[池袋] 家族信託とは?相続対策としてできることと相続税との関係を解説#相続税#税理士#池袋
認知症などで判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却が難しくなり、資産が事実上凍結されてしまうことがあります。こうした事態に備える手段として近年注目されているのが家族信託です。財産の管理を家族に託しておくことで柔軟な資産活用を可能にする一方、信託財産も原則として相続税の課税対象になるなど、誤解されやすい点も少なくありません。本稿では家族信託の基本的な仕組みから、成年後見制度との違い、相続税との関係、設計上の注意点までを整理して解説します。
目次
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家族信託とは何か―基本的な仕組みを理解する
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委託者・受託者・受益者の役割
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認知症対策として注目される理由
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成年後見制度との違いを理解する
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家庭裁判所の関与の違い
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財産をより柔軟に活用できる仕組み
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家族信託でできること―資産凍結を防ぐ仕組み
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不動産の管理・売却権限をあらかじめ設定する
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資産凍結を防ぐことの実務上の意味
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家族信託と相続税の関係を正しく理解する
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信託財産も相続税の課税対象になる
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節税効果は限定的である点に注意
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遺言代用としての機能と遺言との使い分け
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信託契約で承継先を指定する仕組み
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遺言との使い分けを考える
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家族信託の設計で注意すべき点
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受託者の負担と責任を理解する
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家族間での十分な理解形成の必要性
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二次相続以降の承継先まで指定できる仕組み
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受益者連続型信託とはどのような仕組みか
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受益者連続型信託を利用する際の留意点
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家族信託を検討する際の進め方
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専門家に相談する際のポイント
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導入後の運用まで見据えた検討を
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家族信託とは何か―基本的な仕組みを理解する
家族信託とは、自分が保有する財産の管理や処分を、家族など信頼できる人に託しておく仕組みで、信託法に基づく契約や遺言によって設計されます。財産を託す人を委託者、託される人を受託者、その財産から生じる利益を受け取る人を受益者と呼び、多くの場合、委託者自身が当初の受益者を兼ねる形、つまり自分の財産を家族に管理してもらいながら、自分自身がその利益を受け取り続けるという設計が用いられます。委託者と受託者との間で信託契約を結び、対象となる不動産や預貯金などの財産を受託者名義に移転することで、契約に定めた目的や権限の範囲内において、受託者が財産を管理・運用・処分できるようになるとされています。
家族信託が近年注目を集めている背景には、高齢化の進行とともに、認知症などによって判断能力が低下する人が増えていることが挙げられます。財産の所有者本人の判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却、賃貸借契約の締結といった法律行為を、本人単独で有効に行うことが難しくなるとされています。金融機関では、口座名義人の判断能力に疑いがあると判断した場合、預金の引き出しに応じない対応を取ることがあり、いわゆる資産凍結の状態に陥ることも少なくありません。家族信託を活用し、あらかじめ財産の管理権限を家族である受託者に移しておけば、委託者本人の判断能力が低下した後も、信託契約で定めた範囲内で受託者が財産の管理や処分を続けることができるため、資産凍結のリスクに備える手段として関心を集めているといえます。
