[池袋] 相続税額の2割加算とは?対象になる人・ならない人を整理
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query_builder 2026/08/15 相続税

相続税には、財産を取得した人と亡くなった方との関係によって、算出された税額に一定の割合が上乗せされる「2割加算」という仕組みがあるとされています。兄弟姉妹や孫、内縁関係にある人などが財産を取得した場合に関係してくることが多いといわれていますが、誰が対象になり誰が対象外となるのかは、養子縁組や代襲相続の有無などによって判断が分かれる場合があり、実務上は個別の家族関係を丁寧に確認する必要があると考えられます。ここでは、2割加算の基本的な仕組みと、判断に迷いやすいケースについて整理していきます。

相続税の申告を控えている方の中には、法定相続人の範囲や基礎控除額については把握していても、2割加算という論点までは意識が及んでいないケースも少なくないといわれています。取得する財産の額そのものは変わらなくても、続柄によって最終的な納付税額に差が生じ得る仕組みであるため、あらかじめ全体像を押さえておくことが望ましいと考えられます。

以下では、基本的な仕組みから、兄弟姉妹・孫・養子縁組・生命保険・内縁関係といった具体的な家族構成のケースまで、順を追って確認していきます。

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相続税額の2割加算とは、どのような制度なのか

相続税額の2割加算は、相続や遺贈によって財産を取得した人が、亡くなった方からみて一定の近い関係にない場合に、算出された相続税額へ一定割合を上乗せする仕組みであるとされています。この制度は、相続税の負担について、被相続人と血縁関係が近い人とそうでない人との間で差を設ける目的があるといわれており、単純に財産を多く取得したかどうかではなく、被相続人との続柄によって適用の有無が決まる点に特徴があると考えられます。

具体的には、相続税額の計算過程においていったん各相続人ごとの税額が算出された後、その税額に2割相当額を加算して最終的な納付税額とする流れが一般的とされています。加算の対象になるかどうかは、財産を取得した人ごとに判定されるため、同じ相続であっても、加算の対象になる人とならない人が混在するケースも珍しくないといわれています。

なお、2割加算の判定は、相続や遺贈によって財産を取得した人ごとに行われるものであり、相続財産全体に対して一律にかかるものではないとされています。同じ被相続人の相続であっても、配偶者や子どもが取得した部分には加算がなく、兄弟姉妹や第三者が取得した部分にのみ加算が生じるといった形で、取得者ごとに扱いが分かれる点は、実務上見落とされやすいポイントの一つだといわれています。

また、2割加算の判定において基準となるのは、あくまで被相続人からみた続柄であるとされ、財産を取得した人同士の関係性、たとえば取得者同士が兄弟であるかどうかといった事情は、判定そのものには影響しないと理解されています。

渉外性のある相続、たとえば相続人の一部が海外に居住している場合や外国籍を有している場合であっても、2割加算の判定における続柄の考え方自体は国内のケースと基本的に変わらないとされています。もっとも、こうしたケースでは、続柄を証明する資料の収集方法や、必要な書類の様式が国内のケースと異なることがあるため、通常よりも準備に時間を要する可能性がある点をあらかじめ理解しておくことが望ましいと考えられます。

こうした仕組みを理解しておくことは、単に税負担の見込みを把握するためだけでなく、相続財産を誰にどのように分けるかという遺産分割の話し合い自体にも影響を与える場合があるといわれています。2割加算の対象になる人がいることを知らずに分割内容を決めてしまうと、後になって想定外の税負担が判明し、分割内容の見直しを迫られることもあるため、早い段階で全体像を共有しておくことが望ましいと考えられます。

こうした点を踏まえ、相続税の申告を検討する際には、早い段階で2割加算の要否を含めた全体の税額イメージを持っておくことが望ましいと考えられます。

2割加算が設けられている趣旨

2割加算が設けられている背景には、被相続人と近い親族関係にある配偶者や子どもなどは、生活基盤を共にしてきた度合いが高く、相続によって財産を承継することが自然な流れであると位置づけられている一方、それ以外の人が財産を取得する場合には、偶然性や特別な事情によるところが大きいという考え方があるとされています。また、孫やひ孫など、本来であれば一代飛ばして相続が生じる関係にある人が財産を取得する場合には、相続税の負担を一代分免れる形になり得るため、その調整を図る目的もあるといわれています。こうした背景を踏まえると、2割加算は単なる罰則的な制度ではなく、相続税負担の公平性を保つための仕組みの一つとして位置づけられていると考えられます。

こうした考え方は、相続税が本来、世代を超えた財産の移転に対して段階的に課税を行うことを想定した制度であるという理解とも関連しているとされ、孫やひ孫が直接財産を取得することで、本来子の世代で発生するはずだった課税機会が失われることへの手当てという側面もあわせて説明されることがあります。

実務においては、この趣旨を踏まえたうえで、単に税負担が増えるかどうかだけでなく、相続財産をどのような人に承継させたいかという被相続人の意向そのものを見直すきっかけとして、2割加算の仕組みを理解しておくことにも意味があると考えられます。

