[池袋] 配偶者短期居住権とは?配偶者居住権との違いをわかりやすく解説
#相続税#税理士#池袋

query_builder 2026/08/25 相続税 不動産

配偶者短期居住権は、2020年4月に施行された改正民法によって新たに設けられた制度で、相続開始の時点で被相続人の所有する建物に無償で住んでいた配偶者が、遺産分割が終わるまでの一定期間、引き続きその建物に住み続けることができるようにするための権利とされています。改正前は、同居していた配偶者の居住が判例上の解釈に委ねられ、不安定な立場に置かれることがあったといわれており、こうした状況を明文化によって整理したものと位置付けられています。

似た名前を持つ「配偶者居住権」と混同されやすいものの、成立の要件、存続期間、対抗要件の有無、相続税評価の取り扱いなど、実務上の扱いにはいくつもの違いがあるとされています。特に、相続税の申告実務に携わる立場からすると、評価額として表面化しない権利であるからこそ、その存在を見落としたまま遺産分割協議を進めてしまい、後になって配偶者の居住をめぐる認識のずれが表面化するといった事態も起こり得ると考えられます。

この記事では、配偶者短期居住権がどのような制度かを整理したうえで、配偶者居住権との違い、相続税評価における考え方、そして実際の遺産分割の場面で問題になりやすいポイントについて、順を追って解説していきます。あわせて、実務上どのような点に気を配っておくと手続きが円滑に進みやすいかについても触れていきます。

自宅という財産は、多くの家庭にとって遺産の中でも大きな割合を占めるものであるとともに、そこに住み続ける配偶者にとっては生活そのものに直結する存在でもあると考えられます。金額の大小だけでは測れない事情が絡みやすいテーマだからこそ、制度の全体像を正しく理解しておくことが、家族全員にとって納得感のある相続につながると考えられます。

税理士法人アウル
ロゴ
相続税の申告や税務相談について、税理士としての資格とノウハウを活かしながら対応いたします。また、池袋で弁護士や司法書士などと連携し、その他のお困り事についても一つの窓口でサポートしております。
税理士法人アウル
住所:

〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-35-8

第一伊三美ビル401

電話番号:
0120-327-321

配偶者短期居住権とは何か 制度創設の背景

配偶者短期居住権とは、相続開始の時点で被相続人が所有していた建物に配偶者が無償で居住していた場合に、その配偶者が一定期間、引き続きその建物に無償で住み続けることができるとする権利とされています。2020年4月に施行された改正民法によって新設された制度で、それまで判例上の考え方に委ねられていた部分を条文として明文化したものと位置付けられています。

改正前の実務では、被相続人と同居していた配偶者が、相続開始後に他の相続人から急に建物の明け渡しを求められるといった事態が生じ得ることが問題視されていたとされています。高齢の配偶者が長年住み慣れた自宅から短期間で退去を迫られることは、生活基盤の面でも精神的な面でも酷であるという考え方から、最低限の居住の安定を図るための権利として設けられた経緯があるといわれています。

この制度が対象とするのは、あくまで被相続人が所有していた建物であり、被相続人が賃借していた建物(賃貸住宅など)については、別途、賃借権の承継といった観点から検討されることになるとされています。配偶者短期居住権はあくまで被相続人の所有建物を対象とする制度である点を、まず押さえておく必要があると考えられます。

制度の名称に「短期」と付されている点からもうかがえるように、この権利はあくまで遺産分割が終了するまでの間の暫定的な保護を目的としたものであり、恒久的な居住権を保障するものではないとされています。長期的に自宅に住み続けたいという希望がある場合には、この権利とは別に、配偶者居住権の設定や建物そのものの取得といった選択肢を検討する必要があると考えられます。

なお、この改正民法の施行日である2020年4月1日より前に発生した相続については、原則として改正前の取り扱い(判例上の使用貸借契約の推認など)によって処理されることになるとされています。相続がいつ開始したかによって適用される規律が異なる可能性があるため、古い相続案件を後から見直す場合には、この点も確認しておく必要があると考えられます。

配偶者短期居住権が実際にどのように機能するかは、相続人の構成や建物の状況によって大きく異なると考えられます。子がすでに独立して別の住居を構えているようなケースでは比較的問題になりにくい一方、被相続人と同居していた成人した子がいるようなケースでは、配偶者との間で建物の利用をめぐる調整がより丁寧に必要になることもあるとされています。制度の概要を理解したうえで、自分たちの状況に照らしてどのような点に注意すべきかを考えていくことが大切と考えられます。

従来の判例上の考え方との関係

改正前の実務では、被相続人と同居していた相続人については、特段の事情がない限り、遺産分割が終わるまでの間、被相続人との間で使用貸借契約が黙示的に成立していたものと推認するという考え方が最高裁判所の判例で示されていたとされています。ただし、これはあくまで解釈上の推認にとどまるものであり、個別の事情によっては推認が及ばないと判断される可能性も否定できず、常に配偶者の居住が保護されるとは限らないという不安定さが指摘されていたようです。

