[池袋] 相続時精算課税制度とは?2024年改正でどう変わったか#相続税#税理士#池袋
相続時精算課税制度は、生前贈与を行った際に選択できる贈与税の課税方式のひとつで、贈与時点では一定額まで税負担を抑えつつ、将来の相続発生時に精算を行う仕組みとされています。2024年の税制改正では、この制度に年110万円の基礎控除が新たに設けられ、使い勝手が大きく変わったといわれています。あわせて、暦年課税とどのように使い分けるかという判断も、以前より意識されるようになってきたといわれています。この記事では、制度の基本的な仕組みから2024年改正のポイント、相続発生時の精算の考え方、暦年課税との使い分けの視点までを順を追って整理していきます。
目次
-
相続時精算課税制度の基本的な仕組み
-
暦年課税との違い
-
選択後は暦年課税に戻れない点
-
-
制度の対象となる贈与者・受贈者の要件
-
年齢要件の考え方
-
親子・祖父母孫関係が基本であること
-
-
2024年の税制改正で追加された基礎控除
-
年110万円の基礎控除の新設
-
特別控除2,500万円との関係
-
-
基礎控除新設による実務上の変化
-
少額の贈与でも申告不要になった点
-
相続財産に加算されない部分ができた点
-
-
相続発生時の精算の考え方
-
贈与時の価額で相続財産に加算される仕組み
-
既に納めた贈与税額の精算方法
-
-
制度を選択する際のメリットと注意点
-
値上がりが見込まれる財産を贈与する場合の考え方
-
一度選択すると撤回できないことのリスク
-
-
暦年課税との使い分けの考え方
-
どちらが有利かは家族構成や財産状況で異なる点
-
両方の制度を組み合わせて使う場合の注意
-
-
制度を利用する際に相談しておきたいこと
-
将来の相続財産全体を見据えた検討の重要性
-
専門家に相談するタイミング
-
相続時精算課税制度の基本的な仕組み
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ財産を贈与した場合に選択できる贈与税の課税方式のひとつとされています。この制度を選択すると、贈与税の計算において特別控除額として累計2,500万円までの贈与について贈与税が課されず、それを超えた部分について一律の税率で贈与税が課される仕組みになっているといわれています。
この制度の大きな特徴は、贈与税の計算を将来の相続税の計算と一体のものとして捉えている点にあるとされています。贈与時には一定の税負担にとどめつつ、贈与者が亡くなった際には、その贈与財産を相続財産に加算したうえで相続税を計算し、既に納めた贈与税額があれば相続税額から控除するという流れになっています。つまり、贈与税と相続税を通じて最終的な税負担を精算する制度と位置づけられていると考えられます。
もともと相続税の課税対象となる財産をあらかじめ移転しておく手段のひとつとして活用されてきた制度ですが、贈与財産の種類や金額に制限はなく、現金だけでなく不動産や有価証券なども対象になるとされています。ただし、後述するように一度この制度を選択すると同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻れないという性質があるため、選択にあたっては慎重な検討が必要だといわれています。
また、相続時精算課税制度は、相続税の申告そのものをなくす制度ではなく、あくまで贈与税と相続税の負担を通算して精算する仕組みである点も理解しておく必要があるとされています。贈与を行った時点で税負担が軽くなったとしても、その分は将来の相続税の計算に反映されるため、家族全体でどれだけの財産を将来にわたって移転していくのかを長期的な視点で考えることが求められる制度だといわれています。
実務においては、相続時精算課税制度を選択するかどうかを検討する段階で、贈与を行う目的や対象となる財産の性質を整理しておくことが、その後の手続きをスムーズに進めるうえで役立つといわれています。
こうした基本的な仕組みを理解したうえで、次章以降で具体的な要件や2024年改正の内容を確認していきます。
相続時精算課税制度は、贈与税法上の任意の選択制度であるため、要件を満たす贈与であっても、必ず選択しなければならないものではないとされています。何も届出をしなければ、通常どおり暦年課税が適用される仕組みになっているといわれています。
暦年課税との違い
暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して、贈与税の速算表に基づく累進税率で税額を計算する仕組みとされています。贈与者や受贈者の年齢に関する要件はなく、誰から誰への贈与でも利用できる点が特徴です。
これに対して相続時精算課税制度は、前述のとおり贈与者・受贈者の要件があるほか、税率は特別控除を超えた部分について一律の税率が適用される仕組みになっているといわれています。また、暦年課税では贈与者ごとに毎年110万円の基礎控除を活用できるのに対し、相続時精算課税制度では贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除枠を使い切る形になる点も大きな違いとされています。どちらの方式を選ぶかによって、生前贈与全体の税負担の見通しが変わってくると考えられます。
