[池袋] 葬式費用は相続税から控除できる?対象範囲と香典の扱い
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query_builder 2026/09/03 相続税 節税

身近な家族が亡くなったとき、葬儀にかかる費用は決して小さな金額ではありませんが、実はその一部は相続税の計算上、遺産の総額から差し引く「債務控除」の対象になるとされています。ただし、控除できる費用とできない費用の線引きは細かく定められており、香典返しや法要にかかる費用など、一般的な感覚では葬儀に関する支出と思われがちなものが対象外とされる場合もあるといわれています。また、遺族が受け取る香典の取り扱いについても、相続税との関係で誤解が生じやすい点の一つとされています。この記事では、葬式費用控除の基本的な考え方から、対象となる費用・ならない費用の具体例、香典の扱い、実務上の手続きの注意点までを整理していきます。

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葬式費用控除とは何か?相続税における位置づけ

相続税は、被相続人が遺した財産の総額から、被相続人の債務や、死亡に伴って生じた一定の費用を差し引いた金額をもとに計算される仕組みになっているとされています。このうち、被相続人が生前に負っていた借入金や未払金などを差し引く仕組みは債務控除と呼ばれており、その中に葬式費用も含まれているといわれています。

葬式費用は、厳密にいえば被相続人が生前に負っていた債務そのものではありません。葬儀は被相続人の死亡後に行われる出来事であるため、本来であれば被相続人自身の債務には該当しないとも考えられます。それでも葬式費用が控除の対象とされているのは、人が亡くなれば葬儀を行うことが社会通念上ほぼ避けられない支出であり、相続財産の中からその費用をまかなうことが実態に即しているという考え方があるためとされています。

このような趣旨から、相続税の計算においては、被相続人の借入金などの通常の債務とあわせて、一定範囲の葬式費用を遺産総額から差し引くことが認められていると説明されています。控除された分だけ課税対象となる財産の総額が小さくなるため、結果として相続税の負担が軽くなる効果があると考えられます。

もっとも、葬儀に関連して実際に支出した金額のすべてが無条件に控除の対象になるわけではないとされています。葬儀そのものに直接関わる支出と、その後に行われる儀式的な行事に関する支出とでは、扱いが異なるといわれており、両者を混同しないよう注意が必要です。

そのため実務上は、「葬儀に関する支出」を一括りに考えるのではなく、個々の支出がどのような性質のものかを一つずつ確認しながら、控除の対象になるかどうかを判断していく必要があると考えられます。

葬式費用控除の考え方は、相続税法が創設された当初から存在しているとされていますが、葬儀の形式や費用水準は時代とともに変化してきており、何が「社会通念上相当」とされるかについても、時代背景に応じて実質的に変わり得るとされています。近年は家族葬など小規模な葬儀を選択する家庭が増えているといわれており、葬儀にかかる支出の総額も以前と比べて変化してきている可能性がありますが、こうした社会的な変化を踏まえても、葬式費用控除の基本的な考え方自体は大きく変わっていないとされています。

葬式費用控除の考え方をあらかじめ理解しておくことは、相続税の負担を正しく把握するうえで重要であるだけでなく、葬儀の準備段階で慌てて支出をまとめてしまい、後から控除の可否を確認しづらくなる事態を避けるためにも役立つと考えられます。次の項目からは、控除の対象となる費用とならない費用について、代表的な例を挙げながら整理していきます。

葬式費用控除は、相続税の課税価格を計算する過程で、遺産総額から差し引かれる形で反映されるとされています。控除された結果、課税価格が基礎控除額を下回ることになれば、そもそも相続税の申告自体が不要になるケースもあると考えられます。もっとも、葬式費用控除だけを理由に申告が不要になるほど財産が少ないケースは限られており、多くの場合は他の財産や債務とあわせて総合的に課税価格が計算されることになると考えられます。

葬式費用控除は、被相続人が生前に加入していた生命保険から支払われる死亡保険金や、香典など、葬儀費用の一部をまかなう性質を持つ収入とは別立てで扱われる点にも留意が必要です。死亡保険金からいくら葬儀費用に充当したかにかかわらず、実際に支出した葬式費用の額を基準に控除額が計算されると考えられています。このように、葬式費用控除は相続税の計算全体の中でも独立した項目として扱われており、他の財産・費用との関係を正しく理解しておくことが、申告全体の精度を高めるうえで役立つと考えられます。

遺産分割協議が申告期限までにまとまっていない場合であっても、葬式費用そのものの金額や支払い実績を把握する作業は、遺産分割の進捗とは切り離して進めることができると考えられます。未分割の状態で相続税の申告を行う場合には、各相続人が法定相続分に応じて申告することになりますが、その際にも葬式費用控除は各相続人の申告内容に反映させる必要があるといわれています。

相続税の税務調査において、葬式費用控除の項目そのものが主要な論点になることは比較的少ないとされていますが、金額が高額であったり、内容が不明瞭であったりする場合には、支出の実態について確認が行われることがあるといわれています。