配偶者短期居住権は、こうした不安定な解釈の積み重ねに頼るのではなく、一定の要件を満たせば法律上当然に権利が発生するという形に整理し直したものと理解されています。これにより、配偶者の居住の保護がより明確な形で図られるようになったと同時に、権利の有無をめぐる争いを減らす効果も期待されていると考えられます。

判例による推認という枠組みでは、個々の事案ごとに裁判所の判断を仰がなければならない場面も生じ得たと考えられますが、条文として要件が整理されたことで、相続人同士の話し合いの段階でもある程度予測可能性を持って検討できるようになったといえそうです。当事者だけで判断がつきにくい場合であっても、まずは条文上の要件に照らして確認するという手順を踏みやすくなったこと自体が、この改正の意義の一つと考えられます。

条文が整備される以前は、専門家であっても個別の裁判例を丹念に確認しながら見通しを立てる必要があったとされています。要件が明文化されたことで、相談を受ける側にとっても、説明の見通しを立てやすくなったという実務上のメリットがあったと考えられます。

配偶者居住権とあわせて創設された経緯

配偶者短期居住権は、同時期に新設された配偶者居住権(いわゆる長期の配偶者居住権)とセットで議論され、導入された制度とされています。配偶者居住権が遺産分割協議や遺言、家庭裁判所の審判によって設定される長期的な権利であるのに対し、配偶者短期居住権は特段の手続を経なくても一定の要件のもとで当然に発生するという点で、性質が大きく異なるとされています。

両制度は名称が似ているため混同されがちですが、成立要件や存続期間、登記の可否、相続税評価の取り扱いなど、実務上の扱いはそれぞれ独立したものとして整理しておく必要があると考えられます。特に相続税の申告実務に関わる場面では、この違いを正確に理解しておくことが重要になるとされています。

制度創設の背景には、高齢化が進む社会において、残された配偶者の生活基盤をどのように守るかという課題があったとされています。短期・長期の両方の権利が設けられたことで、遺産分割の進み方や配偶者自身の希望に応じて、柔軟に居住の安定を図れる仕組みが用意されたと考えられます。長期的な居住までは希望しないものの、当面の生活の場は確保したいという配偶者にとって、配偶者短期居住権は特に意味のある制度になり得ると考えられます。

民法改正の議論の過程では、配偶者の生活保障と、他の相続人の権利とのバランスをどのように図るかが大きな論点になっていたとされています。配偶者短期居住権が期間を限定した権利として設計されているのは、こうしたバランスへの配慮の表れの一つと理解することができそうです。

配偶者短期居住権が成立するための要件

配偶者短期居住権が認められるためには、まず相続開始の時点で、被相続人の配偶者が被相続人の所有していた建物に無償で居住していたことが前提になるとされています。有償で賃料を支払って居住していた場合や、被相続人以外の第三者が所有する建物に居住していた場合には、この権利の対象にはならないと考えられます。

また、法律上の配偶者であることも要件とされており、内縁関係にあるパートナーについては、原則としてこの権利の対象外になるとされています。婚姻届を提出していない事実婚の場合は、配偶者短期居住権とは別に、使用貸借契約の推認といった他の法的手段によって居住の安定を図る必要が生じる場合があるとされ、法律婚と事実婚とで扱いに違いが出やすい点にも注意が必要と考えられます。

なお、配偶者が相続放棄をした場合であっても、一定の要件のもとで配偶者短期居住権自体は消滅しないという整理がされているとされています。相続放棄によって相続人としての地位を失った場合と、居住権が失われるかどうかは別の問題として扱われている点も、実務上見落とされやすいポイントの一つと考えられます。

このほか、被相続人と配偶者が別居していた場合や、配偶者が長期入院・施設入所などによって建物を実際には使用していなかった場合の扱いについても、個別の事情を踏まえた検討が必要になると考えられます。単に住民票上の住所が一致しているかどうかだけでなく、実態としての居住状況が重視される傾向にあるとされています。長期入院中であっても、退院後にその建物へ戻る意思があり、家財道具なども残されているようなケースでは、居住の実態が失われていないと判断される余地があるとも考えられます。

建物の一部を店舗や事務所として利用しながら、残りの部分に配偶者が居住していたようなケースについても、居住の実態がある部分については配偶者短期居住権の対象になり得ると考えられますが、建物全体の利用状況を踏まえた個別の検討が必要になるとされています。

被相続人が複数の建物を所有しており、配偶者がそのうちの一つに実際に居住していたような場合には、配偶者短期居住権が及ぶのは実際に居住の実態があった建物に限られると考えられます。別荘やセカンドハウスのように、日常的な居住の用に供されていなかった建物については、この権利の対象とはならないのが一般的な考え方とされています。どの建物が対象になるのかをあらかじめ整理しておくことも、実務上は重要なステップの一つと考えられます。

無償居住であったことの確認

無償で居住していたかどうかは、被相続人と配偶者との間で賃貸借契約が結ばれていたかどうかや、実際に賃料の支払いが行われていたかどうかによって判断されることが多いとされています。夫婦間で正式な賃貸借契約書を取り交わしているケースは一般的には少ないと考えられますが、形式的な書面がなくても、実質的に賃料の授受があったと評価される事情がある場合には、慎重な確認が必要になるとされています。

