[池袋] 非上場株式の相続税評価とは?評価方式の選び方と注意点
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query_builder 2026/08/12 相続税 節税

非上場株式、いわゆる取引相場のない株式は、上場株式のように市場価格が存在しないため、相続税を計算する際にどのように評価するかが実務上大きな課題になるといわれています。評価方法には類似業種比準方式や純資産価額方式、配当還元方式などいくつかの選択肢があり、会社の規模や株主の立場によって適用される方式が異なると考えられています。この記事では、非上場株式の相続税評価の基本的な考え方と、評価にあたって注意しておきたいポイントを整理して解説します。

特に、会社の規模や資産構成、株主としての立場によって評価額が大きく異なる可能性があるため、それぞれの考え方を理解しておくことが、相続や事業承継を検討するうえで役立つと考えられます。

以下では、類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式という3つの評価方式それぞれの考え方に加え、評価にあたって見落としやすい財産や実務上の留意点についても順を追って解説していきます。

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非上場株式(取引相場のない株式)とは何か

相続税の申告にあたって株式を評価する場合、まず区別しておきたいのが上場株式と非上場株式の違いです。上場株式であれば証券取引所で成立した価格を基準に評価できますが、非上場株式には市場での取引価格が存在しないため、税務上のルールに基づいて評価額を算定する必要があるとされています。

非上場株式は、中小企業の経営者やその親族が保有しているケースが多く、相続が発生した際にその会社の株式をどのように評価するかによって、相続税額が大きく変わる可能性があるといわれています。特に会社の規模が大きく、業績が良好な場合には、評価額が想定以上に高くなることもあるため、早い段階から評価の仕組みを理解しておくことが望ましいと考えられます。

以下では、非上場株式の評価がどのような場面で問題になりやすいか、また上場株式とはどのような点が異なるのかを整理していきます。会社の実情によって評価の難易度も変わってくるため、まずは全体像を把握しておくことが役立つと考えられます。

非上場株式は、相続税の申告書において「取引相場のない株式」として区分され、財産の中でも評価に手間がかかる部類に入るとされています。不動産のように路線価をそのまま当てはめるだけでは評価が完了しないため、決算書や株主名簿など複数の資料を確認しながら進める必要があるといわれています。

相続人にとっては、株式そのものの価値だけでなく、その株式を保有し続けることの意味も併せて考える必要があると考えられます。事業に関与しない相続人が株式を取得した場合、配当以外の経済的なメリットを実感しづらいこともあるため、遺産分割の話し合いの中で株式の扱いが論点になることも少なくないようです。

なお、非上場株式であっても、会社の規模が非常に小さく、実質的に個人事業とほぼ同じような形態で運営されている場合には、株式そのものよりも会社が保有する個々の資産に着目して評価を検討することになるケースもあるといわれています。

このように、非上場株式の評価は会社の実態を踏まえて個別に検討する要素が多いため、一般的な相続財産の評価とは異なる視点が必要になる場面が多いと考えられます。

非上場株式を保有する会社が複数の事業拠点を持っている場合には、拠点ごとの資産状況や収益状況が評価に影響を与えることもあるとされています。特に、本社以外の拠点に大きな不動産を保有している場合には、その資産の評価も個別に確認する必要があると考えられます。

また、同族会社では、利益を配当ではなく役員報酬の形で分配し、配当をあえて低く抑えている会社も少なくないとされています。こうした場合、配当実績だけを見ると会社の実態よりも小さく評価されてしまう可能性があるため、比準要素や配当還元方式を検討する際には、配当以外の指標も併せて確認することが望ましいと考えられます。

なお、同じ非上場株式であっても、飲食業や製造業、不動産賃貸業など業種によって資産や利益の構造が大きく異なるため、評価にあたっては業種特有の事情も踏まえて考える必要があるといわれています。

上場株式との評価方法の違い

上場株式は、相続開始日の終値や、その前後一定期間の平均値の中から最も低い価額を選択して評価するのが一般的とされています。取引所での売買を通じて客観的な価格が形成されているため、評価そのものに恣意的な判断が入りにくいという特徴があります。

一方、非上場株式にはそうした客観的な取引価格が存在しないため、会社の財務状況や利益水準、業種の特性などを踏まえて評価額を計算する仕組みが用意されているといわれています。この仕組みは複雑になりがちで、評価の前提となる資料の収集や計算に相応の時間がかかることも少なくないようです。

また、上場株式は日々の値動きが公開されているため、相続開始時点の価額を確認する作業自体は比較的シンプルだといわれています。これに対し非上場株式は、決算のタイミングや直近の業績動向を踏まえて評価を組み立てる必要があるため、確認すべき資料の範囲が広くなる傾向があります。

こうした違いから、非上場株式を保有している場合には、相続が発生する前の段階で会社の資料を整理しておくことが、後の評価作業を円滑にするうえで役立つと考えられます。

加えて、非上場株式は現金化しにくいという特徴もあるとされています。相続税の納税資金を株式の売却によって準備することが難しい場合には、納税方法についても別途検討が必要になることがあるといわれています。