債務控除全体の仕組みの中での位置づけ

債務控除の対象となるのは、本来は被相続人が生前に負っていた借入金、未払いの医療費や税金、公共料金などの明確な債務が中心とされています。これらは被相続人の死亡時点で既に確定していた負担であるため、遺産総額から差し引くことに違和感は少ないと考えられます。

葬式費用は、こうした通常の債務とは性質が異なるものの、特別に控除の対象として扱われている点が特徴とされています。制度の建付けとしては例外的な扱いともいえますが、葬儀という支出の性質上、多くの家庭で共通して発生する負担であることから、実務上は債務控除の一類型として整理されているといわれています。

被相続人が生前に負っていた債務については、原則として支払義務のある相続人全員がその内容を把握しやすい一方、葬式費用は死亡後に発生する支出であるため、誰がどの範囲まで負担したかを事後的に整理する必要がある点で、通常の債務控除とは実務上の手間のかかり方が異なると考えられます。

なぜ葬式費用だけ特別に控除対象となるのか

葬式費用が特別に控除対象とされている背景には、葬儀を行うこと自体が社会的な慣習として広く定着しており、遺族の意思にかかわらず一定の支出が発生せざるを得ないという実情があるとされています。

こうした支出を被相続人の財産形成や生活とは無関係なものとして一切考慮しないと、実質的な相続財産の把握が実態とかけ離れてしまう可能性があるため、一定の範囲で控除を認める形が採られていると考えられます。ただし、どこまでを「社会通念上相当な範囲」とみなすかについては個別の事情によって判断が分かれる余地があるといわれています。

社会通念上相当かどうかは、被相続人の生前の社会的地位や地域の慣習、家族構成なども踏まえて総合的に判断される部分があるとされており、画一的な金額の基準だけで判断できるものではないと考えられます。

控除の対象となる代表的な費用

葬式費用として控除の対象になり得る代表的な支出には、通夜や告別式にかかる費用、葬儀会社への支払い、僧侶などへのお布施や読経料、火葬・埋葬・納骨に関する費用などが挙げられるとされています。

通夜や告別式の会場使用料、祭壇の設営費用、遺体の搬送や安置にかかる費用なども、葬儀を執り行うために直接必要となる支出として控除の対象に含まれると考えられています。

僧侶などの宗教者へのお布施や読経料、戒名料についても、社会通念上相当な範囲であれば葬式費用として認められる場合が多いとされています。ただし、これらは領収書が発行されないことも多いため、支払った金額や日付、相手方の名称などを記録しておくことが実務上重要になると考えられます。

火葬料や埋葬料、納骨にかかる費用についても、葬儀に付随する一連の手続きとして控除の対象に含まれると考えられています。墓地や墓石をあらたに購入する費用は別の取り扱いとされる場合があるため、混同しないよう注意が必要です。

このほか、遺体や遺骨の運搬にかかった費用、葬儀の際に手伝ってくれた人への心付けなど、社会通念上相当と認められる範囲の支出も対象に含まれることがあるといわれています。

どの範囲までが「社会通念上相当」とされるかについては、地域の慣習や家庭の事情によって幅があり、一律の基準を示すことは難しいとされています。判断に迷う支出がある場合には、専門家に確認しながら整理することが望ましいと考えられます。

葬儀に関連して用意する会葬御礼品(会葬礼状や返礼品)についても、香典返しとは異なり、参列へのお礼として一律に配布するものであれば、葬式費用として控除の対象に含まれる場合が多いとされています。香典の金額に応じて品物を選んで渡す香典返しとは性質が異なる点に注意が必要です。

遺体を安置するためのドライアイス代や、自宅から斎場までの搬送費用、遠方で亡くなった場合の遺体搬送費用なども、葬儀を行ううえで必要な支出として控除の対象に含まれると考えられています。

一方で、葬儀の際に着用する喪服の購入費用やクリーニング代については、葬儀そのものに直接必要な支出とはいえず、控除の対象外とされることが一般的といわれています。参列者の身支度にかかる費用は、個人の負担に属するものと整理されていると考えられます。

このように、控除の対象となる費用の範囲は、葬儀を執り行ううえで直接必要な支出かどうかという観点から判断されることが多いとされていますが、個別の支出については解釈の余地が残る部分もあるといわれています。

死亡診断書の発行手数料についても、死亡の事実を公的に証明するために必要な費用であることから、葬儀に関連する費用として控除の対象に含める考え方が採られる場合があるとされています。ただし、死亡診断書は相続手続き全般で必要となる書類でもあるため、葬式費用としての性質と、それ以外の手続き費用としての性質が重なる部分もあると考えられます。通夜や告別式にあわせて手配する僧侶・神職・神父などの宗教者への交通費(お車代)についても、社会通念上相当な範囲であれば、葬式費用の一部として扱われることが多いとされています。遺族が施主として手配する供花や盛籠の費用についても、葬儀を執り行う一環として支出するものであれば、控除の対象に含まれる場合が多いとされています。ただし、参列者や取引先などが独自に手配して支払った供花代については、遺族の支出ではないため、控除の対象にはならないと考えられます。

葬儀を執り行った場所と火葬場が離れている場合に生じる追加の搬送費用や、複数日にわたって安置施設を利用した場合の保管料についても、葬儀を行ううえで必要となった実費として、控除の対象に含まれると考えられています。

