[池袋] 未成年者控除・障害者控除とは?相続税額から差し引ける制度
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query_builder 2026/07/29 相続税

相続税額を計算するうえで、相続人の年齢や心身の状態によっては、いったん算出された税額からさらに一定の金額を差し引くことができる制度が用意されているとされています。未成年者控除と障害者控除は、相続人が未成年であることや障害を抱えていることによって、成人に達するまで、あるいは生涯にわたって生活上の負担が続く可能性があることを考慮した制度と考えられており、要件に当てはまる場合には税負担の軽減につながる可能性があります。控除額の考え方や適用要件は複雑に感じられる部分も多いため、本稿ではそれぞれの制度の仕組みや申告にあたっての注意点について、順を追って解説します。なお、両制度とも相続税に固有の仕組みであり、所得税や住民税における同様の名称の制度とは別の制度である点にも、あらかじめ留意しておくとよいでしょう。

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相続税の税額控除の全体像

相続税の計算は、まず遺産総額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求め、それを法定相続分で按分したうえで税率を掛けて相続税の総額を算出するという流れで進められるとされています。そのうえで、各相続人が実際に取得した財産の割合に応じて相続税の総額を按分し、各人の算出税額を確定させる仕組みになっていると理解されています。したがって、同じ被相続人の相続であっても、実際に取得した財産の多寡によって、相続人ごとの算出税額は異なるものになります。

しかし、この算出税額がそのまま納付すべき金額になるとは限りません。相続人ごとの個別の事情に応じて、そこからさらに一定額を差し引く「税額控除」という段階が用意されているためです。配偶者の税額軽減や未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、贈与税額控除などがこれにあたり、該当する相続人については、算出税額から控除額を差し引いた残りが実際の納付税額になると考えられています。税額控除は複数の種類があり、それぞれ適用要件や控除額の計算方法、控除する順序に関する取り扱いが異なるため、ある相続人が複数の控除の要件を満たす場合には、どの順序で適用するかによって最終的に控除しきれる金額が変わってくる場面もあるとされています。

仮に、ある相続人が未成年者控除と障害者控除の双方の要件を満たしている場合には、原則としてどちらも算出税額から差し引くことができるとされていますが、それぞれの控除額を合計しても算出税額に満たないケースと、上回るケースとでは、その後の扶養義務者からの控除の要否も変わってきます。税額控除の全体像を把握しておくことは、個々の控除の計算だけでなく、複数の控除が重なる場面での見通しを立てるうえでも役立つと考えられます。

なお、税額控除の適用を検討する際には、対象となる相続人がどの制度の要件を満たしているかを個別に確認したうえで、それぞれの控除額を積み上げて計算するという地道な作業が必要になると考えられます。

相続税の申告書には、税額控除の内訳を記載する専用の様式が用意されているとされているため、控除の種類ごとに金額と計算根拠を整理して記載することが求められると考えられます。記載を誤ると控除額全体の見直しが必要になる場合もあるため、慎重な確認が欠かせません。

税額控除は、いずれも相続人ごとの個別事情に着目した制度であるため、遺産分割協議の段階からどの相続人にどの控除が関わってくるのかを意識しておくと、申告作業全体をより見通しよく進めやすくなると考えられます。

基礎控除との違い

基礎控除は、遺産総額のうちどこまでが相続税の課税対象になるかを決めるための控除であり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という算式で計算されるものとして広く知られています。これは相続税がかかるかどうかという入口部分に関わる仕組みであり、遺産全体に対して一度だけ適用される点に特徴があるとされています。基礎控除の金額を超える課税遺産総額がなければ、そもそも相続税の申告自体が不要になる場合もあります。

これに対して未成年者控除や障害者控除といった税額控除は、基礎控除を経て課税遺産総額が確定し、各相続人の算出税額が計算された後の段階で適用されるものです。つまり基礎控除は「そもそも課税対象になる財産の範囲」を絞り込む役割を担い、税額控除は「個々の相続人の事情に応じて最終的な納付額を調整する」役割を担っていると整理すると理解しやすいと考えられます。両者は適用されるタイミングも計算上の位置づけも大きく異なるため、混同しないよう注意が必要です。

実務上は、まず基礎控除によって相続税の申告が必要かどうかを確認し、申告が必要な場合に初めて、配偶者や未成年者、障害者といった各相続人の個別事情に応じた税額控除の要否を検討するという順番で考えると整理しやすいと考えられます。基礎控除の判定を誤ると、そもそも税額控除を検討する土台が崩れてしまうため、両者の位置づけの違いを正しく理解しておくことが大切です。

基礎控除額の計算に用いる法定相続人の数は、相続放棄があった場合でも放棄がなかったものとして数える点も、税額控除の計算とは異なる基礎控除特有のルールとして知られています。

基礎控除は遺産全体を対象とする「面」の控除、税額控除は相続人個人を対象とする「点」の控除と捉えると、両者の性質の違いがイメージしやすくなるかもしれません。制度上の役割を意識しておくと、計算の順序も整理しやすくなると考えられます。

