[池袋] 教育資金の一括贈与信託、残高に相続税がかかるケースとは
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query_builder 2026/09/02 相続税 節税

教育資金の一括贈与信託は、祖父母などから孫の教育資金をまとめて贈与する際に一定額まで贈与税が非課税となる制度として知られています。ただし、贈与者が亡くなった時点で信託財産に使い切れていない残高がある場合、その残高が相続税の課税対象になることがあるとされています。この記事では、制度の基本的な仕組みから、相続税が課税されるケースとされないケースの違い、申告実務上の注意点までを整理していきます。祖父母世代からの資金援助を検討している家庭にとっても、既に制度を利用している家庭にとっても、実務上押さえておきたいポイントは少なくないと考えられます。

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教育資金の一括贈与信託制度の概要とねらい

教育資金の一括贈与信託は、祖父母や父母などの直系尊属から30歳未満の子や孫へ、教育資金に充てるための金銭を金融機関との信託契約等を通じてまとめて拠出した場合に、一定額まで贈与税が非課税とされる制度と説明されています。通常の贈与であれば、まとまった金額を一度に渡すと高い税率の贈与税が課される可能性がありますが、この制度を利用することで、教育資金をまとめて用意しやすくなると考えられています。

制度の背景には、高齢世代が保有する資産を早期に子や孫の世代に移転し、教育費の負担を軽減しながら経済の活性化にもつなげたいという政策的なねらいがあるといわれています。適用を受けるには、信託会社や銀行などの金融機関で専用の口座を開設し、教育資金非課税申告書を提出する必要があるとされています。

なお、この制度はあくまで贈与税の非課税措置であり、拠出した資金がそのまま将来にわたって相続税と無関係になるわけではない点に注意が必要です。特に贈与者が契約期間中に亡くなった場合の取り扱いについては、後述するように複数の要件を踏まえて判断する必要があると考えられます。

教育資金の一括贈与信託の適用を受けられる受贈者は、贈与者からみて子や孫、ひ孫などの直系卑属にあたる人に限られているとされています。配偶者の連れ子など、法律上の直系卑属に該当しない人は対象にならないと考えられ、家族構成によっては制度を利用できる相手が限られる点に留意が必要です。また、受贈者の前年の合計所得金額が一定額を超える場合には、その年について非課税措置の適用を受けられないという所得要件も設けられているといわれています。

この非課税措置は創設以来、適用期限が数年ごとに区切られ、そのたびに延長や見直しが行われてきた経緯があるとされています。延長にあたって非課税限度額や除外要件の内容が変更されることもあるため、過去に契約した信託についても、契約時点でどの年度の制度が適用されていたかを確認しておくことが実務上重要になると考えられます。

このように、教育資金の一括贈与信託は、単に大きな金額を一度に渡せるという便利さだけでなく、受贈者の範囲や所得、適用期限といった複数の要件が絡み合う制度と位置付けられています。制度を利用する前には、家族構成や今後の教育計画、そして贈与者自身の年齢や資産状況を踏まえたうえで、非課税措置によって実際にどの程度の効果が見込めるかを整理しておくことが望ましいと考えられます。

実務上は、契約から相続開始までの期間が長期にわたることも珍しくなく、その間に税制改正が行われて非課税限度額や除外要件が変更されるケースも想定されます。贈与者や受贈者本人だけでなく、契約を管理する家族が、定期的に制度の最新情報を確認し、契約時の内容と現行制度との違いを把握しておくことも、将来の相続税申告に備えるうえで有用と考えられます。

教育資金の一括贈与信託を検討する家庭では、贈与者本人だけでなく、実際に教育資金を管理する受贈者の親も制度の内容を理解しておくことが望ましいと考えられます。契約内容について家族間で共有しておくことが、後々の混乱を防ぐことにつながるといわれています。

教育資金の一括贈与信託は、家族間の資産移転のタイミングを分散させる手段の一つとして位置付けられることもあるとされていますが、あくまで教育費に充てることを前提とした制度である点を踏まえ、目的に沿った利用を心がけることが望ましいと考えられます。

制度の基本的な仕組み

教育資金の一括贈与信託では、贈与者が金融機関に金銭等を信託し、受贈者はその口座から教育資金として使った分を都度払い出す、あるいは金融機関が教育機関等に直接支払う形で利用するのが一般的な流れとされています。受贈者は領収書等を金融機関に提出し、使途が教育資金に該当することを確認してもらう必要があるといわれています。契約は受贈者が30歳に達する日などをもって終了するのが基本的な仕組みとされています。

仮に受贈者が留学のために一時的に日本を離れる場合でも、教育資金として認められる支出であれば、口座から必要な範囲で払い出しを受けられるとされています。ただし、海外の教育機関への支払いについては、対象となる学校の範囲が国内の学校等とは異なる場合があるといわれており、事前に金融機関へ確認しておくことが望ましいと考えられます。また、留学先の学校が国内の学校教育法上の学校に相当するかどうかの判断が難しい場合もあるとされているため、渡航前に金融機関へ具体的な学校名を伝えて確認しておくと、後日の払い出しがスムーズになると考えられます。海外留学に関する取り扱いは今後の制度改正で変更される可能性もあるため、契約時点の情報だけに頼らず随時確認することが望ましいと考えられます。