非上場株式を相続税の申告のためだけでなく、事業承継や将来の株式の売却・統合の可能性まで見据えて評価しておくことは、相続人にとって長期的な判断材料になり得るといわれています。

また、古くから続く会社では、実際に出資している人と株主名簿上の名義とが異なる、いわゆる名義株式(名義株)が存在するケースもあるとされています。相続税の申告にあたっては、名義株についても実質的な出資者を確認し、その人の相続財産として正しく取り扱う必要があるといわれています。

評価が問題となりやすい場面

非上場株式の評価が特に問題になりやすいのは、会社の経営者本人が亡くなり、その株式を後継者となる子どもなどが相続するケースだといわれています。事業を継続するかどうかにかかわらず、相続税の申告にあたっては保有株式の評価額を確定させる必要があります。

また、経営には関与していない親族が結果的に少数の株式を相続するケースもあり、この場合は評価の考え方が経営者一族とは異なる場合があるとされています。誰がどのような立場で株式を保有するかによって、適用される評価方式が変わりうる点は押さえておきたいポイントです。

さらに、複数の会社の株式を保有しているケースや、持株会社を通じて間接的に事業会社の株式を保有しているケースなど、株式の保有形態が複雑な場合には、評価の対象となる会社をひとつずつ整理して確認する必要があるとされています。

こうした複雑な保有構造は、事業規模が大きくなるほど生じやすいといわれており、評価にあたっては会社ごとの関係性を図に整理するなどして全体像を把握することが望ましいと考えられます。

こうした保有構造の複雑さは、評価そのものだけでなく、相続税の申告書に記載すべき内容にも影響するとされ、申告の準備段階で早めに全体像を確認しておくことが望ましいと考えられます。

特に、相続人が複数の会社の株式を同時に相続するケースでは、それぞれの会社ごとに評価の前提となる資料が異なるため、時間的な余裕を持って準備を進めることが望ましいと考えられます。

誰がどの株式を取得することになるかが決まっていない段階では、複数のパターンを想定して評価の見通しを立てておくことも有効だと考えられます。

株式の評価方式が決まる仕組み

非上場株式の評価方式は、大きく分けて「会社の規模」と「株式を取得する株主の立場」という2つの観点から決まるとされています。同じ会社の株式であっても、誰が相続するかによって評価方式が変わることがあるため、単純に会社の業績だけを見て評価額を判断することは難しいといわれています。

会社規模については、従業員数や総資産額、売上高などの基準を用いて大会社・中会社・小会社のいずれかに区分される仕組みになっているようです。規模が大きいほど、後述する類似業種比準方式の比重が高くなる傾向があるとされています。

株主の立場については、経営に対して一定の影響力を持つ株主(いわゆる同族株主など)なのか、それ以外の少数株主なのかによって扱いが分かれると考えられています。この区分によって、原則的な評価方式を用いるか、簡便的な評価方式を用いるかが変わってくるとされています。

なお、会社規模や株主の区分の判定は、相続開始時点の状況に基づいて行うことが基本とされています。相続開始後に株主構成が変わったとしても、判定の基準となるのはあくまで相続が発生した時点の状態だといわれています。

このように、評価方式の選択自体が複数の要素の組み合わせによって決まる仕組みになっているため、会社の規模だけを見て評価方式を決めつけてしまうと、実際の計算結果と食い違いが生じる可能性がある点には注意が必要だと考えられます。

また、種類株式(配当や議決権について通常の株式と異なる内容が定められた株式)を発行している会社の場合には、評価の考え方がさらに複雑になることがあるとされています。株式の内容によって評価上の取り扱いが変わる可能性がある点は留意しておきたいところです。

会社が自己株式(自社で保有する自社の株式)を有している場合にも、1株当たりの評価額を計算する際の株式数の扱いに注意が必要だといわれています。

評価方式の判定に必要な情報は、会社の決算書だけでなく、株主名簿や登記情報など複数の資料に分散していることが多いといわれています。これらの資料を早い段階で集めておくことが、判定作業を円滑にするうえで役立つと考えられます。

評価方式を決める仕組みそのものが複雑であることを踏まえ、判定の各段階で確認漏れがないよう、チェックリストのような形で整理しておくことも有効な方法の一つだと考えられます。

評価方式の判定は、会社ごとに一度限り決まるものではなく、株主構成や会社規模が変化すれば結果も変わり得るという点を念頭に置いておくことが望ましいと考えられます。

会社規模(大会社・中会社・小会社)の判定

会社規模の判定は、業種ごとに定められた基準に基づき、従業員数、総資産の額、そして直前の取引高(売上高)などを組み合わせて行われるといわれています。複数の基準のいずれに該当するかによって区分が変わってくるため、実際の判定には一定の専門的な確認作業が必要になることが多いようです。

会社規模の区分は、後述する評価方式のうちどちらをどの程度反映させるかという比重にも影響するとされています。したがって、規模の判定を誤ると評価額全体が大きくずれてしまう可能性がある点には注意が必要だと考えられます。

基準となる従業員数や総資産額、取引高の数値は業種によって異なるため、同じ規模の会社であっても業種が違えば区分が変わることもあるといわれています。判定にあたっては、会社の主たる事業が何であるかを正確に把握しておく必要があります。

