[池袋] 二次相続を見据えた遺産分割の考え方と配偶者控除の注意点
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query_builder 2026/09/18 相続税 節税

相続税の申告では、両親のどちらか一方が亡くなった際の「一次相続」だけでなく、その後もう一方の親が亡くなった際の「二次相続」まで見据えて遺産分割を検討することが望ましいとされています。配偶者の税額軽減を優先して配偶者に多くの財産を集中させると、一次相続では税負担が抑えられても、二次相続で相続税額がかえって増えてしまう場合があるといわれています。特に、財産の大半を自宅と金融資産が占める家庭や、子の人数が少ない家庭では、一次相続と二次相続を合わせた税負担の差が大きくなりやすいとも指摘されています。本記事では、二次相続を見据えた遺産分割の基本的な考え方や、配偶者の税額軽減の仕組み、生前贈与・生命保険・不動産の分け方といった実務上の対策、専門家への相談のタイミングなどについて、注意すべき点を中心に解説します。

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二次相続とは何か|一次相続との関係を整理する

相続税の実務では、両親のうち先に亡くなった方の相続を「一次相続」、その後に残された配偶者が亡くなった際の相続を「二次相続」と呼ぶことが一般的とされています。たとえば父・母・子という家族構成において父が先に亡くなった場合、父の相続が一次相続、その後母が亡くなった際の相続が二次相続にあたるとされています。

一次相続の遺産分割協議では、目の前の相続税額をどう抑えるかに意識が向きやすい傾向があるといわれています。しかし、配偶者が今後どの程度の期間、どの程度の財産を保有し続けるかによって、二次相続で発生する相続税額は大きく変わってくると考えられます。そのため、一次相続の段階から二次相続まで見据えた検討を行うことが望ましいとされています。

具体的な例として、総財産が1億円程度で、そのうち大半を母が取得したケースを考えてみます。一次相続の時点では、後述する配偶者の税額軽減により母の相続税がほとんど発生しない場合もありますが、母がその財産をそのまま保有し続けた場合、母の相続(二次相続)の際には、その財産全体が子の相続税の課税対象になり得ると考えられます。

逆に、一次相続の段階で子にも一定の財産を取得させておけば、二次相続の時点で課税対象となる財産の総額を抑えられる可能性があるとされています。もっとも、子が財産を取得する分だけ配偶者の生活資金が目減りする面もあるため、単純にどちらが有利とは言い切れない点には注意が必要です。

また、二次相続がいつ発生するかは誰にも予測できないという点も、この問題を難しくしている要因の一つとされています。二次相続までの期間が長くなるほど、その間の財産評価額の変動や税制改正の影響を受けやすくなるため、シミュレーションの前提そのものが変わってしまう可能性がある点にも留意が必要です。

一方で、必ずしも配偶者への集中的な相続がすべて不利になるわけではないとも考えられています。配偶者の年齢や健康状態、今後の生活費の見込み、住まいの確保といった事情によっては、あえて配偶者に多くの財産を集中させる選択が合理的である場合も少なくないとされています。

このように、二次相続を見据えた検討は、税負担を機械的に最小化することだけを目的とするのではなく、配偶者の生活の安定と、将来の子の税負担とのバランスをどのように取るかという、家族ごとの価値判断が伴う問題であると考えられます。

本記事では、この二次相続という視点を踏まえたうえで、配偶者の税額軽減の仕組みや、二次相続で税額が変わりやすい要因、生前贈与・生命保険・不動産の分け方といった実務上の対策について、順を追って解説していきます。

二次相続を見据えた対策には唯一絶対の正解があるわけではなく、家族構成や資産状況、配偶者の意向、相続人同士の関係性などを踏まえて、複数の選択肢の中から家族にとって納得できる方法を選んでいくことが大切だと考えられます。焦って結論を急ぐのではなく、時間をかけて丁寧に検討を重ねる姿勢が望ましいとされています。

配偶者がすべて相続した場合に起こり得ること

一次相続において、配偶者が遺産の大部分を取得する遺産分割を行うケースは少なくないとされています。配偶者には後述する税額軽減の制度があるため、一次相続の相続税額だけを見れば、配偶者が多くの財産を取得するほど納税額を抑えやすい傾向があります。

しかし、配偶者が取得した財産は、その配偶者が亡くなった際には二次相続の対象となります。一次相続で軽減された税負担が、二次相続でいわば相殺されるように増えてしまう可能性がある点には注意が必要とされています。

特に、配偶者が高齢である場合や、既に大きな財産を単独で保有している場合には、一次相続でさらに財産が加わることで、二次相続における相続税の負担が一段と重くなる可能性があると指摘されています。

このような事態を避けるためには、一次相続の遺産分割協議の段階で、配偶者だけでなく子も一定の財産を取得する分割方法を検討したり、配偶者が取得した財産について生前贈与や生命保険を活用した対策を講じたりすることが考えられます。

もっとも、遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立するものであるため、税負担の観点だけでなく、各相続人の希望や生活状況を踏まえた話し合いが必要になるとされています。

