金の見通しについても、早い段階から年金事務所等で確認しておくと安心だと考えられます。
遺族厚生年金の額は、亡くなった被保険者の在職期間や報酬額をもとに計算されるとされており、一律の金額ではありません。実際の金額については、年金事務所での年金見込額の試算などを通じて確認することができると考えられます。
死亡一時金・寡婦年金と相続税の関係
国民年金には、遺族基礎年金を受け取れる遺族がいない場合などに支給される「死亡一時金」という制度があるとされています。国民年金の第1号被保険者として一定期間以上保険料を納めていた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま亡くなった場合に、生計を同じくしていた遺族が請求できる一時金だと考えられます。
死亡一時金は、未支給年金と同じように、亡くなった本人の相続財産としてではなく、請求できる遺族に対して法律上発生する給付という位置づけになっているとされています。そのため、相続税の課税対象にはならないという考え方が一般的だといえます。
もう一つ、国民年金の独自給付として「寡婦年金」という制度もあるとされています。第1号被保険者として一定期間保険料を納めていた夫が老齢基礎年金等を受けずに亡くなった場合に、10年以上婚姻関係が続いていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給される年金だと考えられます。
寡婦年金についても、遺族年金と同様の非課税の考え方が適用されるとされており、相続税・所得税いずれの対象にもならないという整理がされていると考えられます。死亡一時金と寡婦年金はどちらか一方しか選択できない場合があるとされているため、該当する可能性がある場合には年金事務所等で条件を確認しておくことが望ましいといえます。
これらの独自給付は、遺族基礎年金の受給要件を満たさない家庭の生活を補完する趣旨で設けられているとされ、いずれも相続税の申告書に記載する必要のない性質のお金だと考えられます。
死亡一時金や寡婦年金の請求先も、未支給年金と同様に年金事務所や街角の年金相談センターになるとされています。複数の給付を同時に請求できる場合もあれば、いずれか一方の選択が必要になる場合もあるため、まとめて窓口に相談すると手続きの見通しが立てやすいと考えられます。
死亡一時金には請求できる期限が設けられているとされており、期限を過ぎると請求できなくなる可能性があります。相続手続き全体のスケジュールを立てる際には、こうした年金関連の期限も一覧にして管理しておくことが望ましいと考えられます。
死亡一時金の概要と受給要件
死亡一時金を受け取るためには、亡くなった人が国民年金の第1号被保険者として、一定の月数以上保険料を納付していたことなど、複数の要件を満たす必要があるとされています。保険料の免除を受けていた期間の扱いなど、細かい計算方法が定められていると考えられます。
請求できる遺族の範囲は、未支給年金と同様に、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に優先順位が定められているとされています。請求期限も定められているため、該当する可能性がある場合には早めに年金事務所等へ相談することが望ましいといえます。
死亡一時金の金額は、保険料を納めた月数に応じて段階的に定められているとされており、一律の金額ではない点にも留意が必要だと考えられます。
付加保険料を納めていた期間がある場合には、死亡一時金に一定額が加算される仕組みもあるとされています。加入していた保険料の種類によって金額が変わってくるため、正確な金額は年金事務所への確認を通じて把握することが望ましいといえます。
老齢基礎年金を一度も受け取らずに亡くなった場合であっても、繰下げ待機中であったなど事情によって未支給年金と死亡一時金のどちらの扱いになるかが変わってくることもあるとされています。個別の状況については年金事務所での確認が欠かせないといえます。
寡婦年金の概要と受給要件
寡婦年金を受け取るためには、亡くなった夫が第1号被保険者として一定期間以上保険料を納付していたこと、夫婦の婚姻関係が一定期間以上継続していたことなど、複数の要件を満たす必要があるとされています。
寡婦年金は妻自身が65歳に達するまでの有期の給付であり、65歳以降は妻自身の老齢基礎年金などに切り替わっていく仕組みになっていると考えられます。死亡一時金との選択が必要になる場合があるため、どちらを選んだ方が有利かは個々の年金加入状況によって異なると考えられます。