さらに、暦年課税では贈与者が亡くなる前一定期間内の贈与について相続財産に加算する取り扱いがあるとされていますが、相続時精算課税制度ではこうした期間の制限を意識する必要がない一方で、基礎控除を超える贈与はすべて期間にかかわらず相続財産の対象として扱われる点も、両者を比較するうえで押さえておきたい違いのひとつとされています。
暦年課税と相続時精算課税制度は、どちらか一方しか使えないわけではなく、贈与者ごとに選べる制度であるため、家族全体の贈与計画を考える際には、それぞれの制度の特徴を踏まえて組み合わせを検討することが望ましいと考えられます。
暦年課税と相続時精算課税制度、それぞれの計算方法の違いを正確に把握しておくことが、贈与計画全体を検討するうえでの土台になると考えられます。
選択後は暦年課税に戻れない点
相続時精算課税制度は、いったん選択の届出を行うと、その後は同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことができない仕組みになっているとされています。これは贈与者・受贈者の組み合わせごとに適用されるため、例えば父からの贈与について相続時精算課税を選択した場合でも、母からの贈与については暦年課税を選択できるといわれています。
この不可逆性は、制度を選択する際に特に注意すべき点のひとつとされています。将来的に暦年課税の基礎控除を毎年活用しながら少しずつ贈与を続けたいと考えていた場合でも、一度相続時精算課税を選択してしまうとその選択肢がなくなってしまうため、長期的な贈与の計画全体を見据えたうえで判断することが望ましいと考えられます。
なお、相続時精算課税制度を選択する旨の届出は、贈与を受けた年の翌年の贈与税の申告期限までに行う必要があるとされています。この届出のタイミングを逃すと、その年の贈与についてはこの制度を適用できなくなる可能性があるため、贈与を実行する前の段階で手続きのスケジュールをあらかじめ確認しておくことが望ましいと考えられます。
届出書の提出先や添付書類についても、あらかじめ確認しておくことで、手続きの遅れを防ぐことができるとされています。
この点を軽視して安易に制度を選択してしまうと、後になって選択の余地がないことに気づくケースもあるといわれています。
制度の対象となる贈与者・受贈者の要件
相続時精算課税制度を利用するためには、贈与者と受贈者の双方について一定の要件を満たす必要があるとされています。贈与者については、贈与を行う年の1月1日時点で60歳以上であることが要件のひとつとなっており、主に父母や祖父母といった直系尊属が想定されているといわれています。
受贈者については、贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上であることに加え、贈与者の直系卑属である推定相続人、またはその贈与者の孫であることが要件とされています。つまり、この制度は基本的に親から子へ、あるいは祖父母から孫へという直系の血縁関係を前提とした制度として設計されていると考えられます。
これらの要件を満たさない場合、たとえば兄弟姉妹間の贈与や、血縁関係のない第三者への贈与については、相続時精算課税制度を選択することはできず、暦年課税によることになるとされています。制度の適用を検討する際には、まず贈与者・受贈者の関係がこの要件に当てはまるかどうかを確認することが出発点になるといわれています。
また、受贈者が推定相続人であるかどうかは贈与の時点の親族関係に基づいて判断されるとされており、その後の家族関係の変化によって遡って要件の充足状況が変わることは想定されていないといわれています。制度の適用を受けるかどうかを判断する際には、贈与を実行する時点での親族関係を基準に考えることが基本になると考えられます。
要件を満たしているかどうかの確認は、贈与を実行する前の段階で行っておくことが望ましいとされています。要件を満たさないまま制度を適用しようとすると、後日の税務上の指摘につながる可能性があるといわれています。
次章では、2024年改正で新設された基礎控除について、具体的な内容を確認していきます。
要件の判定にあたっては、贈与契約の成立時期や財産の引き渡し時期についても、贈与税の計算上重要な意味を持つとされています。口頭での約束だけでなく、書面によって贈与の事実を明確にしておくことが望ましいといわれています。
年齢要件の考え方
年齢要件は贈与を行う年の1月1日時点で判定されるとされており、贈与者は60歳以上、受贈者は18歳以上であることが必要です。この年齢はいずれもその年の1月1日時点で判定されるため、年の途中で誕生日を迎えて要件を満たすことになったとしても、その年の1月1日時点で要件を満たしていなければ、その年についてはこの制度を利用できないといわれています。