こうした加算の考え方は、時代とともに家族のあり方が変化していく中でも、基本的な枠組みとしては大きく見直されずに維持されてきているとされ、今後も相続税制度の中核的な仕組みの一つとして位置づけられ続けると考えられています。

祖父母から孫へ直接財産が移転する場合、通常であれば子の世代で一度発生するはずの相続税の負担が生じない形になるため、その分を2割加算という形で補う仕組みだと理解されることもあるようです。

加算の対象となる税額の計算順序

2割加算は、基礎控除額や各種税額控除を適用する前後どの段階で行われるかによって結果が変わってくるため、計算の順序を正しく理解しておくことが実務上重要であるとされています。一般的には、法定相続分に応じて算出した相続税の総額を、実際の取得割合に応じて各人に按分した後、2割加算の対象となる人についてのみその税額に加算を行い、その後に配偶者の税額軽減などの各種控除を適用していく流れになっていると理解されています。順序を誤ると、加算後の税額から適切に控除が行われず、納付税額を誤って把握してしまう可能性があるため、注意が必要だといわれています。

実務上は、相続税の申告書を作成する際に用いられる計算様式のなかで、2割加算の対象者とその金額を記載する欄が設けられていることが多く、対象者を誤って記載してしまうと、税額計算全体に影響が及ぶ可能性があるとされています。そのため、申告書作成の初期段階で、誰が加算の対象になるのかをあらかじめ整理しておくことが望ましいと考えられます。

税額控除の中には、2割加算後の税額を基準に計算されるものと、2割加算とは関係なく計算されるものとが混在しているとされ、どの控除がどちらに該当するのかを正確に把握しておくことも、申告実務上重要なポイントの一つだといわれています。

各人ごとの税額計算においては、取得財産の評価額に誤りがあると、2割加算後の金額にもその影響がそのまま反映されてしまうため、財産評価の正確性を確保しておくことも、結果として2割加算の判定を適切に行ううえで欠かせない前提になると考えられます。

計算様式の記載方法に不安がある場合には、あらかじめ記載例や手引きを確認しながら進めることで、記載漏れや誤りを防ぎやすくなるといわれています。

2割加算の対象となる人・ならない人の基本的な線引き

2割加算の対象にならない人の範囲は、被相続人の配偶者と、被相続人の一親等の血族(実子や父母など)とされているのが基本的な整理であるといわれています。この範囲に含まれない人が相続や遺贈によって財産を取得した場合には、原則として2割加算の対象になると考えられます。

ここでいう一親等の血族には、被相続人の実子や養子(普通養子縁組による養子を含む)、被相続人の父母が含まれるとされています。一方で、被相続人からみて二親等以上離れた血族、たとえば兄弟姉妹や祖父母、あるいは血縁関係のない人が財産を取得する場合には、原則として2割加算の対象になるという整理がされています。

このように、2割加算の判定は被相続人からみた続柄という比較的シンプルな基準で行われる一方、実際の家族関係は養子縁組や代襲相続、内縁関係など多様な形をとることがあるため、形式的な続柄だけでなく、その背景にある事情もあわせて確認しておくことが実務上は望ましいとされています。

また、相続放棄をした人がいる場合であっても、その人がもともと一親等の血族や配偶者であったかどうかという続柄自体は変わらないため、相続放棄の有無が2割加算の判定そのものに直接影響するわけではないと整理されています。

2割加算の対象となるかどうかを判断する際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、養子縁組・認知の有無を示す戸籍の附票などの資料を確認することが基本になるとされています。こうした戸籍関係の資料は、本籍地を管轄する市区町村役場から取り寄せる必要があるとされ、家族関係が複雑な場合には収集に一定の時間を要することもあるため、早めに着手しておくことが望ましいといわれています。

実務においては、続柄の判定に迷うケースが生じることも珍しくないとされ、そのような場合には早い段階で必要な資料を整理し、判断に不安が残る点については専門家に相談しながら進めていくことが望ましいといわれています。特に養子縁組が複数回行われている家庭など、家族関係が複雑なケースでは、続柄の整理そのものに時間がかかることもあるとされています。

また、被相続人が認知した子どもがいる場合、その子どもも被相続人の一親等の血族に該当するとされ、被相続人と法律上の婚姻関係にある人との間に生まれた子どもかどうかにかかわらず、2割加算の対象からは外れると考えられています。

配偶者と一親等の血族が対象外とされる考え方

配偶者や一親等の血族が2割加算の対象から外れているのは、被相続人と生計や生活基盤を共にしてきた度合いが高く、相続によって財産を承継することが通常想定される関係にあるためだと説明されることが多いようです。実子が親の財産を相続することや、配偶者が長年連れ添った相手の財産を承継することは、相続の基本的な場面として想定されているため、追加的な税負担を求めない整理になっていると考えられます。

もっとも、一親等の血族に含まれるかどうかは、法律上の親子関係があるかどうかで判断されるため、事実上の親子同然の関係にあったとしても、法律上の親子関係が成立していない場合には、この整理に含まれない可能性がある点には注意が必要だとされています。

