[池袋] 祭祀財産(お墓・仏壇)は誰が承継する?相続税の非課税財産としての扱い#相続税#税理士#池袋
祭祀財産という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、お墓や仏壇、位牌などは相続の場面で必ずといってよいほど話題にのぼる財産です。これらは民法上、通常の遺産分割の対象にはならず、承継する人(祭祀主宰者)を誰にするかという別の枠組みで扱われるとされています。また相続税法上も、原則として非課税財産に位置づけられており、預貯金や不動産とは異なる考え方で扱われているといわれています。特に複数の相続人がいる家庭では、誰が実家の祭祀を引き継ぐのかという点が思わぬ対立の火種になることもあるといわれています。この記事では、祭祀財産とは何か、承継者はどのように決まるのか、相続税申告の実務で気をつけておきたい点について整理していきます。
目次
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祭祀財産とは何か―遺産分割の対象にならない特殊な財産
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祭祀財産の具体例―墓地・墓石・仏壇・仏具・位牌・系譜
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一般の相続財産との違い―遺産分割協議の対象にならない
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祭祀主宰者(承継者)はどのように決まるのか
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被相続人による指定の方法―遺言や生前の意思表示
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指定がない場合の慣習と家庭裁判所の判断
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祭祀財産が相続税の非課税財産とされる考え方
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非課税とされる範囲―墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚など
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非課税の対象にならないと考えられるケース
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祭祀承継者と相続人が異なる場合の実務上の注意点
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相続放棄をした人が祭祀承継者になる場合
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祭祀承継にかかる費用負担と遺産分割協議での考慮
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生前に墓地・墓石を準備することの意味合い
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生前購入と相続後購入での考え方の違い
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ローンを利用して購入した場合の債務控除に関する考え方
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祭祀財産をめぐって相続人間で生じやすいトラブル
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複数の親族が祭祀を主宰したいと希望するケース
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家庭裁判所の調停・審判に至る場合の流れ
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永代供養・墓じまいと相続税・相続手続きとの関係
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墓じまい・改葬の費用と相続税申告への影響の考え方
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永代供養への切り替えを検討する際の手続きの流れ
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相続税申告実務における祭祀財産の取り扱いのポイント(まとめ)
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申告書作成時に祭祀財産をどのように整理しておくか
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事前に確認・準備しておきたいポイント
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祭祀財産とは何か―遺産分割の対象にならない特殊な財産
相続が発生すると、預貯金や不動産、有価証券といった経済的価値のある財産の分け方に関心が向きがちですが、お墓や仏壇、位牌なども相続にあたって整理しておくべき財産の一つとされています。これらは民法上「祭祀財産」と呼ばれ、祖先を祀るための財産という位置づけがされていると考えられています。具体的には、墓地(墓所の使用権)、墓石、仏壇、仏具、位牌、さらには家系図にあたる系譜なども含まれると理解されています。