相続税がかかるかどうかの判定と、かかる場合にいくらになるかという計算は、それぞれ別の段階の話であるという意識を持っておくと、基礎控除と税額控除の役割の違いを混同しにくくなると考えられます。

税額控除が設けられている趣旨

未成年者控除や障害者控除が設けられている背景には、相続人本人の事情によって、相続後の生活や将来にわたる負担の見通しが大きく異なるという考え方があるとされています。未成年の相続人は、成人するまでの間、養育費や教育費といった費用を今後も継続的に負担していく必要がありますし、障害のある相続人についても、生活面での支援や医療・介護にかかる費用が長期にわたって発生する可能性があります。

こうした将来の負担を踏まえ、同じ金額の財産を取得した場合であっても、一律に同じ税負担を求めるのではなく、相続人の年齢や心身の状態に応じて税額を調整する仕組みが設けられていると考えられます。税額控除は、相続税の負担能力や生活実態にできるだけ配慮しようとする制度趣旨に基づいて設計されているものといえるでしょう。相続人の状況を丁寧に確認することが、適切な控除の適用につながると考えられます。

諸外国の相続税制度と比較しても、相続人の年齢や心身の状態に応じて税負担を調整する仕組みを設けている例は珍しくないとされ、相続税がいわゆる資産の再分配機能だけでなく、相続人の生活保障という側面も一定程度担っていることの表れと捉えることもできると考えられます。

税額控除の趣旨を理解しておくと、なぜその制度が設けられているのかという背景を踏まえて要件を確認できるため、実務上の判断に迷った際の指針にもなり得ると考えられます。

こうした制度趣旨は、相続税の負担をできる限り相続人ごとの実情に即したものにしようとする考え方の表れであり、単に税負担を軽くするというだけにとどまらない意味合いを持つ制度であると考えられます。

未成年者控除の仕組み

未成年者控除は、相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始時点で18歳未満である場合に適用が検討される制度とされています。成年年齢の引き下げに伴い、現在は18歳未満であることが基準とされている点に留意が必要です。以前は20歳未満を基準としていた時期もあるため、古い資料を参照する際には年齢基準の違いに注意する必要があると考えられます。

この制度は、未成年の相続人が成人に達するまでの間、養育費や教育費など生活上の負担が継続することを踏まえ、その負担を考慮して相続税額を軽減しようとする趣旨のものと理解されています。控除の対象となるのは相続税の総額から按分された各人の算出税額であり、そこから未成年者控除額を差し引いた残額が、その相続人の納付すべき税額になると考えられます。控除額の計算は年齢によって変動する仕組みになっており、相続開始時点の年齢が若いほど控除額が大きくなる傾向にあります。次のサブセクションで、対象者の要件と控除額の考え方について、それぞれ確認していきます。

未成年者控除は相続税独自の制度であり、所得税や住民税における扶養控除などとは別の制度である点にも注意が必要です。相続税の申告にあたって初めてこの制度を知るという相続人も少なくないため、対象となりうる未成年の相続人がいる場合には、早い段階で制度の存在を確認しておくことが望ましいと考えられます。

未成年者控除の存在を知らずに申告してしまうと、本来受けられたはずの控除を見送ってしまう可能性があるため、対象となる相続人がいるかどうかは早い段階で確認しておくことが望ましいでしょう。

未成年者控除は、対象者本人だけでなく、控除しきれない金額が生じた場合には扶養義務者の税負担にも影響しうる制度であるため、家族全体で制度の内容を共有しておくことが望ましいと考えられます。

未成年の相続人が複数の相続にまたがって財産を取得するケースは限られるものの、祖父母から孫への代襲相続など、想定外の形で未成年者控除の適用が問題になる場面もあるとされ、家族構成を踏まえた確認が欠かせないと考えられます。

対象となる未成年の相続人の要件

未成年者控除の対象となるためには、まず相続や遺贈により財産を取得したこと、そして相続開始時点で18歳未満であることが基本的な前提になるとされています。加えて、後述するように法定相続人であることも重要な要件のひとつに挙げられます。単に被相続人と親族関係にあるというだけでは足りず、法定相続人としての地位を有しているかどうかが問われることになります。

また、この制度は日本国内に住所がある相続人だけでなく、一定の要件を満たす場合には国外に住所がある相続人についても適用が検討されることがあるとされています。ただし、被相続人や相続人の国籍・住所地といった要素によって、そもそも相続税の課税対象となる財産の範囲や納税義務者の区分が変わる場合もあるため、相続人の住所地や国籍が絡む場面では、個別の状況に応じた確認が必要になると考えられます。

未成年者控除の適用にあたっては、相続開始時点で胎児であった子が、その後生きて生まれた場合の取り扱いなど、細かな論点が生じる場合もあるとされています。家族構成や相続開始の時期によって判断が分かれる可能性がある場面では、個別に確認しておくことが望ましいでしょう。

要件を満たすかどうかの判断に迷うケースでは、戸籍関係の書類を早めに取り寄せ、相続人の範囲と年齢を確定させておくことが、その後の手続き全体を円滑に進めるうえでも役立つと考えられます。