また、配偶者についても、法律上の婚姻関係が成立していることが前提とされているため、離婚が成立した後の元配偶者は、たとえ財産分与などの形で財産を取得したとしても、この対象外の範囲には含まれないと考えられています。

特別養子縁組によって被相続人の養子となっている場合も、普通養子縁組の場合と同様に一親等の血族としての地位を得るとされ、2割加算の対象からは外れると考えられています。

被相続人に実子がおらず、養子のみが相続人となるケースであっても、養子である以上は一親等の血族としての地位が認められるため、2割加算の対象からは外れるという整理になると考えられています。

二親等以上の血族や第三者が対象になりやすい理由

兄弟姉妹や祖父母、おい・めいといった二親等以上の血族、あるいは友人や内縁関係にある人など血縁関係のない第三者が財産を取得する場合には、被相続人との関係の近さという観点から、2割加算の対象になりやすいとされています。これらの人は、法定相続人になる場合とならない場合がありますが、いずれのケースであっても、一親等の血族や配偶者に該当しない以上、2割加算の判定においては対象に含まれることが多いといわれています。

実務上は、遺言によってこうした人に財産を遺贈する場合、税額計算の段階で2割加算が生じることをあらかじめ想定しておくことが望ましいと考えられます。

なお、二親等以上の血族であっても、代襲相続によって相続人としての地位を得ている場合には、後述するように取り扱いが異なることがあるため、続柄だけでなく相続人となった経緯もあわせて確認する必要があるとされています。

友人や知人など、被相続人と血縁関係も婚姻関係もない人が遺言によって財産を取得する、いわゆる第三者への遺贈のケースも、2割加算の対象になる典型的な例の一つとして挙げられることがあるといわれています。

こうした人が財産を取得する背景には、被相続人が生前に特に世話になったと感じていたことや、身寄りが少なかったことなど、さまざまな事情があるといわれていますが、2割加算の判定にあたってはそうした個別の事情自体は考慮されないとされています。

兄弟姉妹が相続人になる場合の2割加算

被相続人に子どもがなく、父母や祖父母などの直系尊属も既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹が法定相続人になるとされています。この場合、兄弟姉妹は被相続人からみて二親等の血族にあたるため、法定相続人として財産を取得したとしても、2割加算の対象になると整理されています。

法定相続人になれること自体は、民法上の相続順位に基づく取り扱いですが、相続税法上の2割加算の判定は別の基準で行われるため、法定相続人であることと2割加算の対象外になることとは、必ずしも一致しないと理解しておく必要があると考えられます。

実務上、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人と兄弟姉妹との関係性が疎遠であった場合や、逆に長年にわたって身の回りの世話をしてきたような場合など、事情はさまざまであるといわれています。しかし、2割加算の判定においては、こうした個別の事情の濃淡が考慮されるわけではなく、あくまで続柄という形式的な基準で一律に判断される点に留意が必要だとされています。

なお、兄弟姉妹の中に、父母の一方のみを同じくするいわゆる半血の兄弟姉妹が含まれる場合、民法上は取得する相続分の考え方に違いが設けられているとされていますが、2割加算の対象になるかどうかという点については、全血・半血の別によって扱いが変わるものではないと考えられています。

兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人に子どもや直系尊属がいないことを確認するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、父母それぞれの戸籍もあわせて確認する必要があるとされ、必要な戸籍の範囲が子どもや配偶者が相続人になる場合よりも広くなりやすい点も、実務上押さえておきたいポイントの一つだといわれています。

兄弟姉妹が相続人になる場合には、遺産分割協議への参加者が子どもの場合よりも多くなることがあり、話し合いがまとまるまでに時間を要するケースもあるといわれています。そのため、2割加算という税負担の論点だけでなく、遺産分割の進め方についても早めに関係者間で情報を共有しておくことが望ましいと考えられます。

また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないとされているため、被相続人が特定の人に多くの財産を渡したいと考える場合には、遺言によってその意向を明確にしておくことが、遺留分をめぐる争いを避けるうえでも有効な方法の一つだといわれています。

兄弟姉妹が相続人になりやすい家族構成

被相続人に子どもがおらず、両親もすでに他界している場合や、あるいは配偶者はいるものの子どもがいないといった家族構成では、兄弟姉妹が相続人として登場する場面が比較的多いといわれています。特に高齢の被相続人の場合、父母や祖父母が存命でないことが多いため、兄弟姉妹が相続人になるケースは実務上珍しくないとされています。

兄弟姉妹のうち一部がすでに亡くなっている場合には、その子ども(被相続人からみた甥や姪)が代襲相続人として登場することもあり、この場合も甥や姪は二親等以上の血族にあたるため、2割加算の対象になると考えられています。

また、兄弟姉妹が複数いる場合には、そのうちの一部が相続放棄をすることで、他の兄弟姉妹の取得割合が変わってくることもあるとされており、相続放棄の有無によって2割加算が生じる金額そのものが変動する可能性がある点も、あわせて確認しておくことが望ましいと考えられます。

代襲相続人となる甥や姪がさらに複数人いる場合には、本来兄弟姉妹が取得するはずだった相続分を、その子どもたちで分け合う形になるとされ、一人あたりの取得額は小さくなる一方で、2割加算の対象になるかどうかという判定自体は変わらないといわれています。

