[池袋] 死亡保険金は相続税の対象?非課税枠のしくみを解説
#相続税#税理士#池袋

query_builder 2026/07/13 相続税 節税

被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金には、相続税の非課税枠があります。今回はそのしくみを解説します。

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相続税の申告や税務相談について、税理士としての資格とノウハウを活かしながら対応いたします。また、池袋で弁護士や司法書士などと連携し、その他のお困り事についても一つの窓口でサポートしております。
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死亡保険金は「みなし相続財産」

死亡保険金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれます。ただし、受取人固有の財産のため、遺産分割協議の対象にはなりません。

非課税枠の計算式

相続人が受け取る死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。たとえば法定相続人が3人であれば1,500万円までが非課税となり、これを超えた部分が相続税の課税対象になります。

受取人の設定を見直す

非課税枠は相続人が受け取る場合にのみ適用されます。受取人を相続人以外に設定していると非課税枠が使えないため、契約内容を定期的に確認しておくことをおすすめします。

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