適用対象となる教育資金の範囲

非課税の対象となる教育資金には、学校等に直接支払う入学金や授業料のほか、学校等以外の塾や習い事の月謝なども一定の範囲で含まれるとされています。ただし学校等以外への支払いについては非課税枠の上限が学校等への支払いよりも低く設定されているなど、区分によって取り扱いが異なる点に留意が必要です。具体的にどこまでが対象となるかは制度の詳細や改正状況によって変わり得るため、利用の際に金融機関等へ確認することが望ましいと考えられます。

学校等以外への支払いの中には、学習塾や家庭教師のほか、スポーツや文化活動に関する指導への対価なども一定の要件のもとで対象になるとされています。ただし、これらの支払いは学校等への支払いに比べて非課税枠の内訳が限定されているため、想定している支出の種類ごとに、どちらの区分に該当するかを事前に把握しておくことが望ましいと考えられます。習い事や文化活動に関する費用であっても、指導への対価とはいえない物品の購入費用などは対象外とされる場合があるといわれており、領収書の内訳が指導料であることを明確に示しているかどうかを確認しておくことが望ましいと考えられます。対象となる活動の範囲は個別の判断によることが多いとされているため、迷った場合は事前に金融機関へ相談しておくことが望ましいと考えられます。

非課税拠出額の上限と手続きの流れ

教育資金の一括贈与信託を利用する場合、受贈者一人につき非課税とされる拠出額には上限が設けられているとされています。学校等に対して直接支払われる金銭については上限額が比較的高く設定される一方、学校等以外に支払う金銭については、その内数として上限が低く抑えられているといわれています。上限額や区分の詳細は税制改正によって見直されることがあるため、最新の制度内容を確認しながら利用することが重要と考えられます。

手続きとしては、まず贈与者と受贈者との間で教育資金管理契約を結び、信託銀行等の金融機関に専用口座を開設したうえで、税務署長宛の教育資金非課税申告書をその金融機関経由で提出する流れが一般的とされています。拠出後は、受贈者が教育資金を使うたびに領収書等を金融機関に提出し、非課税枠の範囲内であることの確認を受けながら払い出しを受ける形になるといわれています。

複数の贈与者から拠出を受ける場合や、追加で拠出を行う場合には、非課税枠の合計額や管理方法がより複雑になることがあるため、契約時点でどのような資金計画を想定しているかを整理しておくことが望ましいと考えられます。

非課税限度額に達するまでは、一度にまとめて拠出する方法だけでなく、複数回に分けて拠出することも可能とされています。ただし、追加の拠出を行うたびに非課税拠出額の累計を金融機関側で管理する必要があるため、契約時にあらかじめ想定している拠出回数や時期について金融機関へ相談しておくと手続きがスムーズになると考えられます。

払い出しの際に金融機関へ提出する領収書等については、教育資金としての使途が明確に読み取れるものであることが求められるとされています。領収書の記載内容が不十分な場合や、教育資金に該当するかどうかが判然としない支払いについては、払い出しが認められなかったり、後日確認を求められたりすることがあるといわれており、日頃から書類を整理しておくことが望ましいと考えられます。

また、教育資金として拠出された金銭であっても、途中で受贈者が留学や進学先の変更などにより想定していた教育費の内容が変わることもあり得ます。非課税枠の範囲内であれば使途の学校等の種類を問わず柔軟に対応できるとされていますが、想定外の支出が生じた場合には、その都度、対象となる費用であるかどうかを金融機関に確認しながら進めることが実務上望ましいと考えられます。

非課税拠出額の管理は金融機関側のシステムで行われるとされていますが、贈与者や受贈者の側でも、拠出した金額や払い出しを受けた金額の記録を別途保管しておくことが望ましいと考えられます。特に長期間にわたって契約を継続する場合には、金融機関から送付される取引履歴等の書類を定期的に確認し、記録に齟齬がないかをチェックしておくことが実務上のポイントになるといわれています。

非課税拠出額や払い出し状況は、金融機関が発行する定期的な報告書などで確認できる場合が多いとされています。こうした報告書を受け取った際には内容に目を通し、記録との相違がないかを確認しておくことが望ましいと考えられます。

拠出や払い出しの手続きに不明な点がある場合には、自己判断で進めるのではなく、契約している金融機関の窓口へ早めに相談することが、トラブルを防ぐうえで有効な方法と考えられます。拠出額や払い出し状況を家族間で定期的に共有しておくことも、教育資金全体の見通しを立てるうえで役立つと考えられます。

非課税限度額とその内訳

非課税限度額は、受贈者一人当たりの総額として定められており、そのうち学校等以外に支払う金銭に充てられる部分については、さらに内枠として上限が設けられているとされています。学校等への支払いに比べて学校等以外への支払いの範囲が限定的であるため、想定している教育費の内容によっては非課税枠を使い切れない場合や、逆に想定よりも早く上限に達してしまう場合もあり得ると考えられます。