家族信託は、2007年に改正された信託法によって個人が受託者となる信託の設計がしやすくなったことを背景に広がってきた比較的新しい仕組みとされ、契約書は公正証書の形で作成されることが多いといわれています。対象となる財産は不動産や現預金に限らず、未上場株式や賃貸経営に用いる事業用資産にまで広げられる場合もあり、家族の状況や希望に応じて設計の自由度が比較的高い点も特徴のひとつです。契約内容は個々の家庭事情に合わせて作り込む必要があるため、あらかじめ用意された画一的な書式をそのまま使うのではなく、専門家と相談しながら内容を詰めていくことが望ましいとされています。
委託者・受託者・受益者の役割
家族信託の仕組みを理解するうえで基本となるのが、委託者・受託者・受益者という三者の役割です。委託者は、信託の対象となる財産を元々保有しており、その管理や処分を他者に託す人を指します。多くの場合、高齢の親などが委託者となり、判断能力が十分なうちに信託契約を結んでおくことになります。受託者は、委託者から託された財産の名義人となり、信託契約に定められた目的に従って、財産の管理・運用・処分を行う役割を担います。受託者には子や兄弟姉妹など、信頼できる家族が選ばれることが一般的とされています。受益者は、信託財産から生じる利益、たとえば不動産の賃料収入や売却代金、預貯金の給付などを実際に受け取る人を指します。家族信託の多くは、委託者自身が当初の受益者を兼ねる設計とされ、財産の名義こそ受託者に移りますが、そこから生じる経済的な利益は引き続き委託者本人が享受できる形になっているとされています。委託者が亡くなった後の第二受益者をあらかじめ指定しておくこともでき、この点が遺言のような機能を果たす場合もあります。
なお、受託者は一人に限られるわけではなく、複数の子を共同受託者として指定したり、主たる受託者に加えて予備的な受託者をあらかじめ定めておいたりすることも可能とされています。受託者となる人の年齢や健康状態、他の家族との関係性なども踏まえて、無理なく長期間にわたって役割を果たせる人物を選んでおくことが、円滑な運用につながると考えられています。受託者を誰にするか家族内で話し合う際には、財産管理の経験や適性だけでなく、本人が快く引き受けられるかどうかも重要な判断材料になるとされています。
認知症対策として注目される理由
家族信託が認知症対策として注目されるようになった背景には、判断能力の低下によって生じる財産管理上のリスクが、社会的に広く認識されるようになったことが挙げられます。認知症などによって本人の判断能力が低下すると、預金の引き出しや解約、不動産の売却、賃貸借契約の締結といった法律行為について、本人が単独で有効に行うことが難しくなるとされています。特に金融機関では、窓口や電話での対応の際に本人の意思確認が困難と判断された場合、預金の引き出しに応じないなど、慎重な対応を取ることが一般的になっているといわれています。こうした状態は資産凍結と呼ばれ、本人の生活費や医療費、介護費用の支払いに充てるための資金が引き出せなくなるなど、家族にとって深刻な問題となることがあります。家族信託では、委託者の判断能力が十分なうちに、あらかじめ財産の管理権限を受託者に移しておくため、その後に判断能力が低下したとしても、信託契約で定めた範囲内において受託者が財産の管理や処分を継続することができます。これにより、資産凍結によって家族が資金繰りに窮する事態を回避できる可能性がある点が、家族信託が注目される大きな理由のひとつとされています。
また、判断能力の低下は認知症に限らず、事故や病気による意識障害など、突然生じる場合もあるとされています。家族信託は、こうした不測の事態に備える意味でも有効とされ、判断能力が十分なうちにできるだけ早い段階で検討を始めておくことが望ましいといわれています。契約後に本人の意向が変わった場合の変更方法についても、契約書の中であらかじめ定めておくことが推奨されています。
成年後見制度との違いを理解する
判断能力の低下に備える制度としては、家族信託のほかに成年後見制度がよく知られています。成年後見制度は、判断能力が不十分になった人を保護するために家庭裁判所が関与する制度で、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助という三つの類型に分かれています。すでに判断能力が低下した後に利用する法定後見と、判断能力が十分なうちに将来に備えて契約を結んでおく任意後見とがありますが、いずれの場合も家庭裁判所が選任した後見人等、あるいは任意後見監督人が本人の財産管理を継続的に監督する仕組みになっている点が特徴です。
成年後見制度と家族信託との大きな違いは、家庭裁判所の関与の度合いにあるとされています。成年後見制度では、後見人が本人の財産をどのように使ったかについて、定期的に家庭裁判所へ報告する義務があり、本人の財産を維持・保全することに主眼が置かれる運用になりやすいといわれています。そのため、本人のためであっても、投資的な運用や、相続対策を目的とした資産の組み替えなど、財産を積極的に活用する行為については、家庭裁判所の許可が得られにくく、実務上は制約が大きいとされています。これに対して家族信託は、信託契約であらかじめ定めた目的や権限の範囲内であれば、家庭裁判所の許可を都度得る必要がなく、受託者の判断で不動産の管理・修繕・売却や、資金の運用といった行為を機動的に行うことができる点が特徴です。このように、家庭裁判所が継続的に関与し財産の保全を重視する成年後見制度に対し、家族信託は契約内容に応じて財産をより柔軟に活用できる仕組みであるという違いがあるとされています。