配偶者や子どもがいない単身の被相続人の場合には、兄弟姉妹が唯一の相続人になることもあり、このようなケースでは遺産分割の話し合いの相手も限られる一方、2割加算の対象になる点は変わらないといわれています。

兄弟姉妹が相続する場合の税負担への影響

兄弟姉妹が相続人になる場合には、基礎控除額の計算に用いる法定相続人の数に兄弟姉妹の人数が反映される一方で、実際に納付する税額については2割加算が適用されるため、子どもが相続する場合と比べて税負担が重くなりやすいといわれています。特に相続財産の規模が大きい場合には、2割加算による影響も相応に大きくなる可能性があるため、事前に加算後の税額イメージを持っておくことが望ましいと考えられます。

また、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言の有無によって取得する財産の内容が大きく変わることもあるため、2割加算の対象になることを踏まえたうえで、遺言の作成や財産分けの方針を検討しておくことも一つの考え方だとされています。

税負担の見込みを事前に把握しておくことは、遺産分割の進め方や納税資金の準備を検討するうえでも重要だとされており、特に不動産など換価しにくい財産が中心である場合には、2割加算後の税額を踏まえた納税資金の確保についても、早めに検討しておくことが望ましいといわれています。

生命保険の非課税枠は法定相続人が受け取る場合を前提に整理されているとされているため、兄弟姉妹が受取人になっている保険契約がある場合には、非課税枠の適用可否とあわせて2割加算の有無も確認しておくことが望ましいと考えられます。

特に近年は、生涯独身の方や子どものいない夫婦も増えてきているといわれており、こうした家族構成では兄弟姉妹が相続人になる場面が今後も一定程度生じ続けると考えられ、2割加算についての理解を深めておく意義は大きいといえそうです。

遺産分割の内容を検討する際には、2割加算後の実質的な取得額をイメージしながら話し合いを進めることが望ましいとされています。

孫が財産を取得する場合の2割加算の考え方

孫が財産を取得する場面としては、代襲相続によって相続人となる場合と、遺言や生命保険金の受取指定に類する形で孫が直接財産を取得する場合とが考えられ、どちらに該当するかによって2割加算の扱いが異なってくるとされています。

被相続人の子どもがすでに亡くなっており、その子ども(被相続人からみた孫)が代襲相続人として財産を取得する場合には、孫は本来相続人になるはずだった親の地位を引き継ぐ形になるため、2割加算の対象にはならないという整理が一般的だといわれています。

孫が財産を取得する経緯としては、代襲相続のほか、被相続人からの生前贈与や、相続時精算課税制度を利用した贈与を受けていた場合なども考えられ、それぞれのケースによって2割加算の判定に影響する要素が異なってくるとされています。そのため、孫が関わる相続では、財産を取得するに至った経緯を丁寧に整理しておくことが望ましいと考えられます。

なお、被相続人からみて曾孫にあたる人が代襲相続人として財産を取得するケースも考えられ、この場合も本来の相続人となるはずだった世代の地位を引き継ぐものであるため、孫の場合と同様に2割加算の対象にはならないという整理がされているようです。

孫が財産を取得する場合には、被相続人の子ども(孫からみた親)がその内容をどのように受け止めるかによって、相続開始後の家族関係に影響が生じることもあるといわれています。そのため、2割加算という税負担の観点だけでなく、財産を遺す相手について家族全体の理解を得ながら検討を進めていくことも、大切な視点の一つだと考えられます。

孫が財産を取得するに至った経緯を丁寧に整理しておくことは、2割加算の要否を正しく判定するためだけでなく、被相続人の子どもをはじめとする他の相続人との関係を円滑に保つうえでも役立つと考えられます。特に代襲相続に該当するかどうかがあいまいなケースでは、専門家に確認しながら整理を進めることが望ましいといわれています。

孫が関わる相続では、代襲相続に該当するかどうかを慎重に見極めることが、正確な税額計算の出発点になると考えられます。

代襲相続人としての孫は対象外とされる理由

代襲相続は、本来相続人となるはずだった人がすでに死亡している場合などに、その人の子どもが代わって相続人の地位を引き継ぐ制度であるとされています。孫が代襲相続人として財産を取得する場合には、実質的に一親等の血族が相続する場合と同様の位置づけとして扱われ、2割加算の対象からは外れるという考え方が採られているようです。

この整理は、代襲相続が発生する経緯が偶発的なものであり、孫自身の意思や事情とは関係なく生じる点を踏まえたものだと説明されることがあります。

代襲相続人が複数人いる場合、たとえば亡くなった子どもに複数の子ども(孫)がいる場合には、その全員が代襲相続人として2割加算の対象外になると整理されており、人数の多寡によって扱いが変わるものではないとされています。

代襲相続は、被相続人の子どもが死亡している場合だけでなく、相続人の廃除など他の事情によって生じる場合もあるとされていますが、いずれの原因による代襲相続であっても、2割加算の対象外という結論自体は変わらないと考えられています。