配偶者自身が二次相続の問題を十分に理解していないまま、専ら一次相続の税負担を抑えることだけを目的に財産を集中させてしまうと、結果として子の代に大きな税負担を残すことにもなりかねないため、事前の説明や情報共有が重要と考えられます。

一次相続の段階で家族全員が二次相続の存在を意識し、目先の税額だけでなく長期的な視点で財産の分け方を話し合っておくことが、後々の負担を軽減することにつながると考えられます。

一次相続と二次相続を合わせて考える視点

二次相続を見据えた遺産分割を検討する際には、一次相続単独の税額だけでなく、一次相続と二次相続の合計税額がどの程度になるかという視点を持つことが重要と考えられています。

相続税は超過累進税率が採用されているため、一次相続で配偶者に財産を集中させて課税対象を圧縮したとしても、二次相続の際に子がまとめて多額の財産を取得すると、より高い税率が適用される部分が増えてしまう可能性があるとされています。

そのため、一次相続と二次相続とで財産をどのように配分するかによって、家族全体で最終的に負担する相続税の合計額が変わってくる場合があると考えられています。

もっとも、二次相続がいつ発生するかは誰にも分からないため、将来の税制改正や財産評価額の変動などを踏まえると、シミュレーションはあくまで一つの目安にとどまる点にも留意が必要です。

実務上は、一次相続の遺産分割協議の際に、税理士などの専門家に依頼して、複数の分割パターンについて一次相続・二次相続の税額を試算してもらうことで、家族にとって納得感のある判断材料を得られる場合が多いとされています。

こうした試算はあくまで将来の見通しに基づく参考情報であり、実際の二次相続の時点では前提条件が変わっている可能性があることを踏まえたうえで、柔軟に見直していく姿勢も大切だと考えられます。

家族によっては、一次相続の段階でこうした試算を行うこと自体に抵抗を感じる場合もあるかもしれませんが、将来の税負担を見える化しておくことは、かえって家族間の無用な対立を避けることにもつながると考えられます。

配偶者の税額軽減とは?二次相続に与える影響

相続税には、配偶者が取得した財産のうち一定額までは相続税がかからないとされる「配偶者に対する相続税額の軽減」という制度があるとされています。一般に、配偶者が取得した財産が1億6,000万円までであれば、あるいは配偶者の法定相続分相当額までであれば、いずれか多い金額まで相続税がかからない仕組みとされています。

この制度は、長年連れ添った配偶者の生活保障や、夫婦で協力して築いた財産という実質を踏まえて設けられているとされています。婚姻期間の長さにかかわらず適用される一方で、内縁関係にある人は対象に含まれないなど、適用対象となる配偶者の範囲には注意が必要とされています。

この制度を活用すれば、一次相続における配偶者の納税額を大きく抑えられる場合が多いとされています。そのため、遺産分割の際に配偶者が多くの財産を取得する選択をする家庭は少なくないといわれています。

ただし、配偶者の税額軽減はあくまで一次相続における配偶者自身の相続税を軽減する制度であり、配偶者が亡くなった際の二次相続では、同様の軽減制度を配偶者自身のために使うことはできません。二次相続では子などの相続人が納税義務者となるため、一次相続とは異なる視点での検討が必要になるとされています。

つまり、一次相続の時点で配偶者に多くの財産を寄せるほど、一次相続の税負担は軽くなる一方で、二次相続で課税対象となる財産の総額は増えていく傾向にあると考えられます。この二つの相続を通じたトレードオフの関係を理解しておくことが、遺産分割を検討するうえでの出発点になるとされています。

なお、配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続税の申告書に一定の書類を添付して提出する必要があるとされており、単に配偶者が財産を取得しただけで自動的に適用されるわけではない点にも注意が必要です。

また、配偶者が取得した財産であっても、その後の生活の中で費消されたり、生前贈与によって子や孫に移転したりすることで、二次相続の時点での課税対象財産が当初の想定より減っている場合もあります。逆に、運用や地価の上昇などによって財産が増加している可能性もあるため、二次相続時点の財産状況は一次相続の時点とは異なり得る点も踏まえておく必要があります。

このように、配偶者の税額軽減は一次相続の税負担を軽減する強力な制度である一方、二次相続への影響も併せて考慮しなければ、家族全体としての税負担を適切に見積もることは難しいと考えられます。

このほか、配偶者の税額軽減を受けるかどうかにかかわらず、財産の総額が基礎控除額を超える場合には相続税の申告自体が必要になるとされているため、軽減によって最終的な納税額がゼロになる場合であっても、申告手続きそのものを怠らないよう注意が必要とされています。

配偶者の税額軽減の対象となる金額の考え方

配偶者の税額軽減の対象となる金額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方とされています。法定相続分が大きい家族構成であれば、1億6,000万円を超える財産であっても軽減の対象になり得るとされています。

例えば、相続人が配偶者と子1人であれば配偶者の法定相続分は2分の1、配偶者と子2人であれば配偶者の法定相続分はやはり2分の1とされており、法定相続分の割合は子の人数によっては変わらない場合もある一方、相続人の構成によって計算の前提が異なる点には注意が必要です。