制度の詳細な要件や金額の計算方法は改正されることもあるとされているため、該当しそうな場合には、その時点での最新の制度内容を年金事務所等の窓口で確認することが望ましいといえます。
妻が60歳未満である場合には、寡婦年金の支給が始まるのは60歳に達してからになるとされています。夫が亡くなった時点と実際に受給が始まる時点にずれが生じる場合がある点も、あらかじめ理解しておくとよいと考えられます。
寡婦年金という名称であるものの、対象は法律婚の妻に限られず、事実上婚姻関係と同様の事情にあった人も対象に含まれる場合があるとされています。該当するかどうか判断が難しい場合には、年金事務所に個別の事情を伝えて確認することが望ましいといえます。
確定拠出年金(iDeCo・企業型)の死亡一時金と相続税
ここまで見てきた公的年金の給付とは異なり、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型の確定拠出年金で、加入者が年金の受給を始める前に亡くなった場合に遺族へ支払われる死亡一時金については、相続税の考え方が異なってくるとされています。
確定拠出年金の死亡一時金は、亡くなった人自身が生前に積み立ててきた掛金の運用成果を原資として支払われるものであり、法律上「被相続人の死亡により相続人その他の者に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与」に該当するものとして扱われているとされています。
このような給付は、法律上は相続財産そのものではないものの、相続税の計算上は「みなし相続財産」として、相続や遺贈によって取得したものとみなして相続税の課税対象に含める扱いがされているとされています。死亡保険金と同じように、実質的に遺族の生活保障の役割を果たす給付でありながら、税務上は相続財産に準じて扱われる点に特徴があると考えられます。
この「みなし相続財産」としての扱いを受けられるのは、加入者本人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限られるとされている点には特に注意が必要です。死亡後3年を超えて5年以内に支給が確定した場合には、みなし相続財産としてではなく、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になるとされており、相続税の非課税限度額を使えなくなると考えられます。さらに5年を経過すると、そもそも死亡一時金としては請求できなくなるともされているため、遺族側の請求手続きが遅れないようにすることも実務上大切なポイントだといえます。
未支給年金や遺族年金とは違い、確定拠出年金の死亡一時金は相続税の申告の際に記載や集計が必要になる場合がある点は、実務上特に混同しやすいポイントだといえます。年金という名前がついているからといって一律に非課税・対象外と考えてしまうと、申告漏れにつながるおそれがあるため注意が必要です。
確定拠出年金に加入していた被相続人がいる場合には、運営管理機関からの案内をよく確認し、死亡一時金の請求手続きとあわせて、相続税申告における取扱いについても税理士等に確認しておくことが望ましいと考えられます。
確定拠出年金の死亡一時金は、加入者の死亡後、一定期間内に支給が確定するかどうかによって課税関係が変わってくる場合があるとされています。手続きが長引いた場合の取扱いについても、運営管理機関に確認しておくと安心だといえます。
iDeCoは老後の資産形成を目的とした制度として広く知られるようになってきていますが、加入者本人が受給開始前に亡くなるという事態は制度設計上も想定されており、死亡一時金の請求方法や必要書類についてあらかじめ案内が用意されていることが一般的だとされています。加入時の資料を確認しておくと、いざというときに慌てずに対応しやすいと考えられます。
死亡一時金の請求手続きには、加入者が亡くなったことを証明する書類のほか、請求者が遺族であることを確認できる戸籍関係の書類などが必要になることが一般的とされています。手続きの窓口や必要書類は運営管理機関ごとに異なる場合があるため、案内書類をよく確認しながら進めることが望ましいといえます。
みなし相続財産として扱われる考え方
相続税法では、被相続人の死亡をきっかけに遺族へ支給される退職手当金等について、遺産分割の対象になる財産ではないものの、経済的には相続や遺贈によって財産を取得したのと同じような効果があることに着目して、相続税の課税対象に含める規定が置かれているとされています。