祭祀財産の大きな特徴は、預貯金や不動産のように相続人全員で分け合う「遺産分割」の対象にはならないとされている点です。民法897条では、系譜・祭具・墳墓の所有権は、通常の相続の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するという枠組みが定められていると考えられています。つまり、祭祀財産は相続財産全体の枠組みから切り離され、独自のルールで承継先が決まる財産として扱われているといわれています。
このため、遺産分割協議書の中に祭祀財産をどう記載するかで悩む方も少なくないとされています。祭祀財産は法律上、遺産分割の対象外という整理になるため、協議書に記載しなくても法的な問題は生じにくいと考えられていますが、承継者を明確にしておく目的で、参考情報として記載しておくケースもあるといわれています。
なお、祭祀財産を承継する人(祭祀主宰者)は、必ずしも法定相続人である必要はないとされています。相続人ではない親族や、場合によっては相続人以外の第三者が祭祀を主宰するケースもあり得ると考えられており、通常の相続とは異なる視点で承継者を検討する必要がある点に注意が必要です。
祭祀財産の承継にあたっては、墓地を管理する寺院や霊園に対して、名義変更の届出や手数料の支払いが必要になることが一般的とされています。こうした手続きは相続税の申告とは別に進める必要があるため、承継者が決まった段階で早めに確認しておくことが望ましいといわれています。
祭祀財産という分類そのものは日常的になじみが薄い概念であるため、相続が発生してから初めてその位置づけを知るという方も少なくないとされています。早い段階で基本的な考え方を押さえておくことが、円滑な手続きにつながると考えられます。
祭祀財産の具体例―墓地・墓石・仏壇・仏具・位牌・系譜
祭祀財産に含まれるとされる代表的なものとしては、墓地(正確には墓地の使用権)、墓石、仏壇、仏具、位牌、そして家系のつながりを記した系譜などが挙げられます。墓地については、多くの場合、実際に土地を所有しているわけではなく、寺院や霊園から使用権の形で借り受けている状態にあるとされています。そのため、相続の場面でも「所有権の相続」ではなく、「使用権の承継」という整理になることが一般的といわれています。
仏壇や仏具についても、日常的に使用される実用品でありながら、祖先を祀るための特別な性格を持つ財産として位置づけられていると考えられています。位牌も同様に、故人や祖先の霊を祀るための象徴的な意味を持つものとして、通常の家財道具とは区別して扱われているとされています。
系譜は、家系のつながりを記録した文書や巻物などを指すとされており、現代では作成・保管されている家庭は限られるものの、歴史のある家系では祭祀財産の一つとして意識されることがあるといわれています。これらはいずれも、経済的な価値というよりも、祖先を祀るという精神的・慣習的な意味合いが重視される財産として扱われている点が共通していると考えられます。
なお、遺骨(焼骨)そのものは祭祀財産には含まれないとされていますが、祭祀財産である墓地に納められるものとして密接に関連していると考えられています。遺骨の帰属や管理についても、祭祀主宰者が中心となって判断していくことが一般的とされています。
墓地の使用権は、寺院や霊園の規約によって譲渡や貸与が制限されていることも多いとされており、一般の不動産のように自由に処分できるわけではない点にも留意が必要といわれています。
一般の相続財産との違い―遺産分割協議の対象にならない
預貯金や不動産などの一般的な相続財産は、遺言がない限り、相続人全員による遺産分割協議を経て取得者が決まるという流れが基本とされています。これに対して祭祀財産は、そもそも遺産分割協議の対象に含まれないという整理がされており、相続人全員の合意がなくても承継者が定まる仕組みになっていると考えられています。
この違いは、相続放棄をした人の扱いにも表れるとされています。相続放棄をした人は、原則として被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切承継しないことになりますが、祭祀財産の承継については相続放棄の効力が及ばないと考えられており、相続放棄をした人であっても祭祀主宰者になり得るといわれています。
また、祭祀財産には遺留分の考え方も及ばないとされています。遺留分は相続財産を基礎として計算されるものであるため、遺産分割の対象外である祭祀財産は、そもそも遺留分算定の基礎財産にも含まれないと考えられています。こうした点から、祭祀財産は法律上、他の相続財産とは別枠で扱われる特殊な存在として位置づけられているといえます。
このように祭祀財産が遺産分割の枠組みから外れていることは、相続人同士の話し合いを進めるうえでの前提として押さえておく必要があるとされています。祭祀財産を「特別な取り分」として扱おうとすると、かえって話がこじれる場合もあるため、通常の遺産分割とは別問題として整理しておくことが望ましいといわれています。
実務上は、祭祀財産の承継について特に争いがない家庭であれば、遺産分割協議書に祭祀財産の記載自体を省略しても支障は生じにくいと考えられていますが、承継者を明示しておくことで後日の混乱を防ぎやすくなるといわれています。
祭祀主宰者(承継者)はどのように決まるのか
祭祀財産を承継する人、すなわち祭祀を主宰すべき人(祭祀主宰者)の決め方については、民法上、一定の順序で考えられていると理解されています。まず優先されるのは、被相続人による指定です。被相続人が生前に「祭祀は長男に任せる」といった意思表示をしていた場合、その指定が最も優先されると考えられています。
被相続人による指定がない場合には、次に慣習に従って承継者が決まるとされています。地域や家系によって慣習の内容は異なり得るため、一律に「長男が承継する」といった決まりがあるわけではなく、その家庭や地域で従来行われてきたやり方が参考にされると考えられています。