学校等以外への支払いに充てられる内枠の上限に達した後は、たとえ学校等以外の非課税枠に余裕があるように見えても、それ以上の払い出しについては非課税の対象外となる可能性があるとされています。内枠と全体の限度額の両方を意識しながら、拠出額や払い出しの計画を立てることが実務上重要になると考えられます。内枠の上限に近づいてきた段階では、残りの非課税枠をどの支出に充てるかについて優先順位を考えておくことも、非課税措置を無駄なく活用するうえで一つの方法になると考えられます。非課税枠の残額は定期的に金融機関へ確認できる場合が多いとされているため、活用しながら計画を見直すことが望ましいと考えられます。

金融機関を通じた払い出し手続き

払い出しの方法には、教育費を支払った後に領収書等を提出して払い出しを受ける方法と、あらかじめ金融機関から教育機関等へ直接支払ってもらう方法などがあるとされています。いずれの方法でも、使途が教育資金として認められる範囲であることを示す書類の提出が求められるため、領収書や請求書を計画的に保管しておくことが実務上重要になると考えられます。

払い出しの請求から実際に口座へ入金されるまでには一定の日数を要することが多いとされているため、授業料の納付期限など資金が必要となる時期を見越して、余裕をもって手続きを進めることが望ましいと考えられます。急な支出に対応しきれない場合には、一時的に別の資金で立て替えたうえで、後日払い出しを受ける方法をとることもあるといわれています。立て替えを行った場合には、支払いを証明する領収書等を速やかに保管し、払い出し請求の際に提出できるよう準備しておくことが実務上望ましいと考えられます。払い出しにかかる日数は金融機関ごとに異なる場合があるとされているため、事前に目安を確認しておくと安心につながると考えられます。

贈与者が死亡した場合に生じる相続税の論点

教育資金の一括贈与信託の契約期間中に贈与者が死亡した場合、その時点で信託財産のうち使い切れていない残高があると、その残高について相続税の課税関係が生じることがあるとされています。制度が創設された当初は、贈与者の死亡時に残高があっても直ちに相続税の対象とはされていませんでしたが、その後の税制改正によって、一定の要件のもとで残高を相続財産とみなして課税する仕組みが導入されたといわれています。

この改正の背景には、資産の多い高齢者が亡くなる直前に教育資金の一括贈与を行うことで、相続税の負担を回避する目的での利用が増えたことへの対応があったとされています。そのため、現在の制度では、贈与者の死亡日からさかのぼった一定期間内に行われた拠出であるかどうかや、受贈者の年齢や就学状況などによって、相続税の課税対象になるかどうかが判断される仕組みになっていると考えられます。

課税対象となる場合、残高は贈与者の相続財産に加算されて相続税額が計算されることになるとされていますが、加算の対象となる金額の算定方法や、他の相続財産との合算の仕方については細かい取り扱いが定められているため、実際の申告にあたっては個別の契約内容を確認しながら慎重に整理する必要があると考えられます。

相続税の課税対象になるかどうかを判断する際の起算点は、贈与者の死亡日からさかのぼって一定期間内に行われた拠出であるかどうかが基準になるとされています。制度の見直しが重ねられる中で、この遡及期間の長さや対象範囲も変更されてきた経緯があるといわれており、契約時期によって適用される基準が異なる可能性がある点に注意が必要です。

このような取り扱いが設けられた背景には、相続開始が近いことを認識したうえで駆け込み的に教育資金を拠出し、相続財産を圧縮しようとする利用方法への懸念があったとされています。税務署においても、拠出の時期や金額、受贈者との関係などから、実質的に相続税の負担軽減を主たる目的とした拠出でないかという観点で確認が行われることがあると考えられます。

贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係を正確に把握するには、契約時の資料に加えて、その後の追加拠出や払い出しの履歴を時系列で整理しておくことが重要になると考えられます。特に贈与者の健康状態が悪化してから拠出が行われた場合には、遡及期間の起算点や課税対象となる金額の算定において、より慎重な確認が必要になるといわれています。

相続税の課税関係が生じるかどうかは、契約ごとに個別に判断されるとされているため、複数の孫にそれぞれ教育資金を拠出している場合には、孫ごとに状況を整理しておくことが望ましいと考えられます。

相続税の課税関係を見据えて教育資金の一括贈与信託を利用する場合には、贈与者の年齢や資産状況の変化に応じて、拠出のタイミングや金額を柔軟に見直す姿勢も大切になると考えられます。

改正前の取り扱いとの違い

制度創設当初の取り扱いでは、贈与者が死亡した時点の残高について相続税を課税する規定が設けられておらず、契約期間中に贈与者が亡くなっても、その後受贈者が教育資金として使い切れば贈与税・相続税のいずれも課されない扱いになっていたとされています。その後の改正で、死亡前一定期間内の拠出分を中心に残高を相続財産とみなす規定が段階的に整備されてきたといわれており、契約を結んだ時期によって適用される規定が異なる可能性がある点に注意が必要です。