心付けの金額については、地域や葬儀社との関係性によって幅があるとされており、一概にいくらが適正かを示すことは難しいといわれています。

葬儀・通夜にかかる費用

通夜や告別式の会場費、祭壇や棺、遺影の作成費用、参列者への飲食のもてなしにかかる費用などは、葬儀を執り行うために直接必要な支出として控除の対象に含まれることが多いとされています。

葬儀会社に一括して支払う場合には、見積書や請求書の内訳を確認し、後述する香典返しなど対象外の費用が混在していないかを確認しておくことが実務上望ましいと考えられます。会葬御礼として参列者全員に一律で渡す返礼品や礼状の費用も、通夜・告別式に関する費用の一部として扱われることが多いとされています。

火葬・埋葬・納骨にかかる費用

火葬場の使用料や埋葬許可に関する手数料、納骨にかかる費用は、葬儀の一連の流れの中で必要となる支出として控除の対象に含まれると考えられています。

一方で、新たに墓地や墓石を購入する費用については、葬式費用とは別の性質の支出として扱われることが多いとされており、両者を区別して記録しておくことが望ましいといえます。分骨を行う場合の分骨証明書の発行手数料や、複数の墓地に納骨する場合の追加費用についても、通常の納骨に付随する範囲であれば控除の対象に含まれると考えられていますが、金額や件数が大きくなる場合には個別の確認が望ましいといえます。

控除の対象とならない代表的な費用

葬儀に関連する支出であっても、相続税の債務控除の対象とならないとされているものがいくつかあります。代表的な例として、香典返しにかかる費用、法要(初七日・四十九日など)にかかる費用、墓地や墓石を新たに購入する費用などが挙げられるとされています。

香典返しは、遺族が香典をいただいたことへのお礼として行う行為であり、葬儀そのものを執り行うために直接必要な支出とは性質が異なると考えられているため、控除の対象外とされていると説明されています。

法要にかかる費用についても、初七日や四十九日、一周忌などの法要は、葬儀とは別の機会に行われる儀式であるという整理がなされており、原則として葬式費用控除の対象には含まれないとされています。ただし、告別式と同日に初七日法要を行う場合など、実務上判断が分かれやすいケースもあるといわれています。

墓地や墓石の購入費用、仏壇や位牌の購入費用についても、葬儀そのものにかかる費用ではなく、その後の供養のための資産の取得にあたると考えられることから、控除の対象外とされていると説明されています。

このほか、遺体の解剖や検案にかかる費用のうち、通常の葬儀に伴わない特殊な事情によるものについては、控除の可否が個別に判断される場合があるといわれています。

対象外とされる費用の多くは、葬儀と時期的・形式的に近接しているために誤解が生じやすいものが多く、支出を整理する段階で丁寧に仕分けしておくことが実務上重要になると考えられます。

遺品整理にかかる費用や、被相続人が住んでいた自宅の片付け・清掃費用についても、葬儀そのものにかかる費用とは異なる性質の支出として、葬式費用控除の対象外とされることが一般的といわれています。

香典返しと似た性質のものとして、会葬御礼とは別に、後日あらためて弔問客へお礼の品を送る「お礼状」や贈答品の費用についても、香典返しに準じる扱いとして控除の対象外になる場合が多いと考えられます。

仏壇や位牌に加えて、新盆(初盆)の際に準備する提灯や飾り付けの費用についても、葬儀そのものというよりは、その後の供養行事に関する支出として整理され、控除の対象外とされることが多いといわれています。

香典返しを一般の贈答品店やデパートを通じて手配する場合の手配手数料についても、香典返し本体の費用と同様に控除の対象外として扱われると考えられます。相続人が独自の判断で行う追加の供養(永代供養の申し込みなど)についても、葬儀そのものというよりは、その後の家族の意向に基づく支出として、控除の対象外とされることが一般的といわれています。葬儀に関連して購入した礼服やアクセサリー等、参列者自身の身支度にかかる費用と同様に、遺族が新たに購入した喪服代についても、個人的な消費支出とみなされ、控除の対象外とされることが一般的といわれています。

近年主流になりつつある「即日返し」(香典をいただいたその場で返礼品を渡す方式)では、香典返しの費用が葬儀当日の他の支出とまとめて請求されることが多く、通常の後日返しに比べて、葬式費用と香典返し費用の区別がより一層つきにくくなる傾向があるといわれています。請求書の内訳を特に注意して確認することが望ましいと考えられます。

香典返しをギフトカードや商品券という形で行う場合であっても、その性質は通常の品物による香典返しと変わらないと考えられるため、同様に控除の対象外として扱われると考えられます。

香典返しにかかる費用

香典返しは、通夜や葬儀の際にいただいた香典に対するお礼として行われる贈答行為であり、葬儀を執り行うための費用そのものではないと整理されているとされています。

そのため、香典返しの品物代や発送費用などは、葬式費用控除の対象には含まれないとされています。葬儀会社への請求の中に香典返しの費用が含まれている場合には、内訳を分けて把握しておくことが望ましいと考えられます。香典返しの金額は、いただいた香典の額に応じて品物を選ぶのが一般的な慣習とされており、葬儀の規模や参列者数とは直接連動しない性質を持つ支出であると整理されています。