代襲相続人としての地位は、被相続人が亡くなった時点における家族関係によって自動的に定まるものであるとされ、孫自身が代襲相続人になることを望むかどうかにかかわらず、要件を満たせば当然に相続人としての地位を得ると考えられています。

遺言等で孫が直接財産を取得する場合の扱い

一方で、被相続人の子どもが存命であるにもかかわらず、遺言によって孫に財産を遺贈する場合や、生命保険金の受取人として孫が指定されている場合には、代襲相続には該当しないため、2割加算の対象になると考えられています。孫はこの場合、二親等の血族にあたるため、一親等の血族や配偶者という対象外の範囲には含まれないという整理になるようです。

祖父母が孫に財産を遺したいと考える場面は実務上少なくないといわれていますが、代襲相続に該当するかどうかで税負担の扱いが変わってくるため、家族関係を踏まえて慎重に検討することが望ましいとされています。

なお、遺言によって孫に財産を遺贈する場合には、遺留分侵害額請求の対象になる可能性もあわせて考慮しておく必要があるとされ、2割加算による税負担の増加と、他の相続人との関係の両方を踏まえて検討することが望ましいといわれています。

生前贈与についても、相続開始前一定期間内に行われたものは相続税の計算に加算される場合があるとされ、孫への生前贈与を検討する際には、2割加算の有無だけでなく、こうした加算のルールもあわせて確認しておくことが望ましいといわれています。

孫への遺贈を検討する背景には、教育資金の援助や、特に親しくしていた孫に財産を遺したいという意向など、さまざまな事情があるといわれていますが、いずれの場合であっても2割加算の対象になるという結論自体は変わらないとされています。

遺言を作成する際には、2割加算の影響も踏まえたうえで、財産の配分内容を検討しておくことが望ましいといわれています。

養子縁組をした場合の2割加算の取り扱い

被相続人が生前に養子縁組を行っていた場合、養子は法律上、被相続人の一親等の血族に準じる立場になるとされ、通常の養子であれば2割加算の対象にはならないという整理が一般的だといわれています。もっとも、養子縁組の対象が誰であるかによって、この整理に例外が設けられている点には注意が必要だとされています。

特に、被相続人からみて孫にあたる人を養子にする、いわゆる孫養子のケースでは、通常の養子とは異なる取り扱いがされる場合があると考えられています。

養子縁組を検討する際には、相続税の基礎控除額を増やす目的で行われることもあるといわれていますが、2割加算の判定は基礎控除額の計算とは別の観点から行われるため、養子縁組によって必ずしも税負担全体が軽くなるとは限らない点に注意が必要だとされています。

なお、養子縁組をした人がその後被相続人よりも先に死亡した場合、その人の子ども(被相続人からみた養子の子)が代襲相続人になり得るかどうかは、養子縁組の時期などによって判断が分かれる複雑な論点であるとされ、個別の事情に応じた確認が必要だといわれています。

養子縁組をするかどうかは、相続税の負担を軽くする目的だけで判断するのではなく、養子となる人との関係をどのように築いていきたいかという観点もあわせて考慮しながら、慎重に検討することが望ましいとされています。特に孫養子のケースでは、2割加算の対象になり得ることも踏まえたうえで、養子縁組の目的や必要性を見直しておくことが有益だといわれています。

養子縁組の効力がいつから生じるかによって、相続開始時点での続柄の判定が変わってくることもあるとされ、縁組の届出日や手続きの経過について正確な記録を残しておくことが望ましいといわれています。特に相続開始が近い時期に養子縁組を行った場合には、その経緯についてもあわせて確認しておくことが有用だと考えられます。

養子縁組を検討する際には、2割加算を含めた税務上の影響について、事前に整理しておくことが望ましいといわれています。

通常の養子縁組と2割加算の関係

被相続人の兄弟姉妹の子どもを養子にする場合や、配偶者の連れ子を養子にする場合など、孫以外の人を養子にするケースでは、養子縁組が成立した時点でその人は被相続人の一親等の血族としての地位を得るとされ、2割加算の対象からは外れるという扱いが一般的だといわれています。この点は、実子と養子とで基本的な取り扱いに差を設けないという考え方に基づくものとされています。

ただし、養子縁組による相続税の基礎控除額の計算については、法定相続人の数に含めることができる養子の人数に上限が設けられているとされており、2割加算とは別の制度である点を混同しないよう整理しておくことが望ましいと考えられます。

配偶者の連れ子を養子にするケースは、再婚した家庭において比較的よくみられる形だといわれており、この場合も養子縁組が成立していれば一親等の血族としての地位を得るため、2割加算の対象からは外れると考えられています。

普通養子縁組の場合、養子となった人は実の父母との親族関係も維持されるとされ、実の父母の相続においても相続人としての地位を保つ一方、被相続人との関係では一親等の血族として2割加算の対象外になるという整理になります。

養子縁組が成立した後に、養子縁組を解消(離縁)した場合には、その時点で一親等の血族としての地位も失われるとされ、その後に相続が発生しても法定相続人には該当しなくなる点にも注意が必要だといわれています。