改正の内容は一度にとどまらず、段階的に見直しが行われてきたとされており、遡及の対象となる期間や、除外要件の細部についても複数回にわたって変更が加えられてきたといわれています。契約している信託がどの時期の制度の適用を受けるかによって取り扱いが異なり得るため、契約書類や金融機関からの通知を確認しておくことが望ましいと考えられます。改正内容を自分で網羅的に把握することが難しい場合には、契約先の金融機関や税理士等に問い合わせて、現時点で適用される取り扱いを確認しておくことも有効な方法と考えられます。契約している金融機関から届く通知やお知らせにも、こうした改正情報が含まれることがあるとされているため、見落とさないようにすることが望ましいと考えられます。

課税対象となる残高の考え方

相続税の課税対象となる残高は、単純に契約終了時点の残高全体ではなく、贈与者の死亡日からさかのぼった一定期間内に拠出された金額を基準に算定される考え方がとられているとされています。また、受贈者が23歳未満である場合や在学中・訓練中である場合など、一定の状況に該当するときは、課税対象から除外される取り扱いがあるといわれており、具体的な適用関係は個々の事情によって異なると考えられます。

算定の基準となる期間や金額の考え方は複雑であり、拠出の時期が複数回にわたる場合には、どの拠出分が課税対象に含まれるのかを整理する作業が煩雑になりやすいといわれています。契約時の書類や過去の拠出履歴を保存しておくことが、相続開始後の整理をスムーズに進めるうえで役立つと考えられます。特に贈与者が複数回にわたって追加拠出を行っていた場合には、それぞれの拠出日と金額を一覧にまとめておくと、相続税の課税対象額を確認する際の手間を減らせると考えられます。拠出履歴の整理には、契約時の書類だけでなく通帳や振込明細なども参考になる場合があるとされています。

相続税が課税されないケースとその要件

教育資金の一括贈与信託の残高があっても、受贈者が一定の要件に該当する場合には、贈与者の死亡に伴う相続税の課税対象から除外される取り扱いがあるとされています。代表的な要件として挙げられるのが、受贈者の年齢や就学・訓練の状況に関するものです。

具体的には、受贈者が23歳未満である場合や、学校等に在学している場合、あるいは職業訓練を受けている場合などには、たとえ贈与者が死亡した時点で残高があっても、その残高を相続財産とみなさない取り扱いがあるといわれています。これは、現に教育を受けている最中の子や孫について、贈与者の死亡というタイミングだけを理由に不利益を生じさせないようにする趣旨があると考えられます。

一方で、こうした除外要件に該当しない場合、例えば受贈者がすでに就労しており在学中でもない場合などには、残高が相続財産とみなされて課税対象になる可能性が高くなると考えられるため、契約終了のタイミングや残高の管理状況を日頃から把握しておくことが望ましいといえます。

除外要件に該当するかどうかは、贈与者が死亡した時点における受贈者の状況に基づいて判断されるとされています。そのため、贈与者の死亡直前に受贈者が卒業や退職などによって在学中・訓練中でなくなっていた場合には、その後すぐに別の学校へ進学する予定があったとしても、死亡時点の状況で除外要件への該当性が判断される可能性があると考えられます。

また、休学中や留年中など、在学関係が一時的に中断している状況にある場合の取り扱いについては、個別の事情によって判断が分かれる余地があるといわれています。こうした微妙なケースに該当する可能性がある場合には、金融機関や税務の専門家に対して、贈与者の死亡時点における状況を具体的に説明したうえで確認を求めることが望ましいと考えられます。

除外要件に該当するかどうかの判断が難しいケースでは、金融機関側の担当者だけで判断がつかず、税務署への確認や、必要に応じて税理士等の専門家の助言を仰ぐことになる場合もあるとされています。特に受贈者が留学や休学などの特殊な事情を抱えている場合には、通常のケースよりも慎重な事実確認が求められると考えられます。

除外要件に該当するかどうかの判断材料は、受贈者の状況によって異なるため、贈与者の死亡時点でどのような資料が必要になりそうかを、あらかじめ家族間で確認しておくことも一つの備えになると考えられます。

除外要件の判定に必要な情報は、贈与者の死亡後速やかに整理しておくことが望ましいとされており、家族があらかじめ受贈者の就学状況を把握しておくことも実務上の備えとして役立つと考えられます。判断に迷うケースでは、贈与者が生前のうちに家族と状況を共有しておくことも、後々の手続きを円滑にする一助になると考えられます。

23歳未満などの除外要件

除外要件の一つとして挙げられるのが受贈者の年齢であり、23歳未満であれば、就学の有無にかかわらず除外要件に該当するという整理がされているとされています。年齢がこの基準を超えている場合には、後述する在学中や訓練中であることなど、別の要件を満たしているかどうかが重要な判断要素になると考えられます。

年齢の判定は贈与者の死亡日を基準に行われるとされており、誕生日の前後によって除外要件に該当するかどうかが変わることもあり得ます。契約時点で受贈者の年齢がこの基準に近い場合には、贈与者の年齢や健康状態も踏まえて、契約や拠出のタイミングを慎重に検討することが望ましいと考えられます。年齢の基準に達する見込みの時期をあらかじめ家族で共有しておくことも、相続税の課税関係を見通すうえで役立つと考えられます。誕生日を迎える時期が近い場合には、家族内であらかじめ想定される取り扱いを話し合っておくことも一つの備えになると考えられます。