法要(初七日・四十九日等)にかかる費用

初七日や四十九日などの法要は、仏教における追善供養の意味合いを持つ儀式であり、葬儀そのものとは別の機会として位置付けられているとされています。

近年は、告別式と同日に初七日法要を合わせて行うケースも多いとされていますが、この場合であっても法要部分にかかる費用は原則として控除の対象外と整理される場合が多いといわれており、葬儀会社からの請求書の内訳を確認しておくことが望ましいと考えられます。四十九日以降に行われる一周忌、三回忌などの法要にかかる費用についても、初七日・四十九日と同様に、葬式費用控除の対象には含まれないという整理が一般的とされています。

香典の取り扱いと相続税との関係

葬儀の際に遺族が受け取る香典についても、相続税との関係で誤解が生じやすいポイントの一つとされています。香典は、参列者から遺族への贈与としての性質を持つものであり、被相続人の相続財産には含まれないという考え方が一般的とされています。

香典は、社会通念上相当と認められる範囲であれば、遺族が受け取っても贈与税の対象にもならないとされています。これは、香典が喪主や遺族に対する慣習的な贈答であり、財産の移転というよりも、儀礼的な性質の強い金銭であると位置付けられているためと考えられます。

ただし、香典の金額が社会通念を大きく超えるような高額なものである場合には、実質的に贈与とみなされる可能性がないとは言い切れないといわれています。もっとも、実務上こうしたケースはまれであり、通常の範囲の香典であれば特段の課税関係を心配する必要は少ないと考えられます。

香典は相続財産に含まれないため、相続税の申告書に記載する必要は基本的にないとされています。一方で、香典返しの費用が葬式費用控除の対象外とされている点とあわせて考えると、香典の受け取りと香典返しの支出は、相続税の計算上いずれも直接影響しない関係にあると整理できると考えられます。

もっとも、香典を誰が管理し、香典返しの費用や葬儀費用の一部に充てたかという点は、相続人間での費用負担の公平性をめぐって話し合いの対象になることがあるといわれています。税務上の扱いとは別に、家族間での取り決めを事前に確認しておくことが望ましいと考えられます。

香典を巡っては、複数の相続人がそれぞれ別々に香典を管理しているケースや、喪主がまとめて管理しているケースなど、家庭によって運用が異なるとされています。いずれの場合も、香典そのものが相続財産に含まれない点は共通していると考えられます。

会社の慶弔規定に基づいて勤務先から支給される弔慰金についても、香典と同様に社会通念上相当な範囲であれば、遺族が受け取っても相続税や贈与税の対象にはならないという整理がされる場合が多いとされていますが、支給額が極めて高額な場合には別途確認が必要になることがあるといわれています。

香典を辞退する意向を示す家庭も増えているとされていますが、その場合であっても、香典を受け取らないこと自体が相続税や贈与税の計算に直接影響するわけではないと考えられます。参列者から現金ではなく供花や供物という形で弔意が示される場合もありますが、これらについても香典と同様、遺族への贈答としての性質を持つものであり、相続財産には含まれないと整理されることが一般的とされています。近年は、香典を辞退する代わりに、遺族の意向で特定の団体への寄付を募るケースも見られるようになってきたとされています。こうした寄付金は、香典と同様に相続財産には含まれない性質のものと考えられますが、寄付先や集め方によっては別途の整理が必要になる場合もあるといわれています。

香典については、贈与税の基礎控除のような明確な非課税限度額が法令上定められているわけではなく、社会通念上相当かどうかという抽象的な基準で判断されることになるとされています。金額の目安について不安がある場合には、地域や社会的立場に応じた一般的な水準を参考にしつつ、極端に高額なケースについてのみ個別に確認する姿勢で差し支えないと考えられます。

遺産分割協議書の中で、香典の取り扱いについてあえて明記しておく家庭もあるとされていますが、これは相続税法上の要請ではなく、あくまで家族間の合意内容を明確にしておくための実務上の工夫の一つと考えられます。

香典は相続財産に含まれるか

香典は喪主や遺族個人への贈与という性質を持つと整理されており、被相続人が遺した相続財産そのものには含まれないという考え方が一般的とされています。したがって、相続税の申告にあたって香典の金額を遺産総額に加える必要は基本的にないと考えられます。

ただし、香典を受け取った人が誰であるかによって、その後の遺産分割協議における取り扱いをめぐって相続人間の認識に差が生じることもあるといわれています。税務上の扱いとは別に、香典の管理者や使途について家族内であらかじめ共有しておくことが望ましいと考えられます。遺産分割協議において、香典を「誰のものか」という観点で明確に取り決めておくケースは少ないとされていますが、香典返しの費用や葬儀費用の精算にあてる場合には、実質的な負担の公平性を意識して話し合っておくことが望ましいと考えられます。

香典帳・記録の保管の重要性

香典を受け取った際に作成する香典帳(芳名帳)は、相続税の申告に直接必要となるものではないとされていますが、誰からいくらの香典を受け取ったかを把握しておくことは、香典返しの手配や、相続人間での費用負担の整理に役立つと考えられます。