住所要件の判断が難しい場合には、相続開始時点での実際の生活状況や住民票の記載内容などを踏まえて総合的に確認する必要があると考えられます。単身赴任や留学など、住所が複数にまたがるような事情がある場合には特に注意が必要です。

国外に住所がある未成年の相続人が関わる相続は、財産の範囲や納税義務者の区分の確認から必要になることが多く、通常の相続に比べて手続き全体に時間を要する傾向があると考えられます。

控除額の考え方(年齢に応じた計算)

未成年者控除の金額は、相続開始時点における年齢を基準に、その相続人が18歳に達するまでの年数に応じて計算される仕組みになっているとされています。具体的には、18歳に達するまでの年数1年につき10万円を乗じた金額が控除額の目安になると理解されています。年数の計算にあたっては、1年未満の端数が生じる場合には切り上げて1年として計算するという取り扱いが一般的とされています。

たとえば相続開始時点で15歳6か月の相続人であれば、18歳までの残り年数は2年6か月となりますが、端数を切り上げて3年として計算されることになると考えられます。この場合の控除額の目安は10万円に3年を乗じた金額ということになります。年齢が若い相続人ほど成人までの年数が長くなるため、控除額も大きくなる傾向があります。具体的な金額を確定させる際には、戸籍上の生年月日と相続開始日を照らし合わせ、正確に年数を算出する必要があるでしょう。

複数の未成年者控除の対象者がいる相続では、それぞれの年齢が異なるため、相続人ごとに控除額も異なります。全員分の控除額をまとめて一つの金額として捉えるのではなく、対象者ごとに個別に年数と控除額を計算し、申告書に反映させる必要があると考えられます。

控除額の計算結果は、相続税の申告書における該当欄に記載する必要があるため、年数の算出根拠とあわせて、計算過程を書面で残しておくことが望ましいと考えられます。

端数処理のルールを誤ると控除額全体がずれてしまうため、年数の計算は複数人で確認する、あるいは日を空けて再確認するなど、慎重に進めることが望ましいと考えられます。

未成年者控除を受けるための要件

未成年者控除の適用を受けるためには、単に相続開始時点で18歳未満であるというだけでは足りず、いくつかの要件を満たす必要があるとされています。とりわけ重要とされるのが、その相続人が法定相続人に該当しているかどうかという点です。遺言によって財産を取得した人であっても、法定相続人としての地位を有していなければ、この控除の対象にはならないと考えられています。

また、その相続人が過去の相続において未成年者控除の適用を受けたことがある場合には、控除額の計算において特別な調整が必要になる場面があります。これは、未成年者控除が成人に達するまでの期間を基準に計算される性質上、複数回の相続にわたって重複して控除を受けられる範囲に一定の上限が設けられているためとされています。これらの要件を正しく把握していないと、控除額を誤って計算してしまう可能性があるため、注意が必要と考えられます。

養子縁組による法定相続人の数には、相続税の計算上、一定の制限が設けられている場合があります。未成年者控除の適用可否そのものとは別の論点ですが、法定相続人の範囲を確認する際には、あわせて留意しておくとよいと考えられます。

要件の確認は一見単純に思えても、家族関係や過去の相続状況によっては判断が難しくなる場合があるため、疑問が残る場合には早めに確認しておくことが望ましいと考えられます。

要件を満たさないにもかかわらず控除を適用してしまうと、後日の税務署からの指摘を受けて修正申告が必要になる可能性もあるため、慎重な確認が求められると考えられます。

未成年者控除の要件は一見すると年齢だけで判断できるように思われがちですが、実際には法定相続人としての地位や過去の適用状況など、複数の要素を組み合わせて確認する必要がある点に注意が必要と考えられます。

要件の確認に時間を要しそうな場合には、申告期限までの残り日数を意識しながら、優先順位をつけて確認作業を進めることが望ましいと考えられます。

法定相続人であることの重要性

未成年者控除は、相続や遺贈により財産を取得した人のうち、法定相続人に該当する人を対象とする制度とされています。したがって、法定相続人ではない人が遺言によって財産を取得したようなケースでは、その人が未成年であってもこの控除の対象にはならないと考えられます。孫が遺言によって財産を取得したものの代襲相続人ではない、といったケースがこれにあたると考えられます。

代襲相続によって相続人となった孫なども、法定相続人としての地位を有する限りにおいて対象になり得るとされていますが、養子縁組の有無や相続放棄の有無によって法定相続人の範囲が変わる場合もあります。家族関係が複雑なケース、たとえば養子縁組を行っている家庭や、一部の相続人が相続放棄をしている家庭では、誰が法定相続人に該当するのかをまず整理しておくことが重要になると考えられます。

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、未成年であっても代襲相続人に該当しない限り、未成年者控除の対象にはならないと考えられます。相続放棄の有無を確認する際には、家庭裁判所への申述の有無をあわせて確認しておくことが望ましいでしょう。

法定相続人の範囲は民法の規定に基づいて定まるため、内縁関係にある人やその子など、法律上の親族関係にない人は、実質的な扶養関係があったとしても対象にならないと考えられています。

