相続放棄とは|手続きの流れと期限、注意すべきポイント
#相続税#税理士#池袋

query_builder 2026/07/11 相続税

借金などマイナスの財産が多い場合に検討される「相続放棄」。今回はその手続きと注意点を分かりやすく解説します。

税理士法人アウル
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相続税の申告や税務相談について、税理士としての資格とノウハウを活かしながら対応いたします。また、池袋で弁護士や司法書士などと連携し、その他のお困り事についても一つの窓口でサポートしております。
税理士法人アウル
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〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-35-8

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0120-327-321

相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、プラスの財産・マイナスの財産を問わず、はじめから相続人でなかったものとして扱われる手続きです。借金などの債務を引き継ぎたくない場合によく利用されます。

期限は3か月以内

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」といい、財産調査に時間がかかる場合は期間の伸長を申し立てることも可能です。

相続放棄と相続税の関係

相続放棄をした人がいても、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の数には、放棄がなかったものとして数えます。また生命保険金の非課税枠は、相続放棄をした人には適用されない点にも注意が必要です。

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