たとえば、被相続人の事業所得の必要経費として建物の使用料が計上されていたようなケースでは、無償居住とは評価されない可能性も考えられます。日頃の家計管理や確定申告の内容によって判断が左右されることもあるため、疑義が生じた場合には資料をもとに丁寧に確認することが望ましいと考えられます。

生活費を配偶者と被相続人とで分担していたようなケースであっても、それが建物の使用に対する対価という性質のものでなければ、無償居住としての要件を満たすと考えられる場合が多いようです。ただし、金銭のやり取りの実態が複雑な場合には、慎重に事実関係を整理しておくことが望ましいと考えられます。実務上は、預金通帳の記録や家計簿など、日頃の資料が判断の手がかりになることもあるようです。

共働き世帯で夫婦それぞれが収入を得ていたような場合であっても、建物の名義が被相続人単独であれば、配偶者の側が生活費の一部を負担していたことをもって直ちに賃料の支払いとみなされるわけではないと考えられます。あくまで建物使用の対価としての性質があるかどうかが判断のポイントになるとされています。個別の資金の流れが複雑な家庭ほど、事前に整理しておく意義が大きいといえそうです。

建物が遺産分割の対象になっている必要性

配偶者短期居住権は、原則として当該建物が遺産分割の対象となっていることを前提とした制度と理解されています。そのため、被相続人が遺言によって建物を配偶者以外の第三者に遺贈していたようなケースでは、配偶者短期居住権の扱いが通常の遺産分割のケースとは異なってくる可能性があるとされ、個別の事情に応じた検討が必要になると考えられます。

具体的には、建物が第三者に遺贈された場合には、遺産分割の対象ではなくなるため、通常の遺産分割を前提とした存続期間の考え方がそのまま当てはまらず、別途、権利消滅の申し入れに関する規律に沿って処理されることになるとされています。遺言の内容によって配偶者短期居住権の扱いが変わり得る点は、あらかじめ理解しておくべき事項の一つと考えられます。

被相続人が生前に遺言を作成する際には、配偶者の居住をどのように確保するかという観点も含めて内容を検討しておくことが、残された家族にとって望ましい結果につながりやすいと考えられます。あわせて、配偶者居住権をあらかじめ遺言で設定しておくかどうかについても、専門家を交えて検討しておくと安心につながると考えられます。

遺贈を受けた第三者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れる場合であっても、申し入れから6か月間は居住が保護されるとされているため、配偶者にとって完全に無防備な状態に置かれるわけではないと考えられます。ただし、通常の遺産分割のケースに比べると保護の期間が短く区切られやすい点には注意が必要と考えられます。

権利が存続する期間はいつまでか

配偶者短期居住権の存続期間は、遺産分割の帰趨に応じて場合分けされているとされています。建物が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割により建物の帰属が確定した日、または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までとされているようです。

つまり、遺産分割協議が早期にまとまった場合であっても、相続開始から少なくとも6か月間は配偶者の居住が保護される一方で、協議が長引いた場合には、協議が成立するまでの間、期間の定めなく居住を継続できる仕組みになっていると理解されています。この点は、配偶者の生活の安定を図るという制度趣旨をよく表していると考えられます。

一方で、建物が遺贈などによって配偶者以外の第三者に帰属することが確定している場合には、その所有者となった者から配偶者短期居住権の消滅を申し入れることができ、申し入れの日から6か月を経過することで権利が消滅するとされています。無制限に居住が続くわけではなく、一定の手続を踏めば所有者側から期間の区切りをつけられる仕組みも用意されていると考えられます。

このように、配偶者短期居住権の存続期間は一律に定められているわけではなく、遺産分割の進み方や建物の帰属先によって場合分けされる構造になっているといえます。関係者としては、自分たちのケースがどの類型に該当するのかをまず把握しておくことが、今後の見通しを立てるうえで重要になると考えられます。

たとえば相続開始が1月であれば、遺産分割が長引かない限り、少なくとも7月頃までは配偶者の居住が保護されると見込めることになります。実際の日数計算にあたっては、相続開始の日をどう数えるかなど細かな論点もあるため、具体的な期限を確認したい場合には、資料をもとに個別に整理しておくことが望ましいと考えられます。

存続期間の考え方を理解しておくことは、配偶者にとっての当面の生活設計だけでなく、建物を取得する予定の相続人にとっても重要な意味を持つと考えられます。いつから建物を自由に使用できるようになるのかという見通しが立てられることで、その後のリフォームや売却、賃貸への転用といった計画も立てやすくなると考えられます。

遺産分割協議が早期にまとまった場合

遺産分割協議が相続開始から6か月以内にまとまり、配偶者以外の相続人が建物を取得することになった場合でも、配偶者短期居住権については相続開始の時から6か月間は保障されるとされています。これにより、配偶者が急な引っ越しを迫られる事態を避けられる仕組みになっていると考えられます。

実務上は、遺産分割協議が比較的早期にまとまるケースも少なくないと考えられますが、その場合でも配偶者にはこの最低6か月という猶予期間が確保されるため、転居先を探す時間的な余裕を持ちやすくなるという意味合いもあるとされています。