遺言の内容と法定相続人の範囲が一致しないケースは珍しくないため、遺言書によって財産を取得した未成年者がいる場合には、その人が法定相続人にも該当するかどうかを特に注意して確認する必要があると考えられます。

法定相続人の範囲を誤って把握したまま控除額を計算してしまうと、申告全体をやり直す必要が生じることもあるため、疑問が残る場合には確定させてから計算を進めることが望ましいと考えられます。

過去に未成年者控除を受けたことがある場合の取り扱い

同一の相続人が、過去の相続において既に未成年者控除の適用を受けたことがある場合には、今回の相続における控除額の計算上、一定の制限がかかる仕組みになっているとされています。これは、未成年者控除がその相続人が成人に達するまでの期間を基準に計算される性質上、複数回の相続にわたって重複して控除を受けられる範囲に上限を設ける趣旨によるものと理解されています。

具体的には、過去の相続で控除を受けた金額と、今回の相続で本来計算される控除額とを比較し、控除しきれる範囲に制限が設けられる場合があります。祖父母、次いで親というように短期間のうちに相続が続けて発生し、同じ未成年の孫や子が複数回にわたって相続人となるようなケースでは、過去の適用状況を確認したうえで控除額を計算する必要があると考えられます。過去の申告内容が手元にない場合には、確認に時間を要することもあるため、早めの準備が望ましいでしょう。

控除しきれなかった過去の金額の扱いや、今回計算できる残りの控除額をどのように算定するかは、細かな計算ルールに基づくとされているため、複数回の相続が関わる場合には、当時の申告書控えなど資料を早めに確認しておくことが望ましいと考えられます。

制度の趣旨を踏まえると、複数回の相続にわたって同一人物が未成年者控除を受ける場合の調整は、成人に達するまでの期間という限られた枠を公平に配分するための仕組みと理解することができるでしょう。

過去の適用状況が手元の資料だけでは分からない場合には、税務署に保管されている過去の申告書の内容を確認する方法もあわせて検討しておくとよいと考えられます。

障害者控除の仕組み

障害者控除は、相続や遺贈によって財産を取得した法定相続人が、相続開始時点で障害の状態にある場合に適用が検討される制度とされています。未成年者控除と同様に、算出された相続税額から一定の金額を差し引く仕組みになっており、両者は考え方の面でも共通する部分が多い制度といえます。

この制度は、障害のある相続人が今後の生活において継続的に医療費や介護費用、生活支援にかかる費用を負担していく可能性があることを踏まえ、その負担を考慮して税額を軽減しようとする趣旨によるものと考えられています。障害者控除には、障害の程度に応じて一般障害者と特別障害者という区分が設けられており、区分によって1年あたりの控除額が異なる仕組みになっています。以下のサブセクションで、それぞれの区分の違いと控除額の計算方法について確認します。

障害者控除も未成年者控除と同様に相続税独自の制度であり、所得税における障害者控除とは別の制度として理解しておく必要があります。両者は名称が似ているため混同されやすい点にも注意が必要です。

障害者控除についても、未成年者控除と同じく、対象となりうる相続人がいるかどうかを早めに確認しておくことが、申告全体の見通しを立てるうえで重要になると考えられます。

障害の状態は相続開始後に変化することもありますが、控除額の計算はあくまで相続開始時点の状態を基準にするとされている点を、まず前提として押さえておく必要があると考えられます。

障害者控除は、未成年者控除に比べて対象となる年齢の範囲が広いため、高齢の相続人であっても要件を満たす限り適用が検討される点も見落とされやすいポイントのひとつと考えられます。

一般障害者と特別障害者の違い

障害者控除における「一般障害者」とは、身体障害者手帳に記載された障害の程度が3級から6級に相当する場合や、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級・3級に該当する場合など、一定の障害の状態にある人を指すとされています。療育手帳における障害の程度の判定でも、区分に応じて一般障害者に該当する場合があります。

これに対して「特別障害者」は、身体障害者手帳の障害の程度が1級・2級に該当する場合や、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級に該当する場合、常に介護を要する状態にあると認められる場合など、より重度の障害の状態にある人を指すとされています。療育手帳における障害の程度の判定によっても、いずれの区分に該当するかが変わってくると考えられます。どちらの区分に該当するかによって、次に説明する控除額の計算に用いる1年あたりの金額が異なるため、手帳の等級や判定内容を正確に確認しておくことが必要になります。

障害の状態にあるかどうかの判定は、相続開始時点を基準に行われるとされているため、その後に症状が変化した場合であっても、相続税の計算上は相続開始時点の状態に基づいて区分が決まると考えられます。

一般障害者・特別障害者いずれに該当するかの判断に迷う場合には、手帳の交付元である自治体や医療機関に等級の確認を行うなど、客観的な資料に基づいて判断することが望ましいと考えられます。

区分の判定に必要な情報が手元にない場合には、早めに手帳の交付元や主治医に確認し、必要な証明を整えておくことが、申告期限までの手続きを円滑に進めるうえでも望ましいと考えられます。

