実家が空き家に?相続後の空き家対策と税制上の注意点
#相続税#税理士#池袋

query_builder 2026/07/11 相続税 節税

親の実家を相続したものの誰も住まず「空き家」のまま放置されるケースが増えています。今回は空き家を相続した際の注意点を解説します。

税理士法人アウル
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相続税の申告や税務相談について、税理士としての資格とノウハウを活かしながら対応いたします。また、池袋で弁護士や司法書士などと連携し、その他のお困り事についても一つの窓口でサポートしております。
税理士法人アウル
住所:

〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-35-8

第一伊三美ビル401

電話番号:
0120-327-321

空き家を放置するリスク

空き家を放置すると、建物の老朽化による倒壊リスクや、固定資産税の負担が続くだけでなく、「特定空家等」に指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が大幅に増える可能性があります。

空き家の譲渡所得の特別控除

一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど要件があるため、事前確認が必要です。

売却・活用の判断は早めに

空き家は時間が経つほど売却しづらくなる傾向があります。相続税申告の際に将来の活用方針まで含めて税理士に相談しておくと、特例の適用漏れを防ぐことができます。

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