また、直前期だけでなく、直前々期の状況を踏まえて判定する場合もあるとされており、単年度の数値だけで区分を決めつけることは避けたほうがよいと考えられます。

なお、会社規模の判定にあたっては、直前期末における従業員数の考え方(パートやアルバイトの扱いなど)についても細かいルールがあるとされ、単純な人数だけで判断できない場合もあるようです。

会社規模の判定結果によっては、類似業種比準方式と純資産価額方式を一定の割合で併用する場合もあるとされています。どちらの方式をどの程度反映させるかは、規模区分に応じて定められた比率に基づくといわれています。

会社規模の判定結果は、評価額全体の水準に影響するため、判定の前提となる数値の出典(決算書のどの項目を用いたかなど)を明確にしておくことが望ましいとされています。

複数の事業年度にわたる決算資料を並べて確認することで、会社規模の判定に必要な数値の推移を把握しやすくなると考えられます。

同族株主とそれ以外の株主の区分

同族株主とは、株主とその近親者などを含めた持株割合が一定の基準を超えるグループに属する株主を指すとされています。こうした株主が株式を取得する場合には、会社の経営を実質的に支配し得る立場にあるとみなされ、原則的な評価方式が適用されることが多いといわれています。

一方、同族株主に該当しない少数株主が株式を取得する場合には、会社の経営への影響力が限定的であることを踏まえ、配当を基準とした簡便的な評価方式が用いられる場合があるとされています。この区分の判定は持株割合の計算を伴うため、慎重に確認することが望ましいと考えられます。

持株割合の計算にあたっては、株主本人の持株数だけでなく、配偶者や一定範囲の親族が保有する株式数も合算して判定する仕組みになっているといわれています。家族間で株式が分散している場合には、合算後の割合を正確に確認する必要があります。

この判定を誤ると、本来であれば原則的な評価方式が適用されるべき株主について配当還元方式を適用してしまうといった誤りが生じる可能性があるため、慎重な確認が求められると考えられます。

同族株主が複数存在し、それぞれのグループの持株割合が僅差である場合には、判定が特に難しくなることがあるといわれています。こうしたケースでは、株主名簿や過去の株式の移動履歴を丁寧に確認することが望ましいと考えられます。

株主の区分にあたっては、株主自身が経営に関与しているかどうかだけでなく、その株主が属するグループ全体としての持株割合を確認する必要があるとされ、個人単位で判断すると誤りが生じることもあるようです。

持株割合の判定にあたっては、相続開始時点で未分割の財産についてどのように扱うかという点も併せて検討する必要があるとされています。

類似業種比準方式の考え方

類似業種比準方式は、評価対象の会社と事業内容が類似する上場会社の株価を基準にしつつ、両者の利益・配当・純資産といった指標を比較することで評価額を算定する方式とされています。上場会社の市場価格をベースにすることで、非上場株式であっても一定の客観性を持たせようとする仕組みだといわれています。

この方式では、公表されている業種目ごとの類似業種の平均株価や平均的な指標値を用いることが一般的とされています。評価対象会社の1株当たりの利益・配当・純資産を、類似業種の平均値と比較し、その比率に応じて評価額を調整していく流れになるようです。

会社の業績が良く、利益や配当の水準が高い場合には、この方式による評価額も相応に高くなる傾向があるといわれています。逆に、業績が一時的に低迷している場合には評価額が下がることも考えられますが、直前期だけでなく一定期間の実績を踏まえて計算されるため、単年度の変動がそのまま反映されるわけではないようです。

類似業種の平均値は一定の期間ごとに見直されるとされており、相続が発生した時期によって参照する数値が異なる点にも留意が必要だといわれています。評価の基準となる時点を正確に把握しておくことが、計算の前提を整えるうえで重要だと考えられます。

また、上場会社の株価は市場全体の動向にも影響されるため、たとえ評価対象会社の業績に大きな変化がなくても、類似業種比準方式による評価額が変動することがあるといわれています。この点は、非上場株式特有の評価の特徴のひとつといえるかもしれません。

類似業種比準方式による評価額の計算にあたっては、比準要素の数値を求める基準となる決算期をどの時点にするかによっても結果が変わることがあるとされています。直前期の決算が確定していない時期に相続が発生した場合の取り扱いについても、確認しておくことが望ましいといわれています。

類似業種比準方式は、あくまで上場会社の指標を参考にする仕組みであるため、評価対象会社が上場会社とは大きく異なる特殊な事業を行っている場合には、実態との間にずれが生じる可能性があるとも指摘されています。

類似業種比準方式に関する基礎的な考え方を理解しておくことは、会社の業績が評価額にどう反映されるかを見通すうえでも役立つと考えられます。

この方式による評価額はあくまで一定の算式に基づいて機械的に導き出されるものであるため、感覚的な会社の印象と評価額が一致しないと感じられる場合もあるといわれています。