また、成年後見制度は本人が亡くなるまで継続する制度であり、後見人には家庭裁判所への定期報告など一定の事務負担が継続的に生じるとされています。これに対して家族信託は、委託者が亡くなった時点で信託契約の内容に従って財産が承継されるまでの間、継続的に機能する仕組みであり、両者は目的や運用の性質が異なる制度として理解しておく必要があります。実務上は、身上監護の面を補うために成年後見制度を、財産の柔軟な管理・承継の面を補うために家族信託を、それぞれの特性に応じて使い分けたり、組み合わせて利用したりするケースもあるとされています。
家庭裁判所の関与の違い
成年後見制度では、法定後見・任意後見のいずれにおいても、家庭裁判所または家庭裁判所が選任する監督人が、後見人による財産管理の状況を継続的に把握する仕組みが取られています。法定後見の場合、後見人は本人の財産状況について定期的に家庭裁判所へ報告する義務を負い、財産の大きな処分や、本人にとって重要な法律行為を行う際には、家庭裁判所の許可が必要になる場合もあるとされています。任意後見の場合も、任意後見監督人が選任され、後見人の職務執行を監督する体制が取られます。こうした仕組みは、判断能力が低下した本人の財産を不当に減少させないための保護策として設けられていますが、その反面、後見人の裁量で財産を積極的に活用することが難しくなる面もあるといわれています。一方、家族信託は信託契約に基づく私的な仕組みであり、家庭裁判所が継続的に関与する制度ではありません。信託契約の中であらかじめ受託者の権限や財産管理の目的を明確に定めておくことで、契約の範囲内であれば、家庭裁判所の許可を都度得ることなく、受託者の判断で財産管理を進めることができるとされています。
なお、成年後見制度における後見人は、家庭裁判所が選任した専門職、たとえば弁護士や司法書士が就任するケースも多いとされ、この場合には後見人への報酬が継続的に発生する点も、制度を検討するうえで踏まえておきたいポイントのひとつです。家族信託では、受託者を家族が担う場合、契約で無報酬とすることも可能とされ、費用負担の面でも違いが生じやすいといわれています。
財産をより柔軟に活用できる仕組み
成年後見制度のもとでは、後見人は本人の財産を維持・保全することが基本的な役割とされ、本人の利益に資すると認められない限り、積極的な資産運用や大規模な財産の組み替えは認められにくい傾向があるといわれています。たとえば、収益性の低い不動産を売却して別の資産に組み替えたり、相続税対策を目的として賃貸物件を新たに取得したりするような行為は、本人自身の生活や療養のためというよりも、他の親族の利益に資する行為とみなされやすく、家庭裁判所の許可を得ることが難しい場合があるとされています。これに対して家族信託では、信託契約の中であらかじめ受託者に与える権限の範囲を具体的に定めておくことができ、不動産の管理・修繕・建て替え・売却や、金融資産の運用といった行為について、契約で認められた範囲内であれば、受託者が家庭裁判所の許可を得ることなく機動的に判断し実行できるとされています。このように、本人の財産を保全することに重点を置く成年後見制度と比べ、家族信託はあらかじめ定めた目的に沿って財産を柔軟に活用できる点に大きな違いがあるといえます。
ただし、家族信託において受託者に広い権限を与えすぎると、受託者による財産の使い込みなど、家族内でのトラブルにつながるおそれもあるとされています。信託契約の中に、受託者の行為を監督する信託監督人を設置しておくことも、権限行使の適正さを担保する方法のひとつとして検討されることがあります。信託監督人には、受託者以外の家族や、弁護士・司法書士などの専門家を選任することができ、受託者の権限行使を客観的な立場から確認してもらう体制を整えることも可能とされています。
家族信託でできること―資産凍結を防ぐ仕組み
家族信託を活用することで実現できることの代表例として挙げられるのが、不動産の管理や売却に関する権限を、判断能力が低下する前にあらかじめ受託者へ与えておくことです。たとえば、高齢の親が自宅や賃貸アパートなどの不動産を所有している場合、信託契約によってその不動産を信託財産とし、子などの受託者にその管理や処分の権限を与えておくことができます。これにより、親自身の判断能力が低下した後であっても、受託者が信託契約に定めた目的の範囲内で、建物の修繕や賃貸借契約の締結・更新、あるいは不動産の売却といった手続きを進めることができるとされています。
判断能力が低下した本人が所有する不動産は、原則として本人以外の第三者が単独で売却することはできず、成年後見制度を利用した場合であっても、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要とされるなど、手続きに時間や制約が伴うことが少なくありません。介護施設への入居費用を捻出するために自宅を売却したいと考えても、本人の判断能力がすでに低下していると、売買契約を有効に締結することが難しくなり、結果として不動産が事実上動かせない状態、いわゆる資産凍結に陥ってしまうことがあります。家族信託によってあらかじめ売却権限を受託者に与えておけば、こうした事態が生じた場合でも、受託者の判断で信託契約に定めた目的に沿って不動産を売却し、その代金を本人の生活費や施設利用料に充てるといった対応が可能になるとされています。不動産以外にも、預貯金や有価証券を信託財産に含めておくことで、資金の管理や運用についても同様に柔軟な対応がしやすくなると考えられています。
不動産以外の財産についても、家族信託ではあらかじめ定めた目的の範囲内で受託者が柔軟に対応できるようになるとされています。たとえば、株式や投資信託などの金融資産を信託財産に含めておけば、委託者の判断能力が低下した後も、受託者が市況に応じて売却や解約の判断を行うことができ、資産価値の変動に対応しやすくなると考えられています。もっとも、受託者に広範な裁量を与えることは、後述するように受託者の負担や責任の増大にもつながるため、権限の範囲は本人の意向や家族の状況を踏まえて慎重に設計する必要があるとされています。