慣習によっても承継者が明らかにならない場合には、最終的に家庭裁判所が審判によって承継者を定めることができるとされています。相続人の間で祭祀主宰者について意見が分かれるようなケースでは、この家庭裁判所の手続きが利用されることがあるといわれています。
実務上は、被相続人の指定も慣習も明確でないまま、事実上、同居していた家族や葬儀を取り仕切った人がそのまま祭祀を引き継ぐという形になるケースも多いとされています。特にトラブルが生じていない限り、法的な手続きを経ずに承継が進むことも少なくないと考えられます。
なお、祭祀主宰者の指定や慣習の有無について争いが生じそうな場合には、早い段階から資料や経緯を記録しておくことが有効とされています。誰がどの程度祭祀に関わってきたかという実績は、後に家庭裁判所で判断される際の材料にもなり得ると考えられています。
祭祀主宰者の決定プロセスは、相続人全員の合意を必須とする遺産分割協議とは性質が異なるため、話し合いの進め方についても通常の相続手続きとは分けて考えることが望ましいとされています。
被相続人による指定の方法―遺言や生前の意思表示
被相続人が祭祀主宰者を指定する方法としては、遺言書に明記する方法のほか、生前に口頭や書面で意思を伝えておく方法もあり得ると考えられています。遺言による指定は、後から証拠として確認しやすいという利点があるとされ、祭祀承継に関する希望がある場合には遺言に盛り込んでおくことが一つの選択肢になるといわれています。
もっとも、指定の方式について法律上厳格な要件が定められているわけではないとされており、生前に家族へ明確に伝えていたという事実が確認できれば、それが指定として扱われる可能性もあると考えられています。ただし、指定の有無や内容について相続人の間で認識が食い違うと、後のトラブルにつながりかねないため、書面で残しておくことが望ましいといわれています。
なお、指定される祭祀主宰者は、被相続人の推定相続人に限られないとされています。子や配偶者以外の親族、あるいは血縁関係のない人を指定することも可能と考えられており、家族構成やその家の事情に応じて柔軟に検討できる仕組みになっているといえます。
また、遺言に祭祀主宰者を指定する場合には、あわせて祭祀の実施方法や費用の負担についても記載しておくと、承継者の負担が明確になり、他の相続人との認識のずれを防ぎやすいといわれています。遺言執行者がいる場合には、この点についても情報共有しておくことが望ましいと考えられます。
公正証書遺言の形で祭祀主宰者を指定しておけば、遺言の存在や内容をめぐる争いが生じにくくなるとも考えられています。自筆証書遺言を用いる場合には、保管方法についてもあわせて検討しておくことが望ましいといわれています。
指定がない場合の慣習と家庭裁判所の判断
被相続人による指定がない場合、次に参照されるのが慣習とされています。もっとも、現代においては地域や家庭ごとに慣習の内容が明確でないケースも多く、実務上「これが慣習である」と特定すること自体が難しい場合も少なくないといわれています。
慣習によっても承継者が定まらない、あるいは相続人間で意見が対立するような場合には、家庭裁判所に祭祀承継者指定の審判を申し立てることができるとされています。家庭裁判所は、被相続人との関係の深さや、これまでの祭祀への関わり方、生活状況などを総合的に考慮して判断すると考えられています。
実際には、家庭裁判所の手続きにまで至るケースはそれほど多くないとされていますが、複数の相続人が祭祀主宰者になることを希望して譲らない場合や、疎遠だった親族が急に承継を主張するような場合には、こうした手続きが必要になることもあると考えられます。早い段階で家族間の意向をすり合わせておくことが、無用な対立を避けるうえで重要といえるでしょう。
家庭裁判所の判断が出るまでの間、墓地の管理や法要の実施が滞ってしまうことを避けるため、暫定的に特定の親族が管理を担うといった対応が取られることもあるとされています。最終的な承継者が決まるまでの実務的な対応についても、あらかじめ家族内で共有しておくとよいでしょう。
家庭裁判所への申立ては、祭祀承継者になろうとする本人だけでなく、他の相続人からも行うことができるとされています。手続きの詳細については、個別の事情に応じて確認しておくことが望ましいと考えられます。
祭祀財産が相続税の非課税財産とされる考え方
相続税法上、祭祀財産の一部は非課税財産として扱われると考えられています。具体的には、墓地や墓石、霊びょう、仏壇、仏具といった祖先を祀るための財産については、相続税の課税価格に算入しないという整理がされているといわれています。
この非課税の考え方の背景には、これらの財産が換金性に乏しく、祖先を祀るという慣習的・宗教的な目的のために保有されている性質のものであり、一般的な経済的価値のある財産と同列に課税対象とすることになじまないという考え方があるとされています。
実務上は、被相続人が生前に購入していた墓地や仏壇についても、相続開始時点で非課税財産として扱われるという考え方が一般的とされています。そのため、相続税の申告書を作成する際に、これらの財産をあえて課税財産として計上する必要はないと考えられています。
ただし、非課税とされているのはあくまで対象となる財産の「範囲」についてであり、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)のような金額の上限が設けられているわけではないと考えられています。もっとも、その範囲に含まれるかどうかの判断には一定の限定があり、どのような財産でも無条件に非課税になるわけではない点には注意が必要です。次の項目では、非課税とされる範囲と、非課税の対象にならないと考えられるケースについて整理していきます。
また、祭祀財産が非課税財産として扱われるかどうかは、相続税の申告書における財産の網羅性を確認するうえでも意識しておきたい観点とされています。非課税財産であっても、財産の存在自体を把握しておくことは、申告全体の正確性を高めるうえで意味があると考えられます。