なお、この軽減を受けるためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割が確定していることなどの要件があるとされているため、分割協議が長引く場合には注意が必要と考えられます。

申告期限までに分割がまとまらない場合には、いったん法定相続分で相続したものと仮定して申告と納税を行い、後日分割が確定した時点で更正の請求などにより軽減の適用を受け直すという手続きが用意されているとされていますが、手続きが煩雑になる面もあるため、できるだけ期限内に分割を確定させることが望ましいと考えられます。

また、配偶者の税額軽減は、あくまで配偶者が実際に取得した財産を対象とするものであるため、遺産分割の内容によって軽減される金額も変わってくるとされています。

そのため、単に軽減額を最大化することだけを目指すのではなく、二次相続への影響も踏まえたうえで、配偶者の取得財産の内容や金額を検討することが望ましいと考えられます。

配偶者の法定相続分は、相続人が配偶者と子である場合、配偶者と父母である場合、配偶者と兄弟姉妹である場合とで異なるとされているため、家族構成に応じて軽減の対象となる金額の水準も変わってくる点を押さえておく必要があります。

二次相続では税額軽減が使えないことの意味

二次相続が発生した際、亡くなった配偶者自身についてはもはや配偶者の税額軽減を適用する余地がありません。二次相続の相続人となる子などにとっては、一次相続よりも軽減の効いた計算にならない場合が多いとされています。

そのため、一次相続で配偶者に財産を集中させるほど、二次相続で課税対象となる財産が増え、結果として合計の税負担が重くなるケースがあるといわれています。

特に、子が1人しかいない場合や、二次相続における法定相続人の数が少ない場合には、基礎控除額も小さくなるため、二次相続における税負担の増加がより顕著になりやすいと考えられています。

一方で、二次相続では小規模宅地等の特例や、生命保険金の非課税枠など、配偶者の税額軽減以外の各種特例や非課税制度を活用できる余地も残されているとされています。

そのため、配偶者の税額軽減が使えないからといって二次相続の税負担を軽減する手段がまったくないわけではなく、他の制度を組み合わせて活用することが重要になると考えられます。

これらの制度をどのように組み合わせるかについては、次章以降で解説する生前贈与や生命保険、不動産の分け方といった具体的な対策とあわせて検討することが望ましいとされています。

二次相続で相続税額が変わりやすい要因

二次相続では、配偶者の税額軽減が使えなくなること以外にも、相続税額に影響を与える要因がいくつかあるとされています。代表的なものとして、法定相続人の数の変化や、各種特例の適用可否の変化が挙げられます。

一次相続の時点では父・母・子という法定相続人の構成であったとしても、二次相続の時点では母が亡くなっているため、法定相続人は子のみとなるのが一般的です。法定相続人の数が減ることで、基礎控除額や生命保険金の非課税枠が縮小する点に注意が必要とされています。

さらに、二次相続の時点で配偶者が保有していた固有の財産(元々配偶者名義であった預貯金や不動産など)も合わせて課税対象となるため、一次相続で取得した財産だけでなく、配偶者がもともと有していた財産の状況も踏まえて全体像を把握しておくことが望ましいとされています。

加えて、二次相続までの間に財産の評価額が変動する可能性もあります。特に不動産や自社株式などは、地価や業績の変化によって評価額が大きく変わることがあるとされているため、一次相続の時点の評価額をそのまま二次相続の見通しに用いることは適切でない場合があると考えられます。

また、二次相続の時点で配偶者に新たな相続人(たとえば配偶者の再婚相手など)が生じている場合には、法定相続人の構成そのものが一次相続の時点の想定と異なってくる可能性もあるとされています。

このように、二次相続における相続税額は、単に一次相続で配偶者が取得した財産の額だけで決まるものではなく、法定相続人の数の変化、財産評価額の変動、各種特例の適用可否など、複数の要因が絡み合って決まってくると考えられます。

そのため、二次相続を見据えた検討を行う際には、これらの要因を一つずつ整理したうえで、現時点で把握できる範囲でのシミュレーションを行うことが望ましいとされています。

このほか、二次相続の時点で被相続人に残っている債務や、負担すべき葬式費用がどの程度発生するかによっても、実際に課税対象となる財産の額は変動するとされているため、資産だけでなく負債の状況もあわせて把握しておくことが望ましいと考えられます。

基礎控除額・生命保険非課税枠の縮小

相続税の基礎控除額は、3,000万円に600万円に法定相続人の数を乗じた金額を加えた金額とされています。法定相続人が1人減れば、基礎控除額もその分縮小することになります。

同様に、生命保険金の非課税枠も500万円に法定相続人の数を乗じた金額とされているため、法定相続人が減ることで非課税となる金額の上限も小さくなる点は見落とされがちとされています。

例えば法定相続人が3人から2人に減少する場合、基礎控除額は600万円、生命保険金の非課税枠は500万円、それぞれ縮小することになり、二次相続における課税対象財産が実質的に増加する要因になり得ると考えられます。