確定拠出年金の死亡一時金は、この退職手当金等に準ずる給付として扱われることが多いとされており、加入者本人の死亡後3年以内に支給が確定したものについては、みなし相続財産として相続税の計算に含める必要があると考えられます。
この取扱いにより、死亡一時金を受け取った遺族が相続人である場合には、他の相続財産とあわせて相続税の課税価格に算入されることになると考えられます。相続人以外の人が受け取った場合の扱いについても、確認しておく必要があるといえます。
確定拠出年金の口座残高そのものは、加入者本人の財産というより制度上積み立てられてきた資産という性質を持つとされていますが、死亡によって支給される一時金としてとらえたときにみなし相続財産に該当するという整理がされている点を理解しておくとよいと考えられます。
死亡保険金の非課税枠との関係
死亡保険金には、「500万円に法定相続人の数を掛けた金額」を上限とする非課税枠が設けられているとされていますが、確定拠出年金の死亡一時金についても、退職手当金等に対する非課税枠として、同様の考え方に基づく非課税限度額が設けられているとされています。
死亡保険金の非課税枠と退職手当金等の非課税枠は、それぞれ別枠として計算されると理解されていることが一般的とされています。両方の給付がある場合には、それぞれの非課税限度額の範囲内であるかどうかを個別に確認する必要があると考えられます。
非課税枠の計算の基礎となる法定相続人の数は、相続放棄をした人がいた場合でも、原則として放棄がなかったものとして数えるとされているなど、細かいルールがあるため、正確な計算は税理士等の専門家に確認しながら進めることが望ましいといえます。
非課税枠を超える部分の金額については、他の相続財産とあわせて相続税の課税価格に算入されることになるとされています。複数の死亡一時金・死亡保険金がある場合には、非課税枠の配分方法についても専門家に確認しながら申告を進めることが望ましいといえます。
非課税枠が適用されるのは、受け取る人が相続人である場合に限られるとされています。相続人以外の人が確定拠出年金の死亡一時金を受け取った場合には、非課税枠の適用がなく、受け取った金額全体が相続税の課税対象になり得る点にも注意が必要だといえます。
確定給付企業年金など他の企業年金制度の遺族給付
企業年金には、確定拠出年金のほかにも、確定給付企業年金や厚生年金基金(現在は多くが他の制度へ移行しているとされています)など、いくつかの制度があるとされています。これらの制度でも、加入者が年金の受給開始前に亡くなった場合に、遺族へ一時金や年金の形で給付が行われる仕組みが設けられていることが一般的だと考えられます。
確定給付企業年金における遺族給付についても、確定拠出年金の死亡一時金と同様に、被相続人の死亡に伴って支給される退職手当金等に準ずるものとして、みなし相続財産に該当する場合が多いとされています。ただし、制度ごとに規約の内容が異なるため、給付の性質を個別に確認する必要があると考えられます。
企業年金の遺族給付には、一時金として一括で受け取る方法と、年金の形で分割して受け取る方法が選べる制度もあるとされています。受け取り方によって税務上の扱いが変わってくる可能性があるため、どちらを選ぶかは慎重に検討することが望ましいといえます。
勤務先や加入していた企業年金基金からの案内には、給付の種類や金額とあわせて、税務上の取扱いについての説明が記載されていることもあるとされていますが、内容が専門的で分かりにくい場合には、相続税申告を依頼している税理士等に確認しながら進めることが望ましいと考えられます。
中小企業が加入する中小企業退職金共済など、企業年金とは異なる枠組みの退職給付制度についても、被相続人の死亡によって遺族に一時金が支給される場合には、退職手当金等に準ずるものとして同様の考え方が当てはまることがあるとされています。
厚生年金基金は近年多くが解散や他制度への移行を行っているとされていますが、被相続人がかつて加入していた記録が残っている場合には、脱退一時金などの形で権利が残っていることもあり得ます。年金加入記録に不明な点がある場合には、年金事務所に問い合わせて確認しておくことが望ましいといえます。
企業年金の加入状況は、毎年送付される通知書や、勤務先から交付される資料で確認できる場合が多いとされています。被相続人の遺品を整理する際には、こうした年金関連の通知書類が残っていないかも意識して確認しておくとよいと考えられます。
確定給付企業年金の遺族給付金の扱い