祭祀財産の非課税に関する考え方は国税庁が示す質疑応答事例等でも紹介されているとされていますが、個別の財産がどのように扱われるかは事案ごとに判断される部分もあるといわれています。
非課税とされる範囲―墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚など
相続税の非課税財産として扱われると考えられているのは、墓地(墓地の使用権を含む)、墓石、おたまや(霊びょう)、仏壇、仏具、神棚といった、祖先の祭祀や礼拝のために日常的に使用される財産であるとされています。これらは、社会通念上、祭祀のために保有されるものであって、投資や換金を目的とした財産ではないという理解に基づいていると考えられます。
仏具についても、日常的な礼拝に用いられる範囲のものであれば非課税として扱われるとされていますが、極端に高額であったり、美術品としての価値が突出しているようなものについては、実質的な財産価値に着目して取り扱いが変わる可能性があるといわれています。
また、庭内神し(屋敷内にある小さな祠など)についても、一定の要件のもとで非課税財産として扱われる場合があるとされています。いずれのケースでも、形式的に「仏具」「神棚」と呼ばれているかどうかではなく、実質的に祭祀の用に供されているかどうかが判断のポイントになると考えられています。
仏壇や仏具の中には、購入時に高額な価格が設定されているものもありますが、日常的な礼拝の用に供されている限りは、価格の高さだけを理由に非課税の扱いが否定されるわけではないと考えられています。実際の使用状況や目的が重視される点を踏まえておくとよいでしょう。
複数の仏壇や墓地を所有している場合の取り扱いについても、それぞれの利用実態を踏まえて個別に確認しておくことが望ましいとされています。形式的な数の多さだけで判断が変わるわけではないと考えられています。
非課税の対象にならないと考えられるケース
祭祀財産であっても、すべてが無条件に非課税になるわけではないと考えられています。代表的な例として挙げられるのが、骨とう的価値や投資対象としての価値を持つ仏像・仏具です。宗教的な礼拝の対象というよりも、美術品としての市場価値が認められるようなものについては、非課税財産の範囲から外れる可能性があるといわれています。
また、事業用に保有している金の仏像など、実態として祭祀の目的から離れ、資産運用や商品としての性格を帯びていると判断されるものについても、非課税の扱いを受けにくいと考えられています。この点は、相続税の負担を意図的に軽減する目的で高額な仏具等を購入するようなケースを想定した考え方ともいわれています。
実務上、非課税財産に該当するかどうかの判断に迷う財産がある場合には、購入時期や金額、使用実態などを整理したうえで、慎重に検討することが望ましいと考えられます。形式だけを整えても実質が伴わなければ、非課税として扱われない可能性がある点を踏まえておく必要があります。
このような非課税財産の範囲に関する判断は、個々の財産の性質や購入経緯によって左右されるため、一律の金額基準で線引きされているわけではないと考えられています。判断に迷う場合には、財産の性質を整理したうえで専門家に確認することが望ましいといわれています。
相続税申告における財産評価の考え方に照らすと、祭祀財産に近い性質を持つ財産であっても、実態が投資や資産運用に近いと判断されれば、通常の財産と同様に評価・申告が必要になる場合があるとされています。
祭祀承継者と相続人が異なる場合の実務上の注意点
祭祀主宰者は、必ずしも相続人の中から選ばれるとは限らないとされています。例えば、長男が既に亡くなっている場合に、その配偶者(被相続人にとっての子の配偶者)が祭祀を引き継ぐようなケースや、血縁関係のない人が祭祀を主宰するケースもあり得ると考えられています。
このように祭祀承継者と相続人が一致しない場合、祭祀財産の承継そのものは通常の相続手続きと切り離して考えられるため、遺産分割協議の結果に左右されずに承継が進むと理解されています。もっとも、実際の墓地の名義変更や仏壇の引き渡しといった手続きにおいては、相続人の協力が必要になる場面も多いとされ、事前に家族間で了解を得ておくことが望ましいといわれています。
また、祭祀承継者が相続人でない場合、その人が祭祀にかかる費用(墓地の管理料や法要の費用など)を今後どのように負担していくのかという点も、あわせて話し合っておくべき事項とされています。相続財産の中から一定額を祭祀費用として拠出する旨を遺言に記載しておくケースもあるといわれています。
なお、祭祀承継者を誰にするかという問題は、相続税の申告そのものには直接影響しない場合が多いとされていますが、承継者が誰かによって非課税財産の帰属先が変わるため、申告書の記載内容を確認する際には整理しておく必要があると考えられます。
祭祀承継者が確定するまでの間、墓地や仏壇の管理を誰が担うのかという点についても、相続人間であらかじめ取り決めておくことが望ましいとされています。特に、相続開始直後は葬儀や各種手続きに追われがちであるため、祭祀に関する事項が後回しにされやすい点にも注意が必要です。
祭祀承継者が遠方に住んでいる場合には、実際の管理を近隣の親族に依頼するなど、承継者と実務上の管理者が分かれるケースもあるとされています。役割分担を明確にしておくことが、長期的な祭祀の継続につながると考えられます。
相続放棄をした人が祭祀承継者になる場合
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産・マイナスの財産のいずれも一切承継しないことになるとされています。しかし、祭祀財産の承継は通常の相続とは別の枠組みで考えられているため、相続放棄をした人であっても祭祀主宰者になることは可能であると理解されています。