特に葬式費用の総額から香典を差し引いて実質的な負担額を把握したいと考える遺族も多いといわれています。香典帳や領収書などの記録を整理して保管しておくことが、後々の手続きを円滑に進めるうえで有用と考えられます。香典帳の記載内容と、実際に受け取った香典の金額に相違がないかを確認しておくことも、香典返しを漏れなく行ううえで実務上役立つと考えられます。

実務で判断に迷いやすいケース

葬儀の形式が多様化する中で、葬式費用控除の対象になるかどうかの判断に迷いやすいケースも増えているといわれています。ここでは代表的な例をいくつか取り上げます。

近年増えている家族葬や直葬(火葬のみを行い、通夜・告別式を省略する形式)についても、その形式で実際に発生した費用であれば、通常の葬儀と同様に控除の対象になり得ると考えられています。葬儀の規模が小さいことが、控除の可否そのものに直接影響するわけではないとされています。

一方で、家族葬や直葬では葬儀にかかる支出項目そのものが少なくなる傾向があるため、控除できる金額も相対的に小さくなる場合が多いと考えられます。支出が少ない分、記録や領収書の管理も簡素化しやすいというメリットがあるといわれています。

遠方に住む親族が葬儀に参列するための交通費や宿泊費については、参列者自身が負担した場合には、被相続人の遺産から支出したものではないため、原則として葬式費用控除の対象にはならないとされています。ただし、遺族側が招待した参列者の交通費などをまとめて負担した場合の取り扱いについては、個別の事情によって判断が分かれる余地があるといわれています。

このほか、密葬を行った後に、日を改めて「お別れの会」や「偲ぶ会」を開催するケースも増えているとされています。密葬にかかった費用は葬式費用として扱われることが多い一方、後日開催するお別れの会にかかる費用については、葬儀そのものとは別の性質の会合とみなされ、控除の対象外とされる場合があるといわれています。

このように、葬儀の形式が多様化するほど、どこまでが「葬式費用」に該当するかの線引きが難しくなる傾向があるとされています。判断に迷うケースでは、支出の内容と趣旨を整理したうえで、専門家に確認することが望ましいと考えられます。

複数の宗教・宗派が混在する家族で、通夜・告別式とは別に、それぞれの宗教儀礼に基づいた儀式を行うようなケースでは、どこまでを一連の葬儀とみなすかについて、個別の事情を踏まえた判断が必要になる場合があるといわれています。

海外に居住していた被相続人が亡くなり、現地で火葬・葬儀を行った後、遺骨を日本に搬送するようなケースでは、現地での葬儀費用や搬送費用の扱いについて、通常の国内での葬儀とは異なる確認が必要になることがあると考えられます。

生前に本人が葬儀の内容や費用について具体的な希望を書き残していた場合(エンディングノートなど)、その内容に沿って葬儀を行ったとしても、控除の対象になるかどうかの判断基準自体が変わるわけではないと考えられます。あくまで実際に支出した費用の性質に基づいて判断されることになるといわれています。生前に葬儀費用をあらかじめ積み立てていた互助会の掛金についても、実際に葬儀費用として充当された範囲であれば、控除の対象になり得ると考えられますが、解約返戻金など葬儀に使われなかった部分の扱いについては別途整理が必要になる場合があるといわれています。生前に葬儀社と契約していたプランを、被相続人の死後に遺族の意向で変更・キャンセルした場合に生じる取消料やキャンセル料についても、実際に発生した費用であれば、葬儀に関連する支出として控除の対象になるかどうかを個別に確認する必要があるといわれています。

離婚や再婚により家族関係が複雑になっている場合、誰が喪主を務め、実際に葬儀費用を負担するのかが必ずしも明確でないことがあるとされています。このようなケースでは、費用を負担した人と相続人としての立場との関係を丁寧に整理し、控除の適用関係を確認することが望ましいと考えられます。

生前に献体の登録をしていた場合、火葬などの一部費用を受け入れ先の大学等が負担することがあるとされています。この場合、遺族が実際に負担した金額の範囲でのみ葬式費用控除の対象になると考えられ、大学等が負担した部分については控除の対象にならないといわれています。

家族葬・直葬・密葬の場合

家族葬や直葬、密葬といった小規模な葬儀の形式であっても、実際に葬儀や火葬のために支出した費用であれば、通常の葬儀と同様に控除の対象になり得ると考えられています。

ただし、密葬の後に別途「お別れの会」を開催する場合、その会にかかる費用は葬儀そのものとは別の性質を持つ会合として扱われ、控除の対象外と整理されることが多いとされています。それぞれの費用がどの儀式に対応するものかを区別して記録しておくことが望ましいと考えられます。直葬を選択した場合であっても、葬儀後に読経を依頼した場合のお布施や、簡易的な祭壇の費用など、実際に支出した項目があれば、その範囲で控除の対象になり得ると考えられています。

遠方からの参列者の交通費・宿泊費

遠方に住む親族が自己負担で参列する場合の交通費や宿泊費は、被相続人の遺産から支出されたものではないため、原則として葬式費用控除の対象にはならないと考えられています。