比準要素(利益・配当・純資産)の考え方

類似業種比準方式で用いられる比準要素は、主に1株当たりの年利益額、1株当たりの配当額、そして1株当たりの純資産額の3つとされています。これらの要素それぞれについて、評価対象会社と類似業種の平均値を比較し、その比率を一定の方法で組み合わせることで最終的な評価額を導き出す仕組みのようです。

利益や純資産の額が大きいほど評価額も高くなりやすいため、一時的に大きな利益が出た年や、資産の売却などで純資産が増加した年をどのように扱うかは、評価にあたって注意しておきたい点だといわれています。

配当については、通常の配当のほか、特別な配当(記念配当など)を除いて計算することが一般的とされています。一時的な配当を含めて計算すると、実態よりも高い評価額になってしまう可能性があるため、区別して扱う必要があるといわれています。

利益についても、固定資産の売却など一時的な要因による利益は取り扱いに注意が必要とされ、通常の事業活動から生じる利益とは区別して考えることが望ましいと考えられます。

1株当たりの純資産額の算定にあたっては、相続税評価上の考え方と、通常の会計上の純資産額とでは異なる場合があるとされています。両者の違いを理解しておくことが、比準要素を正確に計算するうえで役立つと考えられます。

比準要素の計算にあたっては、直前期・直前々期の数値を用いることが一般的とされていますが、どちらの期間の数値をどのように用いるかについても一定のルールがあるといわれています。

比準要素の計算結果に疑問がある場合には、計算の前提となった数値をひとつずつ遡って確認する作業が必要になることもあるといわれています。

比準要素の3つの指標はそれぞれ異なる側面から会社の価値を捉えるものであるため、いずれか一つの指標だけを重視して評価を判断することは避けたほうがよいと考えられます。

業種目・業種平均値の考え方

評価対象会社がどの業種目に該当するかによって、比較対象となる類似業種の平均値が異なってくるとされています。複数の事業を営んでいる会社の場合、主たる事業をどのように判定するかによって適用される業種目が変わる可能性があるといわれています。

業種目の判定を誤ると、本来とは異なる平均値を基準に評価してしまうことになりかねないため、事業内容を正確に整理した上で判定することが望ましいと考えられます。

また、事業内容が時代の変化とともに変わってきた会社では、過去に登録した業種目と実際の事業内容が一致していない場合もあるといわれています。定期的に事業内容と業種目の対応関係を見直しておくことも、評価の正確性を保つうえで有効だと考えられます。

業種目の一覧は多岐にわたるため、評価対象会社の事業が複数の業種目にまたがる場合には、売上高の比率などを踏まえて主たる業種目を判断することになるとされています。

なお、業種目の判定に関する資料は公表されているものの、内容が専門的であるため、実際の判定にあたっては会社の事業内容を正確に説明できるように整理しておくことが望ましいと考えられます。

業種目の判定に迷う場合には、複数の考え方を比較しながら、最も実態に近いものを選択する姿勢が望ましいと考えられます。

純資産価額方式の考え方

純資産価額方式は、会社が保有する資産と負債を相続税評価の基準に基づいて洗い替えたうえで、その差額を株式数で割って1株当たりの評価額を求める方式とされています。会社の実態的な資産価値を反映しやすい方式だといわれています。

この方式では、会社が保有する土地や建物、株式などの資産を、相続税評価の考え方に基づいて評価し直す必要があります。帳簿上の金額(取得価額)とは異なる評価額になることが多く、特に土地のように時価と帳簿価額の差が大きい資産を保有している会社では、評価額に大きな影響が出ることがあるといわれています。

会社規模が小さいほど、この純資産価額方式の比重が高くなる傾向があるとされ、資産管理を目的とした会社などでは、この方式のみで評価されることも少なくないようです。

純資産価額方式は、会社の資産構成をそのまま反映しやすい方式であるため、不動産や有価証券など時価の変動が大きい資産を多く保有している会社では、評価額が市況の影響を受けやすいといわれています。

反対に、事業活動によって蓄積された内部留保が大きい会社であっても、資産の大部分が事業運営に必要な設備や在庫である場合には、評価の過程で個々の資産をひとつずつ丁寧に確認する必要があるとされています。

なお、会社が相続開始前の一定期間内に取得した土地や建物については、通常の評価方法ではなく、取得時の価額に近い形で評価する特例的な取り扱いが設けられているといわれています。相続開始の直前に不動産を購入していた場合には、この点を確認しておく必要があると考えられます。

純資産価額方式による評価は、会社の決算日と相続開始日がずれている場合、決算日以降の資産・負債の変動をどこまで反映させるかという点でも検討が必要になることがあるとされています。

純資産価額方式による評価は、会社の資産全体を見直す機会にもなり、結果として経営上の課題が見えてくることもあるといわれています。

この方式は考え方自体は比較的シンプルですが、実際の計算では個々の資産の評価に手間がかかるため、全体としては時間のかかる作業になりやすいとされています。

相続税評価額による資産の洗い替え

純資産価額方式では、会社が保有する個々の資産を、相続税の評価ルールに基づいて改めて評価する作業が必要になるとされています。たとえば土地であれば路線価などを用いた評価、上場株式であれば市場価格を用いた評価など、資産の種類ごとに異なるルールが適用されるようです。