実務上、多額の債務を理由に相続放棄を選択した相続人が、それでも実家の祭祀は自分が引き継ぎたいと希望するケースは珍しくないとされています。このような場合、相続放棄の手続きと祭祀承継の手続きは別物として整理し、それぞれの要件に沿って進めていく必要があると考えられます。
ただし、祭祀財産以外の遺品(仏壇に付随する高額な仏具など)が実質的に相続財産とみなされる可能性がある場合には、相続放棄との整合性について慎重に確認しておくことが望ましいといわれています。境界があいまいな財産については、専門家に相談しながら整理することが安心につながると考えられます。
相続放棄と祭祀承継が別枠で扱われるとはいえ、祭祀承継者が今後の管理費用を負担していくにあたって、相続財産から一定の支援を受けられるかどうかは、相続人間の話し合い次第になると考えられています。放棄をした人が経済的な負担だけを一方的に引き受けることのないよう、事前の調整が望ましいといわれています。
相続放棄をした人が祭祀主宰者になる場合には、他の相続人がその事実を把握しておらず混乱が生じることもあるとされています。放棄の事実と祭祀承継の関係について、早めに家族へ説明しておくことが望ましいと考えられます。
相続放棄の申述は家庭裁判所で行われる手続きですが、祭祀承継の決定にはこうした裁判所への届出が必須とされているわけではないため、両者の手続きの流れそのものも異なるという点をあわせて理解しておくとよいでしょう。
相続放棄をした人が祭祀主宰者として墓地の名義変更などの手続きを進める場合、寺院や霊園から相続関係を示す書類の提出を求められることもあるとされています。相続放棄申述受理証明書などをあわせて準備しておくとスムーズに進めやすいといわれています。
祭祀承継にかかる費用負担と遺産分割協議での考慮
祭祀を承継すると、墓地の管理料や法要にかかる費用など、継続的な支出が発生することが一般的とされています。これらの費用は祭祀主宰者が個人的に負担するのが原則と考えられていますが、負担が大きくなることを踏まえ、遺産分割協議の中で祭祀承継者への配慮として財産の取得割合を調整するケースもあるといわれています。
法律上、祭祀承継の負担を理由に相続分を増やす義務があるわけではないとされていますが、相続人間の実質的な公平を図る観点から、話し合いによって祭祀承継者にやや多めの財産を取得してもらうという解決が図られることもあるとされています。
こうした調整を遺産分割協議書に記載しておくことで、後になって「祭祀の負担が重いのに財産の取り分が少ない」といった不満が生じることを防ぎやすくなると考えられます。祭祀承継の話し合いは、財産の分割協議と切り離さず、あわせて検討しておくことが望ましいといえるでしょう。
祭祀承継者への配慮を遺産分割にどの程度反映させるかについては、法律上の明確な基準があるわけではないため、家族間の話し合いによって柔軟に決めていくことになると考えられています。専門家を交えて話し合いを進めることで、感情的な対立を避けやすくなるといわれています。
祭祀承継にかかる費用の見通しを事前に整理し、遺産分割協議の資料として共有しておくことで、相続人全員が納得しやすい形で話し合いを進められると考えられます。金額の目安を示すだけでも、認識の違いを減らす効果が期待できるといわれています。
墓地の管理料は年単位で発生する継続的な支出であるため、祭祀承継者一人に長期的な負担が偏らないよう、相続人間で定期的に費用の分担を見直す仕組みを設けておくケースもあるとされています。
費用負担の話し合いがまとまらないまま放置すると、管理料の滞納などによって墓地の使用権自体に影響が及ぶ可能性もあるとされています。祭祀承継者だけの問題とせず、相続人全体で継続的に確認していく姿勢が望ましいと考えられます。
生前に墓地・墓石を準備することの意味合い
生前に自らの墓地や墓石を購入しておくケースは、以前から一定数見られるとされています。相続税との関係で見ると、生前に購入した墓地や墓石は、相続開始時点で既に非課税財産として保有されている状態になるため、相続財産の総額を圧縮する効果があると考えられています。
これに対して、相続開始後に相続人が新たに墓地や墓石を購入する場合、その購入費用は相続税の計算上、財産から差し引く債務控除の対象にはならないとされています。債務控除の対象となるのは、被相続人が生前に負っていた借入金や未払金、葬式費用の一部などに限られており、相続開始後に発生する墓地購入費用はこれに含まれないと考えられています。
このため、被相続人が生前に墓地や墓石を用意しておくかどうかによって、相続税の計算上、財産の圧縮効果に違いが生じる場合があるといわれています。もっとも、これはあくまで結果的に生じる効果であって、相続税対策そのものを主目的として過度に高額な墓地・墓石を購入することは、非課税財産の趣旨から外れる可能性がある点に留意が必要とされています。
生前に墓地を準備しておくことは、相続税の観点だけでなく、残された家族が承継の手続きや費用負担について悩む場面を減らすという意味でも、一定の意義があると考えられています。
また、生前に墓地を購入する際には、将来の承継者を誰にするかについてもあわせて検討しておくことが望ましいとされています。購入した本人の意向と、実際に管理を担うことになる家族の意向とが食い違わないよう、早い段階でのすり合わせが重要と考えられます。
生前に複数の墓地を購入するなど、非課税財産としての圧縮効果を過度に狙う行為については、実質的な財産隠しや租税回避と評価されるおそれがあるとされ、社会通念上相当と考えられる範囲にとどめておくことが望ましいといわれています。
生前購入と相続後購入での考え方の違い
被相続人が生前に墓地や墓石を購入していた場合、それらは相続開始時点で既に非課税財産として存在しているため、特段の手続きをしなくても相続税の課税価格には含まれないと考えられています。
一方で、相続開始後に相続人が新たに墓地や墓石を購入する場合は、その購入費用そのものは相続財産から控除されるものではないとされています。つまり、相続税の計算という観点では、生前購入と相続後購入とでは扱いに差が生じる場合があるといわれています。