不動産の管理・売却権限をあらかじめ設定する
家族信託の契約を結ぶ際には、信託財産に含める不動産について、受託者にどこまでの権限を与えるかを具体的に定めておくことが重要とされています。単に「管理を任せる」という抽象的な内容にとどめるのではなく、賃貸借契約の締結・更新・解除、建物の修繕や建て替え、そして売却の可否や条件といった事項を、できるだけ具体的に契約書に落とし込んでおくことが望ましいといわれています。特に売却権限については、将来的に介護施設への入居費用や医療費の捻出のために自宅を売却する可能性がある場合、その旨をあらかじめ契約に盛り込んでおくことで、実際にその必要が生じた際に、受託者がスムーズに手続きを進めることができるとされています。売却代金の使途についても、本人の生活費や医療費、介護費用に充てることを目的とする旨を明記しておくことで、受託者が権限を逸脱せずに財産を活用しやすくなります。不動産の権限をどこまで受託者に委ねるかは、家族の状況や不動産の性質によって異なるため、契約内容を検討する段階で、想定される将来のシナリオをできるだけ具体的に洗い出しておくことが大切だとされています。契約書の作成にあたっては、想定される複数のシナリオごとに受託者の対応方針を書き分けておくことで、実際に事態が生じた際の判断がより円滑になるといわれています。
あわせて、売却する際の相手方や条件についても、受託者が単独で自由に決められるようにするのか、他の家族の同意を要件とするのかといった点まで契約書に定めておくケースもあるとされています。受託者の権限が明確であるほど、実際に売却が必要になった場面で手続きが滞りにくくなると考えられています。
資産凍結を防ぐことの実務上の意味
資産凍結とは、財産の名義人本人の判断能力が低下したことにより、預金の引き出しや不動産の売却などの法律行為が事実上行えなくなる状態を指す言葉として使われています。金融機関では、窓口対応や電話でのやり取りの中で本人の意思確認が困難と判断された場合、口座からの出金や解約に応じない扱いを取ることがあるとされ、家族であっても本人以外が自由に引き出すことはできないのが原則です。介護費用や医療費の支払いが必要な場面で、こうした資産凍結が生じると、家族が一時的に自己資金を立て替えなければならない事態も起こり得るといわれています。家族信託によって、あらかじめ預貯金や不動産を信託財産に組み入れ、受託者に管理・処分の権限を与えておけば、委託者本人の判断能力が低下した後も、受託者が信託契約の目的に沿って資金を引き出したり、不動産を売却したりすることができるため、資産凍結によって家族が困窮する事態を避けやすくなるとされています。この点は、成年後見制度のように家庭裁判所の許可を都度必要とする仕組みと比べても、実務上のスピード感において違いが生じやすい部分といわれています。
資産凍結が問題となる典型例としては、介護施設への入居一時金の支払いのために自宅を売却しようとしたものの、本人の判断能力がすでに低下しており、成年後見制度を利用する時間的余裕もなく、資金の捻出に苦慮するケースがしばしば紹介されています。家族信託によって事前に備えておくことで、こうした場面でも家族が落ち着いて対応しやすくなるとされています。
家族信託と相続税の関係を正しく理解する
家族信託を検討する際に、特に誤解が生じやすいのが相続税との関係です。家族信託はあくまで財産の管理・承継の方法を定める仕組みであり、それ自体によって相続税の課税対象から外れたり、税額が直接的に軽減されたりするものではないとされています。信託契約によって財産の名義が委託者から受託者に移ったとしても、その財産から生じる利益を実質的に受け取る受益者が誰であるかという観点から課税関係が判断されるため、委託者本人が当初の受益者である場合には、信託財産は依然として委託者の財産とみなされ、相続税の課税対象に含まれることになります。委託者が亡くなり、受益者の地位が次の人に移る場合には、その時点で受益者としての権利を取得した人に対して相続税が課されると考えられており、信託を組んだこと自体によって課税を回避できるわけではない点は、あらかじめ明確に理解しておく必要があります。
家族信託を利用する目的は、本来、判断能力の低下に備えて財産管理の方法をあらかじめ定めておくことや、財産の承継先を契約の中で指定しておくことにあるとされ、相続税の節税を主目的とする制度ではないという点は特に強調しておきたいところです。信託財産の評価方法についても、原則として信託を利用していない場合の財産評価と同様の考え方に基づいて評価額が算定されるとされており、信託を組んだことによって評価額が下がるといった効果は基本的に想定されていません。家族信託を検討する際には、認知症対策や資産の柔軟な活用、円滑な承継といった本来の目的を軸に据え、相続税の負担軽減については、生前贈与や生命保険の活用、不動産の評価方法の見直しなど、別途の相続税対策と組み合わせて検討することが望ましいと考えられています。
相続税の申告においては、信託契約が設定されている場合、信託財産の内容や評価額、受益者の変遷などを申告書に適切に反映させる必要があり、通常の相続財産の申告以上に注意深い確認が求められる場合もあるとされています。信託を組んでいることを税理士に伝え忘れると、申告内容に誤りが生じるおそれもあるため、家族信託を利用している場合には、その事実と契約内容を申告を依頼する税理士に必ず共有しておくことが重要です。
信託財産も相続税の課税対象になる