なお、住宅取得等資金の贈与を受ける場合には、一定の要件のもとで贈与者の年齢要件が緩和される特例が設けられているとされていますが、これは相続時精算課税制度の枠組みの中の特例的な取り扱いであり、一般的な要件とは区別して考える必要があると考えられます。
贈与者・受贈者の年齢は戸籍上の生年月日をもとに判定されるとされており、贈与契約を結ぶタイミングによっては、年末や年始の贈与について要件を満たすかどうかが微妙になる場合もあるといわれています。このような場合には、贈与を実行する日付を慎重に確認しておくことが望ましいと考えられます。
年齢要件に関する疑義がある場合には、贈与を実行する前に確認しておくことで、思わぬ手続きのやり直しを避けられると考えられます。
要件を満たすかどうかの判断に迷う場合には、早めに専門家へ相談しておくことが望ましいと考えられます。
親子・祖父母孫関係が基本であること
相続時精算課税制度は、贈与者が受贈者にとっての直系尊属であることを前提とした制度であるため、典型的には親から子への贈与、あるいは祖父母から孫への贈与が対象になるとされています。受贈者は贈与者の推定相続人であることが基本ですが、祖父母から孫への贈与のように、必ずしも受贈者が贈与者の相続人になるとは限らないケースでも、一定の要件のもとで制度の対象になり得るといわれています。
このように直系の血縁関係を前提としているため、配偶者の父母からの贈与や、養子縁組の有無なども個別の判断が必要になる場面があるとされています。家族構成が複雑な場合には、誰が贈与者・受贈者としての要件を満たすのかをあらかじめ整理しておくことが望ましいと考えられます。
また、受贈者が贈与者の孫である場合、その孫が将来相続人になるかどうかにかかわらず制度の対象になり得るとされていますが、この場合は相続税の計算上、通常の相続人とは異なる取り扱いを受ける場面があるといわれています。祖父母から孫への贈与を検討する際には、相続人であるかどうかによる違いも踏まえておくことが望ましいと考えられます。
養子縁組によって法律上の親子関係が生じている場合には、実子と同様に直系卑属として扱われるとされていますが、縁組の時期によって取り扱いが変わる場合もあるため、個別に確認することが望ましいと考えられます。
家族関係が一般的な親子・祖父母孫の関係と異なる場合には、個別の確認がより重要になるといわれています。
2024年の税制改正で追加された基礎控除
相続時精算課税制度は、2024年の税制改正により大きな見直しが行われ、新たに年110万円の基礎控除が設けられることになったとされています。改正前の制度では、特別控除額の2,500万円を使い切っていない場合であっても、少額の贈与を含めてすべての贈与について申告が必要となる点が使いにくさとして指摘されていたといわれています。
今回の改正では、暦年課税の基礎控除と同様に、相続時精算課税制度を選択した場合でも毎年110万円までの贈与については基礎控除の対象となり、贈与税の申告が不要になったとされています。この基礎控除は特別控除額2,500万円とは別枠で設けられているため、両方の控除を組み合わせて活用できる仕組みになっていると考えられます。
この改正により、相続時精算課税制度は単に大きな金額の贈与をまとめて行う場合だけでなく、毎年少しずつ贈与を行うような使い方にも適した制度になったといわれています。
この改正の背景には、若い世代への資産移転を早期に、かつ円滑に進めることを後押しする狙いがあったとされています。従来の相続時精算課税制度は、いったん選択すると少額の贈与でも申告が必要になるという性質から、暦年課税と比べて選ばれにくい面があったといわれており、今回の見直しはこうした課題に対応するものだったと考えられます。
制度改正の内容は今後も見直される可能性があるため、実際に制度を利用する際には、その時点での最新の取り扱いを確認しておくことが望ましいとされています。
この基礎控除の新設は、相続時精算課税制度の実務における位置づけを大きく変えるきっかけになったといわれています。
基礎控除の新設にあたっては、適用開始年以降の贈与が対象とされており、それ以前に行われた贈与についてはこの基礎控除の対象にはならないとされています。制度の適用時期についても、あわせて確認しておくことが望ましいと考えられます。
年110万円の基礎控除の新設
2024年以降の贈与について、相続時精算課税制度を選択している場合でも、1年間に110万円までの贈与であれば贈与税の申告が不要になったとされています。この基礎控除は暦年課税の基礎控除と同じ金額ですが、両者は別の制度の枠組みの中にあるものであり、混同しないよう注意が必要だといわれています。
なお、この基礎控除は贈与者ごとにではなく、受贈者を基準に、相続時精算課税制度を選択している贈与者からの贈与全体について1年間で110万円までとされている点にも留意が必要とされています。複数の贈与者から相続時精算課税で贈与を受けている場合の按分の考え方についても、事前に確認しておくことが望ましいと考えられます。