確定給付企業年金の遺族給付金は、加入者本人が積み立ててきたものというより、企業が拠出した掛金を原資として運用されている点に特徴があるとされていますが、遺族に対する給付という性質そのものは確定拠出年金の死亡一時金と類似していると考えられます。
そのため、税務上の取扱いについても、確定拠出年金の死亡一時金と同様に、退職手当金等に準ずるものとしてみなし相続財産に該当する場合が一般的とされています。個別の規約によって給付の名称や計算方法が異なることもあるため、詳細は制度の運営主体に確認することが望ましいといえます。
企業によっては、確定給付企業年金と確定拠出年金の両方を併用している場合もあるとされており、その場合には両制度からの給付をあわせて非課税限度額との関係を整理する必要があると考えられます。
遺族給付金の請求手続きは、勤務先の人事担当部署や企業年金基金の事務局を通じて行うことが一般的とされています。被相続人の在職中の記録や加入期間の証明が必要になる場合もあるため、勤務先との連絡を早めに取っておくことが望ましいといえます。
確定給付企業年金の中には、遺族一時金にも死亡保険金と同様の非課税限度額が及ぶ場合があるとされています。実際の適用の可否は制度の規約や給付の性質によって異なるため、個別に確認しながら相続税の計算に反映させることが望ましいといえます。
制度ごとに取扱いが異なる点への注意
企業年金制度は、勤務先や加入時期によって仕組みが異なることが多いとされており、同じ「企業年金」という言葉でも、実際の給付内容や税務上の取扱いが制度ごとに異なる場合があると考えられます。
相続税申告にあたっては、被相続人が加入していた企業年金制度の名称や規約の内容を正確に把握したうえで、それぞれの給付がみなし相続財産に該当するかどうかを個別に確認していくことが望ましいといえます。
制度の詳細が分からない場合には、勤務先の担当部署や企業年金基金の事務局に問い合わせ、必要な資料を取り寄せたうえで、税理士等の専門家に確認しながら申告の準備を進めることが望ましいと考えられます。
被相続人が転職経験を持つ場合には、複数の勤務先でそれぞれ企業年金に加入していたということもあり得るとされています。過去の勤務先も含めて年金関連の記録を洗い出しておくことが、申告漏れを防ぐうえで重要だといえます。
企業年金連合会が過去の勤務先の企業年金に関する記録を一元的に管理している場合もあるとされています。勤務先の記録が手元にない場合には、こうした機関への照会も選択肢のひとつとして検討するとよいと考えられます。
個人年金保険の年金受給権と相続税評価
生命保険会社が販売する個人年金保険についても、相続税との関係で確認しておきたい論点があるとされています。個人年金保険は、契約者が保険料を払い込み、あらかじめ定めた年齢に達すると年金の形で保険金を受け取れる仕組みの商品だと考えられます。
被保険者が年金の受給を開始する前に亡くなった場合には、多くの契約で「死亡給付金」が支払われる仕組みになっているとされています。この死亡給付金は、死亡保険金と同じように、被相続人の死亡をきっかけに支払われる給付として、みなし相続財産に該当し、死亡保険金の非課税枠の対象になり得ると考えられます。
これに対して、年金の受給が始まった後に被保険者が亡くなった場合、契約の内容によっては、残りの保証期間について遺族が年金を引き継いで受け取れる「保証期間付き」の年金受給権が問題になることがあるとされています。この場合には、単純に一時金として受け取る死亡給付金とは異なる評価の考え方が必要になると考えられます。
保証期間付きの年金受給権を相続する場合には、相続税法上、定期金に関する権利の評価方法についての規定が設けられているとされています。解約返戻金相当額や、年金の残存期間・予定利率などを踏まえた金額のうち、いずれか高い金額を基準に評価するといった考え方が採られているとされていますが、契約内容によって計算方法が変わり得るため、個別の評価は保険会社への確認や専門家への相談を通じて行うことが望ましいといえます。
個人年金保険は加入している商品や契約条項によって仕組みが大きく異なることがあるため、契約時の書類や保険会社からの案内を確認しながら、死亡給付金なのか、年金受給権の承継なのかを見極めることが実務上重要なポイントになると考えられます。
個人年金保険の契約者と被保険者、受取人がそれぞれ誰であるかによって、相続税・贈与税・所得税のいずれの対象になるかが変わってくる場合があるとされています。契約関係を確認する際には、被保険者の死亡だけでなく、契約者が誰であるかもあわせて整理しておくことが望ましいといえます。