なお、法定相続人の数には、相続放棄をした人がいた場合でも、放棄がなかったものとした場合の人数を用いるとされているなど、細かなルールが定められているとされています。

養子がいる場合の法定相続人の数の数え方についても、実子がいるかどうかなどによって上限が設けられているとされているため、養子縁組を検討する際には併せて確認しておくことが望ましいと考えられます。

これらの控除額・非課税枠の縮小は避けられない面もありますが、次章以降で説明する生前贈与や生命保険の活用によって、縮小分をある程度補うことができる場合もあると考えられています。

小規模宅地等の特例の適用可否の変化

自宅の土地について評価額を大きく減額できる小規模宅地等の特例は、誰が取得するか、どのような要件を満たすかによって適用の可否が変わるとされています。一次相続で配偶者が自宅を取得した場合には、配偶者であることを理由に比較的要件を満たしやすいとされています。

しかし、二次相続で子がその自宅を取得する場合には、同居の有無や、いわゆる家なき子特例の要件を満たすかどうかによって、特例を適用できるかどうかが変わってくるとされているため、一次相続の段階から見据えておくことが望ましいと考えられます。

このように、一次相続の時点でどちらが自宅を取得するかという選択が、二次相続における特例の使いやすさに直結する場合があるため、目先の評価額だけでなく将来の適用可能性も踏まえて検討することが望ましいとされています。

例えば、一次相続の時点で子が既に持ち家を所有している場合には、将来の二次相続で家なき子特例の適用を受けられない可能性が高いため、あらかじめ自宅の帰属先を検討しておく意味は大きいと考えられます。

一方で、将来的に子が同居する見込みがある場合には、二次相続の時点で同居要件を満たせる可能性もあるため、家族の生活設計の見通しと合わせて検討することが望ましいとされています。

小規模宅地等の特例は限度面積や減額割合が区分ごとに定められているとされているため、自宅以外にも複数の宅地を保有している場合には、どの宅地に特例を適用するかという選択も、二次相続を見据えた検討事項の一つになると考えられます。

特例の適用要件は税制改正によって見直されることがあるとされているため、一次相続の時点で立てた見通しが、二次相続の時点でもそのまま当てはまるとは限らない点にも留意しておくことが望ましいと考えられます。

一次相続の遺産分割で考慮したい視点

二次相続まで見据えた場合、一次相続の遺産分割では、配偶者にすべての財産を集中させるのではなく、子にも一定の財産を取得させる分割方法が検討されることがあるとされています。

どの程度の割合を配偶者・子それぞれに配分するかについては、家族構成や財産の内容、配偶者の今後の生活費の見込みなどによって異なるため、一律の正解があるわけではないと考えられます。

具体的な分割の進め方としては、金融資産は配偶者と子で分け合い、自宅などの不動産は配偶者が取得するといった組み合わせや、逆に自宅を子が取得し配偶者は金融資産を中心に取得するといった組み合わせなど、複数のパターンが考えられます。

どの組み合わせが望ましいかは、二次相続までの想定期間や、配偶者の今後の収支見込み、子の住まいの状況などによって異なるため、家族ごとの事情を踏まえた個別の検討が必要になると考えられます。

また、財産の種類によって二次相続までの評価額の変動リスクが異なる点にも留意が必要とされています。預貯金は評価額が変動しにくい一方、不動産や有価証券は将来の評価額を見通しにくいという特徴があるとされています。

そのため、変動リスクの高い財産と低い財産をどのように配分するかという観点も、二次相続を見据えた遺産分割を検討するうえで考慮すべき要素の一つと考えられます。

いずれにしても、遺産分割の内容は相続人全員の合意によって決まるものであるため、税負担の試算結果を参考にしつつ、家族全員が納得できる形で話し合いを進めることが望ましいとされています。

なお、遺産分割の方法を検討する過程では、相続人の一人だけで判断を進めるのではなく、税理士などの専門家を交えながら複数の視点で検討することで、見落としや偏りを防ぎやすくなると考えられます。

配偶者の取得割合を抑える選択肢

配偶者の生活資金や住まいの確保に配慮しつつ、二次相続での税負担も考慮して、配偶者の取得割合をあえて法定相続分より抑えるという考え方もあるとされています。

もっとも、配偶者の老後の生活資金や医療・介護費用が不足することのないよう、目先の相続税額だけにとらわれず、配偶者自身の生活設計とのバランスを取ることも重要とされています。

配偶者の取得割合を抑える場合には、配偶者の生活費や医療・介護費用に充てられる金融資産を優先的に確保するなど、税負担の軽減と生活の安定とのバランスを取ることが望ましいとされています。

自宅についても、配偶者が引き続き住み続けることを希望する場合には、配偶者居住権を設定するなど、所有権を子に移しつつ配偶者の居住を確保する方法が用いられることもあるとされています。