基礎控除の適用を受けるためには、贈与税の申告が不要になる一方で、後日の税務調査などに備えて、贈与の事実や金額を示す記録を残しておくことが望ましいとされています。申告が不要になったからといって、贈与そのものの記録まで省略してよいわけではない点には注意が必要だといわれています。
基礎控除の金額は暦年課税の基礎控除と同額であるため、両者を混同しないよう、贈与の都度どちらの制度を適用しているかを明確にしておくことが望ましいと考えられます。
基礎控除の仕組みを正しく理解しておくことが、その後の贈与計画を立てるうえでの前提になると考えられます。
特別控除2,500万円との関係
相続時精算課税制度における特別控除額2,500万円は、これまでどおり贈与者ごとに生涯を通じて累計で適用される控除枠とされています。2024年の改正で新設された年110万円の基礎控除は、この特別控除とは別枠で設けられているため、まず基礎控除110万円を差し引いたうえで、残額について特別控除2,500万円の枠を使っていくという計算の順序になるといわれています。
そのため、基礎控除の範囲内におさまる贈与については特別控除の枠を消費することなく、2,500万円の枠をより有効に温存できるようになったと考えられます。この点は、複数年にわたって計画的に贈与を行う場合の設計に影響する重要な変更のひとつとされています。
特別控除の適用を受けるためには、その年の贈与税の申告書に一定の事項を記載して提出する必要があるとされています。基礎控除の範囲内であれば申告が不要になる一方で、特別控除を利用する年については申告が必要になる場合がある点も、あわせて確認しておくことが望ましいと考えられます。
特別控除の枠をどの程度使っているかは、贈与のたびに累計で管理しておく必要があるとされており、記録の管理が煩雑にならないよう工夫することが望ましいといわれています。
特別控除と基礎控除、それぞれの役割の違いを整理しておくことが、制度全体の理解につながるといわれています。
基礎控除新設による実務上の変化
2024年の改正で基礎控除が新設されたことにより、相続時精算課税制度をめぐる実務上の取り扱いにもいくつかの変化が生じているとされています。まず、年間110万円以下の贈与であれば贈与税の申告自体が不要になったため、少額の贈与を継続する場合の事務負担が軽くなったといわれています。
また、基礎控除の範囲内の贈与については、将来の相続財産に加算されない扱いになったことも大きな変化のひとつとされています。改正前は、相続時精算課税制度を選択した後の贈与はその金額の大小にかかわらずすべて相続財産に加算される仕組みでしたが、改正後は基礎控除部分については加算対象から除かれるようになったと考えられます。
これらの変化により、相続時精算課税制度は暦年課税と比べて申告不要になる点では見劣りしない制度になった一方で、相続財産への加算の有無や特別控除の消費といった点で暦年課税とは異なる特徴を持つ制度として、改めて比較検討する意味が出てきたといわれています。
実務上は、これまで相続時精算課税制度を利用してこなかった家庭でも、2024年以降は少額の贈与を中心とした活用を検討する余地が広がったといわれています。特に、複数年にわたって計画的に贈与を行うことを想定している場合には、基礎控除の範囲内でどのように贈与を組み立てるかが重要な検討事項になると考えられます。
制度改正の内容を正しく理解しないまま従来のイメージで判断してしまうと、実際の取り扱いと食い違いが生じる可能性があるため、最新の制度内容を確認したうえで検討することが望ましいと考えられます。
こうした変化を踏まえ、次章では相続発生時の具体的な精算の流れを確認していきます。
実務上の変化は、贈与を受ける側だけでなく、贈与を行う側の記録管理のあり方にも影響を与えているとされています。少額の贈与であっても、いつ・誰から・いくらの贈与を受けたかを整理しておく習慣が、将来の相続税申告の際に役立つといわれています。
少額の贈与でも申告不要になった点
改正前の相続時精算課税制度では、特別控除の枠が残っているかどうかにかかわらず、贈与を受けた金額が少額であっても贈与税の申告書を提出する必要があったとされています。この点は、暦年課税であれば110万円以下の贈与について申告が不要であることと比べて、手続き面での負担が大きいと感じられていた部分だったといわれています。
2024年以降は、相続時精算課税制度を選択している場合でも年110万円以下の贈与であれば申告が不要となったため、この負担が軽減されたと考えられます。ただし、制度を初めて選択する年については、選択の届出書を提出する必要がある点は変わらないとされているため、その点は注意が必要です。
申告が不要になったことで事務負担は軽くなったといわれていますが、贈与契約書の作成や贈与の履歴の管理といった基本的な対応まで省略してよいわけではないとされています。将来の相続税の申告に備えて、贈与の実行時期や金額を記録に残しておくことが引き続き望ましいと考えられます。
贈与契約書は、贈与者・受贈者の双方が合意した事実を示す資料として、将来にわたって保管しておくことが望ましいとされています。
申告の要否にかかわらず、贈与の実態を示す記録を残しておく姿勢が引き続き重要だと考えられます。