この洗い替えの作業には相応の時間と専門的な知識が求められることが多く、特に不動産を多く保有する会社では、評価にあたって個別の資料収集が必要になる場合があるといわれています。

上場株式や投資信託など、時価が明確な資産については比較的評価がしやすいとされていますが、非上場の子会社株式を保有している場合には、その子会社についても同様の評価作業が必要になることがあるといわれています。

資産の洗い替えにはある程度の時間を要することが多いため、決算資料や固定資産台帳など必要な資料をあらかじめ整理しておくことが、作業を円滑に進めるうえで役立つと考えられます。

また、会社が保有する不動産の中に、まだ工事が完了していない建設中の建物がある場合には、その時点での状態に応じた評価方法が用いられることがあるとされています。個別性の高い資産ほど、評価にあたって確認すべき事項が増える傾向があるといわれています。

資産の中には、特許権やソフトウェアなど、形のない資産(無形資産)が含まれている場合もあり、こうした資産についても相続税評価の考え方に基づいて評価する必要があるとされています。

資産の洗い替えの結果は、翌年以降の経営判断にも活用できる情報になり得るとされ、単なる相続税対策としてだけでなく、経営面でも意味のある作業だと考えられます。

資産の洗い替えにあたって専門的な資料が必要になる場合には、あらかじめどのような資料が必要になりそうかを見積もっておくことで、準備を計画的に進めやすくなると考えられます。

評価差額に対する法人税額等相当額の控除

資産を相続税評価額に洗い替えた結果、帳簿上の価額よりも評価額が上昇する場合、その差額に対しては法人税額等に相当する一定の割合を控除する仕組みが設けられているとされています。これは、会社を清算した場合に生じるであろう税負担を考慮したものだといわれています。

この控除があることで、評価差額がそのまま評価額に反映されるわけではない点は理解しておきたいポイントです。ただし、控除後であっても純資産の評価額が高額になるケースは少なくないようです。

この控除の割合は一定の比率が定められているとされていますが、対象となるのは評価差額がプラスの場合に限られ、評価額が帳簿価額を下回るような場合には適用されない点にも留意が必要だといわれています。

評価差額に対する控除の考え方は、あくまで法人という形態を通じて資産を保有していることに着目した仕組みだとされています。個人が直接不動産等を保有する場合の評価とは前提が異なる点も理解しておくとよいでしょう。

評価差額に対する控除の考え方を正確に理解しておくことは、純資産価額方式による評価額全体の妥当性を確認するうえでも役立つと考えられます。

控除の仕組みを理解しておくことは、純資産価額方式による評価額が実際の会社の解散価値とどのように異なるかを把握するうえでも役立つと考えられます。

配当還元方式の考え方(少数株主向け)

配当還元方式は、同族株主に該当しない少数株主が株式を取得する場合に用いられることが多い、比較的簡便な評価方式とされています。会社の経営への影響力が限定的な株主にとっては、会社全体の資産価値を反映した評価よりも、実際に受け取る配当を基準とした評価の方が実情に近いと考えられているようです。

具体的には、その株式にかかる年間の配当額を一定の利率で割って評価額を算定する仕組みになっているといわれています。会社の内部に蓄積された資産の規模とは関係なく、配当の実績を中心に評価額が決まるため、原則的な評価方式による評価額よりも低く算定されるケースが多いとされています。

配当還元方式は、あくまで少数株主としての立場を前提とした評価方法であるため、将来的に持株割合が変化し、同族株主に該当するようになった場合には、原則的な評価方式に切り替わる可能性があるとされています。

そのため、相続によって株式が分散した結果、複数の相続人がそれぞれ少数株主となるようなケースでは、各相続人の持株割合を丁寧に確認したうえで、それぞれに適用される評価方式を個別に判定する必要があると考えられます。

なお、配当還元方式によって算定した評価額が、類似業種比準方式や純資産価額方式による評価額を上回る結果になった場合には、原則的な評価方式による評価額を用いることになっているとされています。配当還元方式は、少数株主の実情に配慮した簡便的な取り扱いであって、原則的な評価額を上回ってまで低い評価を認める趣旨ではないと考えられます。

配当還元方式は、あくまで少数株主が実際に得られる経済的利益(配当)に着目した評価であるため、会社の内部に蓄積された資産価値そのものを評価する純資産価額方式とは前提が異なる点を理解しておくことが望ましいと考えられます。

配当還元方式を用いるかどうかの判定は、相続税額に直接影響するため、少数株主に該当するかどうかの確認は特に慎重に行う必要があるとされています。

配当実績がほとんどない会社では、配当還元方式による評価額が非常に低く算定される場合もあるとされ、こうしたケースでは評価額の妥当性についても慎重に検討することが望ましいと考えられます。

配当還元方式が適用される場面

配当還元方式が適用されるのは、主に経営への影響力を持たない少数株主が株式を取得する場面だといわれています。たとえば、経営者一族から見て遠い親族が、結果的にごく少数の株式を相続するようなケースが想定されます。

なお、少数株主に該当するかどうかの判定は持株割合や親族関係を踏まえて行う必要があり、単に相続した株数が少ないというだけで自動的に配当還元方式が使えるわけではない点には注意が必要だとされています。