このような方法を用いる場合には、配偶者居住権に関する評価の考え方や、二次相続における取り扱いについても、あわせて確認しておくことが望ましいと考えられます。

いずれの方法を選ぶにしても、配偶者本人の意向を十分に確認したうえで、無理のない範囲で財産の配分を検討することが大切だとされています。

一次相続・二次相続を通したシミュレーションの活用

遺産分割の方法によって一次相続・二次相続それぞれの相続税額がどう変化するかを試算し、複数のパターンを比較検討することが有効とされています。

シミュレーションを行う際には、二次相続がいつ発生するかによって財産評価額や法定相続人の数などの前提条件が変わり得ることから、複数の時期を想定した試算を行っておくことも有効と考えられます。

例えば、二次相続が5年後に発生する場合と20年後に発生する場合とでは、生前贈与を活用できる期間や、財産評価額の変動幅が異なってくるため、試算の結果にも差が生じ得ると考えられます。

また、シミュレーションはあくまで現時点の税制を前提とした試算であるため、将来の税制改正によって基礎控除額や税率、各種特例の要件が変更される可能性がある点も踏まえておく必要があります。

そのため、一度シミュレーションを行って分割方針を決めた後も、状況の変化に応じて定期的に見直しを行うことが望ましいと考えられます。

ただし、二次相続の時点での財産評価額や法令の内容は変動する可能性があるため、シミュレーションの結果はあくまで参考情報の一つとして捉えることが望ましいと考えられます。

シミュレーションを外部に依頼する場合には、依頼先によって前提条件の置き方や試算の精度が異なることもあるとされているため、複数の試算結果を比較しながら検討することも一つの方法と考えられます。

二次相続対策としての生前贈与の考え方

二次相続に備えた対策の一つとして、配偶者が保有する財産を生前に子や孫へ計画的に贈与しておくという方法が挙げられることがあります。贈与により配偶者の財産を減らしておくことで、将来の二次相続における課税対象財産を抑えられる場合があるとされています。

贈与には暦年課税制度があり、一定の金額までは贈与税がかからないとされています。この非課税枠を複数年にわたって計画的に活用する方法が知られています。

生前贈与を活用する場合には、贈与税の負担と将来の相続税の軽減効果とを比較し、贈与を行うタイミングや金額を検討することが望ましいとされています。また、贈与を受ける子や孫の年齢や資金管理能力なども考慮した上で進めることが考えられます。

贈与税の税率は相続税の税率よりも高くなる場合もあるとされているため、非課税枠を超えて贈与を行う場合には、贈与税と将来の相続税とのどちらの負担が小さくなるかを比較検討することが望ましいと考えられます。

また、相続時精算課税制度を選択して贈与を行うという方法もあるとされていますが、この制度を選択すると暦年課税に戻すことができなくなるなど、独自のルールがあるとされているため、選択にあたっては制度の内容を十分に理解しておく必要があります。

いずれの制度を利用する場合であっても、贈与はあくまで配偶者本人の意思に基づいて行われるべきものであり、子や周囲の意向によって配偶者に贈与を強いるようなことがあってはならないと考えられます。

二次相続対策としての生前贈与は、時間をかけて計画的に行うことでより大きな効果が期待できるとされているため、可能であれば早い段階から検討を始めることが望ましいと考えられます。

また、生前贈与を行った場合には、非課税枠を超える贈与であれば贈与税の申告が必要になるとされているため、非課税枠の範囲内であっても記録を残しつつ、必要に応じて期限内に適切な申告を行うことも忘れてはならないとされています。

暦年贈与を行う際の注意点

暦年贈与を行う場合には、贈与契約書を作成する、贈与のたびに受贈者名義の口座へ実際に資金を移動させるなど、贈与の事実を客観的に示せるようにしておくことが望ましいとされています。

形式的に贈与したように見えても、実質的に贈与者が管理を続けている財産は、いわゆる名義預金として相続財産に含まれると判断される可能性があるため注意が必要です。

毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると、あらかじめ多額の贈与を約束していたものとみなされ、まとめて贈与税が課される可能性があるとの指摘もあるため、贈与の時期や金額を固定しすぎないなどの配慮が必要とされています。

また、受贈者である子や孫が贈与された財産の存在を認識し、自らの意思で管理・利用できる状態になっていることも、贈与が有効に成立しているかどうかを判断するうえで重要とされています。

通帳やキャッシュカード、印鑑などを贈与者が引き続き保管しているようなケースでは、実質的な贈与が成立していないと判断される可能性があるため、受贈者自身が管理する体制を整えておくことが望ましいと考えられます。

贈与を行った際には、贈与税がかからない金額であっても、後日の確認に備えて贈与契約書や振込記録などの証拠を残しておくことが望ましいとされています。

生前贈与加算(7年ルール)との関係

相続開始前の一定期間内に行われた贈与については、相続税の計算上、相続財産に加算して計算することとされています。この加算対象となる期間は、制度改正により段階的に延長されているとされています。

二次相続対策として生前贈与を検討する場合には、この加算対象期間も踏まえ、できるだけ早い時期から計画的に進めることが望ましいと考えられます。

なお、生前贈与加算は相続や遺贈により財産を取得した人が対象とされているため、相続人ではない孫への贈与については、孫が遺贈などにより財産を取得しない限り、加算の対象とならない場合があるとされています。