信託契約を結ぶと、対象となる財産の名義は委託者から受託者へと形式的に移転しますが、相続税の課税関係を考えるうえで重視されるのは、名義がどこにあるかではなく、信託財産から生じる経済的な利益を実質的に受け取る受益者が誰であるかという点だとされています。多くの家族信託では、委託者自身が当初の受益者を兼ねる設計が取られるため、財産の名義は受託者に移っていても、そこから生じる利益は引き続き委託者本人が享受している状態にあります。この場合、税務上は信託財産についても委託者本人の財産としての実質を有するものと扱われ、委託者が亡くなった際には、通常の相続財産と同様に相続税の課税対象に含めて申告する必要があるとされています。委託者が亡くなり、あらかじめ指定されていた次の受益者が受益権を取得する場合には、その時点でその人が経済的な利益を取得したものとみなされ、相続税の課税関係が生じると考えられています。家族信託を組んだからといって、信託財産が相続税の対象から除外されるわけではないという点は、制度を検討するうえで特に誤解のないようにしておきたい基本的な理解だといえます。
受益者が委託者以外の家族である場合には、信託契約を結んだ時点、あるいは受益権を取得した時点で、贈与税の課税関係が生じる可能性がある点にも注意が必要です。家族信託の設計にあたっては、契約当初から誰を受益者とするかによって、贈与税と相続税のいずれが問題になり得るかが変わってくるため、事前に税理士へ確認しておくことが望ましいとされています。
節税効果は限定的である点に注意
家族信託については、しばしば相続税の節税策の一つであるかのように紹介されることがありますが、実際には家族信託を組むこと自体に直接的な節税効果はほとんどないとされています。信託財産の相続税評価についても、原則として信託を利用していない場合と同様の評価方法が適用されるとされており、不動産や有価証券を信託したからといって評価額が引き下げられるわけではありません。家族信託の主な意義は、判断能力が低下した後も財産の管理や活用を継続できるようにすることや、遺言のように財産の承継先をあらかじめ指定しておけることにあり、これらは相続税額そのものを減らす効果とは性質が異なるものです。相続税の負担を軽減したいという目的がある場合には、生前贈与の計画的な実施や、生命保険金の非課税枠の活用、小規模宅地等の特例の適用要件を満たす形での不動産の活用など、相続税制度上の各種特例や対策を別途検討する必要があります。家族信託とこれらの相続税対策は、目的や機能が異なるものであるため、両者を混同せず、それぞれの制度の特徴を踏まえたうえで、専門家に相談しながら組み合わせを検討することが望ましいとされています。
相続税の負担を見据えて家族信託を検討する場合には、信託契約とは別に、暦年贈与や相続時精算課税制度の活用、生命保険の非課税枠の利用といった従来からの相続税対策を組み合わせて全体設計を行うことが一般的とされています。家族信託はあくまで管理・承継の仕組みであるという位置づけを踏まえたうえで、税負担の軽減策は別途検討するという姿勢が実務上は重要だといえます。
遺言代用としての機能と遺言との使い分け
家族信託は、財産管理の仕組みであると同時に、遺言の機能を代替する側面を持つ点も特徴のひとつとされています。信託契約の中では、委託者が亡くなった後に受益権を承継する人、すなわち第二受益者をあらかじめ指定しておくことができます。これにより、委託者が亡くなった時点で、遺産分割協議を経ることなく、契約で定めたとおりに信託財産に関する権利が特定の人へと引き継がれる仕組みを作ることができるとされ、こうした機能は遺言代用信託と呼ばれることがあります。通常の遺言では、遺言者が単独で作成し、いつでも撤回・変更ができる一方、その内容が実現するのは遺言者が亡くなった後の一度限りとなります。これに対して信託契約では、委託者の生存中から財産管理の仕組みが機能し始めるとともに、契約の設計次第では、委託者が亡くなった後の承継先だけでなく、その次の承継先まで指定できる場合がある点が異なります。
もっとも、家族信託によってすべての財産を網羅的にカバーできるわけではなく、信託契約の対象となっていない財産については、依然として遺言や遺産分割協議によって承継先を定める必要があるとされています。そのため実務上は、主要な不動産や事業用資産などについては家族信託で管理・承継の方法を定めつつ、それ以外の財産については遺言で補うという形で、両者を併用するケースも少なくないといわれています。遺言と家族信託は、どちらか一方を選ぶという二者択一のものではなく、それぞれの特性を踏まえて組み合わせることで、より実情に即した財産承継の設計が可能になると考えられています。
近年は、公証役場における遺言書の作成件数が増加傾向にあるとされる一方、家族信託の利用件数も徐々に広がりを見せているといわれています。財産の内容や家族構成が複雑になるほど、遺言のみでは対応しきれない場面が生じやすくなるため、信託の活用を検討する家庭が増えている背景にはこうした事情があると考えられています。
遺言代用信託が特に有効とされる場面としては、再婚により先妻・先夫の子と後妻・後夫との関係が複雑な家庭や、相続人の中に行方が分からない人がいる場合など、遺産分割協議が難航しやすい事情を抱える家庭が挙げられることがあります。信託契約であらかじめ承継先を明確にしておくことで、こうした事情があっても財産の承継手続きが滞りにくくなると考えられています。
信託契約で承継先を指定する仕組み
家族信託の契約書では、委託者が生存している間の受益者を定めるだけでなく、委託者が亡くなった後に受益権を引き継ぐ人、いわゆる第二受益者をあらかじめ指定しておくことができます。この仕組みにより、委託者が亡くなった時点で、信託財産に関する経済的な権利は、遺産分割協議を経ることなく、契約であらかじめ定められた人へと承継されることになります。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となるため、相続人間の意見が対立すると手続きが長期化することがありますが、信託契約によって承継先をあらかじめ定めておくことで、こうした手続き上の負担を軽減できる可能性があるとされています。特に、事業に使用している不動産や、賃貸経営を継続する必要がある収益物件などについては、承継先が定まらないまま長期間放置されることを避けたいというニーズがあり、信託契約による承継先の指定が有効に機能する場面として挙げられることがあります。ただし、この仕組みはあくまで信託財産の範囲に限られるため、信託契約に含まれていない財産については別途、遺言や遺産分割協議による対応が必要になる点には留意が必要です。