複数の障害を併せ持つ相続人については、それぞれの障害の程度を総合的にみて一般障害者・特別障害者のいずれに該当するかが判断される場合があるとされ、個別の確認がより重要になると考えられます。

控除額の計算にあたって年齢と区分の両方を正確に把握しておくことが、正しい金額を導き出すための出発点になると考えられます。

控除額の考え方(年齢に応じた計算)

障害者控除の金額は、未成年者控除と同様に、相続開始時点の年齢を基準として、その相続人が85歳に達するまでの年数に応じて計算される仕組みになっているとされています。一般障害者に該当する場合には、85歳に達するまでの年数1年につき10万円を乗じた金額が控除額の目安とされ、特別障害者に該当する場合には、同じ年数1年につき20万円を乗じた金額が控除額の目安になると理解されています。

年数の計算において1年未満の端数が生じる場合には、未成年者控除と同様に切り上げて1年として計算する取り扱いが一般的とされています。たとえば相続開始時点で60歳3か月の一般障害者に該当する相続人であれば、85歳までの残り年数は24年9か月となり、端数を切り上げて25年として計算されることになると考えられます。年齢が若いほど、また特別障害者に該当するほど、控除額は大きくなる傾向にあり、若年で重度の障害がある相続人の場合には、控除額が本人の算出税額を上回ることも珍しくないとされています。

控除額の計算に用いる年齢は、相続開始日における満年齢を基準とするとされ、誕生日を迎える前後で年数の数え方が変わってくるため、生年月日の確認は慎重に行う必要があると考えられます。

控除額の計算結果についても、未成年者控除と同様に、申告書の該当欄への記載と計算根拠の保存が必要になると考えられます。

控除額の計算根拠は、後日の税務調査等に備えて、申告書の控えとあわせて一定期間保管しておくことが望ましいと考えられます。

障害者控除を受けるための要件

障害者控除の適用を受けるためには、相続開始時点で障害の状態にあることを客観的に示す資料があることに加え、未成年者控除と同様に法定相続人に該当していることが前提になるとされています。法定相続人ではない人が遺言によって財産を取得した場合には、たとえ障害の状態にあったとしても、この控除の対象にはならないと考えられています。

また、算出された障害者控除の金額が、その相続人自身の相続税額を上回ってしまい、控除しきれない金額が生じる場合には、一定の要件のもとで扶養義務者の相続税額から控除する仕組みが用意されています。この扶養義務者からの控除については、次の章で改めて詳しく取り上げます。

障害の状態にあることの判定基準は身体障害者手帳等の等級によることが多いものの、手帳を取得していない場合の取り扱いなど、個別の事情によって判断が分かれる場合もあるとされています。該当するかどうか迷う場合には、早めに確認しておくことが望ましいでしょう。

障害者控除の要件確認は、手帳の有無だけでなく、法定相続人としての地位や、相続開始時点の年齢の確認ともあわせて行う必要があるため、複数の観点から漏れなく確認することが望ましいでしょう。

要件を満たしているかどうかの判断に不安がある場合には、早い段階で確認しておくことで、申告全体のスケジュールにも余裕を持たせやすくなると考えられます。

障害者控除の要件は、未成年者控除と同様に、単に本人の状態だけでなく法定相続人としての地位も問われるため、両方の観点を漏れなく確認したうえで申告に臨むことが望ましいと考えられます。

障害の状態にある相続人が複数いる相続では、それぞれについて個別に要件を確認する必要があるため、対象者が多いほど確認作業にも時間がかかりやすいと考えられます。

障害者手帳等による証明

障害者控除の適用にあたっては、相続開始時点で対象者が障害の状態にあることを示すため、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳といった公的な手帳の写しを申告書に添付することが一般的とされています。手帳の交付を受けていない場合であっても、医師の診断書など一定の書類により、税務上の障害者に該当することが認められる場合もあるとされています。

なお、相続開始時点では手帳の交付申請中であり、実際の交付が相続開始後になったようなケースについても、一定の条件のもとで障害者控除の対象として取り扱われることがあるとされています。手帳の等級が更新の途中であるようなケースも含め、取得状況や交付時期に不安がある場合には、早めに状況を整理し、必要な資料を確認しておくことが望ましいと考えられます。

手帳の申請から交付までには一定の期間を要することが多いため、相続開始後に申告期限が迫っている場合には、手帳の交付状況を早めに確認し、必要に応じて診断書等の代替資料の準備を検討しておくことが望ましいと考えられます。

医師の診断書によって障害者控除の対象と認められる場合の具体的な基準は、個別の状況によって判断が分かれることもあるため、該当しそうな場合には早めに確認しておくことが望ましいと考えられます。

診断書の内容によっては、一般障害者・特別障害者のいずれに該当するかの判断材料が不足する場合もあるため、必要に応じて追加の説明や補足資料を求めることも考えられます。

障害者手帳の交付を受けていない相続人については、対象となるかどうかの判断そのものに時間がかかることもあるため、相続開始後できるだけ早い段階で確認に着手しておくことが望ましいと考えられます。

控除額が相続税額を上回る場合の取り扱い(扶養義務者からの控除)