この最低保障期間が設けられていることで、遺産分割協議を急いで進めざるを得ないという心理的な負担が、配偶者にとってはある程度軽減される面もあると考えられます。逆に他の相続人の側からすると、協議が早くまとまっても直ちに建物を自由に使えるわけではない点は、あらかじめ理解しておく必要があると考えられます。

建物を取得する相続人としては、この6か月間をリフォームの計画や賃借人の募集準備といった期間に充てることもできると考えられます。居住が保護される期間を単なる待機期間と捉えるのではなく、その後の活用に向けた準備期間として位置付けることも一つの考え方と考えられます。あらかじめ計画を立てておくことで、配偶者の退去後にスムーズに次の活用へ移行しやすくなると考えられます。

遺産分割協議が長期化した場合

相続人間の意見が対立するなどして遺産分割協議が長期化した場合には、協議がまとまり建物の帰属が確定するまでの間、配偶者短期居住権が継続するとされています。協議が1年以上に及ぶようなケースであっても、その間は配偶者の居住が法律上保護され続けると理解されています。

ただし、建物の所有者となった相続人などから消滅の申し入れがあった場合には、一定の期間が経過した時点で権利が消滅する場合があるとされ、無制限に居住が保障されるわけではない点に注意が必要と考えられます。協議が長期化している間も、関係者間で今後の見通しについて情報共有をしておくことが望ましいと考えられます。

協議の長期化が見込まれる場合には、家庭裁判所における調停や審判といった手続きへの移行時期についても、あらかじめ視野に入れておくことが実務上は有用と考えられます。調停や審判に移行した場合であっても、建物の帰属が確定するまでは配偶者短期居住権が継続するという基本的な考え方自体は変わらないとされています。

協議が長引く間、配偶者が高齢で判断能力の低下が懸念されるようなケースでは、成年後見制度の利用についてもあわせて検討が必要になる場合があると考えられます。居住の保護と並行して、財産管理や意思決定の支援体制についても目を配っておくことが望ましいと考えられます。周囲の親族が早めに気づき、必要な支援につなげていくことも大切な視点になると考えられます。

配偶者居住権(長期)との違いを整理する

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、いずれも配偶者の居住の安定を図るための制度という点では共通していますが、成立の仕組みや存続期間、対抗要件の有無など、いくつかの点で違いがあるとされています。配偶者居住権は、遺産分割協議や遺言、家庭裁判所の審判などによって設定される必要がある一方、配偶者短期居住権は一定の要件を満たせば特段の手続を経ることなく当然に発生するとされる点が大きな違いといわれています。

また、配偶者居住権は被相続人の死亡後、原則として終身にわたって存続することも可能とされているのに対し、配偶者短期居住権はあくまで遺産分割が終わるまでの短期間に限られた権利とされている点も、両者を区別する重要なポイントになると考えられます。存続期間の長さという観点からも、両者はまったく異なる性質を持つ制度だと理解しておくとよいと考えられます。

なお、配偶者居住権を取得するかどうかは配偶者自身が選択できる事項であるのに対し、配偶者短期居住権は要件を満たす限り、配偶者の意思にかかわらず法律上当然に発生するとされている点も特徴的です。配偶者があえてこの権利を放棄したい場合には、その旨を明確にする必要があると考えられます。

両制度の違いを一言で整理すると、配偶者短期居住権は「遺産分割が終わるまでのつなぎの権利」、配偶者居住権は「その後の生活を見据えた長期的な権利」と位置付けることができそうです。どちらの制度を軸に検討を進めるかによって、遺産分割協議の進め方や必要な手続きも変わってくると考えられます。

配偶者短期居住権が発生していても、その後、遺産分割協議の中で配偶者居住権をあらためて設定するという流れも想定されているとされています。両者は排他的な関係ではなく、短期居住権による当面の保護から、長期居住権による恒久的な保護へと移行していくという時系列で捉えると理解しやすいと考えられます。

配偶者としては、当面の生活の場を確保できれば十分と考えるのか、それとも将来にわたって安心して住み続けられる権利を確保したいのかによって、目指すべき方向性が変わってくると考えられます。自身の年齢や健康状態、他の相続人との関係性なども踏まえながら、どちらの制度を軸に検討するかを考えていくことが望ましいと考えられます。

今後、施設への入居や子との同居など生活環境が変わる可能性がある場合には、その見通しもあわせて考慮しながら、無理のない範囲で権利関係を整理しておくことが、後々の安心につながると考えられます。

登記の要否という違い

配偶者居住権は不動産登記をすることによって第三者に対する対抗要件を備えることができるとされていますが、配偶者短期居住権については登記制度が設けられていないとされています。そのため、配偶者短期居住権はあくまで遺産分割に関与する相続人など限られた当事者間での権利関係を整理するための制度という位置付けになっていると理解されています。

登記ができないということは、権利の存在を対外的に公示する手段がないということでもあり、第三者との関係では別途の対応を検討せざるを得ない場面が生じる可能性があるとされています。

配偶者居住権の設定を検討する際には、登記手続きに関する費用や手間も踏まえたうえで、本当に長期的な居住の確保が必要かどうかを見極めることが実務上は求められると考えられます。登記が完了するまでには一定の時間がかかることもあるため、余裕を持って手続きを進めることが望ましいと考えられます。