在学中・訓練中であることの確認方法

在学中や訓練中に該当するかどうかは、学校教育法に定める学校に在学していることや、雇用保険法の教育訓練給付の対象となる教育訓練を受けていることなどを示す書類によって確認されるとされています。金融機関に対して在学証明書等を提出することで除外要件の該当性を明らかにする必要があるといわれており、書類の準備を怠ると手続きが滞る可能性がある点に留意が必要です。

在学証明書などの提出が求められるタイミングは、贈与者の死亡後、相続税の申告手続きを進める過程で必要になることが多いといわれています。相続開始後に慌てて取得しようとすると時間がかかる場合もあるため、受贈者本人や保護者があらかじめ在学状況を証明できる書類の種類を把握しておくことが望ましいと考えられます。在籍する学校の窓口によっては証明書の発行に日数を要する場合もあるとされているため、余裕をもって申請しておくことが望ましいといえます。書類の様式は学校や訓練機関によって異なる場合があるとされているため、早めに確認しておくことが望ましいと考えられます。

相続税が課税される場合の申告実務上の注意点

教育資金の一括贈与信託の残高が相続税の課税対象となる場合、通常の相続財産と同様に相続税の申告書にその金額を反映させる必要があるとされています。もっとも、信託財産としての性質上、通常の預貯金や不動産とは異なる書類の準備が必要になる場合があると考えられます。

具体的には、金融機関から発行される残高証明書や、これまでの拠出額・払い出し額の履歴がわかる明細などを取り寄せ、相続開始時点での残高や、相続税の課税対象となる金額を正確に把握することが必要になるといわれています。特に複数回にわたって拠出が行われている場合には、いつ拠出された金額が課税対象になるのかを整理する作業が煩雑になりやすいと考えられます。

また、相続税の申告書には、教育資金の一括贈与に係る残高であることや、非課税の適用を受けていた旨を明らかにする書類を添付する必要があるとされているため、契約時からの資料を紛失しないよう保管しておくことが実務上重要と考えられます。申告期限までに必要な資料が揃わない場合には、早めに専門家へ相談することが望ましいといえます。

教育資金の一括贈与信託は、相続開始後すぐに残高や拠出履歴を把握できるとは限らず、金融機関からの資料の取り寄せに時間がかかることがあるとされています。相続税の申告期限は原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされているため、資料の準備に時間を要することを見越して、できるだけ早い段階で金融機関への問い合わせを始めることが望ましいと考えられます。

仮に申告期限までに残高の全容を把握できないまま申告を行い、後になって課税対象となる残高が判明した場合には、修正申告が必要になることがあるとされています。修正申告に至ると、本来の税額に加えて延滞税などの負担が生じる可能性があるため、当初の申告の段階でできる限り正確な情報を集めておくことが重要になると考えられます。

申告実務においては、教育資金の一括贈与信託の残高だけでなく、他の相続財産や生前贈与財産とあわせて相続税額全体を計算する必要があるため、資料の収集が遅れるとその他の財産の評価や申告書の作成全体に影響が及ぶ可能性があるといわれています。関係する書類を一元的に管理し、専門家と情報を共有しながら進めることが望ましいと考えられます。

申告実務を円滑に進めるためには、相続開始後できるだけ早い段階で、教育資金の一括贈与信託の有無を含めた財産の全体像を把握しておくことが望ましいと考えられます。

相続税の申告実務では、教育資金の一括贈与信託に限らず、贈与に関する制度全般について漏れなく確認する姿勢が重要とされており、専門家に相談する際には契約関係の資料を一式まとめて持参することが望ましいと考えられます。

残高証明の取得方法

残高証明書は、契約している信託銀行等の金融機関の窓口やコールセンターを通じて請求するのが一般的とされています。相続が発生した後、亡くなった贈与者に関する契約であることを伝えたうえで、相続税申告に必要な書類として発行を依頼する流れになると考えられます。発行までに一定の日数がかかる場合があるため、申告期限を意識して早めに手続きを進めることが望ましいといわれています。

複数の金融機関で契約している場合や、過去に契約先を変更している場合には、それぞれの金融機関に個別に照会をかける必要があるとされています。相続人が複数いる場合には、誰がどの金融機関へ問い合わせを行うかをあらかじめ整理しておくと、手続きの重複や漏れを防ぎやすくなると考えられます。窓口に出向く前に必要な本人確認書類や委任状の要否を確認しておくと、手続きがより円滑に進むと考えられます。郵送での請求に対応している金融機関もあるとされているため、窓口へ出向く時間が取りにくい場合には確認してみることが望ましいと考えられます。

申告書への記載・添付書類

相続税の申告書には、教育資金の一括贈与信託に係る残高を相続財産として記載する欄や、非課税の特例の適用状況を示す欄が設けられているとされています。あわせて、金融機関が発行する残高証明書や、非課税拠出額のうち課税対象となる金額の内訳がわかる書類などを添付することが求められるといわれており、通常の相続財産の申告に比べて準備すべき書類が増える点に注意が必要です。