孫を養子にした場合(孫養子)の例外的な取り扱い

被相続人の孫を養子にした場合、その孫養子は通常の養子と同様に一親等の血族としての地位を得る一方で、代襲相続人に該当する場合を除き、相続税法上は2割加算の対象になるという特例的な取り扱いが設けられているとされています。これは、孫を養子にすることで本来一代飛ばすはずの相続を一代分早める効果が生じ得ることへの調整だと説明されることが多いようです。

したがって、孫を養子にする場合には、基礎控除額の計算上は養子として扱われる一方、2割加算の判定においては通常の養子とは異なる扱いになり得るという、やや複雑な整理になっている点を理解しておく必要があると考えられます。

孫養子については、相続税の基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含められる場合とそうでない場合があるとされ、2割加算とあわせて複数の制度が絡み合う論点であるため、個別の事情に応じた丁寧な確認が求められると考えられます。

孫養子が複数人いる場合であっても、各人ごとに2割加算の対象になるかどうかが判定されるとされ、代襲相続人に該当する孫養子とそうでない孫養子とが混在するケースもあり得る点には注意が必要だと考えられます。

孫養子を検討する家庭では、実の親である被相続人の子どもの了解を得たうえで進めるケースが多いといわれており、2割加算という税負担の側面だけでなく、家族間の合意形成も重要なプロセスの一つになると考えられます。

生命保険金や死亡退職金の受取人が対象になるケース

死亡保険金や死亡退職金は、被相続人が亡くなったことをきっかけに受取人が取得する財産であり、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含まれるとされています。これらの財産を受け取った人についても、2割加算の判定は財産を取得した他の人と同様に行われると考えられています。

受取人が被相続人の配偶者や子どもである場合には、2割加算の対象にはならない一方、兄弟姉妹や孫(代襲相続人でない場合)、あるいは内縁関係にある人などが受取人に指定されている場合には、2割加算の対象になるといわれています。

死亡退職金についても、死亡保険金と同様にみなし相続財産として扱われ、受取人が被相続人とどのような関係にあるかによって2割加算の対象になるかどうかが判定されるとされています。勤務先の規程によって受取人があらかじめ定められている場合もあるため、内容を事前に確認しておくことが望ましいといわれています。

また、被相続人が契約者かつ被保険者であった保険契約に基づく死亡保険金だけでなく、被相続人以外の人が保険料を負担していた契約に基づく保険金については、相続税とは異なる税目の対象になる場合があるとされ、2割加算の議論とは切り分けて確認しておく必要があると考えられます。

生命保険契約の受取人変更にあたっては、保険会社ごとに必要な手続きや書類が異なる場合があるとされているため、契約している保険会社にあらかじめ確認しておくことも実務上は有効だといわれています。また、複数の保険契約がある場合には、契約ごとに受取人が異なっていないかを確認しておくことも、2割加算の判定をもれなく行ううえで重要だと考えられます。

保険契約に関する情報を家族間であらかじめ共有しておくことは、2割加算の判定を的確に行ううえで役立つだけでなく、相続開始後の請求手続きを円滑に進めるうえでも有効だと考えられます。契約が複数にわたる場合には、契約一覧を作成しておくことも一つの方法として挙げられています。

保険契約の内容を定期的に見直しておくことは、2割加算を含めた将来の税負担を把握するうえでも役立つと考えられます。

保険金受取人が孫や兄弟姉妹の場合の注意点

生命保険契約において、受取人を孫や兄弟姉妹に指定するケースは、相続対策の一環として選択されることがあるといわれています。しかし、受取人がこうした人である場合には、死亡保険金についても2割加算の対象になり得るため、非課税枠を活用できたとしても、その先の税額計算では加算が生じる可能性がある点に留意が必要だとされています。

特に、契約時には受取人を柔軟に選べることから、税負担の見込みを十分に確認しないまま受取人を指定してしまうと、想定より税負担が重くなる場合もあるといわれています。

生命保険は、遺産分割協議を経ずに受取人が直接受け取ることができる財産であるとされ、特定の人に確実に財産を渡したい場合の手段として活用されることがあるといわれていますが、2割加算の対象になる受取人を指定する場合には、税負担も含めた全体像を踏まえて検討することが望ましいと考えられます。

受取人を後から変更できる契約もあるとされているため、家族構成やライフステージの変化に応じて、定期的に受取人の指定内容を見直しておくことも、2割加算を含めた税負担を把握するうえで有効だといわれています。

生命保険の契約内容は、契約者本人以外には把握しづらい場合もあるとされているため、相続開始後に家族が保険契約の有無や受取人の内容を確認できるよう、生前から情報を共有しておくことも実務上有効だといわれています。

死亡保険金の非課税枠と2割加算の関係

死亡保険金には、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられているとされていますが、この非課税枠は主に法定相続人が受け取ることを前提とした制度であるといわれています。法定相続人でない人が受取人になっている場合には、そもそもこの非課税枠の適用を受けられないとされることが多く、さらに2割加算の対象にもなり得るため、二重の意味で税負担が重くなる可能性がある点を理解しておくことが望ましいと考えられます。