登記の申請にあたっては、建物の所有者となる相続人の協力が不可欠になると考えられます。遺産分割協議の段階で配偶者居住権の設定について合意ができたとしても、その後の登記手続きが滞ってしまっては権利の対抗力が十分に発揮されないため、協議の成立後もフォローアップが必要になると考えられます。合意内容を実現するための最後の一歩として、登記の完了まで責任を持って見届けるという意識が大切になると考えられます。

第三者への対抗力の違い

配偶者居住権は登記を備えることで、建物が第三者に譲渡された場合でもその第三者に対して居住権を主張できるとされていますが、配偶者短期居住権には同様の対抗力が想定されていないとされています。このため、建物の所有関係が第三者に移転するような場面では、配偶者短期居住権だけでは居住の継続が保障されない可能性がある点に留意が必要と考えられます。

実務的には、配偶者短期居住権はあくまで遺産分割が終わるまでの間の暫定的な保護にとどまるものであり、長期的な居住の安定を図りたい場合には、配偶者居住権の設定や、建物の所有権自体を配偶者が取得する方向での遺産分割を検討することが選択肢になると考えられます。

建物の所有者が近い将来に第三者への売却や譲渡を予定しているような事情がある場合には、配偶者短期居住権だけに頼らず、早めに配偶者居住権の設定や所有権の取得について相続人間で話し合っておくことが望ましいと考えられます。売却の予定が具体化してから慌てて検討するのではなく、遺産分割協議の初期段階から見通しを共有しておくことが有効と考えられます。

対抗力の有無という違いは一見すると技術的な論点に見えますが、実際に建物の所有権が動いた場面での配偶者の立場を大きく左右し得る要素と考えられます。将来的な建物の処分可能性がある場合には、この違いを踏まえたうえで、どちらの制度に軸足を置くかを検討しておくことが望ましいと考えられます。目先の手続きの簡便さだけでなく、数年先の状況の変化まで見据えて判断することが望ましいと考えられます。

配偶者短期居住権と相続税評価の考え方

配偶者居住権については、相続税法上、独立した財産として評価し、建物の所有権部分と居住権部分とに分けて評価する仕組みが設けられているとされています。配偶者居住権の評価にあたっては、建物の耐用年数や配偶者の平均余命などを踏まえた計算方法が定められているといわれています。

これに対して、配偶者短期居住権は、そのような独立した財産評価の対象とはされていないという整理が一般的なようです。配偶者短期居住権は、存続期間が短く、権利としての財産的な価値を客観的に算定することが難しいと考えられていることなどから、相続税の申告実務においては、原則として独立の相続財産として計上する必要はないという考え方が広く共有されているとされています。

ただし、相続税評価の対象にならないとされていることと、遺産分割協議における実質的な取り分の調整とは別の問題であるという点には注意が必要と考えられます。相続税の申告書上は評価額として現れない一方で、実際の遺産分割協議の場では、配偶者短期居住権の存在が話し合いの前提として意識されることも少なくないと考えられます。

また、配偶者短期居住権が消滅した後に、配偶者が改めてその建物への居住を続けたいと考える場合には、建物の所有者となった相続人などとの間で、新たに賃貸借契約や使用貸借契約を締結するといった対応が必要になると考えられます。この場合、新たに締結される契約の内容によっては、相続税とは別に、贈与税や所得税の観点からの検討が必要になる可能性もあるとされています。

配偶者短期居住権の有無にかかわらず、配偶者が相続する財産全体については、相続税の配偶者の税額軽減(配偶者控除)の適用を受けられる場合が多いとされています。配偶者短期居住権自体が評価額に反映されないとしても、遺産分割全体の内容によって最終的な税負担は左右されるため、両者を混同しないよう整理しておくことが大切と考えられます。

相続財産の総額を把握する段階では、配偶者短期居住権を独立の財産として計上しない一方で、建物そのものの評価額はこれまでどおり計上する必要があるため、財産目録を作成する際には、この整理の仕方を誤らないよう注意しておくことが望ましいと考えられます。財産目録の作成段階でこうした整理を誤ると、後の申告書作成にも影響が及びかねないため、早い段階での確認が重要になると考えられます。

独立した財産として評価されない考え方

配偶者短期居住権は、あくまで遺産分割が終わるまでの暫定的な居住の保護を目的とした権利であり、長期にわたって経済的利益を生み出す性質のものではないと位置付けられているとされています。こうした性質から、配偶者居住権のような評価方法にはなじまないと考えられ、相続税評価額に直接反映させない取り扱いが一般的とされています。

そのため、相続税の申告書を作成する段階では、配偶者短期居住権について特段の評価額を計上する欄は用意されておらず、建物の評価額はこれまでどおり所有者となる相続人の相続財産として計上されることになると理解されています。

この点は、配偶者居住権が創設された際に評価方法まで細かく制度化されたのとは対照的であり、配偶者短期居住権があくまで暫定的な保護にとどまる制度であることを税務上の取り扱いの面からも裏付けているといえそうです。申告実務の観点からは、評価に迷う財産というよりも、遺産分割の経緯を理解するための背景事情として押さえておく性質のものと捉えるとよいと考えられます。