もっとも、相続後に墓地を購入すること自体が不利益になるわけではなく、単に非課税財産としての圧縮効果を生前に得られるかどうかという違いにすぎないと考えられています。墓地の準備をいつ行うかは、相続税の計算上の違いだけでなく、家族の意向や本人の希望も踏まえて判断すべき事柄といえるでしょう。
墓地の準備時期を検討する際には、相続税への影響だけでなく、本人の健康状態や希望、家族の生活状況なども考慮する必要があるとされています。相続税の圧縮効果はあくまで副次的な要素として捉え、無理のない範囲で検討することが望ましいといえるでしょう。
生前購入の際には、墓地使用契約の名義や承継に関する規約も確認しておくことが望ましいとされています。霊園によっては、承継者の範囲や手続きについて独自のルールを定めている場合もあるといわれています。
ローンを利用して購入した場合の債務控除に関する考え方
墓地や墓石をローンを利用して購入し、返済の途中で相続が発生した場合、残っているローン残高の扱いが問題になることがあるとされています。一般的に、非課税財産を取得するための借入金については、債務控除の対象にならないという考え方が示されているといわれています。
これは、非課税財産そのものが相続税の課税価格に算入されない以上、その取得に伴う債務だけを控除の対象とすると、実質的に二重の優遇を受けることになりかねないという考え方に基づいていると理解されています。
そのため、墓地や墓石の購入にローンを利用している場合には、相続税の申告にあたって当該債務が控除の対象になるかどうかを慎重に確認しておくことが望ましいとされています。安易にすべての残債務を控除できると考えず、非課税財産に対応する部分については扱いが異なり得る点を踏まえておく必要があります。
住宅ローンなど他の借入金と同様に、墓地購入に伴う借入れについても契約内容を確認しておくことが望ましいとされています。団体信用生命保険が付されている場合には、被相続人の死亡によってローン残高が消滅することもあるため、あわせて確認しておくとよいといわれています。
墓地・墓石の購入資金を親族から借り入れていたようなケースでは、通常の金銭消費貸借契約と同様に、返済状況や契約内容を確認したうえで債務控除の可否を検討する必要があると考えられています。
祭祀財産をめぐって相続人間で生じやすいトラブル
祭祀財産は経済的価値こそ大きくないものの、家族の歴史や思い入れが強く関わる財産であるため、かえって相続人間の感情的な対立を招きやすいとされています。特に、複数の子どもがいる家庭で、誰が実家の墓を守っていくのかという点について意見が分かれるケースは珍しくないといわれています。
典型的な対立の例としては、長男が当然に祭祀を承継するものと考えていたところ、他の兄弟姉妹から異論が出るケースや、逆に誰も引き受けたがらず祭祀承継者が決まらないケースなどが挙げられるとされています。少子化や単身世帯の増加を背景に、後者のような「引き受け手がいない」という悩みも増えていると考えられています。
また、被相続人が再婚しているような家庭では、先妻の子と後妻との間で、どちらの家系の祭祀を優先するかをめぐって意見が対立することもあるといわれています。祭祀財産の承継は法律上の権利義務というよりも、家族間の関係性や慣習が色濃く反映される領域であるため、一般的な遺産分割協議以上に丁寧な話し合いが必要になる場合があると考えられます。
こうした対立を未然に防ぐためには、被相続人が生前のうちに祭祀承継について家族と話し合い、意向を明確にしておくことが有効とされています。遺言に祭祀承継者を明記しておくことも、相続開始後の混乱を減らす一つの手段になると考えられます。
祭祀承継をめぐる対立は、相続財産の分割そのものとは別の問題であるにもかかわらず、感情的なもつれから遺産分割協議全体の停滞につながることもあるとされています。祭祀に関する話し合いは、財産の話し合いとは切り分けつつも、早めに着手しておくことが望ましいと考えられます。
祭祀にまつわる対立は、実家の墓や仏壇に対する思い入れの強さから生じることが多く、金額の大小では測れない感情的な要素が絡むとされています。第三者を交えて冷静に話し合う場を設けることが、解決の糸口になり得ると考えられます。
複数の親族が祭祀を主宰したいと希望するケース
複数の相続人がそれぞれ「自分が祭祀を引き継ぎたい」と希望するケースでは、単純に多数決や年齢順で決められるものではないとされています。祭祀主宰者の指定は、被相続人の意思や慣習を踏まえて判断されるべき事柄であり、相続人間の話し合いだけで折り合いがつかない場合には、家庭裁判所の判断に委ねられることもあると考えられています。
実務上は、遠方に住んでいる相続人よりも、実家の近くに住み日常的に法要や墓参りに関わってきた相続人が祭祀を引き継ぐ流れになることが多いといわれています。もっとも、これは絶対的な基準ではなく、被相続人との関係性や今後の管理の見通しなど、個別の事情によって結論が変わり得るとされています。
意見が対立したまま時間が経過すると、墓地の管理や法要の実施に支障が生じることもあるため、早い段階で話し合いの場を持ち、必要に応じて専門家や家庭裁判所の手続きを利用することも一つの選択肢になると考えられます。
祭祀を引き継ぐ意思がある相続人が複数いる場合には、実家の維持管理や法要の実施を分担するといった折衷的な対応が取られることもあるとされています。もっとも、祭祀主宰者自体は最終的に一人に定まるのが一般的であり、役割分担と法的な地位とは区別して整理しておく必要があると考えられます。
祭祀主宰者としての名義を持つ人と、実際に日々の管理を担う人が異なる場合には、将来的な認識のずれを防ぐため、役割分担の内容を書面で確認しておくことも一つの方法として考えられています。
家庭裁判所の調停・審判に至る場合の流れ