また、会社の役員として経営に関与している親族であっても、持株割合が低く、実質的な支配力を持たないと判断される場合には、配当還元方式が適用される可能性があるといわれています。役職の有無だけで判定が決まるわけではない点には注意が必要です。

従業員が持株会などを通じて少数の株式を保有しているケースでも、相続によってその株式を親族が取得する場合には、取得者の立場に応じて評価方式が判定されることになるとされています。

少数株主が複数存在する会社では、各株主の配当受領実績を確認しておくことが、配当還元方式による評価額を算定する際の前提を整えるうえで役立つと考えられます。

配当還元方式の適用を検討する際には、過去数年分の配当実績を確認し、通常の配当と特別な配当を区別しておくことが望ましいと考えられます。

配当還元方式が適用されるかどうかの判定結果は、相続人ごとに異なる場合があるため、相続人全員分の判定を個別に行っておくことが望ましいと考えられます。

原則的評価方式との違いと留意点

配当還元方式による評価額は、類似業種比準方式や純資産価額方式による評価額よりも低くなる傾向があるといわれています。そのため、同じ会社の株式であっても、取得する株主の立場によって評価額に大きな差が生じることがあります。

この違いを利用した恣意的な株式の分散などについては、税務上問題視される可能性があるとも指摘されています。株式の保有構造を検討する際には、評価方式の違いだけでなく、実質的な経営権の分配という観点からも慎重に考える必要があると考えられます。

評価方式の違いによる金額差は、相続税額そのものにも直結するため、株式の分散を検討する際には、単純に評価額を下げることだけを目的にするのではなく、相続人間の公平性や将来の会社運営への影響も含めて検討することが望ましいと考えられます。

会社によっては、少数株主からの株式の買い取りに関するルールを定款で定めている場合もあるとされ、評価額の検討と併せて、こうした社内ルールの有無も確認しておくことが望ましいと考えられます。

評価方式の違いを正しく理解しておくことは、相続人全体が納得できる形で遺産分割を進めるうえでも重要な要素になると考えられます。

会社の株式に限らず、財産全体の中で株式が占める割合が大きい場合には、評価方式の選択が遺産分割全体のバランスにも影響を及ぼす可能性があると考えられます。

評価にあたって特に注意したい財産・要素

非上場株式の評価にあたっては、会社が保有する個別の資産についても注意深く確認する必要があるとされています。特に、会社が事業用地以外に保有している土地や、経営者への貸付金・借入金など、事業の実態とは直接関係のない資産・負債の存在が評価額に影響を与えることがあるといわれています。

また、会社が経営者を被保険者とする生命保険に加入している場合、その保険に関する権利(いわゆる保険積立金など)も純資産価額方式の評価において考慮される場合があるとされています。契約内容によって評価上の取り扱いが異なることもあるため、保険契約の詳細を確認しておくことが望ましいと考えられます。

会社が保有する資産の中には、事業に直接使われていない遊休資産や、経営者個人への貸付金のように、実質的には事業運営とは別の性格を持つものが含まれている場合があります。こうした資産の存在は、純資産価額方式による評価額を押し上げる要因になり得るとされています。

逆に、経営者から会社への貸付金(会社側からみれば借入金)がある場合には、負債として純資産の額を減少させる要因になることもあるといわれています。資産と負債の両面から会社の状況を確認しておくことが望ましいと考えられます。

会社が他の会社の株式を保有している場合(いわゆる株式の持ち合いや子会社株式)には、その保有株式についても同様に評価を行う必要があり、評価作業が多段階になることがあるといわれています。

会社の資産構成を確認する作業は、相続税評価のためだけでなく、会社経営そのものの健全性を見直す機会にもなり得るとされています。定期的な資産の見直しは、相続対策としても有効だと考えられます。

会社が保有する資産・負債の全体像を整理しておくことは、非上場株式の評価だけでなく、会社の将来的な経営判断にも役立つ情報になり得ると考えられます。

こうした個別資産の確認作業は、決算書の数字だけを見ていても気づきにくいことが多く、実際に資産の内容をひとつずつ確認していく作業が必要になるといわれています。

土地・借地権等の個別評価

会社が保有する土地については、帳簿上の取得価額ではなく、路線価や固定資産税評価額などを基準とした相続税評価の考え方に従って評価し直す必要があるとされています。特に取得時期が古い土地では、帳簿価額と評価額の差が大きくなりやすいといわれています。

また、会社が第三者から土地を借りて事業を行っている場合には、借地権の評価も別途検討する必要が生じることがあります。契約の内容や地域の実情によって評価の考え方が変わりうるため、個別に確認することが望ましいとされています。

会社が保有する土地の中に、貸家や貸店舗などとして第三者に貸し付けているものが含まれる場合には、自用地としての評価とは異なる考え方が適用されることがあるといわれています。利用状況によって評価の考え方が変わる点は、見落としやすい要素のひとつとされています。

土地の評価にあたっては、形状や道路への接し方など、個別の事情によって補正が加えられることもあるとされています。会社が保有する土地の形状が特殊な場合には、この点も踏まえて評価を検討する必要があると考えられます。