また、信託契約に基づく財産の承継については、遺留分に関する権利を有する相続人がいる場合、その権利を侵害しない範囲で設計する必要があるとされています。信託を用いた承継の設計であっても、遺留分侵害額請求の対象となり得るという考え方が示されることもあり、遺留分に配慮した内容にしておくことが望ましいといわれています。
遺言との使い分けを考える
遺言は、遺言者が単独の意思表示によって作成でき、方式さえ整っていれば、遺言者が亡くなった時点でその内容に従って財産が承継される仕組みです。作成の手軽さや、内容をいつでも見直せる柔軟性がある一方、その効力が発生するのは遺言者が亡くなった後の一度限りであり、遺言者の生存中の財産管理については別途手当てが必要になります。これに対して家族信託は、契約の効力が生存中から生じ、財産管理の方法や承継先をあわせて定めておくことができる点が特徴です。もっとも、家族信託は契約という性質上、受託者となる家族の同意や協力が前提となり、また信託契約に含める財産の範囲や権限の設計に一定の専門知識を要するため、遺言のように手軽に作成できるものではないとされています。実務上は、生存中の財産管理や特定の資産の承継先を明確にしておきたい場合には家族信託を活用し、それ以外の財産や、信託契約で想定していなかった財産については遺言で補うといったように、両者の特性を踏まえて使い分ける、あるいは併用することが望ましいと考えられています。どちらの制度が適しているかは、家族構成や財産の内容によって異なるため、個別の状況に応じた検討が必要です。
遺言書を作成する際に広く利用される公正証書遺言は、公証人の関与によって形式面での不備が生じにくいという利点があります。家族信託の契約書についても、公正証書として作成しておくことで、後日の紛争防止や、金融機関での信託口口座開設の手続きが円滑に進みやすくなるとされています。
家族信託の設計で注意すべき点
家族信託を実際に設計する際には、いくつかの点に注意が必要だとされています。まず挙げられるのが、受託者となる家族の負担や責任の重さです。受託者は、信託財産の名義人として、その管理・運用・処分を行う権限を持つ一方で、信託契約に定められた目的に従って誠実に財産を管理する義務や、収支の記録を作成・保管する義務、そして委託者や受益者に対して財産の状況を報告する義務など、法律上さまざまな義務を負うことになります。特に不動産の管理や賃貸経営を伴う信託の場合、受託者には日常的な管理業務に加えて、確定申告など税務上の対応も求められることがあり、こうした負担を十分に理解しないまま受託者を引き受けてしまうと、後になって大きな負担を感じることになりかねません。
また、家族信託は一部の家族が受託者として財産管理の権限を持つ形になるため、他の家族との間で、契約の内容や目的について十分な理解が形成されていないと、後にトラブルの原因になる可能性があるとされています。特に、複数の相続人がいる家庭では、なぜ特定の家族が受託者に選ばれたのか、信託財産の管理状況がどのようになっているのかについて、他の家族が疑念を抱くことがあり、これが家族間の関係悪化につながることもあるといわれています。信託契約を設計する段階から、受託者以外の家族にも契約の目的や内容をできる限り説明し、理解を得ておくことが、円滑な運用のために重要だと考えられています。契約書の内容が複雑になりすぎると、受託者自身がその内容を十分に理解できないまま運用を始めてしまうこともあるため、専門家の助言を受けながら、実務上無理なく履行できる内容に設計しておくことも大切です。
受託者を誰にするか決める際には、財産管理の実務を担えるだけの時間的な余裕や、他の相続人との関係性のほか、受託者自身がその後高齢になった場合にどのように役割を引き継ぐかといった長期的な視点も踏まえて検討することが望ましいとされています。受託者を一人だけに限定せず、予備的受託者をあらかじめ定めておくことも、こうしたリスクに備える方法のひとつです。
受託者の負担と責任を理解する
家族信託における受託者は、信託財産の名義人としての立場を持つと同時に、信託法上さまざまな義務を負うことになります。代表的なものとして、信託の目的に従って財産を管理する善管注意義務、委託者や受益者の利益を優先し自己の利益を図ってはならないとされる忠実義務、そして信託財産に関する帳簿や書類を作成し、一定期間保管する義務、さらに委託者や受益者に対して財産の管理状況を報告する義務などが挙げられます。特に不動産を信託財産に含む場合には、賃貸借契約の管理や修繕対応、収支の記録、税務署への届出や確定申告への対応など、実務的な作業も受託者が担うことになるとされています。こうした義務は、受託者が家族であるからといって軽減されるものではなく、他人の財産を預かる立場として、一定の責任を伴うものであることを、受託者を引き受ける前に十分に理解しておく必要があります。受託者の負担が過大にならないよう、信託契約の中で権限の範囲を適切に設計したり、専門家に事務の一部を委託したりすることも検討に値するといわれています。
受託者がこれらの義務を怠った場合には、委託者や受益者、あるいは他の相続人から損害賠償を請求される可能性があるとされ、受託者としての立場は名目的なものにとどまらない、相応の責任を伴うものであることをあらかじめ理解しておく必要があります。受託者が自身の財産と信託財産を混同しないよう、信託専用の口座を開設して管理することも、義務を適切に履行するうえで重要とされています。