相続財産に加算されない部分ができた点
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与財産は将来の相続発生時に相続財産へ加算されて相続税が計算される仕組みになっていますが、2024年の改正により、年110万円の基礎控除の範囲内の贈与についてはこの加算の対象から除かれることになったとされています。
これにより、相続時精算課税制度を選択していても、毎年の基礎控除の範囲内で贈与を続けていれば、その部分は相続税の課税対象から切り離される形になり、暦年課税における生前贈与加算とは異なる形で、計画的な財産移転を進めやすくなったといわれています。もっとも、基礎控除を超える部分については従来どおり相続財産に加算される点は変わらないため、贈与額の設計には注意が必要だと考えられます。
基礎控除の範囲内の贈与が相続財産に加算されなくなったことで、暦年課税における生前贈与加算の制度と比べても遜色のない使い方ができるようになったといわれています。もっとも、暦年課税の生前贈与加算とは加算の対象となる期間や考え方が異なるため、単純に同じ制度として捉えるのではなく、それぞれの仕組みの違いを理解しておくことが望ましいと考えられます。
生前贈与加算の対象となる期間は暦年課税の制度改正でも見直しが行われているとされており、あわせて確認しておくことが望ましいと考えられます。
加算の有無という違いは、将来の相続税額の見通しに直結する重要なポイントのひとつだといわれています。
相続発生時の精算の考え方
相続時精算課税制度の名称が示すとおり、この制度の中心にあるのは贈与者が亡くなった際に行う「精算」の仕組みであるとされています。贈与者の相続が発生すると、相続時精算課税制度により贈与を受けた財産の価額を、原則として相続財産に加算したうえで相続税額を計算することになるといわれています。
このとき加算される価額は、相続発生時の時価ではなく、贈与を受けた時点の価額によるとされています。つまり、贈与後に財産の価値が変動していたとしても、相続税の計算においては贈与時点の価額がそのまま用いられる仕組みになっていると考えられます。
こうして計算された相続税額から、既に納付した相続時精算課税に係る贈与税額を控除し、最終的な納付税額を確定させる流れになっています。控除しきれない金額がある場合には、還付を受けられる場合もあるとされており、贈与税と相続税を通じた精算という制度の性格がここに表れているといわれています。
このように、相続時精算課税制度における相続税の計算は、通常の相続税の計算に加えて、過去に贈与を受けた財産を加算するという追加の手続きが必要になる点が特徴とされています。贈与を受けてから相続が発生するまでの期間が長くなることも珍しくないため、贈与時点の資料や税額の記録を長期間にわたって保管しておくことが望ましいといわれています。
精算の仕組みを理解しておくことで、贈与を行う時点から将来の相続税額をある程度見通しながら計画を立てられるようになるといわれています。
この精算の流れを理解しておくことは、制度を選択するかどうかを判断するうえでも重要な前提になると考えられます。
精算の対象となるのは、あくまで相続時精算課税制度を選択した後の贈与に限られるとされています。制度を選択する前に行われた暦年課税による贈与については、通常の生前贈与加算のルールに従って取り扱われる点にも留意が必要だといわれています。
贈与時の価額で相続財産に加算される仕組み
相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた財産は、相続発生時にその贈与を受けた時点の価額で相続財産に加算されるとされています。これは、相続発生時にあらためて評価し直すのではなく、贈与時点での評価額を固定して用いるという考え方に基づいているといわれています。
このため、将来値上がりが見込まれる財産をあらかじめ贈与しておくと、相続財産に加算される価額は贈与時点の低い価額のままとなり、結果として相続税の負担を抑えられる可能性があるとされています。一方で、贈与後に財産の価値が下落した場合には、かえって贈与時点の高い価額で加算されることになるため、必ずしも有利に働くとは限らない点にも注意が必要だと考えられます。
贈与時点の価額をどのように評価するかは、財産の種類によって異なる方法が用いられるとされています。不動産であれば路線価などをもとにした評価、上場株式であれば市場価格をもとにした評価が行われるのが一般的といわれており、贈与を実行する際にはその時点での適正な評価額を把握しておくことが重要だと考えられます。
評価方法については専門的な判断を要する場合もあるため、財産の種類によっては専門家に評価を依頼することも検討に値すると考えられます。
評価額の考え方を理解しておくことが、贈与のタイミングを検討するうえでの判断材料になるといわれています。
既に納めた贈与税額の精算方法