仮に配偶者短期居住権について何らかの経済的価値を観念しようとしても、存続期間が遺産分割の進み方によって変動し得るため、あらかじめ確定的な金額を算定すること自体が難しいという事情もあると考えられます。こうした技術的な制約も、独立した評価の対象とされていない理由の一つと考えられます。

実務の現場では、配偶者短期居住権の評価をめぐって税務署との間で見解が分かれるといった事態は基本的に想定されていないとされています。むしろ、遺産分割協議書の内容や代償金の趣旨を裏付ける資料をどれだけ整えておけるかという点の方が、実務上は重要になりやすいと考えられます。

遺産分割協議や代償金への影響

相続税評価の対象にはならないとされる一方で、配偶者短期居住権の存在が、遺産分割協議における各相続人の取り分の話し合いに事実上影響を与える場合もあると考えられます。たとえば、建物を取得する相続人が、配偶者の居住が続く期間中は自由に使用収益できないことを踏まえて、代償金の額や他の遺産の分け方を調整するといった対応が実務上行われることもあるようです。

こうした調整はあくまで当事者間の話し合いによるものであり、法律上一律の計算方法が定められているわけではないと考えられます。相続税の申告そのものには表れない要素であっても、円満な遺産分割を進めるうえでは考慮しておくべき事情の一つといえそうです。

遺産分割協議書を作成する際には、こうした配慮の経緯を明記するかどうかも含めて、相続人間でよく話し合っておくことが、後日の認識の食い違いを防ぐうえで有効と考えられます。特に代償金の額に配偶者短期居住権への配慮が含まれている場合には、その趣旨を協議書やその他の記録に残しておくと、後日の説明がしやすくなると考えられます。

代償金の額を決める場面では、不動産の評価額だけでなく、配偶者の生活状況や今後の見通しといった事情も総合的に考慮されることが多いと考えられます。配偶者短期居住権はそうした総合的な話し合いを後押しする一つの材料として位置付けられる面もあると考えられます。数字だけでは割り切れない事情を相続人間で共有しながら、納得感のある結論を目指す姿勢が大切になると考えられます。

配偶者短期居住権が問題になりやすい具体的な場面

配偶者短期居住権は、多くの場合は円満に機能する制度と考えられますが、相続人間の関係や遺産の内容によっては、実務上の調整が必要になる場面も少なくないとされています。特に、建物を早期に売却したい相続人がいる場合や、遺産分割協議そのものが長期化してしまう場合、あるいは建物に配偶者以外の親族も同居しているような場合には、配偶者短期居住権をめぐる認識のずれがトラブルの一因になり得ると考えられます。

また、被相続人が生前に建物を共有名義にしていた場合や、二世帯住宅のように建物の一部を子世帯が利用していたようなケースでも、配偶者短期居住権の及ぶ範囲や、他の居住者との関係整理が課題になりやすいといわれています。こうした複雑な事情がある場合には、通常のケース以上に、関係者間で丁寧なすり合わせが必要になると考えられます。

被相続人が再婚しており、前の配偶者との間の子と、後の配偶者との間で相続人が構成されているようなケースでは、感情的な対立も絡みやすく、配偶者短期居住権をめぐる話し合いが難航しやすい傾向にあるとも指摘されています。こうした事情がある場合には、なおのこと早期に専門家の助言を得ておくことが望ましいと考えられます。

このように、配偶者短期居住権をめぐる問題は、建物という一つの財産にとどまらず、相続人同士の人間関係や、他の遺産の分け方など、遺産分割全体の状況と密接に関わっていると考えられます。個別の場面ごとの対応というよりも、相続全体を見渡した視点で検討していくことが望ましいと考えられます。

建物が郊外にあり、配偶者が高齢で今後の維持管理に不安を感じているようなケースでは、配偶者短期居住権による当面の保護を受けながら、並行して施設への入居や住み替えといった選択肢を検討していくという進め方も考えられます。居住の保護があるからといって選択肢が狭まるわけではないという点も、あわせて理解しておくとよいと考えられます。

建物を売却したい相続人がいる場合

配偶者以外の相続人が建物を取得し、早期に売却して現金化したいと考えている場合、配偶者短期居住権によって配偶者の居住が一定期間保護されるため、希望どおりのタイミングで売却できないという事態が生じ得るとされています。このような場合には、配偶者と建物の取得者との間で、居住の終了時期や引っ越し費用の負担などについて、あらかじめ話し合いをしておくことが望ましいと考えられます。

特に、相続税の納税資金を確保するために不動産の売却を急いでいるようなケースでは、配偶者短期居住権の存在が資金繰りの計画に影響を与える可能性もあるため、納税スケジュールとあわせて検討しておく必要があると考えられます。

こうした場面では、配偶者短期居住権の消滅を申し入れる時期を早める代わりに、配偶者の転居費用や当面の生活費相当額を代償金に上乗せするといった折衷案が話し合われることもあるようです。売却を急ぐ事情がある場合ほど、配偶者の意向を丁寧に確認しながら進めることが、後のトラブルを避けるうえで重要になると考えられます。