家族間での十分な理解形成の必要性
家族信託は、委託者と受託者となる特定の家族との間で契約を結ぶ性質上、他の家族が契約の内容を十分に把握していないまま手続きが進んでしまうことがあります。しかし、信託財産の管理を担う受託者以外にも相続人となる家族がいる場合、なぜその家族が受託者に選ばれたのか、信託財産がどのように管理・活用されているのかについて、十分な説明がなされないと、不信感や不公平感を抱かれる原因になりかねないとされています。特に、受託者が信託財産である不動産を売却したり、預貯金を引き出したりする場面では、その使途や経緯について他の家族から疑問を持たれることもあり、後の相続の場面で家族関係が悪化する一因になることも指摘されています。こうした事態を避けるためには、信託契約を検討する段階から、対象となる家族全員に対して、信託の目的や仕組み、受託者に与える権限の範囲などについて丁寧に説明し、可能な限り理解と納得を得ておくことが望ましいと考えられています。家族会議のような形で、専門家を交えながら全員が制度の内容を理解する機会を設けることも、後のトラブルを防ぐうえで有効な方法のひとつとされています。
信託契約を締結した後も、定期的に家族間で信託財産の状況を共有する機会を設けておくことが、後々の疑念や誤解を防ぐうえで有効とされています。書面による報告に加えて、家族が集まる機会に口頭で説明を行うなど、家族の実情に応じた情報共有の方法を工夫することも大切だといわれています。
二次相続以降の承継先まで指定できる仕組み
家族信託の特徴的な機能のひとつとして挙げられるのが、受益者連続型信託と呼ばれる仕組みです。通常の遺言では、遺言者が亡くなった時点での財産の承継先までしか指定することができず、その後、財産を承継した人が亡くなった際の次の承継先については、改めてその人自身が遺言を作成するなどしない限り、法定相続または遺産分割協議によって定められることになります。これに対して受益者連続型の信託契約では、委託者が亡くなった後の第二受益者だけでなく、その第二受益者が亡くなった後に受益権を承継する第三受益者まで、契約の中であらかじめ指定しておくことができるとされています。
この仕組みは、たとえば、先妻との間に子がいる場合に、まず現在の配偶者に財産の利用を認めつつ、配偶者が亡くなった後は先妻の子に承継させたいといった、複雑な家族関係における承継の希望を実現する手段として利用されることがあります。あるいは、事業用の資産や先祖代々の不動産について、特定の家系に承継を続けさせたいという意向がある場合にも活用されることがあるといわれています。ただし、受益者連続型信託についても、信託法上、一定の期間が経過した後は新たな受益者の指定の効力が制限される定めが設けられており、無制限に承継先を指定し続けられるわけではない点には注意が必要です。また、この仕組みを利用した場合であっても、各受益者が受益権を取得する都度、相続税の課税関係が生じ得るとされているため、承継の設計にあたっては、税務上の影響もあわせて検討しておくことが望ましいとされています。
受益者連続型信託を利用するかどうかを検討する際には、将来にわたって家族関係がどのように変化していく可能性があるかを見据えたうえで、承継先を固定することの利点と、柔軟性が失われることの影響の両方を比較検討しておくことが望ましいとされています。安易に長期間の承継先を定めてしまうと、想定していなかった家族状況の変化に対応しづらくなる場合もあるといわれています。
受益者連続型信託を利用する家庭は、事業承継や先祖代々の不動産の維持など、特定の目的を持つケースが多いとされ、一般的な家族信託よりも契約設計がより複雑になる傾向があるといわれています。そのため、通常の家族信託以上に、専門家との入念な打ち合わせを重ねたうえで契約内容を確定させることが望ましいとされています。
受益者連続型信託とはどのような仕組みか
受益者連続型信託とは、信託契約の中で、当初の受益者が亡くなった後に受益権を承継する次の受益者、さらにその次の受益者まで、あらかじめ複数世代にわたって指定しておくことができる仕組みを指します。通常の相続では、財産を取得した人がその財産をどのように次の世代へ承継させるかは、その人自身の意思や、その時点での相続人との間の遺産分割協議に委ねられます。これに対して受益者連続型信託では、最初に信託契約を設計した委託者の意向に基づいて、複数世代先の承継先まであらかじめ道筋をつけておくことができる点が特徴とされています。この仕組みは、たとえば再婚家庭において、配偶者の生活を保障しつつ、最終的には自身の血縁関係にある子に財産を承継させたいという場合や、家業を特定の家系で継続させたいという場合など、通常の遺言だけでは実現が難しい複雑な承継の希望を叶える手段として利用されることがあるといわれています。もっとも、こうした複雑な設計には専門的な知識が必要となるため、実際に検討する際には信託に詳しい専門家への相談が欠かせないとされています。
受益者連続型信託は、通常の相続では実現が難しい複数世代にわたる財産承継の道筋を描ける点で注目される一方、将来の家族構成やライフスタイルの変化を正確に予測することは難しいため、設計内容が実情に合わなくなるリスクもあるとされています。定期的に契約内容を見直す機会を設けておくことも検討に値します。
受益者連続型信託を利用する際の留意点