この点を踏まえ、二次相続対策として、相続人とならない孫への贈与を組み合わせる方法が検討されることもあるとされていますが、家族間の公平性にも配慮しながら進めることが望ましいと考えられます。

また、延長された期間のうち、一定期間より前の贈与については、その一部を加算対象額から控除できる措置が設けられているとされているなど、細かなルールが定められている点にも注意が必要です。

これらのルールは今後の税制改正によって変更される可能性もあるため、生前贈与を継続的に行う場合には、最新の制度内容を随時確認しながら進めることが望ましいとされています。

生前贈与加算の対象となる贈与であっても、贈与税を支払っていた場合には、その税額が相続税額から控除される仕組みが設けられているとされているため、二重に税負担が生じるわけではない点もあわせて理解しておくことが望ましいと考えられます。

二次相続対策としての生命保険の考え方

死亡保険金には、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられているとされています。この非課税枠は一次相続・二次相続のそれぞれで別個に利用できる仕組みとされているため、二次相続に備えて配偶者自身を被保険者とする生命保険を活用する方法が考えられます。

配偶者が取得した財産の一部を保険料に充て、配偶者自身を被保険者・子を受取人とする契約を結んでおくことで、二次相続の際に非課税枠を活用しながら納税資金を確保しやすくなる場合があるとされています。

生命保険を活用する際には、保険料の負担者や被保険者、受取人の関係によって課税される税目(相続税・贈与税・所得税)が異なるとされているため、契約内容を設計する段階で税務上の取り扱いを確認しておくことが望ましいと考えられます。

契約形態を誤ると、想定していた非課税枠が使えなかったり、想定外の税目で課税されたりする可能性もあるとされているため、契約前に保険会社や専門家に確認しておくことが望ましいと考えられます。

一次相続で受け取った保険金を原資として、配偶者が新たに自身を被保険者とする保険に加入するといった方法も考えられますが、加入時の年齢や健康状態によっては契約が難しい場合もあるとされているため、早めの検討が望ましいとされています。

高齢になってからの生命保険への加入が難しい場合には、一時払い終身保険など、比較的高齢でも加入しやすいとされる商品が用いられることもあるようですが、商品ごとに条件が異なるため、個別に確認することが必要とされています。

また、保険会社や商品によって加入可能な年齢や保険料の水準が異なるため、複数の商品を比較検討したうえで、家族の状況に合った契約を選ぶことが望ましいと考えられます。

生命保険の活用は、非課税枠の利用だけでなく、遺産分割の対象外となる財産を用意できるという点でも、二次相続対策の一つとして検討する価値があるとされています。

生命保険を検討する際には、既に加入している保険の保障内容や受取人の設定を確認し、非課税枠を有効に使えているか、他の保障と重複していないかを見直すことも有効な進め方の一つとされています。

一次相続・二次相続それぞれでの非課税枠の活用

生命保険金の非課税枠は、500万円に法定相続人の数を乗じた金額とされており、一次相続と二次相続でそれぞれ独立して適用されると考えられています。

そのため、一次相続の際に受け取った保険金の非課税枠を使い切っていたとしても、二次相続の際には改めて非課税枠を利用できる可能性がある点は押さえておきたいポイントとされています。

ただし、非課税枠が適用されるのは相続人が受け取った保険金に限られるとされているため、相続人以外の人が受取人となっている場合には、非課税枠の適用を受けられない点に注意が必要です。

また、保険金の非課税枠を活用するためには、保険料の負担者が被相続人自身であることなど、一定の要件を満たす必要があるとされているため、契約形態を確認しておくことが望ましいと考えられます。

二次相続に向けて新たに生命保険に加入する場合には、被保険者を配偶者、契約者・保険料負担者も配偶者、受取人を子とする形にすることで、二次相続における非課税枠の活用が期待できるとされています。

このような契約形態を検討する際には、保険料の原資をどのように確保するかについても、あわせて考えておくことが望ましいとされています。

保険契約の見直しを行う際には、既存の契約を解約すべきか、新たな契約を追加すべきかについても、解約返戻金の状況などを踏まえて慎重に判断することが望ましいと考えられます。

受取人の設定と遺産分割への影響

生命保険金は原則として受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象には含まれないと考えられています。そのため、特定の相続人に納税資金を確保させたい場合などに、受取人の設定を工夫する方法が用いられることがあります。

ただし、保険金の額が他の相続人との間で著しい不公平を生む場合には、特別受益に準じるものとして扱われる可能性も指摘されているため、家族全体のバランスを考慮した設計が望ましいとされています。

また、納税資金の確保という観点からは、相続税の納税義務を負う可能性が高い相続人を受取人に指定しておくことで、相続税の納付期限までに現金を用意しやすくなるという利点も指摘されています。

相続税は原則として金銭による一括納付が求められるとされているため、不動産など換金しにくい財産を多く相続する場合には、生命保険金によって納税資金を確保しておく意味は大きいと考えられます。