一方、喪主や遺族が参列者の交通費・宿泊費をまとめて負担するようなケースでは、その支出の趣旨や実態によって取り扱いが異なる可能性があるといわれており、判断に迷う場合には専門家へ確認することが望ましいと考えられます。遺族が参列者の交通費や宿泊費を負担する場合には、香典と同様に社会通念上相当な範囲にとどめることが望ましいと考えられ、あまりに高額な負担については別途の整理が必要になる可能性があるといわれています。

控除を受けるための書類・手続き

葬式費用控除の適用を受けるためには、実際に支出した費用を証明できる資料を整理しておくことが実務上重要になるとされています。葬儀会社への支払いについては、通常は請求書や領収書が発行されるため、内訳を確認しながら保管しておくことが望ましいと考えられます。

一方で、僧侶へのお布施や心付けなど、慣習上領収書が発行されない支出もあるとされています。こうした支出については、支払った日付、金額、支払先の名称や関係性などをメモに残しておくことで、後日の確認に対応しやすくなると考えられます。

相続税の申告書には、葬式費用の明細を記載する欄が設けられているとされており、支出の内容ごとに金額を整理して記載する必要があるといわれています。領収書がない支出についても、支払先や内容、金額を記載したメモを添付することで、支出の実態を示す資料として扱われる場合があるとされています。

葬儀にかかる費用は、香典返しや法要費用など対象外の項目と一括りで請求されることも多いため、葬儀会社からの請求書の内訳を確認し、控除の対象となる部分とならない部分を分けて把握しておくことが実務上のポイントになると考えられます。

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされています。葬儀に関する資料は時間の経過とともに散逸しやすいため、葬儀の直後からできるだけ早い段階で整理を始めておくことが望ましいと考えられます。

葬儀会社によっては、香典返しやお車代、飲食費などをまとめた総額での請求書しか発行されない場合もあるとされています。このような場合には、契約時の見積書や打ち合わせ記録などをあわせて確認し、各項目の内訳をできるだけ具体的に把握しておくことが望ましいと考えられます。

クレジットカードで葬儀費用を支払った場合には、カードの利用明細も支出を裏付ける資料の一つとして活用できると考えられます。現金で支払った場合には、領収書を必ず受け取り、宛名や日付に漏れがないかを確認しておくことが望ましいといえます。相続人が複数の金融機関口座から葬儀費用を分割して支払っているような場合には、それぞれの支払い記録を一覧にまとめておくことで、申告時の集計作業がスムーズになると考えられます。

葬儀費用の一部を被相続人名義の預貯金口座から直接引き出して支払った場合には、引き出しの記録と実際の支払い内容が対応していることを示す資料をあわせて保管しておくことが望ましいと考えられます。資料の整理にあたっては、支出日順に並べた一覧表を作成し、領収書等の原本と照合できるように番号を振っておくと、申告書作成時の確認作業がしやすくなると考えられます。領収書の宛名が喪主以外の名前になっている場合や、宛名が空欄のままになっている場合には、後日誰が実際に支払ったのかが分かりにくくなることがあるとされています。可能な限り、実際に支払った人の氏名を宛名として記載してもらうよう、葬儀会社に依頼しておくことが望ましいと考えられます。

相続税の申告書やその根拠資料については、申告後も一定期間保存しておくことが望ましいとされています。税務調査や後日の確認に備えて、葬式費用に関する領収書やメモについても、申告書の控えとあわせて一定期間保管しておくことが実務上の備えになると考えられます。

領収書等の原本は、申告後も一定期間手元に保管しておき、専門家に提出する際にはコピーを渡すという運用にしておくと、原本の紛失を防ぎやすくなると考えられます。

領収書が発行されない支出への対応

お布施や戒名料、手伝ってくれた人への心付けなど、慣習として領収書が発行されない支出は少なくないとされています。こうした支出については、支払日・金額・支払先(寺院名など)・内容を記載したメモを作成し、保管しておくことが実務上の対応として一般的といわれています。

メモに記載する内容は具体的であるほど、後日申告内容を確認する際に役立つと考えられます。可能であれば、支払った直後に記録をつける習慣をつけておくことが望ましいといえます。メモには支払いの目的(例えば「読経料」「戒名料」など)を具体的に記載しておくことで、後日税務署等から内容を確認された場合にも説明がしやすくなると考えられます。

申告書への記載方法

相続税の申告書には、債務及び葬式費用の明細を記載する様式が設けられているとされており、葬式費用については支出の内容、支払先、金額などを一覧にして記載することになると考えられます。

記載にあたっては、控除の対象外とされる香典返しや法要費用を誤って含めてしまわないよう、事前に支出内容を仕分けしておくことが望ましいと考えられます。申告を専門家に依頼する場合には、整理した資料一式を早めに共有しておくと手続きがスムーズになると考えられます。申告書の作成を税理士に依頼する場合には、領収書の原本またはコピーとあわせて、独自に作成した支出一覧のメモを提出すると、内容の確認や転記の精度を高めやすくなると考えられます。