保険契約の受取人を検討する際には、非課税枠の適用可否と2割加算の有無をあわせて確認しておくことが、実務上は重要だとされています。

契約内容を見直す際には、受取人の続柄だけでなく、契約している保険金額や他の財産とのバランスも含めて確認しておくことで、想定外の税負担が生じることを防ぎやすくなるといわれています。

非課税枠は法定相続人の数に応じた一定の金額を目安に計算されるとされていますが、法定相続人でない人が受け取った保険金については、そもそもこの計算の対象に含まれないとされている点も、あわせて押さえておきたいポイントです。

非課税枠の適用を受けられるかどうかは、保険金を受け取る人が法定相続人であるかどうかによって判定されるとされ、2割加算の判定基準である一親等の血族・配偶者かどうかとは範囲が異なる場合がある点も、あわせて理解しておく必要があります。

非課税枠と2割加算の両方を踏まえたうえで、保険契約の内容を検討しておくことが望ましいと考えられます。

内縁関係にあるパートナーが財産を取得する場合

長年連れ添ってきたパートナーであっても、婚姻届を提出していない、いわゆる内縁関係や事実婚の場合には、法律上の配偶者としては扱われないとされています。そのため、内縁のパートナーは法定相続人にはなれず、財産を取得するには遺言による遺贈などの方法によることが一般的だといわれています。

内縁のパートナーが遺贈によって財産を取得した場合、法律上の配偶者ではないことから、2割加算の対象になるという整理がされています。この点は、長年連れ添った関係であるかどうかにかかわらず、法律上の婚姻関係の有無で判断される点に注意が必要だとされています。

近年は、婚姻の形にとらわれないパートナーシップのあり方も広がってきているといわれていますが、相続税を含む税制上の取り扱いは、現状では法律上の婚姻関係の有無を基準に判断される場面が多いとされており、この点は今後の制度の動向も踏まえて注視していく必要があると考えられます。

内縁関係にあるパートナーとの間では、お互いの財産についてどのように考えているかを、相続が発生する前の段階から話し合っておくことが望ましいとされています。特に、双方に法律上の相続人となる子どもがいる場合には、それぞれの相続において2割加算を含めた税負担がどうなるかを、あらかじめ確認しておくことが有益だといわれています。

内縁関係にあるパートナーへの財産の遺し方については、遺言の作成方法や生命保険の活用方法など、複数の選択肢を比較しながら、専門家に相談して検討を進めていくことが望ましいとされています。2割加算による税負担の増加を踏まえたうえで、どの方法が実情に合っているかを見極めることが大切だといわれています。

一部の自治体では、内縁関係にあるパートナーシップを証明する制度が設けられている場合もあるとされていますが、こうした証明制度の有無は、相続税法上の配偶者としての取り扱いには影響しないと考えられており、税務上の整理とは別の枠組みであると理解しておく必要があります。

内縁関係が法定相続人として扱われない理由

相続税法における配偶者の取り扱いは、民法上の婚姻関係を前提としているとされ、婚姻届が提出されていない内縁関係は、実態として夫婦同然の生活を送っていたとしても、法律上の配偶者には該当しないという整理が一般的だといわれています。この考え方は相続における法定相続人の範囲についても同様であり、内縁のパートナーは法定相続人にはならないとされています。

そのため、内縁のパートナーに財産を遺したいと考える場合には、遺言によって遺贈する形をとることが一般的な方法として挙げられることが多いようです。

内縁関係にあるパートナーの子どもについても、被相続人と法律上の親子関係が成立していない限りは、法定相続人には該当しないとされており、財産を遺したい場合には養子縁組を検討することも一つの選択肢として挙げられることがあるといわれています。

内縁関係の期間の長さや、生活実態がどの程度あったかといった事情は、2割加算の判定には影響しないとされ、税務上はあくまで法律上の婚姻関係が成立しているかどうかのみが基準になっている点をおさえておく必要があります。

内縁関係の解消(死別以外の理由による解消)があった場合には、相続そのものが生じないため2割加算の論点は生じませんが、関係が継続したまま相続が発生した場合には、上記の整理が及ぶことになると考えられます。

事実婚のパートナーへの遺贈と税負担の見込み

内縁のパートナーへ遺贈を行う場合には、財産を取得した時点で2割加算の対象になることに加え、配偶者の税額軽減のような優遇制度の適用も受けられないとされているため、法律上の配偶者が財産を取得する場合と比べて、税負担がかなり重くなる可能性があるといわれています。

こうした事情を踏まえ、内縁関係にあるパートナーへの財産の遺し方については、生前贈与の活用や生命保険の活用など、複数の選択肢をあわせて検討しておくことが望ましいと考えられます。

遺贈にあたっては、遺言の内容が他の法定相続人の遺留分を侵害しないかどうかもあわせて確認しておく必要があるとされ、内縁のパートナーへ多くの財産を遺したいと考える場合には、遺留分についても事前に検討しておくことが望ましいと考えられます。

内縁のパートナーへの遺贈を検討する場合には、遺言の内容について生前に他の親族へ説明しておくことで、相続開始後の争いを防ぎやすくなるといわれており、税負担の面だけでなく、家族間の理解を得ておくことも大切な視点の一つだと考えられます。