受取人を複数の相続人に分けて指定することも可能であるとされているため、家族構成や財産の内容に応じて、受取人の設定を柔軟に検討することが望ましいと考えられます。

いずれにしても、受取人の設定は契約時に決めておく必要があるため、二次相続対策として生命保険を活用する場合には、早い段階で家族の状況を踏まえた検討を行うことが望ましいとされています。

契約後に家族構成や意向が変化した場合には、受取人の変更手続きを行うことも可能とされているため、定期的に契約内容を見直し、現状に合った設定になっているかを確認することも大切だと考えられます。

二次相続を見据えた自宅・不動産の分け方

自宅の土地は、小規模宅地等の特例により評価額が大きく減額される可能性があるため、誰がどのように取得するかが二次相続の税負担にも影響するとされています。

一次相続で配偶者が自宅を取得した場合、配偶者は要件を満たしやすい一方で、その自宅は二次相続の際に改めて評価・分割の対象となります。二次相続の時点で誰がどのように取得するかを見据えて検討しておくことが望ましいと考えられます。

なお、二次相続の時点での自宅の評価額は、一次相続の時点から時間が経過することで変動している可能性があるため、二次相続が発生した際には改めて評価を行う必要がある点にも留意が必要とされています。

自宅以外にも賃貸不動産や事業用の不動産を保有している場合には、それぞれの不動産についてどの特例が適用できるか、誰が取得するかによって評価額がどう変わるかを、個別に検討する必要があるとされています。

複数の不動産を保有している場合、限度面積の制約から、すべての不動産に特例を適用できるとは限らないとされているため、どの不動産を優先して特例の対象とするかという選択も、税負担に影響を与える要素になり得ると考えられます。

また、不動産を共有名義で取得する分割方法も考えられますが、共有名義にすると将来の売却や活用の際に共有者全員の合意が必要になるなど、実務上の制約が生じる場合があるとされているため、慎重に検討することが望ましいとされています。

二次相続まで見据えた場合には、目先の評価額の減額効果だけでなく、将来的にその不動産をどのように活用・処分していくかという長期的な視点も踏まえて、取得者を検討することが望ましいと考えられます。

不動産の分け方は、税負担だけでなく、相続人同士の関係や、将来の管理・維持の負担にも影響するため、税務上の有利不利だけで判断せず、総合的に検討することが大切だとされています。

不動産の分割方法を検討する際には、将来的な売却や賃貸への転用の可能性も視野に入れ、特定の相続人だけに過度な管理負担や資金負担が集中しないよう配慮することも重要だと考えられます。

配偶者が自宅を相続した場合の二次相続での要件

小規模宅地等の特例のうち、被相続人の配偶者が自宅の土地を取得する場合には、同居の有無や取得後の居住継続などの要件を問われないとされています。

しかし、二次相続で子がその自宅を取得する場合には、配偶者の場合とは異なる要件が課されるとされているため、一次相続の時点で将来の二次相続における特例適用の見通しを立てておくことが望ましいとされています。

そのため、配偶者が自宅を取得した後、将来的に子と同居する予定があるかどうかや、子が別の場所に自宅を所有しているかどうかといった事情も、二次相続における特例適用の見通しに影響すると考えられます。

例えば、配偶者と子が将来的に同居することを予定している場合には、同居要件を満たすことで、二次相続の際にも特例の適用を受けられる可能性が高まると考えられます。

一方で、子がそれぞれ独立した世帯を持ち、同居の予定がない場合には、後述する家なき子特例の要件を満たすかどうかが、二次相続における特例適用の可否を左右することになると考えられます。

いずれにしても、将来の同居や住まいの計画は家族の生活設計そのものであるため、税務上の有利不利だけでなく、家族の意向を踏まえて検討することが望ましいとされています。

子が取得する場合と家なき子特例との関係

二次相続の時点で被相続人と同居していた相続人がいない場合、いわゆる家なき子特例の要件を満たせば、同居していない親族でも特例の適用を受けられる可能性があるとされています。

ただし、この特例には、相続開始前一定期間に自己または配偶者の持ち家に住んでいないことなど、細かな要件が設けられているとされており、要件を満たすかどうかは個別の状況によって慎重に判断する必要があると考えられます。

家なき子特例は近年の税制改正により要件が厳格化されてきた経緯があるとされているため、将来二次相続が発生する時点での最新の要件を確認することが重要になると考えられます。

例えば、相続開始前に自己の三親等内の親族や特別な関係のある法人が所有する家屋に居住していた場合には、特例の対象から除外されるといった要件が設けられているとされています。

このような細かな要件があることから、将来家なき子特例の適用を受けることを想定している場合には、あらかじめ持ち家を取得しないようにするなど、要件を満たすための準備を計画的に行っておくことが望ましいと考えられます。

家なき子特例の適用可否は個別の事情によって判断が分かれる場合もあるため、二次相続が近づいた段階で、改めて要件を満たしているかどうかを専門家に確認することが望ましいとされています。

家なき子特例を見込んで住まいの計画を立てる場合には、あくまで税制上の取り扱いは変更され得るものであることを念頭に置き、住まいそのものの必要性や利便性も含めて総合的に判断することが望ましいと考えられます。