控除を適用できる人の範囲

葬式費用控除は、相続財産から差し引かれる仕組みであるため、原則として相続や遺贈によって財産を取得した人が対象になるとされています。実際に葬式費用を支払った人が、必ずしも法定相続人本人とは限らない点にも注意が必要です。

相続放棄をした人については、相続人としての地位を失うため、原則として相続財産を取得することはなく、葬式費用控除の適用対象からも外れると考えられています。もっとも、相続放棄をした人が実際に葬儀費用を立て替えて支払った場合、その負担をどのように精算するかは、相続税の計算とは別に、相続人間の話し合いで整理される事柄になると考えられます。

喪主が葬儀費用を立て替えて支払うケースは実務上多いとされていますが、立て替えた人が相続人であれば、その人自身が取得する相続財産から葬式費用を控除できると考えられています。一方で、立て替えた費用を他の相続人から精算してもらう場合には、誰が最終的に費用を負担したのかを明確にしておくことが、控除の適用関係を整理するうえで重要になるといわれています。

相続人が複数いる場合、葬式費用をどのように分担するかについて、法律上明確なルールが定められているわけではないとされています。実務上は、相続人間の話し合いによって負担割合を決め、それぞれが負担した金額に応じて各自の相続税額から控除を受ける形が一般的といわれています。

このように、葬式費用控除は単に「誰が葬儀を主催したか」だけでなく、「誰が実際に費用を負担したか」という点が重要な判断材料になると考えられます。相続人間で費用負担が曖昧なまま申告を進めると、後日の確認に手間がかかる可能性があるため、早い段階で分担を整理しておくことが望ましいといえます。

相続人以外の人、例えば内縁の配偶者や、生前に被相続人の身の回りの世話をしていた親族などが葬儀費用を負担した場合には、そもそも相続財産を取得する立場にないため、葬式費用控除を適用する主体にはなり得ないと考えられます。ただし、これらの人が負担した費用を相続人が事後的に精算する場合には、実質的に相続人が負担したものとして扱われる余地があるといわれています。

遺言によって特定の人に多くの財産を遺贈する内容が定められている場合、その受遺者が葬儀費用も負担することがありますが、受遺者が相続人でない場合には、葬式費用控除の適用関係について個別に確認する必要があるとされています。相続人間で葬式費用の負担割合について合意ができない場合には、遺産分割協議自体が難航する要因になることもあるといわれています。費用負担の問題は、相続税の申告だけでなく、相続人間の関係にも影響し得るため、早期に話し合いの場を持つことが望ましいと考えられます。

相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者が実際に費用を負担することは通常想定しにくいため、親権者などが代わりに負担した費用をどのように扱うかについても、家庭裁判所の許可が必要な場合を含め、個別に確認することが望ましいと考えられます。相続人が海外に居住している場合、送金や立替払いの手続きに時間がかかることがあるため、費用負担の取り決めや資料のやり取りについては、通常よりも余裕を持ったスケジュールで進めることが望ましいと考えられます。相続人全員が相続放棄をした結果、家庭裁判所によって相続財産清算人が選任されるようなケースでは、葬儀費用を誰がどのように負担し、清算後の財産からどのように扱われるかについて、通常の相続とは異なる手続きの流れになると考えられます。

一次相続に続いて二次相続が短期間のうちに発生するようなケースでは、それぞれの相続について葬式費用控除を個別に検討する必要があるとされています。一次相続の際の負担と混同しないよう、相続ごとに費用や資料を分けて整理しておくことが望ましいと考えられます。

相続人が一人のみである場合には、葬式費用の分担を巡る調整は基本的に生じず、実際に負担した費用をそのまま自身の相続税額の計算に反映させればよいと考えられ、複数相続人のケースに比べて手続きが比較的簡明になるといわれています。

相続放棄をした人と葬式費用控除の関係

相続放棄をした人は、家庭裁判所での手続きを経て相続人としての地位を失うため、原則として相続財産を取得せず、葬式費用控除の適用対象にもならないと考えられています。

ただし、相続放棄をした人が実際に葬儀費用を立て替えて支払っていた場合には、その立替金を他の相続人にどのように請求・精算するかという問題が別途生じることがあるといわれています。税務上の控除の可否とは切り離して、家族間で費用の精算方法を確認しておくことが望ましいと考えられます。相続放棄をするかどうかを検討している段階で、先に葬儀費用を立て替えて支払ってしまうケースもあるとされていますが、葬儀費用の支払い自体が直ちに相続の単純承認とみなされるわけではないという考え方が一般的とされています。もっとも、個別の状況によって判断が分かれる可能性があるため、心配な場合は事前に確認しておくことが望ましいと考えられます。

喪主が費用を立て替えた場合の考え方

喪主が葬儀費用の全額を立て替えて支払うケースは実務上珍しくないとされています。喪主自身が相続人である場合には、立て替えた費用のうち自らが最終的に負担する部分について、自身の相続税額の計算上、葬式費用控除を適用できると考えられます。

他の相続人から立替金の精算を受けた場合には、実質的にその相続人が費用を負担したことになるため、精算された金額に応じてそれぞれの控除額を按分するなど、負担の実態に応じた整理が必要になると考えられます。立て替えた費用の精算を求める場合には、後日のトラブルを避けるためにも、支払った金額や内訳を明確にした資料をあらかじめ用意しておくことが望ましいと考えられます。