添付書類の様式や必要となる書類の組み合わせは、税制改正によって変更されることがあるとされています。相続税の申告を税理士等の専門家に依頼する場合には、教育資金の一括贈与信託に関する契約があることをあらかじめ伝えておくと、必要書類の確認や収集をスムーズに進めやすくなると考えられます。契約の存在自体を伝え忘れてしまうと、申告後に残高の存在が判明して修正申告につながる可能性もあるため、相続財産の棚卸しの段階で漏れなく確認しておくことが望ましいといえます。書類が多岐にわたる場合には、チェックリストを作成して漏れを防ぐことも実務上有効な方法と考えられます。

孫が受贈者である場合の2割加算との関係

教育資金の一括贈与信託は、祖父母から孫へ拠出されるケースが多いとされていますが、孫が相続や遺贈によって財産を取得する場合、相続税額の2割加算という別の制度が関係してくることがあります。2割加算とは、被相続人の配偶者や一親等の血族(代襲相続人となった孫を除く)以外の人が相続や遺贈で財産を取得した場合に、算出された相続税額に一定の割合を加算する制度とされています。

孫が代襲相続人ではなく、遺言などによって直接財産を受け取る場合や、教育資金の一括贈与信託の残高が相続税の課税対象とみなされる場合には、この2割加算の対象になる可能性があると考えられます。したがって、祖父母から孫への教育資金の拠出を検討する際には、非課税措置のメリットだけでなく、万一残高が相続財産とみなされた場合に2割加算まで含めた負担が生じ得ることも視野に入れておくことが望ましいといえます。

なお、孫が代襲相続人として相続する場合、すなわち孫の親(被相続人の子)がすでに死亡しているために孫が代わって相続人となる場合には、2割加算の対象外とされているとされています。家族構成によって適用関係が変わるため、個別の事情に応じた確認が必要と考えられます。

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった被相続人の子が、被相続人よりも先に死亡している場合などに、その子(被相続人からみた孫)が代わって相続人になる仕組みとされています。この場合の孫は一親等の血族に準じる扱いとされ、2割加算の対象外になるといわれています。一方で、被相続人の子が存命であるにもかかわらず、遺言によって孫に財産を遺贈するような場合には、代襲相続には該当しないため、2割加算の対象になり得ると考えられます。

祖父母が孫を可愛がるあまり、教育資金の一括贈与信託の残高が結果的に相続財産とみなされ、さらに2割加算まで重なるケースも想定されます。こうした事態を避けるためには、教育資金の非課税枠の範囲内で計画的に使い切ることを意識するとともに、相続財産全体の中で孫への配分がどのような税負担につながるかを、他の相続人への配分とあわせて検討しておくことが望ましいと考えられます。

2割加算の対象になるかどうかは、教育資金の一括贈与信託に限らず、相続や遺贈によって財産を取得するすべての人について確認が必要な事項とされています。孫を含む相続人以外の人への財産移転を検討する際には、教育資金の非課税措置と2割加算という二つの制度を切り離さずに、あわせて影響を確認しておくことが望ましいと考えられます。

教育資金の拠出額が大きくなるほど、2割加算による負担の増加額も大きくなり得るとされているため、拠出額を検討する段階から、こうした負担の可能性を視野に入れておくことが望ましいと考えられます。

2割加算の負担を含めた最終的な税負担は、他の相続財産の内容や相続人の構成によっても変わってくるとされているため、教育資金の拠出だけを切り離さず、相続全体を見渡した検討が望ましいと考えられます。孫への拠出を検討する段階で税理士等に試算を依頼しておくと、想定外の負担を避けやすくなると考えられます。

2割加算の基本的な考え方

2割加算の制度は、被相続人との血縁関係が比較的遠い人や、配偶者・一親等の血族以外の人が相続財産を取得する場合に、相続税の負担を調整する趣旨で設けられているとされています。孫や兄弟姉妹、第三者への遺贈などが対象になり得る一方、代襲相続人となった孫は対象外とされるなど、誰が対象になるかは家族関係によって細かく異なると考えられます。

2割加算の対象となるかどうかは、被相続人との続柄によって形式的に判断される部分が大きいとされていますが、養子縁組をしている孫のように、親族関係が複雑なケースでは判断に注意を要する場合もあるといわれています。家族関係が一般的でない場合には、個別に確認しておくことが望ましいと考えられます。孫を養子とする場合には、養子縁組の時期や人数によって基礎控除の計算に影響が生じることもあるとされているため、あわせて確認しておくことが望ましいといえます。養子縁組の効力が生じた時期によって取り扱いが異なる場合もあるとされているため、時期の確認も重要になると考えられます。

教育資金贈与との組み合わせで生じる負担増

教育資金の一括贈与信託の残高が相続税の課税対象とみなされ、かつ受贈者である孫が2割加算の対象にも該当する場合には、残高に対応する相続税額がその分割り増しされる形になると考えられます。非課税措置を利用する段階では意識されにくい負担であるため、契約時点であらかじめこうした可能性を理解しておくことが望ましいといえます。