土地の評価にあたっては、複数の地番にまたがる敷地や、一体として利用されている複数の土地についても、まとめて評価すべきかどうかを検討する必要があるとされています。

土地の評価にあたって不明な点がある場合には、法務局や役所で取得できる公的な資料を確認することも、評価の精度を高める一助になると考えられます。

生命保険金や特別な資産の取り扱い

会社が契約者となっている生命保険については、解約返戻金相当額などが会社の資産として評価に反映される場合があるといわれています。経営者に万一のことがあった際の備えとして保険を活用している会社は少なくないため、この点は見落とされやすい要素の一つとされています。

そのほか、ゴルフ会員権や美術品など、事業との関連が薄い資産を会社が保有している場合にも、その資産の評価額が全体の純資産価額に影響を与えることがあります。会社の資産構成を一度整理してみることが、評価額を把握するうえで役立つと考えられます。

生命保険契約の解約返戻金相当額は、契約の内容(保険期間や保険料の支払い方法など)によって金額が変動するため、直近の契約内容を保険会社等に確認しておくことが、評価の精度を高めるうえで役立つと考えられます。

保険契約以外にも、会社が加入している共済制度や、取引先との間で生じている前払金・仮払金といった細かな資産・負債についても、評価の際には確認しておくことが望ましいとされています。

特別な資産の存在は決算書だけでは把握しづらい場合があるため、会社の担当者に直接確認するなど、資料以外の情報収集も重要になると考えられます。

生命保険以外の福利厚生制度に関する資産についても、契約内容によっては評価上考慮すべき場合があるとされ、細部まで確認しておくことが望ましいと考えられます。

会社が保有する特別な資産の有無を早い段階で洗い出しておくことは、評価作業全体の見通しを立てるうえでも有効だと考えられます。

評価が相続税額に与える影響と実務上の留意点

非上場株式の評価額は、会社の規模や業績、資産構成によって大きく変動する可能性があるため、相続税額全体に与える影響も小さくないといわれています。特に、複数の評価方式のいずれを選択できるか、あるいはどの方式が適用されるかによって、最終的な評価額が数倍程度異なることもあるとされています。

評価を誤って過大に算定してしまうと、本来よりも多くの相続税を納めることになりかねません。逆に、過小に評価してしまった場合には、後日の税務調査で指摘を受け、追加で税金を納めることになる可能性もあるといわれています。いずれのケースも、相続人にとって望ましい結果とはいえないため、評価の正確性は重要なポイントだと考えられます。

評価額の妥当性については、税務当局による確認の対象になることもあるとされており、評価の過程で用いた資料や計算方法について、後から説明を求められる可能性も念頭に置いておく必要があると考えられます。

そのため、評価にあたっては、単に最終的な評価額を算出するだけでなく、どのような資料や考え方に基づいてその評価額に至ったのかを整理しておくことが望ましいといわれています。

評価額の算定根拠を整理しておくことは、相続人間で株式の分割方法を話し合う際にも役立つと考えられます。評価の考え方を共有しておくことで、遺産分割協議がスムーズに進みやすくなる場合があるといわれています。

評価額を巡る見解の相違が生じた場合には、根拠となる資料や考え方を丁寧に説明できることが、円滑な解決につながるとされています。

評価の正確性を保つための取り組みは、相続税の申告だけでなく、会社の将来的な信用力にも関わる部分だと考えられます。

評価に関する考え方を相続人があらかじめ共有しておくことは、申告後に想定外の指摘を受けた場合であっても、落ち着いて対応するための備えになると考えられます。

評価誤りが招くリスク(過小評価・過大評価)

評価額を過大に見積もってしまうと、必要以上の相続税を納付することになり、結果的に相続人の手元に残る財産が減ってしまう可能性があります。一方で、評価額を過小に見積もった場合には、税務調査によって是正を求められ、追加の税額に加えて延滞税や加算税が発生することも考えられます。

いずれの場合も、評価を行った直後には問題に気づきにくいことが多く、後になってから明らかになるケースもあるといわれています。評価の根拠となる資料や計算の過程を整理して残しておくことが、こうしたリスクを軽減するうえで有効だと考えられます。

特に、複数の評価方式のいずれを適用すべきかの判定を誤った場合には、評価額全体が大きくずれてしまう可能性があるため、判定の根拠となる持株割合や会社規模の確認は特に注意深く行う必要があるとされています。

評価方式の適用を誤ったまま申告してしまった場合、後日修正の手続きが必要になることもあるとされています。修正には手間がかかることが多いため、申告前の確認作業を丁寧に行うことが望ましいと考えられます。

評価に関する資料は、相続税の申告後も一定期間保管しておくことが望ましいとされています。後日、税務当局から確認を求められた際に、速やかに対応できるようにしておくことが重要だと考えられます。

評価誤りを防ぐためには、複数の視点から評価結果を確認する体制を整えておくことも有効な方法の一つだと考えられます。

専門家への相談タイミング

非上場株式の評価は、会社規模の判定や資産の洗い替えなど、専門的な知識を要する作業が多く含まれているといわれています。経営者本人の生前から、おおまかな評価額の見通しを把握しておくことで、相続発生後の対応がスムーズになると考えられます。