祭祀主宰者をめぐる争いが相続人間の話し合いだけでは解決しない場合、家庭裁判所に対して祭祀承継者指定の調停や審判を申し立てることができるとされています。調停では、家庭裁判所の調停委員を交えて当事者双方の意向を聞き取りながら、合意による解決を目指す手続きが取られると理解されています。
調停でも合意に至らない場合には、審判に移行し、家庭裁判所が一切の事情を考慮したうえで祭祀主宰者を指定することになるとされています。考慮される事情としては、被相続人との生前の関係の深さ、祭祀への関与の実績、今後の祭祀継続の見通しなどが挙げられるといわれています。
このような手続きは、時間や費用の負担が生じるだけでなく、家族関係にも大きな影響を与えかねないため、可能な限り話し合いの段階で解決を図ることが望ましいと考えられています。日頃から祭祀に関する意向を家族内で共有しておくことが、こうした事態を避けるための一助になるといえるでしょう。
審判の結果に不服がある場合には、即時抗告という形で不服を申し立てる手続きも用意されているとされています。ただし、こうした手続きが長期化すると、祭祀そのものが放置される期間が生じかねないため、可能な限り早期の解決が望まれると考えられます。
調停や審判を利用する場合には、弁護士など専門家に相談しながら進めることで、感情的な対立を必要以上に長引かせずに済む場合が多いと考えられています。手続き自体に不慣れな当事者だけで進めようとすると、負担が大きくなりやすい点にも注意が必要です。
審判に至った事案では、被相続人と同居していた期間や、これまで実際に法要や墓参りを取り仕切ってきた実績が重視される傾向があるとされています。日頃からの関わり方が、いざというときの判断材料になり得る点は意識しておきたいところです。
永代供養・墓じまいと相続税・相続手続きとの関係
近年では、承継者がいない、あるいは遠方に住んでいて管理が難しいといった事情から、既存のお墓を撤去し遺骨を別の場所に移す「墓じまい」や、寺院や霊園に管理を委ねる「永代供養」を選択するケースが増えているとされています。
墓じまいや改葬には、既存の墓石の撤去費用、遺骨を取り出すための費用、新たな納骨先への費用などが発生することが一般的とされています。これらの費用は、相続開始前に被相続人自身が生前に手続きを進めていた場合を除き、基本的には相続税の計算上、債務控除の対象にはならないと考えられています。
相続開始後に相続人が墓じまいを行う場合、その費用は相続人が自ら負担する私的な支出として扱われるのが一般的とされています。そのため、相続税の申告実務においては、墓じまいの費用そのものが申告書に直接影響することは少ないと考えられますが、祭祀財産の帰属や管理の状況を整理しておくうえでは、関連する事実関係として押さえておくとよいといわれています。
また、永代供養に切り替える場合には、改葬許可の申請など行政手続きが必要になるとされ、祭祀承継者が中心となってこれらの手続きを進めることになると考えられます。相続手続き全体のスケジュールの中で、こうした祭祀関連の手続きも並行して進めていく必要がある点に注意が必要です。
墓じまいや永代供養への切り替えは、単に費用や手続きの問題にとどまらず、家族にとって心情的な区切りとなる場合も多いとされています。相続をきっかけに検討する際には、他の相続人の意向も確認しながら、時間をかけて進めていくことが望ましいといわれています。
墓じまいを進める過程では、菩提寺との関係整理として離檀料が話題にのぼることもあるとされています。金額や慣行は寺院によって異なるとされ、事前に見積もりや相談を行っておくことが望ましいといわれています。
墓じまい・改葬の費用と相続税申告への影響の考え方
墓じまいや改葬にかかる費用は、一般的に数十万円から百万円を超える規模になることもあるとされていますが、これらは相続税の計算において債務控除の対象になる「被相続人の債務」には該当しないと考えられています。あくまで相続開始後に生じる祭祀承継者の支出という位置づけになるためです。
一方で、被相続人が生前に墓じまいの手続きを進め、その費用の一部が未払いのまま相続が発生したような場合には、その未払金が被相続人の債務として控除の対象になる可能性があるとされています。生前の手続きの進捗状況によって扱いが変わり得る点に注意が必要です。
相続税の申告実務においては、墓じまいの費用そのものよりも、祭祀財産(墓地の使用権など)がどのように整理され、誰が承継したのかという点を明確にしておくことが重要とされています。特に、墓地の使用権を返還した場合の取り扱いなど、通常の相続財産とは異なる論点が生じることもあると考えられます。
墓じまいにかかる費用を誰が負担するかについても、相続人間であらかじめ話し合っておくことが望ましいとされています。祭祀承継者が単独で負担することが当然視されがちですが、相続財産の一部を充てることについて合意が得られる場合もあると考えられます。
墓じまいの実施時期についても、相続税の申告期限を過度に意識する必要はないと考えられています。祭祀財産の整理は相続税申告とは別のスケジュールで、家族の合意が整った段階で進めていけばよいといわれています。
永代供養への切り替えを検討する際の手続きの流れ
永代供養への切り替えを検討する場合、まず現在のお墓がある寺院や霊園に相談し、改葬の手続きについて確認することが一般的な流れとされています。改葬にあたっては、市区町村から改葬許可証の交付を受ける必要があるといわれています。
改葬許可証の取得には、現在の墓地の管理者が発行する埋蔵証明などの書類が必要になるとされており、手続きには一定の時間がかかることも珍しくないと考えられています。祭祀承継者が単独で判断を進めるのではなく、他の相続人にも事前に説明し、了解を得ておくことがトラブル防止の観点から望ましいといわれています。
永代供養を選択する背景には、遠方に住んでいて墓参りが難しい、承継者がいない、将来的な負担を減らしたいといった事情があるとされ、相続をきっかけに家族全体でこうした選択肢を検討する機会になるとも考えられます。相続手続き全体のスケジュールとあわせて、早めに検討を始めておくことが望ましいでしょう。