不動産の市況によっては、売却のタイミングを逃すことで想定していた売却額を確保できなくなる可能性も考えられます。配偶者の居住への配慮と、資産価値を踏まえた売却時期の判断とを、どのようにバランスさせるかが実務上の悩ましい点になりやすいと考えられます。売却を検討する相続人としては、不動産会社などから早めに市況の情報を得ておくことも、判断材料を増やすうえで役立つと考えられます。

遺産分割協議が難航しているケース

相続人間で評価の考え方や取得したい遺産が対立し、遺産分割協議が難航しているケースでは、配偶者短期居住権に基づく居住の期間が結果的に長期化することがあり得るとされています。この間、建物の所有者が確定しないまま固定資産税の負担や修繕の要否といった問題が生じることもあるため、早い段階で相続人間の役割分担を整理しておくことが実務上重要になると考えられます。

協議が長期化する見込みが高い場合には、配偶者短期居住権とは別に、暫定的な合意書を取り交わして費用負担のルールを明確にしておくといった工夫も、トラブルを避けるうえで有効と考えられます。

協議が難航する背景には、建物以外の遺産の分け方や、代償金の金額をめぐる意見の相違が絡んでいることも多いと考えられます。配偶者短期居住権の問題だけを切り離して考えるのではなく、遺産分割全体のバランスの中で検討していく視点が大切になると考えられます。第三者である調停委員などを交えることで、感情的な対立が和らぎ、話し合いが前進するケースもあるようです。

協議が長期化した結果として相続税の申告期限に間に合わない場合には、いったん法定相続分で申告したうえで、後日、遺産分割が確定した時点で修正申告や更正の請求を行うという流れになるとされています。配偶者短期居住権をめぐる話し合いが長引く場合には、こうした手続きの流れもあわせて念頭に置いておくとよいと考えられます。

配偶者短期居住権に関する実務上の注意点

配偶者短期居住権は法律上当然に発生する権利とされていますが、実際の遺産分割の場面では、権利の存在を前提としたうえで、関係者間の認識をすり合わせておくことが円滑な手続きにつながると考えられます。特に、居住を継続する配偶者と、建物を取得する可能性のある他の相続人との間では、費用負担や今後の見通しについて、早めに整理しておくことが望ましいとされています。

また、相続税の申告実務にあたる立場からすると、配偶者短期居住権そのものは評価額に表れない一方で、遺産分割協議の内容や代償金の有無に影響を与えることがあるため、申告書の作成にあたって遺産分割協議の背景事情を丁寧に確認しておくことも大切と考えられます。相続税の申告期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内とされているため、配偶者短期居住権をめぐる話し合いに時間がかかりそうな場合には、申告スケジュール全体を見据えた段取りが必要になると考えられます。

遺産分割前に被相続人名義の預貯金の一部払戻しを受ける制度を利用する場面などでも、配偶者短期居住権の存在自体が直接影響することは少ないと考えられますが、当面の生活費や引っ越し費用の必要性を踏まえて資金計画を立てる際には、居住の見通しとあわせて検討しておくと整理しやすいと考えられます。

遺産分割協議が円滑に進んでいる場合であっても、配偶者短期居住権の存続期間が満了する時期をあらかじめカレンダー上で共有しておくなど、関係者全員が同じ認識を持てるようにしておくことが、直前になって慌てないための工夫の一つになると考えられます。

他の相続人との関係整理・書面化

配偶者短期居住権は法律上当然に発生するものであるため、必ずしも合意書を作成しなければならないわけではないとされています。ただし、居住を継続する期間の見通しや、建物の使用方法に関する取り決めなどについて、相続人間で認識の相違が生じやすい部分もあるため、簡単な覚書のような形で書面に残しておくことが、後々のトラブル防止につながると考えられます。

特に相続人の人数が多い場合や、疎遠な親族が相続人に含まれるような場合には、口頭でのやり取りだけに頼らず、経緯や取り決めを記録に残しておくことが望ましいと考えられます。

書面化にあたっては、専門的な法律文書である必要はなく、話し合った内容と日付、関係者の署名程度を残しておくだけでも、後日の記憶違いを防ぐ効果が期待できると考えられます。将来、遺産分割協議書を正式に作成する際の参考資料としても活用できると考えられます。

相続人の一部が遠方に住んでいる場合や、直接顔を合わせて話し合う機会が限られている場合には、電話やオンラインでのやり取りの内容も含めて、後から振り返れる形で記録しておくことが望ましいと考えられます。連絡手段が多様化している分、記録の取り方についても工夫が必要になると考えられます。メールやメッセージアプリでのやり取りも、日付入りの記録として活用できる場合があると考えられます。

固定資産税等の費用負担の考え方

配偶者短期居住権に基づいて建物に居住を続ける間も、建物の固定資産税や通常の必要費については、居住する配偶者が負担すべきとされる考え方が一般的なようです。一方で、大規模な修繕費用など通常の必要費を超える支出については、所有者となる相続人との間で負担の在り方を話し合う必要が生じる場合があると考えられ、事前の取り決めが重要になるとされています。