相続時精算課税制度のもとで納付した贈与税額は、相続発生時に計算される相続税額から控除される仕組みになっているとされています。贈与時点で特別控除を超える部分について一律の税率で贈与税を納めていた場合、その税額は将来の相続税額を前払いしていたものとして扱われるといわれています。
相続税額の計算の結果、控除しきれない贈与税額が生じる場合には、還付を受けられる仕組みになっているとされています。この還付を受けるためには相続税の申告書を提出する必要があるとされており、相続税の納税額がゼロになる場合であっても、還付を受けるための申告が必要になる点には留意が必要だと考えられます。
還付を受けるための相続税の申告は、通常の相続税の申告期限とは別に、独自の期限が設けられている場合があるとされています。控除しきれない贈与税額があることに気づかないまま申告期限を過ぎてしまうと、還付を受けられなくなる可能性もあるため、早めに専門家に確認しておくことが望ましいと考えられます。
還付の手続きに不安がある場合には、早い段階で専門家に相談し、必要な書類や期限を確認しておくことが望ましいといわれています。
精算の手続きを見据えて、贈与時の資料を整理しておくことが将来の負担軽減につながると考えられます。
制度を選択する際のメリットと注意点
相続時精算課税制度を選択することのメリットとしては、将来値上がりが見込まれる財産を早期に、かつ贈与時点の価額で移転できる点や、収益を生む財産を早めに移転することで将来の相続財産の増加を抑えられる可能性がある点などが挙げられるといわれています。また、2024年の改正後は年110万円の基礎控除の範囲内であれば相続財産に加算されない贈与を継続できる点も、メリットのひとつとして挙げられています。
一方で、注意すべき点も少なくないとされています。前述のとおり、一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことができないため、将来の贈与の計画に制約が生じる可能性があります。また、贈与財産が値下がりした場合には、贈与時点の高い価額で相続財産に加算されることになり、結果として相続税の負担が増えてしまう可能性もあるといわれています。
このように、相続時精算課税制度はメリットと注意点の両方を持つ制度であるため、財産の種類や将来の値動きの見通し、家族構成などを踏まえて総合的に検討することが望ましいと考えられます。
メリットと注意点のいずれについても、実際にどの程度の影響が生じるかは、財産の種類や金額、贈与を行う時期、将来の相続発生までの期間などによって大きく変わってくるといわれています。制度を選択する前に、想定される複数のシナリオを比較しながら検討することが、後悔のない選択につながると考えられます。
メリット・注意点のいずれも、実際に贈与を行う前に具体的な試算を行うことで、より現実的な判断がしやすくなるとされています。
こうしたメリットと注意点を踏まえたうえで、次章では暦年課税との使い分けについて考えていきます。
メリット・注意点を検討する際には、贈与を行う財産が将来の生活に与える影響についても考慮しておくことが望ましいとされています。贈与によって手元の資金が不足し、老後の生活設計に支障が生じることのないよう、バランスの取れた計画が重要だといわれています。
値上がりが見込まれる財産を贈与する場合の考え方
相続時精算課税制度は、贈与時点の価額で相続財産に加算される仕組みであるため、将来値上がりが見込まれる財産をあらかじめ贈与しておくと、相続税の計算上有利に働く可能性があるとされています。例えば、事業の将来性が見込まれる非上場株式や、開発が予定されている地域の不動産などが典型例として挙げられることがあるといわれています。
ただし、将来の値上がりを確実に見通すことは難しく、想定に反して財産の価値が下落した場合には、贈与時点の高い価額がそのまま相続財産に加算されることになり、かえって不利になる可能性がある点には注意が必要です。財産の種類や市場の動向を踏まえたうえで、慎重に判断することが望ましいと考えられます。
値上がりを見込んで財産を贈与する場合には、贈与税の負担と将来の相続税の軽減効果とのバランスも考慮する必要があるとされています。贈与時点で特別控除を超える部分について贈与税を納めることになる場合、その税負担が見込まれる相続税の軽減効果に見合うものかどうかを事前に試算しておくことが望ましいといわれています。
試算にあたっては、贈与税だけでなく将来の相続税への影響も含めて、複数年にわたる見通しを立てることが望ましいと考えられます。
財産の性質を見極めることが、この考え方を実際に活用できるかどうかを左右するといわれています。
一度選択すると撤回できないことのリスク
相続時精算課税制度は、いったん選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことができないとされているため、この選択は長期的な影響を伴う判断になるといわれています。選択した後になって、やはり暦年課税で毎年少しずつ贈与をしたほうがよかったと考えても、その贈与者からの贈与に関しては選択をやり直すことができません。