障害者控除の金額は、対象者本人の算出相続税額を上回ることがあります。とりわけ相続開始時点の年齢が若く、特別障害者に該当するような場合には、85歳までの年数が長くなるため、控除額が本人の税額を大きく上回るケースも考えられます。取得した財産が少額であるほど、この傾向は強くなると考えられます。

このように控除しきれない金額が生じた場合には、その障害者の扶養義務者に該当する人が同じ相続において財産を取得しており、かつ相続税額が生じているときに限り、控除しきれなかった金額をその扶養義務者の相続税額から差し引くことができる仕組みが用意されているとされています。この仕組みを活用できるかどうかは、遺産分割の内容によっても変わってくるため、あらかじめ考慮しておくことが望ましいと考えられます。

控除しきれない金額が生じるかどうかは、対象者本人が取得する財産の額によっても変わってくるため、遺産分割の内容を検討する段階から、障害者控除の適用状況を意識しておくとよいと考えられます。

控除しきれない金額が生じるかどうかをあらかじめ見積もっておくことで、扶養義務者を含めた申告全体の準備を計画的に進めやすくなると考えられます。

控除しきれない金額の有無は、対象者本人の相続税額が確定して初めて判明することが多いため、申告作業の早い段階からおおよその見込みを立てておくことが望ましいでしょう。

控除しきれない金額が生じた場合の扱い

未成年者控除・障害者控除のいずれについても、対象者本人の算出相続税額が控除額に満たない場合には、控除しきれない金額が生じることがあります。この場合、一定の要件のもとで、その相続人の扶養義務者の相続税額から控除しきれなかった金額を差し引くことができる仕組みが設けられているとされています。

扶養義務者とは、配偶者や直系血族、兄弟姉妹など、民法上の扶養義務を負う関係にある人を指すとされ、必ずしも実際に扶養している事実があるかどうかだけで判断されるものではないと理解されています。この仕組みは、控除の趣旨である将来の生活面での負担を、実際に本人を支える立場にある親族全体で分かち合うという考え方に基づいていると考えられます。扶養義務者が複数存在する場合には、控除しきれない金額をどのように配分するかという点も問題になるため、以下のサブセクションで確認します。

扶養義務者からの控除は、あくまで本人の税額から控除しきれなかった部分に限られるため、控除額全体を自由に他の相続人へ移転できるという性質のものではない点にも注意が必要です。

控除しきれない金額の取り扱いは、未成年者控除・障害者控除のいずれについても共通する仕組みであるため、両方の控除が絡む相続では、それぞれについて個別に確認する必要があると考えられます。

この仕組みを正しく理解しておくことは、控除を無駄なく活用し、家族全体としての相続税負担を適切に見積もるうえでも重要な意味を持つと考えられます。

控除しきれない金額の取り扱いを知らないまま申告してしまうと、扶養義務者側で本来受けられたはずの控除を見落としてしまう可能性があるため、対象者本人だけでなく家族全体で制度を理解しておくことが望ましいと考えられます。

扶養義務者の相続税額からの控除

未成年者控除・障害者控除の適用対象者本人の相続税額から控除しきれなかった金額があるときは、その人の扶養義務者であって、同じ相続により財産を取得し相続税額が生じている人がいる場合に限り、その人の相続税額から控除しきれなかった金額を差し引くことができるとされています。扶養義務者自身が相続税の申告義務を負っていないケースでは、この仕組みは利用できないと考えられます。

この仕組みを利用するためには、扶養義務者自身も相続や遺贈によって財産を取得していることが前提になります。財産を取得していない扶養義務者については、そもそも相続税額が生じていないため、控除を適用する対象にならないと考えられます。したがって、遺産分割の内容によっては、この仕組みを活用できるかどうかが変わってくる点にも留意が必要です。控除しきれない金額の発生が見込まれる場合には、遺産分割協議の段階からこの点を意識しておくことが望ましいでしょう。

扶養義務者が同じ相続で財産を取得していても、その相続税額が少額であれば、控除しきれる範囲もそれに応じて限られることになります。控除しきれない金額がなお残る場合には、それ以上他の親族に持ち越すことはできないと考えられます。

扶養義務者からの控除を受けるためには、その扶養義務者自身の相続税申告においても、控除の適用を受ける旨を記載する必要があると考えられるため、申告書の作成段階から漏れのないよう注意が必要です。

扶養義務者からの控除を受けられるかどうかは、結局のところその扶養義務者の相続税額の有無によって左右されるため、遺産分割の内容とあわせて確認しておく必要があると考えられます。

扶養義務者からの控除の仕組みは、相続人本人が単独で計算を完結できるものではないため、関係する扶養義務者との情報共有が計算の正確さを左右する重要な要素になると考えられます。

複数の扶養義務者がいる場合の按分

控除しきれない金額を扶養義務者から差し引くことができる相続人が複数存在する場合には、あらかじめ扶養義務者間の協議によって、それぞれがいくらの金額を控除するかを決めることができるとされています。協議が調わない場合には、各扶養義務者の相続税額の割合などに応じて按分して計算することになると理解されています。