個人年金保険には、公的年金等控除の対象になる公的な年金とは異なり、契約内容に応じた独自の税務上の取扱いが定められているとされています。年金として受け取り始めた後の課税関係についても、公的年金と混同しないよう注意しておくことが望ましいと考えられます。
年金受給開始前に死亡した場合の死亡給付金
年金の受給開始前に被保険者が亡くなった場合の死亡給付金は、それまでに払い込んだ保険料の合計額を基準に定められることが一般的とされています。契約によっては、運用実績に応じて金額が変動する場合もあると考えられます。
この死亡給付金は、死亡保険金と同様の性質を持つものとして、みなし相続財産に該当し、法定相続人の数に応じた非課税枠の対象になり得るとされています。他の死亡保険金と合算して非課税限度額を計算する必要がある点にも注意が必要だといえます。
保険証券や契約のしおりに記載されている受取人の指定内容によって、実際に給付金を受け取る人が変わってくるため、相続税の計算にあたっては、誰が受取人として指定されていたかを正確に確認しておくことが望ましいと考えられます。
契約者と被保険者が異なる契約の場合には、死亡給付金の扱いが相続税ではなく所得税や贈与税の対象になることもあるとされています。契約者・被保険者・受取人の関係を保険証券で確認し、判断に迷う場合には保険会社や税理士に相談することが望ましいといえます。
死亡給付金の請求には、被保険者の死亡診断書や保険証券のほか、受取人の本人確認書類などが必要になることが一般的とされています。必要書類は保険会社によって異なる場合があるため、契約している保険会社に早めに確認しておくことが望ましいといえます。
保証期間付き年金等の受給権を承継する場合の評価
保証期間付きの個人年金保険では、被保険者が保証期間中に亡くなった場合、あらかじめ指定された人が残りの期間について年金を受け取り続けられる契約になっていることがあるとされています。この場合、遺族が取得するのは一時金ではなく「年金を受け取る権利」そのものになると考えられます。
このような受給権は、相続税法上の定期金に関する権利として評価されることになるとされており、単純にその後受け取る年金の総額をそのまま相続税の対象にするわけではないと考えられます。評価にあたっては、契約時点での解約返戻金相当額など複数の基準が用いられるとされています。
契約内容が複雑な場合には、保険会社に解約返戻金相当額や評価に必要な資料の発行を依頼したうえで、税理士等の専門家に評価方法を確認しながら相続税申告を進めることが望ましいといえます。
年金受給権を一括して受け取る一時金に変更できる契約もあるとされており、その場合には評価方法や税務上の取扱いがさらに変わってくる可能性があると考えられます。契約内容の選択肢についても、早めに保険会社へ確認しておくとよいといえます。
年金受給権を承継した後、実際に年金として受け取る段階になると、受け取った年金額のうち、相続税の課税対象となった部分に対応する金額については、所得税の計算上二重に課税されないよう調整する仕組みが設けられているとされています。詳細な計算は複雑になりやすいため、専門家に確認しながら進めることが望ましいといえます。
相続税申告・準確定申告における実務上の注意点
ここまで見てきたように、亡くなった方の年金に関連するお金には、相続税の対象にならないもの(未支給年金、遺族年金、死亡一時金、寡婦年金)と、みなし相続財産として相続税の対象になり得るもの(確定拠出年金や企業年金の死亡一時金、個人年金保険の死亡給付金・年金受給権)が混在していると考えられます。
相続税の申告書を作成する際には、このどちらに該当するのかを一つひとつ整理したうえで、対象になるものだけを財産の一覧に含めていく必要があるとされています。年金という名前がついているという理由だけで一律に対象外と考えてしまうと、確定拠出年金の死亡一時金などの申告漏れにつながるおそれがある点には特に注意が必要だといえます。
また、被相続人が生前に受け取るはずだった老齢年金や給与などの所得については、相続人が代わりに行う準確定申告という手続きの対象になるとされていますが、未支給年金についてはこの準確定申告の対象には含めないと理解されていることが一般的です。未支給年金はあくまで死亡後に遺族が新たに取得する権利であり、被相続人の生前の所得ではないと整理されているためだと考えられます。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があるとされており、相続税の申告期限である10か月に比べて期間が短い点にも注意が必要です。年金関連の書類を確認する際には、どの手続きにどの書類が必要になるのかを早い段階で整理しておくことが望ましいといえます。