内縁のパートナーへ多くの財産を遺すことを検討する場合には、2割加算による税負担の増加分もあらかじめ試算したうえで、実際に手元に残る金額のイメージを持っておくことが望ましいといわれています。

2割加算の判定と相続税申告における実務上の注意点

相続税の申告にあたっては、財産を取得したすべての人について、被相続人との続柄を一人ずつ確認し、2割加算の対象になるかどうかを個別に判定していく必要があるとされています。同じ相続であっても、配偶者や子どもは対象外、兄弟姉妹や内縁のパートナーは対象になるなど、取得者ごとに結論が異なることが一般的であるため、申告書の作成にあたっては取得者ごとの整理を丁寧に行うことが求められると考えられます。

また、2割加算は他の税額控除とあわせて検討する必要がある論点であるため、単独で判断せず、申告全体の中で位置づけを確認していく姿勢が望ましいとされています。

相続税の申告は、財産を取得したすべての人が連名で行う場合もあれば、個別に申告書を提出する場合もあるとされていますが、いずれの場合であっても、2割加算の対象になるかどうかは取得者ごとに判定されるという基本的な考え方は変わらないとされています。

相続税の申告書は税務署に提出された後、内容によっては税務調査の対象になることもあるとされ、2割加算の適用漏れや誤りは、調査の際に指摘されやすい論点の一つとして挙げられることがあるといわれています。

相続税の申告実務においては、2割加算のような個別性の高い論点ほど、離婚や再婚、養子縁組といった家族構成の変化を早期に正確に把握しておくことが、適正な申告につながるとされています。家族構成に変化があった場合には、その都度相続関係を整理し直しておくことも、将来の申告に備えるうえで有効な取り組みの一つだと考えられます。

最終的には、被相続人との続柄を一つひとつ丁寧に確認し、判定の根拠となった資料や結論を記録として残しておくことが、税務署からの問い合わせがあった場合にも説明しやすい、正確で信頼性の高い申告につながると考えられます。

特に相続人以外の人が財産を取得する複雑なケースでは、判断に迷う点をそのままにせず、必要に応じて税務署の窓口や専門家に事前に確認しておくことも、申告内容の正確性を高める一つの方法として挙げられます。

取得者ごとの続柄確認と判定の進め方

実務上は、戸籍謄本などによって被相続人と財産取得者との続柄を確認したうえで、一親等の血族や配偶者に該当するかどうかを整理し、該当しない場合には代襲相続人であるかどうかもあわせて確認していく進め方が一般的だといわれています。特に養子縁組や代襲相続が絡むケースでは、続柄の確認だけでは判断がつきにくいこともあるため、家族関係の経緯を丁寧に整理しておくことが望ましいと考えられます。

財産を取得する人が複数にわたる場合には、一覧表のような形で続柄と2割加算の要否を整理しておくと、申告書作成の際の見落としを防ぎやすいといわれています。

専門家に申告を依頼する場合であっても、家族構成や養子縁組の有無、内縁関係の有無といった情報は、依頼者本人でなければ正確に伝えられないことが多いため、事前に整理した情報を共有しておくことが、正確な申告につながると考えられます。

特に、相続人以外の人が財産を取得しているケースでは、その人がどのような経緯で財産を取得するに至ったのかという背景事情もあわせて整理しておくと、申告内容の説明がしやすくなると考えられます。

続柄の確認とあわせて、代襲相続や養子縁組など特殊な事情がないかどうかをチェックリストのような形で確認していくことも、判定漏れを防ぐうえで有効な方法の一つだと考えられます。

他の税額控除との適用順序を踏まえた確認

2割加算は、配偶者の税額軽減や未成年者控除、障害者控除といった各種の税額控除とは異なる段階で適用される仕組みであるとされ、それぞれの制度がどの順序で計算に反映されるのかを踏まえて申告書を作成することが重要だといわれています。加算と控除の順序を誤ると、最終的な納付税額を正しく算出できないおそれがあるため、慎重に確認する必要があると考えられます。

相続税の申告は一度提出すると訂正に手間がかかる場合もあるとされているため、2割加算の要否も含め、申告内容を提出前に十分に見直しておくことが望ましいとされています。

申告後に2割加算の適用漏れなどが判明した場合には、修正申告が必要になることもあるとされているため、提出前の段階で取得者ごとの判定結果を複数回確認しておくことが、望ましい進め方の一つだといわれています。

税額控除の適用順序に関する理解が不十分なまま申告書を作成すると、控除額を過大に見積もってしまうなど、意図せず誤りが生じる可能性があるとされているため、計算の流れを一つずつ確認しながら進めることが望ましいといわれています。

2割加算を含む税額計算の全体像を早い段階で把握しておくことは、相続人間で納税資金をどのように準備するかを話し合ううえでも役立つとされ、申告期限までに余裕を持って準備を進めることにつながると考えられます。

税額控除の内容を正確に理解しておくことが、適正な相続税申告につながる基本的な姿勢だといわれています。

税理士法人アウル
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