負担増を避けるための方法として、教育資金の一括贈与信託ではなく、都度必要な学費を直接支払う形での贈与を選択することも考えられます。都度の贈与であれば、そもそも信託契約に残高が生じないため、相続税や2割加算の対象になる残高自体が発生しないという整理になるといわれています。ただし、都度の贈与は一度にまとまった資金を準備できないという不便さもあるため、どちらの方法が家庭の事情に合っているかを比較して検討することが望ましいと考えられます。資金計画を立てる際には、教育資金以外の贈与や相続財産全体とのバランスも踏まえることが望ましいと考えられます。

結婚・子育て資金の一括贈与信託との違い

教育資金の一括贈与信託と似た制度として、結婚・子育て資金の一括贈与信託が設けられているとされています。いずれも直系尊属から一定の年齢以下の子や孫への資金移転を対象に、一定額までの贈与税を非課税とする仕組みである点は共通していますが、対象となる資金の範囲や非課税限度額、契約終了時の取り扱いなどには相違があるといわれています。

結婚・子育て資金の一括贈与信託では、結婚式の費用や新居の家賃、子の医療費・保育費用などが対象となる一方、非課税限度額は教育資金の一括贈与信託に比べて低く設定されているとされています。また、契約終了時に残高がある場合、教育資金の場合とは異なる要件のもとで贈与税や相続税の課税関係が整理されているといわれており、両制度を混同しないよう注意が必要です。

祖父母世代が孫やその親世代への資金援助を検討する際には、教育資金と結婚・子育て資金のどちらの制度を利用するのが適しているか、あるいは両方を組み合わせて利用することが可能かどうかについて、それぞれの非課税限度額や対象範囲を踏まえて検討することが望ましいと考えられます。

教育資金と結婚・子育て資金の両方の一括贈与信託を同じ受贈者に対して利用する場合には、それぞれ非課税枠や契約期間、必要書類が別々に管理されることになるとされています。どちらの契約からいくら拠出したか、残高がどの程度残っているかを混同しないよう、贈与者・受贈者双方で記録を分けて管理しておくことが実務上望ましいと考えられます。

金融機関によって、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与信託の取り扱いの有無や、払い出し手続きの利便性、相談対応の丁寧さなどに違いがあるといわれています。長期間にわたって利用する契約であることから、手続きのしやすさや相談窓口の対応状況なども踏まえて、契約先の金融機関を選ぶことが望ましいと考えられます。

教育資金と結婚・子育て資金のいずれについても、非課税措置の適用を受けるためには、金融機関を通じた所定の手続きが必要とされており、口頭の約束だけで非課税の効果を得ることはできないといわれています。制度の利用を検討する段階から、必要な手続きの流れや期限を確認し、余裕をもって準備を進めることが実務上重要になると考えられます。

どちらの制度を利用する場合でも、非課税措置の対象となる支出であるかどうかの判断は最終的に金融機関や税務署の確認に委ねられる部分があるとされているため、余裕をもった資金計画を立てておくことが望ましいと考えられます。

両制度のいずれを選ぶ場合であっても、非課税措置はあくまで一時点の税負担を軽減する仕組みであることを踏まえ、長期的な資産承継の計画の一部として位置付けることが望ましいと考えられます。

対象範囲と非課税枠の違い

教育資金の一括贈与信託は入学金・授業料や塾・習い事の費用などを対象とするのに対し、結婚・子育て資金の一括贈与信託は結婚披露宴の費用や不妊治療・妊娠出産費用、子の医療費・保育料などを対象とするとされています。非課税限度額についても両者で異なる金額が設定されており、利用目的に応じてどちらの制度がより多くの非課税枠を確保できるかが変わってくると考えられます。

教育資金の一括贈与信託が入学前や在学中の子・孫を主な対象としているのに対し、結婚・子育て資金の一括贈与信託は、成人した子や孫がこれから結婚や出産を迎える場面を想定した制度であるといわれています。想定しているライフイベントの時期に応じて、どちらの制度がより適しているかを検討することが望ましいと考えられます。孫がまだ幼い段階では教育資金の制度を、孫が成人して結婚や出産を控える段階になれば結婚・子育て資金の制度を検討するなど、時期に応じて使い分けることも一つの考え方になると考えられます。制度選択に迷う場合には、両制度の概要を比較した資料を金融機関から取り寄せて検討することも一つの方法と考えられます。

契約終了時の残高課税の違い

結婚・子育て資金の一括贈与信託では、受贈者が50歳に達するなどして契約が終了した時点で残高がある場合、その残高に贈与税が課される取り扱いになっているとされています。贈与者が契約期間中に死亡した場合の残高の扱いについても、教育資金の一括贈与信託とは異なる考え方が採られている部分があるといわれており、制度ごとに個別の確認が必要と考えられます。

結婚・子育て資金の一括贈与信託についても、贈与者が死亡した場合の残高の取り扱いに関する見直しが行われてきたとされていますが、教育資金の制度とは適用される除外要件などが異なる部分があるといわれています。両方の制度を併用している場合には、それぞれの契約ごとに残高の扱いを分けて確認する必要があると考えられます。契約書や取引明細を制度ごとにファイリングしておくなど、日頃から資料を整理しておくことが、相続開始後の確認作業を円滑にすると考えられます。契約内容に変更が生じた場合には、速やかに家族間で情報を共有しておくことが望ましいと考えられます。