特に、事業承継を検討している場合には、評価額の把握が対策の出発点になることが多いとされています。相続が発生してから慌てて評価に取り組むのではなく、可能であれば早い段階で相談し、大まかな評価額の傾向をつかんでおくことが望ましいと考えられます。

また、相続が発生した後であっても、申告期限までにはある程度の時間があるため、評価に不安がある場合には早めに相談し、必要な資料の収集を進めていくことが望ましいと考えられます。

相談先を選ぶ際には、非上場株式の評価について具体的な取り扱い経験があるかどうかを確認することも、安心して進めるための一つの目安になると考えられます。

早めの相談は、評価だけでなく、相続税の納税資金の準備や、事業承継全体の計画を検討するうえでも有効だと考えられます。

早期の相談によって、評価にかかる時間や手間を見通しやすくなることも、相談のメリットの一つだと考えられます。

まとめ:相続・事業承継を見据えた準備

非上場株式の相続税評価は、会社の規模や株主の立場によって適用される方式が異なり、また会社が保有する個別の資産によっても評価額が変わってくるという、いくつもの要素が絡み合う分野だといわれています。評価方式の名称だけを知っていても、実際の計算においては会社ごとの事情を踏まえた検討が必要になることが多いようです。

特に、経営者一族が保有する株式については、評価額が相続税額全体に大きな影響を与える可能性があるため、早めに現状を把握しておくことが望ましいと考えられます。株式の評価は一度の作業で終わるものではなく、会社の業績や資産状況の変化に応じて見直しが必要になる点も念頭に置いておくとよいでしょう。

会社を取り巻く状況は年々変化していくため、一度評価額のおおまかな傾向を把握したとしても、数年後には状況が変わっている可能性があります。定期的に見直しの機会を持つことが、将来的な相続に向けた準備として有効だと考えられます。

非上場株式の評価は、相続税の観点だけでなく、事業承継全体の計画とも密接に関わっているとされています。株式の評価額を把握することは、将来の事業承継の方向性を検討する際の重要な出発点になると考えられます。

非上場株式の評価をきっかけに、会社全体の資産状況や事業の将来性を見直すことは、相続人だけでなく会社そのものにとっても有意義な機会になり得ると考えられます。

非上場株式の評価についての理解を深めておくことは、相続そのものへの心構えを整えるうえでも役立つと考えられます。

本記事で取り上げた評価方式や注意点は、あくまで基本的な考え方の整理であり、実際の評価にあたっては会社ごとの事情を踏まえた個別の検討が欠かせない点を最後に改めて確認しておきたいところです。

早期の準備がなぜ重要か

会社の業績が好調な時期に相続が発生すると、評価額が高くなり、結果として相続税額も増加する可能性があるといわれています。反対に、業績が低迷している時期であれば評価額が下がることもありますが、意図的に業績や資産構成を操作することは望ましくないとされています。

早期に評価の仕組みを理解し、必要であれば現状を確認しておくことで、相続が発生した際に落ち着いて対応できる可能性が高まると考えられます。

特に、複数の事業を展開している会社や、成長段階にある会社では、業績の変化に伴って評価額も変動しやすいとされています。定期的に大まかな評価額の傾向を確認しておくことが、将来の相続に向けた準備として役立つと考えられます。

会社の将来的な方向性(事業を継続するのか、譲渡や統合を検討するのかなど)によっても、株式の評価に対する考え方や優先すべき対策が変わってくるとされています。

会社の状況が変化した際には、その都度評価額のおおまかな傾向を確認し直すことが、将来の相続に向けた準備をより実効性のあるものにすると考えられます。

早期の準備は、相続人だけでなく、会社に関わる従業員や取引先にとっても安心材料になり得ると考えられます。

相続発生前に確認しておきたい事項

相続が発生する前に確認しておきたい事項としては、会社の直近の決算内容、保有資産の内容(特に不動産や生命保険契約の有無)、そして株主構成などが挙げられるとされています。これらの情報を整理しておくことで、相続発生後の評価作業を円滑に進めやすくなると考えられます。

また、後継者が決まっている場合には、株式の分散状況や、他の相続人との公平性についても事前に検討しておくことが望ましいといわれています。評価額の把握と合わせて、遺産分割の方針についても早めに話し合っておくことが、円滑な相続につながると考えられます。

加えて、会社の定款や株主間での取り決め(株式の譲渡制限など)についても確認しておくことが望ましいとされています。株式の分散や第三者への譲渡に関するルールを把握しておくことは、相続後の対応を検討する際の前提になると考えられます。

こうした事項を整理したうえで、相続人全体で情報を共有しておくことが、相続発生時の混乱を避けるうえで有効だと考えられます。

最終的には、相続税の評価という視点だけでなく、会社と家族の将来をどのように考えるかという広い視点を持つことが、円滑な相続につながると考えられます。

確認しておきたい事項を一つずつ整理していくことが、相続発生時の負担を軽減する近道になると考えられます。

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