扶養義務者が複数いるケースでは、誰がどれだけの相続財産を取得し、それぞれの相続税額がいくらになるかによって、実際に控除しきれる金額の組み合わせが変わってきます。控除額を無駄なく活用できるよう、遺産分割の内容とあわせて、どの扶養義務者にどれだけの控除を割り振るかを検討しておくことが望ましいと考えられます。

按分の方法について扶養義務者間で意見が分かれる場合には、早めに話し合いの場を設け、それぞれの相続税額や財産の取得状況を踏まえて合意形成を図っておくことが望ましいと考えられます。

按分の結果は、それぞれの扶養義務者の申告書に反映される必要があるため、関係者間で合意した内容を記録に残しておくことが、後の確認や税務調査への対応にも役立つと考えられます。

按分方法について事前に取り決めがないまま申告期限が近づくと、慌ただしい対応になりかねないため、できるだけ早めに関係者間で方針を固めておくことが望ましいと考えられます。

按分の考え方について迷いが生じた場合には、扶養義務者どうしで個別に判断するのではなく、専門家を交えて全体のバランスを確認しながら決めていくことも、選択肢のひとつになると考えられます。

他の控除制度との関係

未成年者控除・障害者控除は、他の税額控除と重ねて適用することが可能とされている点も特徴のひとつです。特に配偶者が未成年である、あるいは障害の状態にあるようなケースでは、配偶者の税額軽減とあわせて適用が検討される場面もあると考えられます。

また、短期間のうちに相続が続けて発生した場合に適用が検討される相次相続控除との関係も、実務上しばしば問題になる論点のひとつです。それぞれの控除は適用要件や計算方法が異なるため、複数の控除が絡む場合には、控除を適用する順序や計算方法について整理しておくことが望ましいといえます。控除の適用順序を誤ると、控除しきれる金額の見積もりが変わってくる可能性もあるため注意が必要です。

複数の控除が重なる相続では、どの控除を先に適用するかによって途中の計算過程は変わるものの、最終的な納付税額の考え方自体は一定のルールに基づいて定まるとされています。計算の見通しを立てる際には、それぞれの制度の要件を個別に確認しておくことが大切です。

税額控除どうしの関係を正しく理解しておくことは、相続税の総額を見通すうえでも、遺産分割の方針を検討するうえでも、重要な材料になると考えられます。

各控除制度の要件や計算方法を個別に理解したうえで、全体としてどのように組み合わさるのかを把握しておくことが、正確な申告につながると考えられます。

複数の控除が同時に問題となる相続では、それぞれの控除の計算根拠となる資料も多岐にわたるため、早い段階で必要な情報を整理し、全体像を俯瞰できるようにしておくことが望ましいと考えられます。

配偶者の税額軽減との併用

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産のうち、法定相続分相当額または一定の金額のいずれか多い金額までについて相続税がかからないようにする制度として広く知られています。この制度と未成年者控除・障害者控除は、適用要件も計算の仕組みも異なるため、要件を満たす限り重ねて適用することができるとされています。

たとえば配偶者が若年であり、かつ障害の状態にあるような場合には、配偶者の税額軽減によって多くの部分の税額が軽減されたうえで、残った算出税額から障害者控除がさらに差し引かれるという計算になると考えられます。控除の適用順序によって最終的な納付税額の計算過程が変わってくるため、複数の控除が該当する場合には、それぞれの計算根拠を整理しておくことが重要です。配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、原則として相続税の申告書を提出する必要がある点にも留意が必要とされています。

配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した財産の額によって軽減される税額が変わってくるため、遺産分割の内容次第では、未成年者控除や障害者控除の適用対象となる他の相続人の税額計算にも影響が及ぶ場合があると考えられます。

配偶者の税額軽減の適用を受けるかどうかは、二次相続における税負担も見据えて検討されることが多いとされており、未成年者控除・障害者控除の対象となる子や孫がいる場合には、あわせて検討する視点も有用と考えられます。

配偶者の税額軽減は適用を受けることで一次相続の税負担を大きく抑えられる一方、遺産分割の内容次第では他の相続人が受けられる控除の効果にも影響しうる点に留意が必要と考えられます。

配偶者と未成年の子が同時に相続人となるケースは多く見られるため、配偶者の税額軽減と未成年者控除をあわせて検討する場面は、実務上比較的よく生じるものと考えられます。

相次相続控除との関係

相次相続控除は、今回の相続開始前10年以内に、被相続人が別の相続によって財産を取得し相続税を課されていた場合に、一定の金額を今回の相続税額から控除できる制度とされています。短期間で相続が繰り返されることによる税負担の重複をやわらげる趣旨によるものと理解されています。

未成年者控除・障害者控除と相次相続控除は、それぞれ異なる観点から設けられた制度であるため、要件を満たせば重ねて適用することが可能とされています。ただし、控除を適用する順序によって、それぞれの控除額を計算する際の基礎となる税額が変わってくる場合があるため、短期間のうちに複数の相続が重なっているようなケースでは、どの制度がどの順序で関わってくるのかを慎重に整理しながら計算を進める必要があると考えられます。