このため、制度を選択する前の段階で、将来にわたる贈与の計画や家族全体の財産状況をできるだけ具体的にイメージしたうえで判断することが重要だとされています。目先の贈与だけでなく、数年から十数年先までの見通しを踏まえて検討することが望ましいと考えられます。
制度の撤回ができないことを踏まえると、贈与を実行する前に家族間で将来の財産分けについて十分に話し合っておくことも重要だとされています。贈与を受けた本人だけでなく、他の推定相続人の理解を得ておくことが、将来の相続に伴うトラブルを避けるうえでも役立つと考えられます。
家族との話し合いの内容は、後日の誤解を防ぐためにも、書面などの形で残しておくことが望ましいとされています。
撤回できないという性質を軽視せず、慎重に検討する姿勢が求められると考えられます。
暦年課税との使い分けの考え方
相続時精算課税制度と暦年課税は、いずれも生前贈与に関する課税方式ですが、どちらが有利になるかは各家庭の財産状況や家族構成、贈与の目的によって異なるとされています。財産の総額がそれほど大きくなく、長期間にわたって少しずつ贈与を続けられる見通しがある場合には、暦年課税の基礎控除を毎年活用する方法が向いているといわれる場合もあります。
一方で、まとまった金額の財産を特定の推定相続人にできるだけ早く移転したい場合や、将来値上がりが見込まれる財産を保有している場合には、相続時精算課税制度を選択するメリットが大きくなる場合があるとされています。2024年の改正以降は、相続時精算課税制度でも年110万円の基礎控除が使えるようになったため、両制度の使い分けの選択肢がより柔軟になったと考えられます。
なお、相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択できる仕組みであるため、例えば父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税、というように使い分けることも可能だとされています。
実際の判断にあたっては、贈与を行う財産の種類や金額だけでなく、贈与者自身の今後の生活資金の見通しも考慮する必要があるとされています。贈与によって手元の財産を減らしすぎると、将来の生活資金や医療・介護費用が不足する可能性もあるため、無理のない範囲で計画を立てることが望ましいといわれています。
最終的な判断は、家族の状況や財産の内容によって異なるため、一般的な考え方を踏まえつつも、自分の家庭の事情に即して検討することが重要だといわれています。
こうした使い分けの視点を踏まえ、最後に制度を利用する際に相談しておきたいことを確認していきます。
使い分けの検討にあたっては、贈与税だけでなく、将来発生する相続税や、他の相続人との関係にも目を向けることが望ましいとされています。単年度の税負担の比較にとどまらず、長期的な視点で家族全体の利益を考えることが重要だといわれています。
どちらが有利かは家族構成や財産状況で異なる点
相続時精算課税制度と暦年課税のどちらが有利になるかについては、一律の答えがあるわけではなく、贈与する財産の種類や金額、贈与者・受贈者の関係、将来の相続財産の見通しなど、さまざまな要素によって変わってくるとされています。例えば、相続人が複数いる場合には、特定の相続人にだけ多くの財産を贈与することが、他の相続人との公平性の観点から問題にならないかといった点も考慮する必要があるといわれています。
このように、制度の有利・不利は数字の比較だけで決まるものではなく、家族全体の状況を踏まえて総合的に判断すべき事柄であると考えられます。
家族構成が変化する可能性がある場合、例えば将来新たに孫が生まれる、あるいは家族の一部が遠方に住むことになるといった事情も、贈与の計画に影響を与えることがあるとされています。現時点の状況だけでなく、ある程度先の変化も見据えて検討しておくことが望ましいと考えられます。
将来の家族構成の変化を完全に予測することは難しいため、定期的に計画を見直す機会を持っておくことも大切だと考えられます。
画一的な答えを求めるのではなく、自分たちの状況に即した検討を重ねる姿勢が大切だといわれています。
両方の制度を組み合わせて使う場合の注意
相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択する仕組みであるため、同じ受贈者であっても、贈与者によって暦年課税と相続時精算課税制度を使い分けることができるとされています。例えば祖父からの贈与は相続時精算課税制度を選択し、祖母からの贈与は暦年課税のままにしておく、といった組み合わせも可能だといわれています。
ただし、どの贈与者についてどちらの制度を選択したかを正確に把握しておかないと、申告の際に混乱が生じる可能性があるとされています。特に相続時精算課税制度を選択した贈与者からの贈与については、少額であっても継続的に記録を残しておくことが望ましいと考えられます。
複数の贈与者から贈与を受ける場合には、それぞれの贈与者についてどちらの制度を選択したかを記録し、年ごとの贈与額や基礎控除の利用状況を整理しておくことが望ましいとされています。特に相続時精算課税制度を選択した贈与者が複数いる場合には、管理が煩雑になりやすいため、早い段階から記録の方法を決めておくと安心だといわれています。