二次相続を見据えた相談・進め方のポイント

二次相続まで見据えた遺産分割の検討は、一次相続の相続税申告期限である相続開始から10か月以内という限られた期間の中で行う必要があるとされています。そのため、できるだけ早い段階から準備を進めることが望ましいと考えられます。

家族構成や財産の内容によって望ましい分割方法は異なるため、一次相続の遺産分割協議の段階で、二次相続までを見据えたシミュレーションを行っておくことが有効とされています。

また、二次相続を見据えた検討は、相続税の申告実務だけでなく、遺言書の作成や家族信託の活用など、他の相続対策と組み合わせて行われることも多いとされています。それぞれの制度の特徴を踏まえた総合的な検討が望ましいと考えられます。

特に、配偶者の判断能力が将来低下する可能性も考慮すると、配偶者が元気なうちに、今後の財産管理や資産の分け方についての意向を確認しておくことも大切だと考えられます。

配偶者が認知症などにより判断能力を欠く状態になった場合には、生前贈与や新たな契約の締結が難しくなる可能性があるとされているため、対策を検討するのであれば早めに着手することが望ましいと考えられます。

遺産分割の内容によっては、相続人間で意見の対立が生じることもあり得るため、税負担の試算結果を共有しながら、それぞれの立場や事情を尊重した話し合いを進めることが、円滑な相続につながると考えられます。

一次相続の遺産分割協議書を作成する際には、二次相続を見据えた分割の趣旨や考え方を家族内で共有しておくことで、将来の二次相続における話し合いもスムーズに進みやすくなると考えられます。

二次相続を見据えた遺産分割は、税務・法務・家族関係など多岐にわたる要素が絡む問題であるため、必要に応じて早めに専門家へ相談し、家族の状況に応じた助言を受けながら進めることが望ましいとされています。

また、家族の状況は時間の経過とともに変化していくものであるため、一度決めた分割方針や対策の内容にこだわりすぎず、必要に応じて見直していく柔軟な姿勢を持つことも大切だと考えられます。

一次相続の申告前にシミュレーションを行う意義

遺産分割の内容を確定させる前に、複数の分割パターンについて一次相続・二次相続それぞれの相続税額を試算しておくことで、家族にとって納得感のある選択をしやすくなると考えられます。

分割協議が成立した後で分割内容を変更することは容易ではないため、申告期限までの間に十分な検討時間を確保しておくことが望ましいとされています。

シミュレーションの実施には、財産の一覧化や評価額の算定など一定の準備作業が必要になるため、相続開始後できるだけ早い段階で必要な資料を整理しておくことが望ましいとされています。

財産の一覧化にあたっては、預貯金や不動産だけでなく、有価証券や生命保険、負債なども漏れなく把握しておくことが、正確なシミュレーションを行ううえで重要とされています。

財産の把握が不十分なまま遺産分割を進めてしまうと、後になって新たな財産や負債が判明し、分割協議のやり直しが必要になる場合もあるとされているため、早い段階で丁寧に調査しておくことが望ましいと考えられます。

また、シミュレーションの結果を相続人全員で共有し、それぞれの意見を聞きながら分割方針を決めていくことで、後々のトラブルを防ぎやすくなると考えられます。

時間的な制約がある中でも、可能な範囲で複数のパターンを比較検討し、家族にとって納得感のある選択をすることが、二次相続を見据えた遺産分割の第一歩になると考えられます。

シミュレーションの精度を高めるためには、不動産の評価額など専門的な判断を要する項目について、税理士など専門家の協力を得ながら数値を積み上げていくことが望ましいと考えられます。

家族での話し合いと専門家への相談のタイミング

二次相続を見据えた遺産分割は、税負担の多寡だけでなく、配偶者の今後の生活設計や、相続人同士の関係性など、税務以外の要素も踏まえて検討する必要があるとされています。

判断に迷う場合には、早い段階で相続税に詳しい専門家に相談し、家族の状況に応じたシミュレーションや助言を受けることが、円滑な遺産分割につながると考えられます。

特に、配偶者や子の間で意見が分かれる場合には、税負担の試算結果を共有しながら、それぞれの希望や事情を丁寧にすり合わせていくことが、円滑な遺産分割の実現につながると考えられます。

専門家に相談する際には、家族構成や財産の内容だけでなく、配偶者の今後の生活設計や、子それぞれの住まいの状況なども伝えることで、より実情に即した助言を受けやすくなると考えられます。

相談のタイミングとしては、一次相続の遺産分割協議を始める前の段階が望ましいとされていますが、既に分割協議が進んでいる場合であっても、申告期限までであれば見直しの余地がある場合もあるため、早めに相談することが望ましいと考えられます。

相談先を選ぶ際には、相続税申告の実務経験が豊富であるかどうかに加えて、二次相続を見据えた提案を行った経験があるかどうかも、一つの目安になると考えられます。

二次相続を見据えた検討は一朝一夕にできるものではないため、家族で継続的に話し合いを重ねながら、必要に応じて専門家の助言を受けつつ、無理のない形で準備を進めていくことが大切だと考えられます。

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