年金に関する書類は、年金事務所や保険会社、企業年金基金など複数の窓口から届くことが多く、内容も専門的で分かりにくい場合があるとされています。相続手続き全体を進める中で、年金関連の書類だけを後回しにしてしまうと、準確定申告や相続税申告の期限管理が難しくなるおそれもあるため、届いた書類は早めに整理し、必要に応じて税理士等の専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
この記事で取り上げた内容は、年金に関連するお金の一般的な整理の考え方であり、実際の取扱いは被相続人の年金加入状況や家族構成、加入していた保険・企業年金の契約内容によって異なってくると考えられます。個別の状況に応じた正確な判断については、税理士等の専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
相続が発生した後は、葬儀や各種の届出、遺産分割の話し合いなど、対応すべきことが一度に重なりやすいとされています。年金に関する手続きは後回しにされがちな分野ではありますが、期限が定められているものも多いため、他の相続手続きとあわせて早めに全体像を把握しておくことが望ましいといえます。
未支給年金や遺族年金、確定拠出年金の死亡一時金など、年金に関連する給付は制度ごとに窓口も考え方も異なるため、家族だけで整理しようとすると時間や手間がかかりやすい分野だといえます。相続税申告を依頼する税理士に、年金関連の受給状況もあわせて伝えておくことで、全体を見渡した整理がしやすくなると考えられます。
準確定申告と未支給年金の関係
準確定申告では、被相続人が生前に得ていた公的年金等の所得や給与所得などについて、死亡した年の1月1日から死亡日までの分を計算し、相続人が代わって申告する必要があるとされています。この対象になるのは、あくまで被相続人が生前に支給を受けた、あるいは支給を受ける権利が確定していた分の所得だと考えられます。
未支給年金は、被相続人の死亡によって初めて遺族に発生する権利であるため、被相続人自身の所得としては扱われず、準確定申告の対象には含めないという整理が一般的だとされています。この点を誤って準確定申告に含めてしまうと、後で修正が必要になる可能性があるため注意が必要です。
準確定申告の対象になる年金額と、未支給年金として遺族が別途受け取る額とを混同しないよう、年金事務所等から届く支払通知書の内容を確認しながら整理していくことが望ましいといえます。
準確定申告には、被相続人が生前に受け取っていた老齢年金等について源泉徴収された所得税がある場合、その精算という側面もあるとされています。年金の源泉徴収票を確認しながら、還付や追加納付の要否を含めて整理していくことが望ましいといえます。
相続税申告書への記載と資料整理のポイント
相続税の申告書には、みなし相続財産に該当する確定拠出年金の死亡一時金や個人年金保険の死亡給付金などについて、金額や非課税限度額の計算根拠を記載する必要があるとされています。運営管理機関や保険会社から発行される支払通知書・支払明細書などが、申告の際の裏付け資料として必要になると考えられます。
一方で、相続税の対象にならない未支給年金や遺族年金、死亡一時金、寡婦年金については、相続税の申告書に記載する必要は基本的にないと考えられますが、家計の状況を税理士に説明する際には、参考情報として受給状況を伝えておくと、他の財産との整理がしやすくなる場合もあるといえます。
年金関連の資料は種類が多く、どの資料がどの手続きに必要なのかが分かりにくい面があるとされています。相続手続きの初期段階で、届いた書類をすべて一つのファイルにまとめておき、税理士等に相談する際にまとめて確認してもらうようにすると、手続き全体がスムーズに進みやすくなると考えられます。
相続財産の全体像を整理する際には、預貯金や不動産といった目に見えやすい財産だけでなく、年金や保険に関連する権利についても洗い出しの対象に含めておくことが、申告漏れを防ぐうえで大切なポイントになると考えられます。
特に、確定拠出年金や個人年金保険のように、名称に「年金」とつきながらもみなし相続財産に該当するものは見落とされやすい傾向があるとされています。相続財産のチェックリストを作成する際には、こうした年金関連の給付を独立した項目として設けておくと、確認漏れを防ぎやすくなると考えられます。