記録の方法としては、贈与契約書に加えて、贈与の一覧表を作成し年ごとに更新していく方法なども考えられます。
使い分けを実践する場合には、記録の整理を怠らないことが後のトラブル防止につながると考えられます。
制度を利用する際に相談しておきたいこと
相続時精算課税制度は、贈与税だけでなく将来の相続税にも影響を及ぼす制度であるため、目先の贈与税の負担だけを見て選択を判断するのではなく、将来の相続全体を見据えて検討することが望ましいとされています。特に、相続財産に加算される仕組みがあることから、他の相続人との財産のバランスや遺産分割への影響についても、あわせて考えておく必要があるといわれています。
また、2024年の改正により基礎控除が新設されたことで、制度の使い勝手は改善されたものの、特別控除や相続財産への加算に関する基本的な仕組み自体が変わったわけではないとされています。そのため、改正後の制度を正しく理解したうえで、自分の家庭にとって暦年課税と相続時精算課税制度のどちらが適しているかを検討することが重要だと考えられます。
こうした判断は専門的な知識を要する場面も多いため、贈与を実行する前の段階で、専門家に相談しておくことが望ましいといわれています。特に、財産の種類が多岐にわたる場合や、将来の相続人が複数いる場合には、早めに相談し、家族全体の状況を踏まえたうえで方針を検討することが安心につながると考えられます。
相続時精算課税制度の利用を検討する際には、贈与税や相続税の計算だけでなく、遺言や遺産分割協議との関係についてもあわせて考えておくことが望ましいとされています。生前贈与によって特定の相続人に財産を先に渡すことが、将来の遺産分割の話し合いにどのような影響を与えるかを踏まえて、家族全体の合意形成を進めることが重要だといわれています。
制度を利用するかどうかにかかわらず、相続に関する準備は早めに始めておくことが、将来の家族の負担を軽減することにつながるといわれています。
相続時精算課税制度は、正しく理解して活用すれば、家族にとって有用な選択肢のひとつになり得るといわれています。
相談の際には、現在の財産状況だけでなく、将来の収入や支出の見通し、家族の希望なども含めて共有しておくことが、より的確なアドバイスを受けるうえで役立つとされています。制度の内容を正しく理解したうえで、納得できる選択をすることが大切だといわれています。
将来の相続財産全体を見据えた検討の重要性
相続時精算課税制度を利用するかどうかを検討する際には、贈与する財産だけでなく、将来相続の対象となる財産全体を見渡したうえで判断することが重要だとされています。贈与によって特定の財産を先に移転したとしても、それが最終的な相続税額や遺産分割にどのように影響するかを考えておかないと、後になって想定外の負担や家族間の不公平感につながる可能性があるといわれています。
そのため、相続時精算課税制度の利用を検討する際には、現時点の財産だけでなく、将来増減する可能性がある財産や、他の相続人に残す財産とのバランスも含めて、全体像を整理しておくことが望ましいと考えられます。
将来の相続財産全体を見据える際には、不動産や有価証券といった評価額が変動しやすい財産についても、定期的に状況を確認しておくことが望ましいとされています。贈与を実行した後も、財産全体の構成や評価額の変化を継続的に把握しておくことが、将来の相続税額の見通しを立てるうえで役立つと考えられます。
財産の状況を定期的に棚卸ししておくことは、相続時精算課税制度を利用する場合に限らず、相続対策全般においても有用な取り組みだと考えられます。
全体像を把握したうえでの判断が、将来にわたる安心につながると考えられます。
専門家に相談するタイミング
相続時精算課税制度は、一度選択すると撤回できないという性質があるため、実際に贈与を実行する前の段階で専門家に相談しておくことが望ましいとされています。贈与を実行してから制度の内容を詳しく知り、こうしておけばよかったと感じるケースもあるといわれており、事前の相談がその後の選択肢の幅を広げることにつながると考えられます。
また、贈与を1回限りで終わらせるのではなく、複数年にわたって継続的に行うことを想定している場合には、その都度の贈与のタイミングでも状況を確認しながら進めることが望ましいとされています。家族構成の変化や税制改正などによって最適な選択が変わることもあるため、定期的に専門家へ相談する機会を持っておくと安心だといわれています。
相談する専門家を選ぶ際には、相続税や贈与税に関する実務経験が豊富かどうかを確認することも大切だとされています。制度の選択は一度きりの判断になる場面が多いため、疑問点をひとつずつ丁寧に確認しながら、納得したうえで手続きを進めることが望ましいといわれています。
複数の専門家から意見を聞くことも、判断の材料を増やすうえで有効な方法のひとつだといわれています。
早めの相談が、納得のいく選択につながるといわれています。