[池袋] 死亡保険金は相続税の対象?非課税枠のしくみを解説#相続税#税理士#池袋
被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金には、相続税の非課税枠があります。今回はそのしくみを解説します。
死亡保険金は「みなし相続財産」
死亡保険金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれます。ただし、受取人固有の財産のため、遺産分割協議の対象にはなりません。
非課税枠の計算式
相続人が受け取る死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。たとえば法定相続人が3人であれば1,500万円までが非課税となり、これを超えた部分が相続税の課税対象になります。
受取人の設定を見直す
非課税枠は相続人が受け取る場合にのみ適用されます。受取人を相続人以外に設定していると非課税枠が使えないため、契約内容を定期的に確認しておくことをおすすめします。