葬式費用控除に関する実務上の注意点まとめ

ここまで見てきたように、葬式費用控除は相続税の負担を軽減する仕組みの一つですが、対象となる費用とならない費用の線引きが細かく、実務上の判断に迷う場面も少なくないとされています。

特に、香典返しや法要費用のように、一般的な感覚では葬儀に関連する支出と思われがちなものが対象外とされている点は、見落とされやすい注意点の一つといわれています。葬儀会社からの請求書に複数の項目がまとめて記載されている場合には、内訳を確認し、控除対象とそれ以外を区別しておくことが望ましいと考えられます。

また、お布施や心付けなど領収書が発行されない支出については、支払った直後に記録を残しておくことが、後々の申告作業を円滑に進めるうえで重要になると考えられます。記録が曖昧なまま時間が経過すると、金額や支払先を正確に思い出せなくなる可能性があるため、早めの整理が望ましいといえます。

相続人が複数いる場合には、誰がどの費用をどれだけ負担したのかをあらかじめ整理し、相続人間で共有しておくことも実務上のポイントになると考えられます。費用負担が曖昧なまま申告を進めると、各自の控除額の計算に影響が及ぶ可能性があるため注意が必要です。

葬式費用控除の対象範囲や具体的な取り扱いについては、家庭ごとの事情や葬儀の形式によって判断が分かれる部分も多いとされています。判断に迷う支出がある場合には、自己判断で処理するのではなく、相続税の申告を担当する専門家に早めに相談し、資料をもとに具体的な確認を行うことが望ましいと考えられます。

葬儀という慌ただしい時期の中で、費用の記録や整理まで手が回らないこともあるかもしれませんが、後々の相続税申告を見据えて、可能な範囲で領収書やメモを残しておく習慣を持っておくことが、円滑な手続きにつながると考えられます。

葬式費用控除は、金額そのものが相続税額全体に占める割合としては大きくない場合もありますが、対象・対象外の判断を誤ると、後日の税務署からの確認や修正申告につながる可能性があるといわれています。小さな金額であっても、正確な整理を心がけることが望ましいと考えられます。

家族によっては、葬儀の直後に相続人間で十分な話し合いの時間を取れないまま、なんとなく費用を分担してしまうこともあるかもしれません。後になって費用負担や控除の適用関係を整理し直す手間を避けるためにも、落ち着いた段階で早めに情報を共有しておくことが望ましいと考えられます。相続税の申告全体を通じて、葬式費用控除は数ある論点の一つに過ぎませんが、身近な支出であるだけに、家族全員が関心を持ちやすい項目でもあると考えられます。正確な理解のもとで手続きを進めることが、円滑な相続税申告につながると考えられます。

本記事で取り上げた内容は一般的な考え方の整理であり、実際の適用にあたっては、被相続人の財産状況や葬儀の形式、家族構成によって細部の判断が異なる場合があります。個別の状況に応じた最終的な判断は、資料を踏まえたうえで専門家に確認することが望ましいと考えられます。葬式費用控除をはじめとする相続税の各種制度は、税制改正によって内容が見直されることがあるため、実際に申告を行う時点での最新の取り扱いを確認しながら手続きを進めることが望ましいと考えられます。相続税の申告作業全体の中では、不動産や金融資産の評価に比べて、葬式費用控除の整理にかかる時間は短く済むことが多いとされていますが、資料の収集に思いのほか時間がかかるケースもあるため、他の財産の評価作業と並行して早めに着手しておくことが望ましいと考えられます。

相続税の申告にあたっては、財産の評価や特例の適用など、検討すべき事項が数多くありますが、葬式費用控除もそのうちの一つとして、漏れなく丁寧に確認しておくことが、適正な申告につながると考えられます。

葬式費用控除に限らず、相続税の申告全般において、支出や財産の実態を裏付ける資料を丁寧に残しておく姿勢が、正確な申告と円滑な手続きの土台になると考えられます。

記録の整理・保管方法

葬儀にかかった費用は、葬儀会社からの請求書・領収書に加えて、お布施や心付けなど領収書のない支出についてもメモを作成し、まとめて保管しておくことが望ましいと考えられます。

支出の一覧表を作成し、対象となる費用・対象外の費用を分けて整理しておくと、申告書の作成や専門家への相談の際にスムーズに情報を伝えられると考えられます。デジタルデータとして領収書の写真を保存しておく方法も、紛失を防ぐ手段として有効と考えられます。ただし、税務署からの確認に備えて、原本もあわせて保管しておくことが望ましいといえます。

専門家へ相談するタイミング

葬式費用控除の適用に関して判断に迷う支出がある場合や、相続人間で費用負担の整理が難しい場合には、早い段階で税理士など相続税の専門家に相談することが望ましいと考えられます。

相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされており、時間に余裕を持って準備を進めるためにも、資料がある程度整理できた段階で早めに相談することが実務上有効と考えられます。相談する専門家を決めていない場合には、相続税の申告実績がある税理士を探すことも、円滑な手続きを進めるうえで一つの方法になると考えられます。

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