改葬先を新たに探す場合には、樹木葬や納骨堂といった選択肢もあわせて検討されることが増えているとされています。将来の管理負担を軽減したいという希望がある場合には、こうした選択肢についても情報を集めておくとよいといわれています。
永代供養や樹木葬への切り替えを検討する際には、複数の寺院・霊園から情報を集め、費用や供養の方法を比較したうえで決めることが望ましいとされています。家族の意向を確認しながら、納得感のある形を選ぶことが重要と考えられます。
相続税申告実務における祭祀財産の取り扱いのポイント(まとめ)
ここまで見てきたように、祭祀財産は民法上も相続税法上も、一般の相続財産とは異なる特別な位置づけがされている財産であると考えられています。遺産分割の対象にはならず、承継者は慣習や被相続人の指定、場合によっては家庭裁判所の判断によって定まるとされ、相続税の計算上も原則として非課税財産として扱われています。
相続税の申告実務においては、祭祀財産そのものを課税財産として計上する必要は基本的にないと考えられていますが、非課税財産に該当するかどうかの判断が難しい財産(高額な仏具や骨とう的価値のあるものなど)がある場合には、個別に確認しておくことが望ましいとされています。
また、祭祀財産の承継は、法律上は相続とは別の枠組みで進むものであるとはいえ、実際には遺産分割協議や相続人間の関係と切り離せない場面も多いといわれています。祭祀承継者への配慮として財産の取得割合を調整したり、承継にかかる費用負担についてあらかじめ話し合っておいたりすることが、円滑な相続手続きにつながると考えられます。
家族構成や地域の慣習によって、祭祀財産をめぐる事情はさまざまであるため、疑問点がある場合には、早い段階で専門家に相談しながら整理していくことが望ましいといえるでしょう。
祭祀財産をめぐって確認しておきたいポイントは、大きく整理すると、(1)承継者が被相続人の指定や慣習によって明確になっているか、(2)非課税財産として扱われる範囲を超える高額な仏具・骨とう品等がないか、(3)承継にかかる将来の費用負担について相続人間で認識が一致しているか、という3点に集約されると考えられます。
なお、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)のように相続人の数に応じた金額基準で管理される非課税財産とは異なり、祭祀財産の非課税は財産の性質そのものに着目した扱いであるとされています。そのため、相続人の人数や他の非課税枠の消化状況を気にする必要はないと考えられている点も、あわせて押さえておくとよいでしょう。
相続税の申告実務に携わる中では、祭祀財産そのものより、その承継をきっかけに他の財産の分割方針が動き出すというケースも見られるとされています。祭祀の話し合いを、相続全体を整理する機会として活用する視点も有効といえるでしょう。
申告書作成時に祭祀財産をどのように整理しておくか
相続税の申告書を作成する際には、祭祀財産は原則として非課税財産に該当するため、課税価格の計算には含めないという整理が一般的とされています。もっとも、非課税財産に該当するかどうかの判断に迷う財産がある場合には、購入時期や金額、実際の使用状況などの資料を整理しておくことが望ましいといわれています。
特に、被相続人が生前に高額な墓地や仏壇を購入していたようなケースでは、非課税財産としての範囲を超えていないかどうかを確認しておくことが安心につながると考えられます。領収書や契約書などの記録を保管しておくと、後日の確認がしやすくなるとされています。
祭祀財産の承継者が相続人以外である場合には、その事実関係も含めて整理しておくことで、相続税の申告全体の正確性を高めることができると考えられます。
祭祀財産の承継に関する記録は、相続税の申告作業が一段落した後も、将来の二次相続に備えて保管しておくことが望ましいとされています。次の世代への引き継ぎを見据え、承継の経緯を書面で残しておくことも一つの方法といえるでしょう。
申告書自体に祭祀財産を記載する欄は設けられていないことが一般的とされていますが、財産債務調書や資料の準備段階で祭祀財産についても一通り確認しておくことが、漏れのない申告につながると考えられます。
税理士に相続税申告を依頼する場合には、祭祀財産についても保有状況を伝えておくと、非課税財産としての整理も含めて申告全体を確認してもらいやすくなると考えられます。
事前に確認・準備しておきたいポイント
祭祀財産をめぐるトラブルや申告実務上の疑問を避けるためには、被相続人の生前から、祭祀を誰が承継するのかについて家族間で話し合っておくことが望ましいとされています。可能であれば、遺言に祭祀承継者を明記しておくことで、相続開始後の混乱を減らすことができると考えられます。
また、墓地の使用権に関する書類や、仏壇・仏具の購入時期・金額がわかる資料をあらかじめ整理しておくことも、相続税申告の場面で役立つとされています。祭祀承継にかかる今後の費用負担についても、遺産分割協議の中であわせて検討しておくと、相続人間の公平感を保ちやすいといわれています。
祭祀承継者が定まらないまま相続手続きが進むと、墓地の管理料の請求先や法要の実施主体があいまいになり、寺院や霊園とのやり取りに支障が生じることもあるとされています。相続税の申告期限を待たず、早い時期に承継者を確定させておくことが望ましいと考えられます。
家族によっては、祭祀承継についてあらためて話し合う機会自体を持ちにくい場合もあるとされています。相続の手続きが一区切りつくタイミングは、こうした話し合いを行う一つの契機として活用できると考えられます。
「誰が祭祀を承継するか」という問いに唯一の正解があるわけではなく、家族の歴史やこれまでの関わり方、今後の関係性を踏まえて、それぞれの家庭で納得できる形を探っていくことが何より大切だと考えられます。