受益者連続型信託を利用する際には、いくつかの留意点があるとされています。まず、信託法上、受益者連続型信託の効力については、信託がされた時から30年を経過した後に新たに受益権を取得する受益者は、その次に受益権を取得する者までしか有効に定めることができないといった制限が設けられており、委託者の意向を無制限に将来にわたって固定できるわけではありません。長期間にわたって財産の承継先を固定してしまうことは、将来の家族構成の変化や、財産をめぐる状況の変化に対応しにくくなるという側面もあるため、設計にあたっては将来の見直しの可能性も含めて検討しておくことが望ましいとされています。また、各受益者が受益権を承継する都度、その時点での税務上の取り扱いに従って相続税が課される可能性がある点にも注意が必要です。受益者連続型信託は、家族関係が複雑な場合や、事業用資産を特定の系統で承継させたいといった明確な目的がある場合に有効な選択肢となり得ますが、設計を誤ると将来にわたって解消しにくい契約になってしまうこともあるため、専門家と十分に協議しながら慎重に設計を進めることが重要だとされています。
受益者連続型信託の設計にあたっては、各世代の受益者が実際に受益権を取得した際の相続税評価や申告手続きについても、あらかじめ税理士に確認しておくことが望ましいとされています。承継が複数世代にわたるほど、税務上の取り扱いも複雑になりやすいため、専門家との継続的な連携が欠かせません。
家族信託を検討する際の進め方
家族信託の導入を検討する際には、財産管理や信託契約に関する専門的な知識が必要になるため、税理士・司法書士・弁護士など、複数の専門家が連携して対応にあたることが多いとされています。信託契約書の作成には、法律的な観点から契約内容の有効性や、受託者の権限の範囲、受益者の指定方法などを検討する必要があり、この部分は主に司法書士や弁護士が担うことが一般的です。一方で、信託財産に関する税務上の取り扱い、特に相続税や所得税への影響については、税理士が専門的な立場から確認することが重要とされています。前述のとおり、家族信託を組んだからといって相続税の負担が直接軽減されるわけではないため、他の相続税対策とあわせてどのように設計するのが望ましいかを、税理士の視点から検討しておくことが望ましいといえます。
また、信託財産に不動産が含まれる場合には、その不動産の名義変更登記についても手続きが必要になるため、司法書士による対応が欠かせません。さらに、信託契約に基づいて金融機関に専用の口座、いわゆる信託口口座を開設する場合には、金融機関ごとに対応の可否や条件が異なることもあるため、事前に確認しておく必要があるとされています。家族信託は、単に契約書を作成すれば完了するものではなく、その後の財産管理や税務申告、家族間の情報共有まで含めて長期にわたって運用していく仕組みであるため、導入を検討する初期の段階から、複数の専門家と相談しながら、家族の状況や財産の内容に即した設計を進めていくことが望ましいと考えられています。
専門家に依頼する際の費用についても、契約書の作成報酬や登記費用、コンサルティング費用など、案件の内容によって幅があるとされています。事前に見積もりを確認し、費用対効果を踏まえて依頼するかどうかを判断することも、導入を検討するうえで欠かせない視点のひとつです。
専門家への相談は、家族信託を組成する段階だけでなく、その後の運用中に生じる疑問や、家族状況の変化に応じた契約内容の見直しの場面でも必要になることがあるとされています。信頼できる専門家と長期的な関係を築いておくことが、家族信託を無理なく活用し続けるための土台になると考えられています。
専門家に相談する際のポイント
家族信託の導入を検討する際にまず重要になるのが、家族の中でどのような課題を解決したいのかを整理しておくことです。認知症などによる資産凍結への備えを主な目的とするのか、事業用資産の円滑な承継を実現したいのか、あるいは複雑な家族関係の中で承継先を明確にしておきたいのかによって、信託契約の設計内容は大きく異なってくるとされています。こうした目的を整理したうえで専門家に相談することで、より実情に即した提案を受けやすくなるといわれています。相談先としては、信託契約書の作成や登記手続きに詳しい司法書士や弁護士、そして税務上の影響を確認できる税理士が挙げられ、案件によっては複数の専門家が連携して対応にあたることが一般的とされています。相談の際には、対象となる財産の種類や評価額、家族構成、将来的に想定される事情の変化などを、できるだけ具体的に伝えることが、適切な設計につながるとされています。初回の相談で契約内容がすべて決まるわけではなく、複数回にわたって家族の意向を確認しながら、段階的に設計を詰めていくことが一般的な進め方だといわれています。
複数の専門家に相談する場合には、それぞれの専門分野が異なるため、窓口となる専門家を一人決めておき、他の専門家との連携を取りまとめてもらう形にすると、やり取りがスムーズになりやすいといわれています。
導入後の運用まで見据えた検討を
家族信託は、契約書を作成し登記や口座開設の手続きを終えれば完了するものではなく、その後、受託者が実際に財産を管理し続ける長期間の運用が伴う仕組みです。そのため、契約を検討する段階から、導入後の運用体制についてもあわせて考えておくことが望ましいとされています。具体的には、受託者が行う財産管理の記録をどのように残すか、収支の報告を委託者や他の受益者にどのように行うか、税務申告が必要になる場面でどの専門家に相談するかといった点を、契約時にある程度取り決めておくと、後々の運用がスムーズになるといわれています。また、受託者自身に万一のことがあった場合に備えて、後継の受託者をあらかじめ指定しておくことも、契約設計上の重要なポイントのひとつとされています。家族信託は一度組成すれば終わりではなく、家族構成や財産状況の変化に応じて内容を見直す必要が生じることもあるため、定期的に専門家と状況を確認しながら、長期的な視点で運用を続けていく姿勢が求められるといえるでしょう。
家族信託の運用状況を記録した書類は、将来の相続税申告や、家族間での状況確認の際に重要な資料となるため、契約書とあわせて分かりやすい場所に保管しておくことが望ましいとされています。記録の保管方法についても、紙の書類だけでなくデータとして残しておくなど、家族の誰もが必要なときに確認できる形にしておくことが、長期にわたる運用を支える工夫のひとつとされています。