固定資産税の納税通知書は建物の所有者宛てに送付されることが一般的であるため、実際の費用負担と納税義務者が一致しない場合には、立て替えや精算の方法についてもあらかじめ確認しておくとよいと考えられます。

光熱費や火災保険料など、建物の維持に付随する諸費用についても、居住する配偶者が実質的に負担することが多いと考えられますが、金額が大きくなる場合には、あらかじめ相続人間で負担割合を確認しておくことが望ましいと考えられます。特に古い建物の場合は突発的な修繕が必要になることもあるため、ある程度の予備費を見込んでおくと安心につながると考えられます。

マンションの一室のように管理費や修繕積立金の支払いが定期的に発生する建物の場合には、その支払い主体についてもあわせて確認しておく必要があると考えられます。管理組合との窓口を誰が担うのかといった実務的な役割分担も、早めに整理しておくとよいと考えられます。管理組合への連絡先変更の届出なども、所有者の変更にあわせて行っておく必要があると考えられます。

配偶者短期居住権を検討する際のまとめ

配偶者短期居住権は、相続開始後の配偶者の居住の安定を図るために設けられた制度であり、特段の手続をとらなくても要件を満たせば発生する点に特徴があるとされています。一方で、配偶者居住権とは異なり、登記による対抗力がなく、相続税評価の対象にもならないとされるなど、性質の異なる制度であることを理解しておくことが大切と考えられます。

遺産分割協議を進めるにあたっては、配偶者短期居住権の存在を踏まえたうえで、居住を続ける配偶者と建物を取得する相続人との間で、期間や費用負担についてできるだけ早い段階からすり合わせておくことが、円滑な相続手続きにつながると考えられます。

相続税の申告実務においては評価額として現れない権利であるからこそ、かえって見落とされやすい面もあると考えられます。遺産分割協議書を作成する段階で、配偶者短期居住権を踏まえた取り決めがあるかどうかを確認しておくことも、実務上有益な視点の一つといえそうです。

配偶者短期居住権という制度そのものを知らないまま相続手続きを進めてしまうと、必要以上に急いで建物を明け渡してしまったり、逆に権利の主張をめぐって相続人間の関係が悪化してしまったりする可能性も考えられます。制度の内容をあらかじめ理解しておくことが、結果的に円満な相続につながる第一歩になると考えられます。

配偶者の居住の安定と、他の相続人の権利や事情とのバランスをどのようにとっていくかは、それぞれの家庭の状況によって最適な答えが異なると考えられます。制度の枠組みを理解したうえで、関係者全員が納得できる着地点を探っていく姿勢が、円満な遺産分割の実現につながると考えられます。

本記事で取り上げた内容はあくまで一般的な考え方の整理であり、実際の適用にあたっては、建物の利用状況や相続人の構成など、個別の事情によって結論が異なる場合があると考えられます。具体的な状況に応じた判断が必要な場合には、早めに専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。

専門家に相談する意義

配偶者短期居住権の成否や、遺産分割協議への影響の程度は、建物の利用状況や相続人間の関係性など、個別の事情によって判断が分かれる部分も少なくないと考えられます。実際に権利関係で迷う場面が生じた場合には、税務や法律の専門家に相談しながら手続きを進めることが、無用なトラブルを避けるうえで有効な選択肢になると考えられます。

特に、建物の所有形態が複雑な場合や、相続人間の関係が良好でない場合には、早い段階で第三者を交えて話し合いを整理することが、結果的に手続き全体の負担を軽くすることにつながると考えられます。

税務面と法律面のいずれの観点からも確認しておきたい事項が生じることが多いため、必要に応じて、それぞれの分野の専門家と連携しながら進めていくことが望ましいと考えられます。早い段階で相談しておくことで、後になって手戻りが生じるリスクを減らせるという意味でも、相談のタイミングは早いに越したことはないと考えられます。

早期の遺産分割協議の重要性

配偶者短期居住権はあくまで暫定的な措置であるため、根本的な解決のためには遺産分割協議そのものを進めていくことが欠かせないと考えられます。配偶者の居住が保護されている期間があるからといって協議を先送りにしてしまうと、かえって関係者間の負担が長引く可能性もあるため、できるだけ早い段階から話し合いを始めることが望ましいとされています。

また、相続税の申告期限も見据えながら遺産分割協議を進める必要があるため、配偶者短期居住権による居住の保護と、申告手続き全体のスケジュールとを切り離さずに考えておくことが、実務上は望ましい進め方の一つと考えられます。

遺産分割協議が申告期限に間に合わない見込みとなった場合には、未分割の状態での申告や、その後の更正の請求といった別の手続きも視野に入れる必要が生じるため、早めに全体の見通しを立てておくことが大切と考えられます。未分割のまま申告する場合には、配偶者の税額軽減など一部の特例がいったん適用できなくなる可能性があるとされているため、この点もあわせて理解しておくことが望ましいと考えられます。

税理士法人アウル
ロゴ
相続税の申告や税務相談について、税理士としての資格とノウハウを活かしながら対応いたします。また、池袋で弁護士や司法書士などと連携し、その他のお困り事についても一つの窓口でサポートしております。
税理士法人アウル

〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-35-8

第一伊三美ビル401

modal_banner