相次相続控除の金額は、前の相続で課された相続税額や、前の相続から今回の相続までの経過年数などをもとに計算される仕組みになっているとされ、未成年者控除・障害者控除とは計算の基礎となる情報が異なる点にも留意が必要です。

相次相続控除の適用を受けられるかどうかは、前の相続からの経過年数によって大きく変わってくるため、短期間で相続が重なった場合には特に確認しておくことが望ましいと考えられます。

相次相続控除の計算は経過年数に応じて控除割合が変動する仕組みになっているとされ、未成年者控除・障害者控除とは異なる考え方に基づいて金額が定まる点にも留意が必要です。

短期間で相続が繰り返される家庭では、相次相続控除の適用有無を早めに確認しておくことで、未成年者控除・障害者控除とあわせた税額の見通しを立てやすくなると考えられます。

申告手続き上の注意点

未成年者控除や障害者控除の適用を受けるためには、相続税の申告書に所定の事項を記載し、必要な書類を添付することが求められるとされています。控除額の計算に誤りがあると、後日の税務調査等で指摘を受ける可能性もあるため、根拠となる資料を整えたうえで申告に臨むことが望ましいと考えられます。

また、これらの制度は年齢や障害の状態、過去の適用状況など、相続人ごとの個別事情によって計算内容が変わってくるため、家族構成や相続関係が複雑な場合には、早めに専門家へ相談することも選択肢のひとつになると考えられます。控除額の計算だけでなく、扶養義務者からの控除の要否や按分方法まで含めて確認しておくと、申告全体の見通しを立てやすくなるでしょう。

申告期限までに必要な書類がすべて整わない場合には、取得できる範囲の資料をもとに一旦申告を行い、後日追加の資料を提出するといった対応が必要になる場合もあるとされています。期限管理には特に注意を払うことが望ましいと考えられます。

申告手続き全体を通じて、控除の適用漏れや計算誤りを防ぐためには、相続人ごとの年齢・障害の状態・過去の適用状況を一覧に整理しておくことが有効な手段のひとつと考えられます。

申告書の作成にあたっては、控除の適用根拠となる資料を体系的に整理し、後から見返しても分かるように保管しておくことが望ましいと考えられます。

控除の適用にあたって不明な点が残ったまま申告期限を迎えてしまうことのないよう、疑問が生じた時点でできるだけ早く確認する姿勢が、結果として正確な申告につながると考えられます。

必要書類の準備

未成年者控除の適用を受ける場合には、対象となる相続人の戸籍謄本など、生年月日や続柄を確認できる資料を準備しておくことが一般的とされています。障害者控除の適用を受ける場合には、これに加えて障害者手帳の写しや、手帳の交付を受けていない場合には医師の診断書など、障害の状態を示す資料が必要になると考えられます。

過去に同じ相続人が未成年者控除や障害者控除の適用を受けたことがある場合には、その際の申告内容を確認できる資料もあわせて準備しておくと、控除額の計算漏れや誤りを防ぐ手がかりになると考えられます。書類の準備には時間がかかることもあるため、相続開始後できるだけ早い段階で、どの書類が手元にあり、どの書類を新たに取得する必要があるのかを洗い出しておくことが望ましいでしょう。

戸籍謄本や障害者手帳の写しなどは、他の相続手続き(不動産の名義変更や金融機関の手続きなど)でも共通して必要になることが多いため、まとめて取得しておくと効率的に進めやすいと考えられます。

必要書類の収集状況を早い段階でリスト化しておくと、申告期限までのスケジュール管理がしやすくなり、直前になって書類が足りないといった事態を防ぎやすくなると考えられます。

手帳や戸籍関係の書類は、原本の提示を求められる場合もあるため、写しだけでなく原本の保管場所もあわせて家族間で確認しておくとよいでしょう。

専門家に相談する際に伝えておきたい情報

未成年者控除や障害者控除について専門家に相談する際には、対象となる相続人の生年月日や続柄に加えて、障害の状態がある場合にはその等級や手帳の種類、交付時期などの情報を伝えておくと、話がスムーズに進みやすいと考えられます。

あわせて、対象となる相続人やその扶養義務者が過去に相続税の申告を行ったことがあるかどうか、過去の相続で未成年者控除や障害者控除の適用を受けたことがあるかどうかも重要な情報になります。家族関係が複雑な場合や、扶養義務者が複数にわたる場合には、家系図のようなものを整理して持参すると、状況を正確に伝えやすくなり、控除額の見積もりや按分方法の検討もより具体的に進めやすくなると考えられます。

相談の際には、これまでの経緯を時系列で整理したメモを用意しておくと、やり取りがスムーズになりやすいと考えられます。特に複数の相続が短期間に重なっている場合には、いつ・誰が・どの財産を取得したかを整理しておくことが有効です。

疑問点は些細に思えることでも早めに伝えておくと、後になって計算をやり直す手間を避けやすくなり、結果として申告全体の負担を軽減することにつながると考えられます。

早めの相談は、控除の適用漏れを防ぐだけでなく、申告全体の見通しを立てやすくするという点でも有意義であると考えられます。

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