制度を利用する際の実務上の留意点

教育資金の一括贈与信託は、うまく活用すれば教育費の準備と贈与税の負担軽減を両立できる制度とされていますが、贈与者の死亡時期によっては相続税の課税対象になり得ることを踏まえ、計画的に利用することが望ましいと考えられます。特に、贈与者の年齢や健康状態を踏まえたうえで、拠出額や契約時期を検討することが実務上のポイントになるといわれています。

また、契約期間中に受贈者が非課税枠を使い切れずに30歳を迎えた場合、在学中などの一定の要件に該当しない限り、その時点で残高に贈与税が課されることがあるとされています。教育資金として想定していた金額と実際の支出額に大きな差が生じないよう、拠出時点である程度の資金計画を立てておくことが望ましいと考えられます。

相続税の観点からは、贈与者が高齢である場合や、健康状態への不安がある場合には、教育資金の一括贈与信託を新たに契約することの是非について、非課税措置のメリットと、万一の際に生じ得る相続税・2割加算の負担とを比較しながら判断することが重要になると考えられます。制度の適用要件や非課税限度額は改正によって変更されることがあるため、契約前には最新の情報を確認することが望ましいといえます。

教育資金の一括贈与信託は、贈与者一人の判断だけで完結するものではなく、受贈者の親をはじめとする家族全体の資金計画の中に位置付けて検討することが望ましいと考えられます。祖父母からの拠出だけに頼るのではなく、受贈者の親が別途準備している教育資金や、他の贈与・相続財産とのバランスも踏まえて、全体として無理のない計画を立てることが重要になるといわれています。

制度の適用要件や非課税限度額、相続税との関係は複数の規定が絡み合っており、家族構成や資産状況によって最適な利用方法が異なると考えられます。契約を結ぶ前の段階で、税理士など専門家に相談し、非課税措置のメリットと将来生じ得る相続税の負担とを具体的な数字も交えて確認しておくことが、後々のトラブルを避けるうえで有効だといえます。

最終的に教育資金の一括贈与信託を利用するかどうかは、非課税措置による贈与税の軽減効果と、贈与者に万一のことがあった場合に生じ得る相続税・2割加算の負担、さらには受贈者が非課税枠を使い切れなかった場合の贈与税の負担まで含めて、総合的に比較したうえで判断することが望ましいと考えられます。

教育資金の一括贈与信託をめぐる制度は改正が重ねられてきた経緯があり、今後も見直しが行われる可能性があるとされています。契約後も定期的に最新の制度内容を確認する姿勢が望ましいと考えられます。

教育資金の一括贈与信託を巡る取り扱いは今後も変わり得るため、契約後も定期的に情報を更新しながら、家族にとって望ましい形で制度を活用していく姿勢が大切になると考えられます。制度の細部に不安がある場合には、契約前の段階で税理士等の専門家に相談し、家庭の状況に合った利用方法を確認しておくことが望ましいといえます。

契約終了のタイミングの管理

教育資金の一括贈与信託は、受贈者が30歳に達する日や、在学中・訓練中でなくなった日など、複数の事由によって契約が終了するとされています。終了時点で残高がある場合には原則として贈与税が課される扱いになるとされているため、受贈者の就学状況の変化を把握し、契約終了の時期をあらかじめ意識しておくことが実務上重要になると考えられます。

契約終了が近づいている場合には、あらかじめ金融機関から通知が送られることもあるとされていますが、住所変更などにより通知が届かない事態を避けるため、連絡先の情報を最新の状態に保っておくことも実務上のポイントになると考えられます。受贈者が結果的に非課税枠を使い切れずに契約終了を迎えた場合の贈与税についても、事前にどの程度の負担が生じ得るかを把握しておくことが望ましいといえます。契約終了の数年前から、残っている非課税枠と今後の教育費の見込みを照らし合わせておくと、慌てて資金を使い切ろうとする事態を避けやすくなると考えられます。契約終了の見込み時期をカレンダー等で管理しておくと、対応漏れを防ぎやすくなると考えられます。

早期の使い切りや解約を検討する場合の注意

贈与者の健康状態などを踏まえて早期に資金を使い切ることや、契約の解約を検討する場合には、非課税枠の範囲内で計画的に払い出しを行うことが望ましいと考えられます。急いで使い切ろうとするあまり、教育資金として認められない使途に充ててしまうと、その部分について贈与税が課される可能性があるとされているため、使途の範囲を確認しながら進めることが重要といえます。

教育資金として認められる支出かどうか判断に迷う場合には、自己判断で払い出しを進めるのではなく、事前に金融機関や税務の専門家に相談することが望ましいと考えられます。安易に使途を広げて解釈してしまうと、後日の税務上の確認において、非課税の対象外と判断されるリスクが生じる可能性があるといわれています。判断に迷った支出については、領収書とともに使途の説明メモを残しておくと、後日の確認に対応しやすくなると考えられます。早期解約を検討する際には、解約に伴う手数料の有無についても確認しておくことが望ましいと考えられます。

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